だいありぃ。

くろねこのつれづれなるにちじょう。

夫婦別姓・女性の再婚禁止期間 最高裁、初の憲法判断へ

2015-02-18 13:26:20 | 日常。
 民法が定める「夫婦の別姓は認めない」という規定と、「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」とする規定が憲法に違反するかが争われたそれぞれの訴訟について、最高裁は18日、15人の裁判官全員による大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。両規定について、合憲か違憲かを初めて判断するとみられる。(以下略)(出典・朝日新聞デジタル


だ、そーです。

このブログでもなんどか扱った論点ですが、「夫婦の一体感」だとか、いろいろ思うところはあると思うのだけど、選択制にするなら別にいいじゃない、というのが私の思い。

職場では旧姓使えるからいいじゃない、っていうのはやったことない人が言ってる空論に過ぎないとすごく思う。旧姓を使える場面って結構限られていて、結局どっちも使わざるを得ないうえに、この感覚が分からない人からは「ほんとの名前は」「もう○○さん(旧姓)って人はいない」と言われたり、旧姓を二重線で消されたりするわけで、もうノイローゼになるんじゃないかってくらい嫌だったなぁ。これまでの自分が否定されているようで。

まぁもう何年もたつと使い分けにも慣れてきて、あぁめんどくさい!!!と思いつつどっちでもよくなってきてはいるけど。

なんせね、通名と戸籍姓が違うのすごい不便。(汗)←今の感想

ここではどっち使ってたっけ?とか、この書類はどっちで書けばいいの?とか、考えなくていいことをたくさん考えて、人に聞いたりもしないといけないし。
郵便なんかは、表札出しておけば旧姓でも届くんだけど、取りに行く場合は「身分証明書持参」。どうせえとおっしゃる?(再配達なら問題はないけど)

ほんとねー、困ったさんなのよ。


なので、ちゃんと別姓が選べるようにしてほしーい、というのが個人的な意見。



しかーし。
法律屋の端くれとして、まぁ難しいよね、とは思っておりまして。
別姓不可の判決をするならこうなる↓だろうな。なんてね。

・ほとんどの場合において男性の姓に合わせることが多く、事実上同規定が男女平等に反するとの主張であるが、法制度上は男女いずれの姓を選択してもよいことになっており、事実○パーセント程度の夫婦で女性側の姓を選択していることから、その点で立法上の不平等は存在しない。
・どちらかが姓を変更する必要があるという点において人格権が侵害されているとの考え方もあるが、職場等の理解により、戸籍上の姓を使わねばならない場面は限られていることから、人格権の侵害となっているとまではいえない。
・一方、家族の名として一つの姓を選択することは、家族の一体感や子どもの福祉の面から一定の役割を担っているものと考えられ、また社会通念上広く受け入れられているものである。
・以上より、現行民法第750条の規定は憲法に反しているとはいいがたい。


大法廷開くってことは、普通は下級審の判断を覆す場合だけど、、、
覆るとしたら、再婚禁止期間のほうだろうなー。たぶん。
こっちは、そのせいで無戸籍児が大量発生していたりして、かなり人権的に問題なので。。。

追記
よく報道を確認したら、別々の訴訟なのね。
とすると、こっちもひっくり返るかな?返ったら嬉しいけどね。
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