建交労長崎県本部

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残業月100時間など到底容認できない【全労連事務局次長談話】

2017年03月15日 14時11分56秒 | 見解・主張

【談話】   残業月100時間など到底容認できない-時間外労働の上限規制等に関する労使合意について-

2017年3月14日

 全国労働組合総連合

 事務局次長 橋口紀塩

 

 3月13日、政府の「働き方改革実現会議」で議論されている時間外労働の上限について、政労使の合意が成立したとの報道が流れた。時間外労働の上限について①年間では720時間まで、②2か月ないし6か月では平均は80時間まで、③単月は100時間「未満」まで、④月45時間を超える時間外労働は半年まで、法律で容認するという内容である。しかも、長時間労働が著しい業種については、上限規制の適用を「将来」に先延ばしし、生体リズムを守る重要な規制であるインターバル制度の導入は努力義務にとどめ、実労働時間に基づく残業代支払いを行わず、定額・働かせ放題にする「裁量労働制の拡大」と「高度プロフェッショナル制度創設」については撤回の確約がない。過労死をもたらす長時間労働を労働基準法に明記するなど、改悪以外のなにものでもない。全労連は反対である。

 脳・心臓疾患の労災認定基準は、労働者の健康被害の実態をもとに、「発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる」としており、時間外労働80時間未満でも多くの労災が認定されている。また、過労死裁判では、月80時間台の残業実態について「公序良俗に反する」との判決がだされている。もしも、労働基準法に、合意の内容が記されてしまえば、従来の司法判断や労災認定基準に悪影響を及ぼすことは想像に難くない。また、36協定で定める時間外労働の上限を、限度基準を参考に月45時間以内におさえている労使は少なくないが、法が100時間もの残業を許容するとの誤ったメッセージが流れ、時間外労働を増長させてしまうだろう。

 合意について、「青天井の労働基準法に初めて上限規制を入れた」と評価する見方もあるようだが、具体的場面を想定すれば、悪影響が広がる可能性の方が高い。

 そもそも「一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合」といいながら、年720時間もの時間外労働を認めるのはおかしい。年中忙しく、残業が月45~60時間などという状況であるなら、それは人手不足であり、雇用を増やすべきである。1年中トラブル続きなら、業務の在り方の見直しが必要である。いずれも時間外労働の上限規制を、これほどまでに緩めてしまう理由にはならない。

 安倍総理大臣は施政方針演説で、塩崎厚生労働大臣は所信表明の中で、電通過労死事件にふれ「働き過ぎによって命を失うという悲劇を二度と起こさない決意で長時間労働の是正に取り組む」と述べている。今回の労使合意文書の中でも、「過労死・過労自殺ゼロの実現(中略)に不退転の決意で取り組む」とある。時間外労働100時間合法化は、これらの宣言に反する背信行為である。

 合意文書には、「月45時間、年360時間の原則的上限」との文言がある。しかし、労働時間の原則は「週40時間、1日8時間」であり、例外としての時間外労働の上限が「月45時間、年360時間」である。今回の「名ばかり上限規制」合意は、いったん撤回し、原則をふまえた労働時間規制の検討を、至急、再開することを求める。

以上


高裁は労働者の生活と権利を守る判決を おおとり運送裁判・控訴審が結審

2017年03月14日 09時23分20秒 | ハンドルを守れ

満席の傍聴支援を受け分会長が意見陳述

 オーナーの椎山賢治による,組合つぶしを目的とした,会社廃業・解雇とたたかう建交労長崎合同支部おおとり運送分会の解雇撤回裁判は、3月3日に福岡高裁で控訴審の第1回口頭弁論が行われました。

 おおとり運送分会の裁判は,昨年10月31日に,長崎地裁佐世保支部で椎山会長らによる解雇は有効との不当判決が出され,10人の組合員が控訴していました。

 法廷では,中村分会長と梶原弁護士がそれぞれ口頭で意見陳述を行い,長崎地裁佐世保支部の不当判決を取消し,椎山会長らの責任を認める判断をするよう求めました。

多くの労働者が不安を感じる地裁判決

 法廷には,おおとり運送分会の解雇撤回闘争を支援するみなさんで満席となり,約20人が法廷外で待機しながら,緊張の組合員を激励しました。

 中村分会長は,意見陳述の中で,「杜撰な放漫経営によるツケを労働者に負わせ,組合が出来たからつぶしたと,組合とまともな交渉もせずに会社ごと潰してしまう,こんな椎山会長のやり方を追認した長崎地裁佐世保支部の判決には,おおとり運送の労働者だけでなく,多くの労働者が不安を感じている」とし,「本件のような廃業・解雇のやり方は,地域社会にとっても,経済社会の発展にとっても,百害あって一利もありません」と,福岡高裁の公正な立場での判断を求めました。

地裁判決はおおとりの解雇の合理性に関し決定的に判断を誤っている

 弁護団の梶原恒夫弁護士は,地裁判決はそもそも解雇権濫用法理(労働契約法16条)について一切考慮されておらず,解雇権濫用に関する理解に誤りがあることをまず指摘しました。

 そして,廃業を決定するにあたり,椎山らはキャッシュフローの分析などを一切行っていませんが,地裁判決も,財政分析をなす際の分析評価を行っておらず,事業継続性に関わる適正な財政評価を行っていないことも指摘。椎山自身が,財務上の問題で廃業したわけではないと尋問でも述べているのであって,おおとり運送の存続不可能性を簡単に認めた地裁判決の判断は決定的に誤っている旨を,梶原弁護士は強調しました。

判決は5月31日13時10分に言い渡し

高裁は司法における正義を示せ

高裁宛署名への集中的な取り組みを

 控訴審は今回の期日で結審となり,裁判長が判決の言い渡し期日を,5月31日(水)の13時10分からと指定しました。判決に際しての行動に,多くのご参加をよろしくお願いします。


アベ暴走政治STOP!暮らしを守れ!夕方アピール行動

2017年03月13日 11時59分13秒 | 行事案内

 建交労も加盟する全労連・長崎県労連は、2017年春闘に際し、安倍政権の「二つの暴走」(アメリカと一緒に「戦争する国づくり」と、働く人々や地域を踏み台にして大企業の利益に全面奉仕する「グローバル競争国家づくり」)と全面的に対峙し、要求実現など新たな前進を切り拓くために、「取り戻そう!立憲主義、民主主義と『平和のうちに生きる権利』STOP暴走政治!勝ち取ろう!賃金底上げと雇用の安定、地域の活性化」をスローガンに掲げ、とりくみを進めています。

  特に、3月15日の回答集中日の翌日である3月16日(木)には、全国いっせい行動として、全国津々浦々で決起集会や地域デモなど多様な行動で、延べ50万人以上の参加で情勢を大きく動かすとりくみが展開されます。当日は長崎でも、各組合がストライキや職場集会でたたかいを展開します。

 そして夕方には、「三大要求」(詳細は下記の①~③)を掲げて、「夕方アピール行動」で市民へのアピールを行います。

 

 ■アベ暴走政治STOP!暮らしを守れ!夕方アピール行動

日 時 3月16日(木)  18:00~18:40

目 的 「三大要求」のアピール

①すべての働く人々の大幅賃上げ・底上げ、まともに暮らせる最低賃金の実現

②「アベ働き方改革」反対、真の格差是正・均等待遇と労働時間の上限規制の実現

③戦争法(安保法制)廃止、9条をはじめとした改憲と戦争する国づくりに反対

場 所 長崎市・鉄橋(浜町アーケード入口)