建交労長崎県本部

全日本建設交運一般労働組合(略称:建交労)長崎県本部のブログです。
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おおとり運送分会の解雇撤回訴訟で福岡高裁も解雇有効の不当判決

2017年06月19日 16時40分34秒 | ハンドルを守れ

 オーナーの椎山賢治会長による,組合つぶしを目的とした,おおとり運送の廃業・解雇とたたかう長崎合同支部おおとり運送分会の裁判は,5月31日,福岡高裁で一審に続き解雇有効とする不当判決が出されました。組合員は,椎山会長らに露骨に肩入れした長崎地裁佐世保支部の不当判決からの逆転勝訴・早期解決をめざしていましたが,福岡高裁も,憲法で認められた労働者の権利よりも経営者の職業選択の自由(廃業の自由)を優先しました。

 判決では,解雇について「廃業したのだから仕方ない」という前提に立っており,実態を全く見ない,又,戦後の労働法の積み上げを否定するものとなっています。雇用の流動化政策の先取りともいえ,解雇の金銭解決の議論と相まって今後不当解雇を助長し,司法への国民の信頼も失わせるものです。

 中村分会長は,「おおとり運送を残そうと,廃業前から従業員一丸となって頑張ってきたし,廃業後も,自分たちは間違っていないと思って4年間たたかってきた。でも,司法に否定された気分だ」と率直な心境を吐露しましたが,「ここで終われば,椎山会長の廃業と解雇を認めたことになるし,酷い司法の状況も正されないままになってしまう。泣き寝入りはしない」と決意を語っています。

 労働契約法16条ができて以降,廃業を伴う解雇に対する最高裁の初の判断となるたたかいで,勝利をつかむよう,長崎県本部・長崎合同支部・おおとり運送分会は,最後まで奮闘します。


おおとり運送解雇撤回裁判・控訴審判決【案内】

2017年05月30日 10時26分38秒 | ハンドルを守れ

 オーナーの椎山賢治による,組合つぶしを目的とした、おおとり運送の廃業・解雇とたたかう建交労おおとり運送分会の裁判は,被告椎山らに露骨に肩入れした長崎地裁佐世保支部の不当判決が昨年10月31日に下されました。

 逆転勝訴,早期解決をめざし,10人の組合員が控訴したおおとり運送分会は,3月3日に控訴審の第1回口頭弁論に臨み,裁判は即日結審しました。

 

 3月3日の法廷では,中村清彦分会長と梶原恒夫弁護士が口頭で意見陳述を行いました。

 中村分会長は「杜撰な放漫経営によるツケを労働者に負わせ,組合が出来たからとまともな交渉もせずに会社ごと潰してしまう,こんな椎山会長のやり方を追認した長崎地裁佐世保支部の判決には,おおとり運送の労働者だけでなく,多くの労働者が不安を感じている」「本件のような廃業・解雇のやり方は,地域社会にとっても,経済社会の発展にとっても,百害あって一利なし」と,福岡高裁に公正な立場での判断を求めました。 

 梶原弁護士は,一審判決はそもそも解雇権濫用法理(労働契約法16条)について一切考慮されておらず,解雇権濫用に関する理解に誤りがあることをまず指摘しました。更に,廃業の決定に当たり,椎山らはキャッシュフローの分析を行っておらず,地裁も事業継続性に係わる適正な財政評価を行っていないことを指摘し,おおとり運送の存続不可能性を簡単に認めた一審判決の判断は決定的に誤っている旨を強調しました。

 

 判決言い渡しに際しての行動を下記の日程で行います。

 

◎日程 5月31日(水)

 12時40分~ 福岡高裁門前集会

 13時10分~ 判決言い渡し

 13時30分~ 報告集会


高裁は労働者の生活と権利を守る判決を おおとり運送裁判・控訴審が結審

2017年03月14日 09時23分20秒 | ハンドルを守れ

満席の傍聴支援を受け分会長が意見陳述

 オーナーの椎山賢治による,組合つぶしを目的とした,会社廃業・解雇とたたかう建交労長崎合同支部おおとり運送分会の解雇撤回裁判は、3月3日に福岡高裁で控訴審の第1回口頭弁論が行われました。

 おおとり運送分会の裁判は,昨年10月31日に,長崎地裁佐世保支部で椎山会長らによる解雇は有効との不当判決が出され,10人の組合員が控訴していました。

 法廷では,中村分会長と梶原弁護士がそれぞれ口頭で意見陳述を行い,長崎地裁佐世保支部の不当判決を取消し,椎山会長らの責任を認める判断をするよう求めました。

多くの労働者が不安を感じる地裁判決

 法廷には,おおとり運送分会の解雇撤回闘争を支援するみなさんで満席となり,約20人が法廷外で待機しながら,緊張の組合員を激励しました。

 中村分会長は,意見陳述の中で,「杜撰な放漫経営によるツケを労働者に負わせ,組合が出来たからつぶしたと,組合とまともな交渉もせずに会社ごと潰してしまう,こんな椎山会長のやり方を追認した長崎地裁佐世保支部の判決には,おおとり運送の労働者だけでなく,多くの労働者が不安を感じている」とし,「本件のような廃業・解雇のやり方は,地域社会にとっても,経済社会の発展にとっても,百害あって一利もありません」と,福岡高裁の公正な立場での判断を求めました。

