チャレンジ鍼灸師82歳:今、新しい医学・医療創造の志に燃えて生きる!

青春時代の社会変革活動の挫折をのりこえ、鍼灸の道へ。

鍼灸業界の健保問題取り組みの歴史を検討する・・・①

2013年08月27日 | 鍼灸健保問題

私は40数年前、開業と同時に県鍼灸師会に入会し、

当時、誰も手がけていなかった「保険部」を担当した。

何をやるべきか「中央」の指導を受け、具体的行動に入った。

「療養費」ということも、「療養の給付」との関係も全く知らず、

ただ、「中央の指導」を信じ、従った。

 

鍼灸の健保扱いは、戦後直ちに始められ、昭和23年ころから

少数の県で知事と鍼灸団体との契約によって進められ

全国的に広まる情勢にあった。

しかし、県との交渉は、県会議員の仲介で行ったが、難航した。

それは、
昭和25年1月に出された
「○ 按摩、鍼灸術にかかる健康保険の療養費について」という
業者団体と契約して積極的に支給することを禁じ、
「すべて医師の同意書を添付すること」を義務付けた
「保発4号」(保険局長通知)があるからである。         
さらに翌26年3月には、これに追い討ちをかけるように、
「契約を締結している場合は、事情の如何を問わず、
至急これを破棄するよう措置せよ」と「保発14号」が出された!
この「保険局長通知」は現在も厳然と生きているのである。

だが問題は
柔道整復師とは、
「医療上は若干問題とされたが昭和11年に各都道府県ごとに
所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて
委任払いの方式をとって以来現在に至っている・・・」ことである。

国自身が
「療養費を
あたかも療養の給付のごとく扱ってはならない」

といいながら、柔道整復師には、当時は整形外科医が少なかったからと、
今日では通用しない屁理屈をつけて合理化し、まさにこのような扱いを行うよう

全国に指示し、全国の柔道整復師団体と協定していたのである。

この一方では国が奨励し、他方では禁止するという許すべからざる差別の撤廃が、

いわば業界の健保運動のスタートであった。

すなわち「柔道整復師なみの取り扱い協定」の要求であった。

これは今日まで実現していない。

しかし今では、
「民法上の委任」ということで「協定なしに委任払いが実施」されている
ところが多くなっている。

 

これは、一面では、

あたかも「療養の給付」のごとき取り扱いが実現したかのように見える。

しかし、「療養費」としての問題は、何一つ解決していない。

患者の権利が実現されたわけではないのである。

 

業界の健保運動の歴史を検討し、これからの方向を探りたい。

 

 

 

 


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