勤務先を退職する場合は、退職日に保険証を勤務先に返納しなければなりません。
忘れたり、意図的に返納しなかったりで、保険証が手もとにあったとしても、退職の翌日以降は資格は無くなっています。
退職の翌日以降に資格の切れた保険証を使用した場合は、後日、保険組合と医療機関から医療費の返還請求が行なわれます。
医療費の返還請求に応じなかったり、悪質な場合(意図的な場合、繰り返し使った場合、高額な場合)は詐欺罪に問われます。
4月からはほとんどの医療機関で、受付時に「オンライン資格確認」が行なわれますので、保険証が有効かどうか、その場で分かるようになります。