(1)厚生労働省への要求
①「改善基準告示」の抜本的見直しによる拘束時間・運転時間の短縮、および「労働時間」の明確化と時間規制(1日8時間労働・週40時間労働を基準に、1ヶ月の時間外労働40時間以内を原則)。
②1日の拘束時間は11時間まで、最大でも13時間までとし、この場合1週2回まで。1ヶ月の拘束時間は252時間まで。
③休息期間は継続13時間以上を原則とし、最低でも11時間以上(1週2回以内)。
④休息期間の場所は運転者の住所地、もしくは駐車施設のある宿泊施設とし、「車両ベッド」での「休息」は認めない。
また、運転者の住所地での休息期間がそれ以外の場所での休息期間より長くすること。
⑤1週1休以上を原則。
⑥「改善基準告示」を法制化し、労働基準法に明文化。
⑦ILO第171号条約を批准し、ILO基準に基づく「夜業に関する規制」の実施。
(2)国土交通省への要求
①「1運行144時間」を撤廃し、「改善基準告示」を厳正に遵守する運行義務づけ。
②トラック運転者の労働時間・運転時間管理と安全運行のために、「運行記録計」(タコグラフ)の装着を営業車両全車種に義務化。