設計者,工事監理者,及び,工事請負人の第三者責任(不法行為責任)(前田康行弁護士のブログ)
分かりやすくまとめてあるが、設計者・施工者等が不法行為責任を負うのは、「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」がある場合に限られるということである。
ところが、訴訟では、軽微な瑕疵についても、瑕疵担保責任と選択的又は予備的に不法行為責任を主張する代理人がいる。やはり、最高裁判決くらいは押さえておかないと、恥ずかしい。
分かりやすくまとめてあるが、設計者・施工者等が不法行為責任を負うのは、「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」がある場合に限られるということである。
ところが、訴訟では、軽微な瑕疵についても、瑕疵担保責任と選択的又は予備的に不法行為責任を主張する代理人がいる。やはり、最高裁判決くらいは押さえておかないと、恥ずかしい。