弁護士より相手方反論の準備書面が届きました。裁判は1月26日に行われております。私は約半年分の残業代150万円!凄いでしょ?半年分ですよ。あとの1年半分は時効のため請求できません。弁護士から次回期日と今回の答弁について簡単なコメントが書いてあり相手方弁護士から和解も検討できるのか?との記載・・(ふ~ん(-"-))相手方弁護士は会社の顧問弁護士で私も何度か事務所へ訪問し相談した女性の先生です。(あの先生も、やりづらそう・・)と思いつつ準備書面に目をやり読み終えた感想は・・何とも苦しい陳述であったことか・・内容は本訴とは直接的には関係あるの?という内容と はぁ?と思えるような・・現在は社長となった二代目長男。なんとも小さい器が露呈しまくりでした。相手方の先生は、この準備書面を作成するにあたって、どんな気持ちだったんだだろう??労基法の管理監督者の定義(一般論)を前回、私の代理人は冒頭に述べてから私が管理監督者に該当せず残業が発生する陳述をしていましたが・・今回の相手方陳述に【労基法の一般論は大企業にあてはまるmのであり中小企業で、この定義通り運営すれば会社の管理職者は存在しなくなり全ての役職者が役職手当と併せて二重取となるため労務管理の根底を覆す】と言ってきたのには呆れてしまいました。労基法に大企業も中小企業もありません。全ての企業を対象に法律がなされてる・・自身の会社運営の未熟さを露呈しているようなもの。準備書面の半ばは子供のような理屈を苦しまぎれに記載されており、この社長の器の小ささが想像以上であったのが分りました。認めるべきとこは認める懐の深さを持たないと・・会社は経営者の器に比例すると言います。創業者である母親は女性でありながらも肝っ玉母さんのような経営者でした・・おそらく関東圏への進出も考えていたのでしょう・・が頓挫したのは息子たちの存在なのかも知れません。上が小器で部下が大器の場合、企業にとって決して良いとは言えません。大器は去るか自らの能力を出し切ることなく埋もれていく・・だから会社は成長出来ない。話は逸れましたが相手方弁護士より和解検討の打診は先生の思いであって社長は、おそらく和解したくない。弁護士が社長を説得できれば和解もあるかも知れません。私も代理人に和解の場合のケースを聞いてみたところ・・いくつかの和解条件を盛り込み相手方の意向との調整と裁判所からの意見も入って来るようです。何となくですが相手方弁護士は、このような小さな事件は早々に終わらせたいのでしょう・・だって、まもなく本戦である後遺障害の慰謝料・損害賠償請求訴訟を起こすことは相手方弁護士もわかっているのですから・・・