共同通信社 2月17日(金) 配信
文部科学省は16日、児童生徒や学生がインフルエンザを発症した場合の小中高校や大学の出席停止期間について、「解熱した後2日間」としている現行基準を「発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日間」に見直す方針を決めた。
発症後5日たてばウイルスがほとんど検出されなくなるとの研究報告を受けた対応。周りにうつす可能性がある期間内でも、薬で熱が下がったとして早期に登校するケースが増えているため、新基準を追加する。3月中に関連省令を改正し、4月1日に施行予定。
また、幼稚園児については、低年齢ほど感染させる可能性がある期間が長いとの医学的知見を踏まえ「解熱した後2日間」から「発症後5日を経過し、かつ解熱した後3日間」に改める。
学校保健安全法は、学校での感染症予防のため、感染やその恐れがある児童生徒の出席を校長が停止できると規定。病名や停止期間は政省令で定めるとしている。
省令改正ではこのほか、おたふくかぜの出席停止期間を、現行の「耳下腺の腫れが消えるまで」から「腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで」に見直す。百日ぜきについては「5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで」との条件を新たに追加。「特有のせきが消える」か治療終了のどちらかを満たせば出席を認める。