関東甲信で14日(月)にかけて警報級の大雪のおそれ 四国でも大雪に注意
「四国では、13日朝から13日夜遅くにかけて、関東甲信では、13日昼前から14日朝にかけて雪や雨が降り、大雪となる所があり、東京23区でも、大雪となる所がある見込みだ。
関東甲信では、予想より気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となるおそれがある。大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒し、電線や樹木への着雪に注意が必要だ。」
先日は、「10日は東京で大雪」というニュースが一週間前から流れていて、午後は予定をキャンセルして帰宅する人も多かったようだ。
ところが、結果的に殆ど雪は積もらず、飲食店経営者などからは、「お客さんが来なくて困る」という嘆きの声も聞かれた。
なので、「天気予報は大げさすぎる」という批判も出ていることだろう。
この件で、私は、大学時代の行政法のゼミで、学生に難しい質問をすることで有名な●早●教授から受けた質問を思い出した。
それは、「(仮に天気予報が処分に当たるとして、)天気予報で雨が降るというので傘を持って出かけたが、雨が降らなかった場合、その人に、天気予報の取消し等を求めるための原告適格は認められるのか?」というヘンテコリンなものであった。
小●川教授は、どうやら「主観的な権利利益の侵害がない」という答えを求めていたようだ。
だが、予報に従って休業した人や、人手が減少して売上げを失ってしまった飲食店経営者などのように、天気予報が外れることによって自分の権利利益が侵害される人もいるはずである。
それだけでなく、「正しい天気予報」を担保するために、自分の権利利益にかかわらず、第三者としての立場で検証する仕組みを作ることも考えられる。
私などは、全くの思い付きだが、例えば、「オンブズマン制度」のような仕組みを作ってみてはどうかと考えたりする。
「天気予報オンブズマン」のような仕組みを作り、第三者としての立場から、気象庁等が予報を作成する過程の可視化、予報の的中確率の調査、外れた場合はその原因の究明などを図るわけである。
「四国では、13日朝から13日夜遅くにかけて、関東甲信では、13日昼前から14日朝にかけて雪や雨が降り、大雪となる所があり、東京23区でも、大雪となる所がある見込みだ。
関東甲信では、予想より気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となるおそれがある。大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒し、電線や樹木への着雪に注意が必要だ。」
先日は、「10日は東京で大雪」というニュースが一週間前から流れていて、午後は予定をキャンセルして帰宅する人も多かったようだ。
ところが、結果的に殆ど雪は積もらず、飲食店経営者などからは、「お客さんが来なくて困る」という嘆きの声も聞かれた。
なので、「天気予報は大げさすぎる」という批判も出ていることだろう。
この件で、私は、大学時代の行政法のゼミで、学生に難しい質問をすることで有名な●早●教授から受けた質問を思い出した。
それは、「(仮に天気予報が処分に当たるとして、)天気予報で雨が降るというので傘を持って出かけたが、雨が降らなかった場合、その人に、天気予報の取消し等を求めるための原告適格は認められるのか?」というヘンテコリンなものであった。
小●川教授は、どうやら「主観的な権利利益の侵害がない」という答えを求めていたようだ。
だが、予報に従って休業した人や、人手が減少して売上げを失ってしまった飲食店経営者などのように、天気予報が外れることによって自分の権利利益が侵害される人もいるはずである。
それだけでなく、「正しい天気予報」を担保するために、自分の権利利益にかかわらず、第三者としての立場で検証する仕組みを作ることも考えられる。
私などは、全くの思い付きだが、例えば、「オンブズマン制度」のような仕組みを作ってみてはどうかと考えたりする。
「天気予報オンブズマン」のような仕組みを作り、第三者としての立場から、気象庁等が予報を作成する過程の可視化、予報の的中確率の調査、外れた場合はその原因の究明などを図るわけである。