岸・鍼灸健保裁判は、
宇都宮地裁での
平成3年10月31日の「第1回公判」から
「医療先行なし」という理由での不支給が全国的に皆無となり
「医師の即日同意」がOKとなった
平成9年11月1日の「保険発150号通知」の発行による
「訴訟取り下げ」まで6年間の取り組みでした。
この間、
10数回に及ぶ、法廷闘争と全国の同志の支援活動によって、
鍼灸の健保の問題点が浮き彫りにされ、
健康保険法上の「療養の給付」と「療養費」の法的意味が
鮮明となりました。
そして
「保険発150号発行」以後の業界の一致した行動により
多少の困難を残しながらも、
「療養費」として解決しうる問題点は、ほぼクリアし、
これからの課題を明確にしました。
しかし、残念ながら、
業界にも、この裁判を闘った仲間にも
この「これからの課題」は理解されていません。
私は、この裁判を簡明に総括して、
未来への展望を開こうと思います・・・・・
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます