マッハの貴公子 C1Runner の熱~い日記でつ(¬_,¬)b フフフ・・・

マッハの貴公子 天才タケスィが熱~く語るでつ( ̄ω ̄)ムフ~

集団的自衛権つうのが、よくわからんが、成立すると戦闘機やミサイル飛びまくるのかなぁ~

2014-06-30 23:52:58 | 新聞記事
集団的自衛権が成立しちゃうと、ファントムとか日本上空飛び回のかなぁ~



そうなると空は、旅客機、戦闘機にミサイルとオッカナくなるでつなぁ~

でも最新鋭のファントムの性能はすごいなぁ~






一度はコックピットに座ってはみたいけど…



もちろん平和利用で活用されてほしいでつなぁ~


そもそもよくわからんのが、集団的自衛権というカテゴリー

まぁ~一般的には、他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して
共同で防衛を行う国際法上の権利のことになるみたいでつなぁ~!

その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処すると
いうところにあるでつ。

なお、第三国が集団的自衛権を行使するには、宣戦布告を行い、中立国の地位を捨てる必要があり、
宣戦布告を行わないまま集団的自衛権を行使することは、戦時国際法上の中立義務違反となるでつ!

集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された
権利であるでつ!

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が
国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、 個別的又は集団的自衛の固有の権利を
害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならな い。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める
行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対して は、いかなる影響も及ぼすものではない、
とあるでつ!


権利の性質として、
個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、
上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を
確認したものであるでつ!

集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するか
どうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を
負うわけではないでつ。

そのため米州共同防衛条約、北大西洋条約、日米安全保障条約などのように、締約国の間で
集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもあるでつ。

国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという
「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという
「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされるでつ。

1986年、国際司法裁判所はニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような
個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、
攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとしたでつ。

第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の
相違があるでつ。
つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では
第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使でき る場合にしか集団的自衛権行使は
認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では
集団的自衛権は攻撃を受けた 国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される
共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとするでつ。

ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したもので
あったのか明確ではないでつ!

問題点として、
この論理を進めると、以下の2点について、近未来の「現実的矛盾」に行き着くおそれがあることを
指摘しておくでつ!
 ① 自衛権発動の要件に照らせば、我が国が攻撃を受けた場合に憲法が認める自衛の範囲は、
  基本的には「急迫不正の侵害を排除すること」であって、相手国領土へ の攻撃は
含まれない(ミサイル攻撃に関連する「座して死を待つ論」は、憲法が例外的に相手国領土への
攻撃を許容する例である)。すなわち、我が国を攻撃す る国への敵基地攻撃は、一般的には自衛の
限度を超えると理解されるでつ。
  そうすると、日米安保条約に基づき米軍がいわゆる「槍」の機能を受け持って敵基地を攻 撃することを
  どう理解するのだろうか。
米軍による敵基地攻撃は集団的自衛権によるものとなるが、自衛権である以上、米軍の当該行為は
日本防衛のため必要な範囲に限定される。すなわち、米軍によ る敵基地攻撃は、当然自衛の範囲で
あると認識されるでつ。

  他方、政府解釈の「一般的理解」に従えば、同じ行為を我が国が行う場合には自衛の範囲を超えると
  言わ ざるを得ないくなるでつ。
  同盟国との間で能力に応じた役割分担をすることは自然なことだが、作戦の範囲や程度について
  認識が異なるのであれば、共同防衛に支障を来すことにならないだろうか。
  これは、集団的自衛権か個別的自衛権かの問題ではなく、およそ自衛権の範囲をどう認識するかという
問題になるでつ。

  ② 国連憲章が、「国権の発動たる戦争」を禁止していることは疑いない。また、武力行使についても、
   領土保全や政治的独立に対するもの、及び国連の目的と矛盾 する方法によるものは禁止されて
   いるでつ(憲章第2条4項)。
    一方、国連憲章は、「侵略や平和の破壊及び平和への脅威に対する集団的措置」を
   規定する(第1条 1項、第7章)。すなわち、国際紛争の平和的解決のための
手続き(第2条3項、第6章)を予定する一方で、侵略や平和の破壊及び平和への脅威については、
制裁や武力行使による鎮圧も許されることとしているでつ。

