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今日のブログ「保険・かわら版」

2011年04月10日 | 保険
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■ 「地震保険の47都道府県別データ版」の作成終了!=「加入・付帯率」が低い県は?!「長崎県、沖縄県、群馬県、長野県・・・」=②=
● 「加入・付帯率」が最も低い県は「長崎県」だ。とにかく「加入率」は46位、「付帯率」は47位ということから当然の結果なのだが、火山の存在を考えるとやはり気になる「地震保険」加入の実態だ。
 また「沖縄県」が「3.7」と46位なのだが、しかし気になる地震の情報が今週の「週刊文春」にある。「(木村教授によると)たしかに地震は少ないのですが、1771年の八重山地震のとき、明和の大津波が石垣島をはじめ、琉球諸島を襲いました。これは津波の高さが約80メートルで史上最大だった」とある。
 実は、どうして「沖縄県」は保険料が最も安い8グループではなく、7グループに入っているのかと不思議だったが、このような過去例がその理由になっているのかも知れない。
● そして3番目は「群馬県」、4番目は「長野県」なのだが、地震の頻発回数を考えると、余りにも無防備な感じがしないでもない。まだ保険料が安い内、というよりも大地震が起きる前に「安心」のためにこの4県に住んでいる方が「地震保険」加入を前向きに検討した方がよいような気もするが如何か?!
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■ 「地震保険の47都道府県別データ版」の作成終了!=オリジナル版で誰にも一目瞭然!=①=
● 今回の「東日本大震災から22年度生保決算」迄のリポートを発行することにしてこのブログで案内をしたところ、当初予定していたよりも多くの方から購読申込みを頂戴した。
 そのリポートの最初が「地震保険の47都道府県別一覧」なのだが、いわゆる公的機関やマスコミで目にする都道府県別「地震保険」の情報は、どうしてもわかりにくいところがあった。
 要は、「地震保険に契約した方がよいのかあるいは必要ないのか」の区分けが困難だった。
● そこで、2種類の「47藤堂府県別データ一覧」を作成した。その一つは「(表①)保険料別」に47都道府県を並べたもの。またもう一つは「(表②)加入・付帯率」順に47都道府県を並べた一覧表である。
 この一覧ですぐに分かることは、(表①)を見ると、8グループに47都道府県を分けた8番目のグループ(保険料が最も安い)に、今回の地震被害が多かった県が以外にも多く入っていることだ。
● 「岩手県・福島県」の被害は甚大だが、これに「秋田県・山形県・栃木県・群馬県」も含まれている。ところが「地震保険料」は、1,000万円当たりの1年間では「非木造が5,000円、木造が10,000円」だった。
 もちろん被害状況により支払われる保険金は異なるものの、地震、津波による被害の状況からすると「地震保険に加入していて助かった」というのが偽らざるところだろう。
● 不幸にして「全損」で1,000万円や、「半損や一部損壊」などでの保険金で元の家などを再建できる可能性は少ないが、本来「地震保険の目的」は、「地震等による被災者の生活の安定に寄与する。」ことであることを考えると、このような被災にあった方に取っては文字通りの「保険の役割」を果たしたことになる。
 ざっくりした言い方をすると「木造」に済んでいる「岩手県・福島県、秋田県・山形県・栃木県・群馬県」のケースでは、5年間でおおよそ5万円の保険料を払うことになるが、あれだけ「間違いなく近い将来地震が来る」ことが大きく報道されていたことを考えると、少なくとも新築から5年でほぼ5万円、10年でほぼ10万円というのは「安心料」として価値があるのではと思われる。
● ところが、これらの6県の「加入・付帯率」を見ると、「4.0(群馬県)~6.5(栃木県)」と47都道府県でもかなり低ランクのデータが出ている。ちなみに「宮城県」は「保険料」では7番目の「6,500円、12,700円」だったが、「加入・付帯率」では「21.7」と47都道府県で2番目の高さになっている。
 とはいえ、この「21.7」というデータを47都道府県での順位が高いからといって評価するにはまだまだ低い加入率であることは間違いない。


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● 今回の「東日本大震災」で、如何に自然災害に人間は弱いかを思い知らされたことになったが、やはりここにきて気になるのが起きては欲しくない「次の地震」だ。もちろん「東京大震災」という可能性もあるが、以下のような解説文を目にすると、つい読んでしまいたくなる。 

「東海・東南海・南海地震については、政府の地震調査研究推進本部(以下、「地震本部」という。)によると、今後30 年以内の発生確率は、想定東海地震が87(M8.0 程度)、東南海地震が60~70%(M8.1 程度)、南海地震が50%程度(M8.4 程度)と、非常に高い値となっている。また、中央防災会議によると、東海・東南海・南海地震の同時発生による最大被害想定は、死者2 万5千人、経済的被害81兆円との予測がなされている。
さらに、過去の地震等記録によれば、これら3つの地震は将来連動して発生する可能性が高いとされている。このように、東海・東南海・南海地震については、きわめて切迫度が高く、推定される被害も甚大である。」

