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福島のほとんど、東葛地域などの汚染地帯は、全面マスクが必要な管理C区域だ!

2013-01-22 19:50:32 | 放射能汚染

安心安全プロジェクト 2ND(セカンド) より転載

管理区域の区域区分と標識

1,管理区域とは
法令で実効線量当量が1週間に0.3mSv(1.78μSv/h)を超える恐れのあるところを管理区域とするように定めています。

※管理区域での労働は1日1mSvを超えてはなりません。(我々は労働者ではないため法で定めている年1mSvでなければなりません。)
管理区域には1日10時間以上入所してはなりません。(このような所に住むなど、とんでもないことです。)
※込体の表面に放射線物質が付着すると、それから出る放射線で更に被曝が増え、ケガをすると傷口から体内に取りむ恐れがある。

2,管理区域境界線
管理区域境界線とは実効線量が3ヶ月で1.3mSv(0.6μSv/h)とされています

※管理区域には18歳未満は入所させてはならない。(妊婦を含めた多くの未成年者がこの線量の中で生活している。)
※管理区域境界線には、管理区域であることの標識を表示し立ち入りを制限しなければならない。(20Km内に入れないようにしているだけ)
※管理区域での喫煙、飲食は禁止されています。(寝泊まりすることすら考えられない。)

3,事業所境界線
管理区域を持つ事業所の人を立ち入り制限をしなければならないが(受付守衛所)、3ヶ月で250μSv(0.11μSv/h)とされています
※被曝労働者の作業時間外を含め、一般人は年間1mSv以下であり(0.11μSv/h)、法でそれを守るよう定めています。

4,管理区域区分
管理区域は、放射線レベルによるものと汚染密度の双方で厳しく細かく区分され、人体が放射線を出来るだけ受けず、体内に汚染物質を取り込まないように徹底されています

※放射線量より汚染密度が高いほうが危険と考えている。  チェルノブイリ法で定めた土壌の汚染による避難の概念と一致する。

*いくら線量が高くても、放射性物質が少なければ、B区域となります。(外部被ばくだけの場合)すなわち、内部被ばくは大変危険であるため、放射線管理区域でも重点的な管理をしている。

爆発当時は福島県内の多くがD区域となっていた可能性が高い。


文部科学省が発表した2011/10/13現在のから見ると、ほとんどの福島県、宮城県南部、群馬県沼田市、栃木県日光市、千葉県柏市、茨城県北部、岩手県と宮城県県境などが放射線管理区域C地区以上の汚染と確認できる

C、D区域に入る際の線量計はベータ線、ガンマー線用を持って入る決まりがある。(福島県内に配られた線量計はガンマー線のみである。)


管理区域内での装備について 衣類編

  通常時に東京電力が用意している装備では、外部被曝を避けるような装備は無い。
 通常時では内部被曝を避けるための装備と放射性物質を外に持ち出さないようにするための装備と手順を指導している。

 

 どれを取っても外部被曝を避けるような装備は一切ありません。
アルファ線は紙一枚で防げるので、この装備で防げますが、
ベータ線、ガンマー線は、これだけの装備でも防御することは出来ません。

したがって、外部被曝を下げるために、作業以外では出来るだけ低い線量の場所に居るように定めていますが
我々にはそんな場所はありません。24時間外部被曝を受けている事になります。

管理区域内での作業は、お金をもらってリスクを知った上で更に、厳重な管理がなされ、
電離検査という30年間記録が保管される検査なども義務化されていますし、
ここで紹介しているような装備を義務化しています。
私たちの健康がいかに、軽く扱われているか、これでわかると思います。

※電離検査下記参照

管理区域内での装備について マスク編

 

2011年3月12日の双葉町は1.5mSv/h超だった!D区域の装備

 

   

上と右の写真がC区域で使用するマスクとなります。
内部被曝の危険が高いC区域と同等であるこのエリアでは、このようなマスクの着用が義務付けられていなければならない。
空気中放射性度40~400Bq/m3
(0.00004Bq/cm3)未満
表面汚染密度4万~40万Bq/㎡(4~40Bq/c㎡)未満

 
30Km圏外でも1mSv/hを超える数値が記録されている。
田村郡三春町:1153μSv/h(D区域)
2011/3/1420Km圏内では双葉郡双葉町:1590μSv/h(D区域)
2011/3/12当時、上の写真のような装備を装着した市民は居なかったと思います。
普通ならこのようなマスクを装着しなければいけないエリアだったと言うことになります。
空気中放射性度400Bq/m3
(0.0004Bq/cm3)以上
表面汚染密度40万Bq/m2(40Bq/c㎡)以上

 

管理区域と汚染地の比較

原発事故の被害地の多くはC区域以上にあたり、本来なら管理区域とされ標識を立て、一般人は入ることすら許されないエリアであり管理区域に入る場合は、放射線の影響に対する防御など様々な教育を受けていなければならない。

入室した場合でも、そこに10時間以上居てはならないし、肌の露出は極力抑え、ケガなどしないようしなければならない。

タバコや飲食も内部被曝の恐れがあるため禁止となっている。

トイレも肌の露出やマスクを外し内部被曝をする可能性と放射性物質の移動が考えられる為、管理区域外に行かなければありません。
原子力発電所では内部被曝防御が最大のテーマとなっているのです。

また、衣類などに付着してしまうと更に余計な内部被曝や外部被曝を加算することになるため、何重にも衣類を重ね着替えることで、余計な被曝と汚染の拡大を防ぐよう指導している。

※電離放射線健康診断(電離検査)

 電離放射線の健康診断項目
電離放射線障害防止規則6ヶ月に1度義務付けられている

①被ばく歴の有無の検査 
②白血球数及び白血球百分率の検査   ③ 赤血球数及び血色素料又はヘマトクリット値の検査 (貧血の検査)
④白内障に関する目の検査⑤皮膚(爪を含む)の検査
被害者が検査されている項目は黒字、検査されていないものは赤字 どちらとも言えないものは青色

電離放射線(被曝)で起きる健康障害は、放射線を受けた直後~数日以内に起こるものと、
受けてすぐには発生せず、数週間~数年経過してから発生するもの、
上に挙げた奇形や流産のように、次の世代に影響が出るものの3つのタイプがあります。

あざができやすくなる。貧血や、感染症への抵抗力が低下して風邪をひきやすくなる。
不妊の原因となることもあります。
発がん性や特に白血病の発生率が高くなります。次の世代に影響が出るものでは、線量が小さても発生すことがあるのが特徴です。
予防保健協会調べ電離放射線健康診断から

 


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