   我が国の場合、「国連軍の目的が武力行使を伴うものであれば参加できない」という政府解釈があり、
我が国が攻撃されていない以上武力行使はできない、との 考え方が貫かれているが、
これは論理的には、平和維持を目的とした国連による集団的措置も(「国権の発動」ではあり得ないが)
一般的には「国際紛争」の一 種であると評価することに等しいでつ。
    ある国が自国の政策に基づき集団的措置に加わらないとしても、それだけで国連加盟国としての
   資格を失うことはないでつ。
   しかし、安保理常任理事国の地位を目指 す国としてはどうだろうか。安保理に期待される最大の
  役割は、平和の破壊を認定し、集団的措置を決定することにあると言っても過言ではないでつ。

   国連のあらゆ る集団的措置を「国際紛争解決のための武力行使」と捉えるならば、我が国が
  その決定に加わることに理念上の矛盾を生じないだろうか。


 以上述べてきたことからすれば、従来の憲法解釈を維持した場合に生じかねない「現実の矛盾」は、
「集団的自衛権を認める」と言うだけでは解決できないこと が分かるでつ。

 より本質的な問題は、「我が国自身の(個別的)自衛権行使としての敵国領土への攻撃」や
「侵略や平和の破壊及び平和への脅威に対する集団的措 置」を「国際紛争」と同等視することが
 適切かどうかいう点にあるでつ。

なお、ここで、PKOにおける武器使用と集団的自衛権の関係についても付言しておきたいでつ。
「我が国は、集団的自衛権がないから他国の部隊を守れない」という「俗説」もあって、憲法論議の焦点を
拡散しかねないからであるでつ。

PKOは、安保理(又は国連総会)の決議によって設置され、その目的、任務、権限は決議の中で明確に
定められているでつ。

PKO要員に対する攻撃は、国連に対する攻撃とみなされるので、各国が固有の
自衛権(right of self-defense)に基づいて反撃することは予定されていないでつ。

PKOに参加する部隊には、通常、要員の防護や任務に対する妨害を排除するための実力行使が
認められるでつが、これは、自衛あるいは正当防衛(self-defense)の範囲に限られるでつ。
一方、我が国の場合、PKOにおける武器使用は、「自然権的権利の延長である自己又は管理下にある
要員の防護」と「受動的・限定的な性格である武器等防 護」の場合に限定されているでつ。

それ以外のケースについては、「国又は国に準ずる組織との間で行われる武力を用いた紛争の一部」と
評価される場合には「憲法 の禁止する国際紛争の一環としての戦闘行為」となる可能性がある、と
解釈されているでつ。

その結果、自己の管理下にない他国要員の防護や任務に対する妨害排除 のための武器の使用は、
「相手が国又は国に準ずる組織」である場合には憲法上許されないことになるでつ。
この解釈の当否は別として、我が国PKO部隊が「他国の要員を守れない」のは、集団的自衛権を
行使できないからではないでつ。

なぜなら、他国の要員に対する攻 撃は、国連に対する攻撃であって当該他国への攻撃とは
みなされないので、相手の如何に拘わらず、第三国が集団的自衛権を主張する余地がないからで
あるでつ。

付 言すれば、我が国PKO要員に対する攻撃も同様であり、これについて我が国が憲章51条に
基づく自衛権を行使する余地はないでつ。
ここでも問題の本質は、国連が国際紛争とは認識せず国際社会の平和と安全の維持のため積極的に
容認している行為であっても、我が国が実行する限りそれ自体が国際紛争になると理解するところに
あるでつ。

国際的に認められた自衛権を自国について制約するのは国の主体的選択の問題であって、
それを明確に宣言すれば国際的な問題は生じない。

他方、一国の自衛権 に基づく正当な対応や国連憲章に基づく集団的措置とりわけ平和維持を目的と
する活動を国際紛争解決のための武力行使と評価するのは定義の齟齬であって、我 が国の
国際的役割の増大に伴い、国際的な問題となりかねない危うさを孕んでいるでつ。

まぁ~よくわかんないとこもあるでつが、安倍さんの本音が、どこにあるのかつうのは
わかりずらいし、今この法案を即決めないといけないのかつうのは、よくわかんないとこだけど
やっぱり戦争に関わることでもあるし、もっと慎重に、じっくり話あって、いくべきかと思うんだけどなぁ~

こりもアメリカからの圧力なんだろうねぇ~

でも今の情勢考えると、集団的自衛権はあってもいいような気がするでつなぁ~
あくまで限定的な範囲になるけどね!


明日は久々の九州なり~
何、食べようか超悩み中の
タケスィがHP更新したでつ!
http://yumingtakecy7758.jimdo.com/
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