● 実はこの文言は下記の15頁に書かれているものだが、この研究誌は228頁にも及ぶなかなか読み応えがある内容だ。とはいえ、私も気になるところだけをとびとび読んでみたが、とにかくこのような研究は思った以上により深く実施していることが分かった。とはいえその内容については、読み込めば読み込むほど理解が難しい壁にぶち当たる。
 結局、26頁から34頁までにまとめられた東北大学の宮城沖の研究を読んでも「起きる可能性が高い地震の可能性」は何となく分かるが、結局「地震がいつどの程度の規模で起きるか」はどうも判然としない内容に止まっている。
 もちろんこのような研究を否定するものではないが、やはりここまで「起きる可能性が高い地震」に対しては、その被害が及ぶであろう可能性が高いところに済む方は「地震保険」に加入していた方が賢明のように考えるが道だろうか?!

【東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクト】

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■ 「日本生命 筒井社長のインタビュー記事」のPR好感度!
● 今朝の全国紙に「日本生命」の筒井社長のインタビュー記事が掲載されている。分量として最も大きく取り扱ったのが「毎日新聞」。また顔写真付きが「日経と毎日」。記事分量では「毎日」の次に「日経、朝日」と続くが、各紙の取り上げ方は微妙に異なる。
 「毎日」は、「日生支払い500億円 11年3月期は減益」を見出しに使っているが、内容は「保険金支払いは生保の責任。被災した契約者に保険金が確実に届くように全力をあげる。営業職員が避難所などを回って必要な手続きを直接契約者に案内している。また、警察庁の安否情報で死亡が確認できた場合、請求を待たず郵送などで契約者に連絡して個別に請求してもらうようにする。本人からの申し出がなくても払込期間を猶予するなど、極力契約を継続してもらえる措置を取っている。」と、文字どおり丁寧な記事になっており、おそらくこの記事を読んだ「日本生命」の契約者は安心したに違いない。
● 「朝日新聞」の見出しは「被災者支援に全力」とある。この部分の内容は「毎日」と似ているが、読者へのメッセージとしては弱い。使っている言葉に生々しさがない。例えば「保険会社の使命、果たすべき責任を全うする」と「朝日」にはあるが、やはり「毎日」の「被災した契約者に保険金が確実に届くように全力をあげる。」の方が説得力がある。
 また「日生では現在、被災地の社員らが契約者の被災状況を確認している。被災地の契約者には今後、文書を送って契約の確認をする。避難先にも出向き、多くの契約者と連絡を取るよう徹底する。」と「朝日」にはある。
 「毎日」との差は歴然としているが、「日経」にも「今後は被災地の契約者全員に支払い通知を出し、(届かない場合は)職員が被災地の役所を直接訪問して契約者を探すことも検討している」とした、とある。
 被災地の読者からすると、「毎日、日経」の記事が安心できる書き方であることは間違いない。
● さらに「日本生命」関係で付け加えると、今日(4月9日)から、新企業CMを流す。もちろん「震災応援CM」だという。そして4月11日からは新作TVCMの「みらいサポート」の企業CMを、流すという。確かにこのCMは保険商品CMではあるのだが、どうやら単純な商品CMではないらしい。
 しかし、ここまで段取りよく順を追ってCM再開となると、その内容もさることながら「いつまでも生保は企業CMを自粛すべきだ」とも言い切れない。その内容で生保の企業CM再開を評価したいところだ。

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■ 「損害保険協会」が「被災者への継続手続き・保険料払込の猶予期間を9月末まで」と明記!
● これまで「自動車保険・火災保険・傷害保険・自賠責保険など」の「継続契約の締結手続き猶予(自賠責保険は異なる)と保険料の払込猶予」について、「地震発生日から最長6ヶ月」としていたものを「2011年9月末日まで」とする「見直し」を発表した。
● 「生命保険」については、このブログでも書いてきたが、「生保と損保」では、この「延長期間」については意味合いが大きく異なる。もちろん「損保協会」として「6ヶ月という表記から9月末まで」としたことは分かりやすくなったことで評価したい。
 特に「最長6ヶ月」という表記は、いろいろな捉え方が出来ることから、「9月末まで」は保険の効力があることがはっきりしたことで契約者としては安心できる。


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■ 「三井住友海上きらめき生命」も「申し出なしでも6ヶ月延長を明記」!
● ご連絡があり、「三井住友海上きらめき生命」も「保険料払込の延長期間について申し出がなくとも可能を明記」してあることが分かった。連絡を下さった方に感謝である。
 要はこのようなことは早いに越したことはないが、時間的にも徐々に拡大していき「契約者に分かりやすいお知らせ」になれば良いと考えている。
● 昨夜(4月7日)のような東日本大地震の強い余震(宮城で深度6強)が起きたときに、その揺れを感じながらネガティブな考え方をしがちだが、そのようなときに自分が契約している生保が「契約者に対しどのようなメッセージを出しているか」は、極めて気になる重要事項だ。
いわゆるこのような「お知らせ」は、保険業界人にだけ通用する言葉や書き方ではなく、「契約者目線」での書き方が、その生保の経営姿勢を表すことになる。
● 少々不謹慎なことを言えば、今日(8日)の「日経」の「東海、東南海、南海地震」の囲み記事を読んだ方も多いと思われる。これは「今後30年以内に発生する確率は、東海地震が87%、東南海地震が70%、南海地震が60%」というものだ。さらに記事ではこれらに九州太平洋側の「日向灘地震」を加えている。
 もちろん起きては欲しくないが、止められないのも自然災害だ。もしそうなった場合、子供たちのためにと考えて生活設計をプランニングし契約した生命保険があったとしても、肝心な契約した生命保険会社の「契約者向けのお知らせ」が保険業界向け目線で発せられたものだとしたら、不幸にして「生命保険契約からの保険金を受け取る」どころか「失効扱い」をされて契約が消滅してしまう可能性がある。
● 少なくともこのようなときに安心できるのは「契約者目線のお知らせの書き方」である。「申し出がない場合でも」である。もちろん、さらに誰もその生命保険に気付かずにそのままとなっていた場合でも「解約返戻金」がある保険契約なら、大概の場合「自動振替貸付制度」を使うことが出来る。これで、解約返戻金の金額にもよるが、「契約を放置していても保険の効力が維持される」ことになる。
● 確かに「解約返戻金」をなくすことで「保険料は安く出来る」が、しかしこのようなアクシデントのケースでは、「解約返戻金がない」ことで、期日までにちゃんと「保険料の払込をしておかないと契約は”失効”となり保険金の請求すら出来ない」ことになる。
 近々別コーナーで説明するが、「収入(生活)保障保険」の保険料に魅せられて、契約した場合、今回の地震のようなケース以外では「保険料の支払いが滞ったら、猶予期間経過で”失効”になる」ことに注意が必要だ。
● もっとも今回の地震のケースでは、「6ヶ月の延長」が生命保険協会から発表されているが、その「6か月」についての表記が各社バラバラだから、「契約者に分かりやすく記載」してある生保が、このようなときは「安心できる生保」とも言うことが出来る。
 例えば「お申し出により、保険料のお払込について猶予期間を最長6ヶ月間延長いたします。」と書かれた生保があった場合、文章からは「無条件(=申し出がない場合)での6ヶ月間延長ではない。」とも受け取れる書き方だ。しかも「最長」とあることは「無条件で6ヶ月間」ではないとも読み取れる。
 もし、家族が不幸にして亡くなられた場合、このような書き方の生保を「契約者に優しい生保」といえるかどうか、説明するまでもない。特に今回は不幸にして両親を一度に失った子供たちが多くいる。
● 今、生命保険会社が出来ることは、「保険金請求がないから払う必要はない」というような「保険金不払い時の言い分」ではなく、「契約した全件に保険金を支払う」ようにすることだ。このまだ悲惨な状況下で「経済合理性」を追求するようなCMを平気で垂れ流している生保は、「日本人」を敵に回すことになる。
 凡人の捉え方としては「福島原発→水爆(爆発)→被爆→がん発症」というイメージから「がん保険」のニーズが高まるという考えの生保かと思うが、これほど「日本人の不幸」を踏み台にした考えはあるまい。
 同じ米国生保でも「プルデンシャルやジブラルタ生命、メットライフアリコ」などの営業員・代理店が現地で「保険金支払いや相談など」のために奔走していることを聞いている。一体この差はなんなのだ。一昔前の「アフラック」はこうではなかったと思っているのだが、これではよほど契約が欲しい事情でもあるのかと妙に勘ぐってしまいかねない。

  
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■ やはり気になる「保険料滞納で失効は無効」の最高裁判決と今回の地震への生保対応!
● 21年9月30日に「東京高裁」で、ソニー生命を相手取った裁判で「保険料滞納で失効は無効」の判決が出たが、今回の地震による取扱も生保によっては「失効」に関して契約者寄りの判断をする生保が出てきている。
 契約者としては、安易な「保険料」だけで生保選びをした場合、肝心なところで保険金を貰い損ねることにもなりかねないから注意が必要だ。
● 特に両親を亡くした子供たちの場合、速やかに「生命保険の死亡保険金請求」とはいかないことが十分に予想される。そして気がついたら「契約が失効していた」ということにでもなると、天国の両親は悔しい思いをすることになりかねない。もちろんこのような子供が一人も出ないよう保険業界は「完全な保険金支払い」を実行して貰いたいものである。
● 時間があれば自分が契約している生保の「地震による特別取扱」を見ておくべきだが、その時他の生保と文言を見比べたい。異なる表現がもし万一の場合「保険金を貰い損ねる」ことになりかねないのだ。
 契約するまでは「契約者の立場が強い」が、逆に「保険金を貰うときには保険会社の立場が強くなる」のが、残念ながら保険業界の実情だ。やはり、親身になって相談できる営業員・代理店の存在は大きい。

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