三日月ノート

日々の出来事を気ままに。

インボイス制度と簡易課税制度

2019年07月29日 17時50分05秒 | 仕事
今年10月からの消費税アップと平成35年(西暦換算面倒なのでお役所のパンフ記載のママ)からの適格請求書等保存方式(インボイス)制度。

願わくばインボイス制度が導入されるまでの数年間で政権交代して、この制度を導入しない(できれば消費税廃止もしくは減税)ことを願いたいところですが、万が一の時に備えて考えてみました。

まず、平成35年から課税業者になる(適格請求書発行事業者になる)か、非課税業者のままにするかですが、コンサルティングなど厳密に単価が決められていない業務なら、消費税ぶんを上乗せしてしまい、消費税抜きとして売り上げてしまう方法もありますよね。
ただ、翻訳者だとエージェントが絡むので、これは実際には難しいかもしれません。
そうすると事実上、減収。

となるとやはり課税業者になるという選択肢になりますが、あまり話題に上がっていないのは「簡易課税制度」。
これは、通常であれば売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を引いた額を納税するところ、業務分類によって一律に仕入にかかる消費税を計算(みなし仕入率)するものです。
(注:適用には届出が必要です。)

例えば、税抜き売上高400万円、税抜き仕入高(翻訳者だと経費くらいでしょうか)150万円とした場合ですが……

■ 通常

① 受け取った消費税:40万円
② 仕入控除(仕入の際に支払った消費税):15万円
③ 納付消費税額(①-②):25万円

■ 簡易課税

① 受け取った消費税:40万円
② 仕入控除(受け取った消費税額の50%):20万円
③ 納付消費税額(①-②):20万円

注:上記みなし仕入率の50%は卸売業、小売業、製造業、サービス業などでそれぞれ異なります。
また、色々なケースがあるかと思いますので自己責任にてよろしくお願いいたします。

このように、課税業者であれば、売上高に対して仕入が少ない場合(翻訳者の場合ですと、ざっくりと仕入れ額が売上の半分以下)だと簡易課税がお得となります。
注意点としては、簡易課税は一度届け出ると2年間は変更できないので、多額の仕入や設備投資?がある予定は要注意です。

ただ、残念なことに、この簡易課税制度がインボイス制度と併用されるのかですが、実はまだはっきりと決まっていないそうです。
お役所としてはなんとかして税金を吸い上げたいのですから、段階的に廃止としていく可能性もありますよね。

ちなみに非課税者のままで、売上を税抜きにしてしまうと、仕入控除ができないので課税事業者よりも実際に手元に残るお金は少なくなる計算です。

いずれにしても今後は、国税庁のサイトを時々覗いておくほうがいいかもしれませんね。

このインボイス制度、中小零細企業と個人事業主にとっては結構な打撃とはいえ、課税業者や会社員の人たちからすると「これまで「益税」の恩恵にあずかっていた(本来納めなくてはならない消費税を免除されていた)のだから、本来の姿だろ!支払うのは当然!!」と言われるのは目に見えています。

これを回避するたった一つの方法は、次回の選挙のときに与党以外(=自公維以外)に投票しするしかありませんね。
今のままだとお金は吸い上げられるまま、福祉にも介護にも教育にもほとんど使われることはないでしょう。


最新の画像もっと見る