R,06,09,11 不動産の処分2 NO,4272
売却などの不動産処分は、一般的には不動産業者にします。 しかし不動産が
遠隔地にあり、かつ、市場性のないものや低廉なものの場合、不動産業者は取り
扱っても、採算が合わないために積極的に仲介業務をしません。
仮に経費が掛かることを承知で依頼した場合では、費用負担が過大になります。
不動産売買そのものは、業者が介入しなくてもできないことはありません。
売買契約書のひな型は全日本不動産協会の標準様式をご使用ください。
(インターネットで検索可能)
ところで、不動産売買は契約を交わすだけでは、法的には保護されません。
所有権移転の事実を法務局に(登記)申請しなければ、第三者に対抗できません。
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