地裁判決はおおとりの解雇の合理性に関し決定的に判断を誤っている

 弁護団の梶原恒夫弁護士は,地裁判決はそもそも解雇権濫用法理(労働契約法16条)について一切考慮されておらず,解雇権濫用に関する理解に誤りがあることをまず指摘しました。

 そして,廃業を決定するにあたり,椎山らはキャッシュフローの分析などを一切行っていませんが,地裁判決も,財政分析をなす際の分析評価を行っておらず,事業継続性に関わる適正な財政評価を行っていないことも指摘。椎山自身が,財務上の問題で廃業したわけではないと尋問でも述べているのであって,おおとり運送の存続不可能性を簡単に認めた地裁判決の判断は決定的に誤っている旨を,梶原弁護士は強調しました。

判決は5月31日13時10分に言い渡し

高裁は司法における正義を示せ

高裁宛署名への集中的な取り組みを

 控訴審は今回の期日で結審となり,裁判長が判決の言い渡し期日を,5月31日(水)の13時10分からと指定しました。判決に際しての行動に,多くのご参加をよろしくお願いします。


おおとり運送解雇撤回訴訟の控訴審・口頭弁論のお知らせ

2017年02月27日 14時25分25秒 | ハンドルを守れ

 2016年10月31日に,被告・椎山賢治会長(松浦市議会議員)らに露骨に肩入れした長崎地裁佐世保支部の不当判決を受けた,おおとり運送分会は,組合員10人が逆転勝訴と早期解決をめざして,控訴しました。

 椎山賢治会長による組合員の解雇を有効とした判決は,解雇の有効性を判断するにあたり,「企業主には、職業選択の自由(憲法22条1項)の一環として企業を廃止する自由が認められているのであり,企業の存続を強制することはできない。」と述べるのみで,労働者の権利については一顧だにしないものとなっています。これでは,資金力のある経営者は,会社ごと潰せば,労働組合を壊滅することができます。

 長崎地裁佐世保支部の判決は,全国で労働者の処遇向上と職場の民主化のためにたたかっている労働組合の活動に,負の影響を与えるものであり,おおとり運送分会は,必ず逆転勝訴を勝ちとろうと,決意しています。

 口頭弁論は下記の日程で行われます。意見陳述を組合員と弁護団から行う予定です。ご多忙中ではありますが、多くの皆さんの参加で傍聴席を埋め、組合員を激励くださいますようお願いします。

3月3日(金)

10時30分~   福岡高裁門前集会

11時~          口頭弁論(おおとり運送分会と弁護団から1人ずつ意見陳述を行います)

11時30分~    報告集会(パインビル2階会議室)


おおとり運送解雇撤回訴訟 不当判決に対する声明

2016年11月07日 16時54分06秒 | ハンドルを守れ
 建交労長崎合同支部おおとり運送分会の解雇撤回闘争に物心両面にわたるご支援をいただき、心から感謝申し上げます。
 2014年2月28日に提訴した裁判は、10月31日、長崎地裁佐世保支部で判決が言い渡されました。
 椎山賢治会長が行った解雇は有効との、不当判決でした。
 
 判決では、判断の前提として、企業主には職業選択の自由があり、企業を廃止する自由もある、と示されており、余りにも理不尽で一方しか見ていないひどい内容となっています。これでは、事業廃止を伴えば、解雇自由となってしまいます。
 憲法で保障された権利として、経営者に対して職業選択の自由を指摘しながら、労働者の生存権や勤労の権利には一言も触れることはありませんでした。
 
 以下、判決に当たっての組合の声明文です。

 

 オーナーの椎山賢治による、組合潰しを目的とした会社廃業・解雇とたたかってきた、建交労長崎合同支部おおとり運送分会の裁判は、本日、長崎地裁佐世保支部で判決が言い渡された。判決は、椎山賢治が行った解雇を有効と判断する不当判決であり、建交労長崎県本部・長崎合同支部・おおとり運送分会は、満身の力を込めて抗議する。

 判決では、前提として、「企業主には職業選択の自由(憲法22条1項)の一環として企業を廃止する自由が認められているものであり、企業の存続を強制することはできない。したがって、企業において、事業の存続を断念し、これを廃止することは、原則として、制約されるものではない」と述べられている。憲法で保障された労働者の雇用と生活など一顧だにしない、理不尽極まりない偏った内容となっている。これでは、事業廃止が伴えばどんな解雇でも認められてしまい、多くの労働者の安定した雇用が危険にさらされてしまう。

 本件裁判において、弁護団・原告団は、廃業・解雇を強行した椎山賢治の責任追及の為に、法人各否認の法理に基づき、主張・立証を尽くした。そして、証人尋問において、椎山賢治は、おおとり運送に対する支配の状況について認めたのである。しかし、判決では、前提として、企業者に事業廃止の自由を認めて解雇を有効としたため、椎山への責任追及については検討さえもされなかった。

 又、判決は、不当労働行為性については、椎山の数々の組合嫌悪の言動の事実は認めながら、「組合を快く思っていなかった」とだけ評価し、不当労働行為性については認めない歪んだ内容となっている。

 建交労長崎県本部・長崎合同支部・おおとり運送分会は、こうした不当判決に到底納得できるものでなく、控訴審での逆転勝訴と早期解決をめざして奮闘する。憲法で保障された、生存権、勤労の権利が保障され、おおとり運送分会の組合員のあるべき雇用と生活が保障されるまで、たたかい抜く決意である。

 

2016年10月31日

 

全日本建設交運一般労働組合長崎県本部

全日本建設交運一般労働組合長崎合同支部

      同          おおとり運送分会