奨学金で生活保護減額は違法=「収入認定検討せず」賠償命令-福島地裁
「判決によると、市は2014年、高校1年だった長女の奨学金計9万円の全額を収入認定し、生活保護費を減額した。母親が審査請求し、厚生労働相が15年に減額処分を取り消した。」
生活保護受給中にカードローンで借り入れを行うと、原則として収入認定され、生活保護費が減額される。
また、借り入れの事実を秘匿していると、後で判明した時に、生活保護費の返還を求められることがある。
当然のことながら、福祉事務所等は厚労省の通達を見ながら職務を行っているので、奨学金について収入認定したということは、通達では取り扱いについて触れていなかったのかもしれず、そのため、通常の借り入れと同じ処理をしたのかもしれない。
だが、高校に入れば、教科書代などでいろいろとお金がかかるのは当たり前で、生活保護費を減額するという判断は、常識で考えておかしいと思われる。
「判決によると、市は2014年、高校1年だった長女の奨学金計9万円の全額を収入認定し、生活保護費を減額した。母親が審査請求し、厚生労働相が15年に減額処分を取り消した。」
生活保護受給中にカードローンで借り入れを行うと、原則として収入認定され、生活保護費が減額される。
また、借り入れの事実を秘匿していると、後で判明した時に、生活保護費の返還を求められることがある。
当然のことながら、福祉事務所等は厚労省の通達を見ながら職務を行っているので、奨学金について収入認定したということは、通達では取り扱いについて触れていなかったのかもしれず、そのため、通常の借り入れと同じ処理をしたのかもしれない。
だが、高校に入れば、教科書代などでいろいろとお金がかかるのは当たり前で、生活保護費を減額するという判断は、常識で考えておかしいと思われる。