弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

特許権侵害の判断手順2

2014-09-23 16:42:34 | 特許

今日は秋分の日。

祝日ですが、法律事務所も特許事務所も営業日です。

電話もメールもほとんどなく、事務所内はとっても静か。

 

 

さて、特許権侵害の判断手順について、前回の続きを書きます。

前回、続きは明日と書いておきながら、1週間も空いてしまいました。

 

一応、少しおさらいをしますと、

・特許権侵害の判断手順は3段階あり、

・最初の段階(特許発明の内容把握)は、【特許公報】の【特許請求の範囲】という項目の、さらに基本的には【請求項1】に記載された内容を確認する

というものでした。

 

実はこの最初の段階、特許を仕事としている人にとっては、ごくごく当たり前のことですが、特許の知識があまりない方には、案外重要だったりします。

ついつい、「図面に書かれているものが似ているから」とか、請求項1をすっとばして、「請求項2の内容が同じだから」という話をしてしまいがちですが、そうではないんですよと。

 

でもって、今日は次の段階(対象製品が特許発明の構成要件に該当するかどうかの形式的判断)の話です。

 

最初の段階で、【請求項1】をみるということでしたが、そこには、特許発明の内容が文章で書かれています。

文章で発明が表現されているため、素人目には結構わかりづらかったりします。

 

身近な特許商品である「グリコのお菓子(Cheeza)」を題材に、説明してみましょう(特許第4854631号)。

 注)写真は江崎グリコ(株)のHPの写真を引用しました。
                          「Cheeza」は江崎グリコ(株)の登録商標です。

 

この「Cheeza」がどう表現されているかというと、

【請求項1】
 少なくとも1つの孔を有し、チーズと最大膨潤力30以上の澱粉を主成分とし、さらにトレハロースを含み、厚みが6mm以下、かつ、全ての孔の面積の合計が焼成後の面積に対して3%~50%の範囲内にあり、チーズが固形分として前記澱粉100重量部に対し45~150重量部含まれる、焼き菓子。

となっています。

ちなみに、発明の効果は、「チーズの香味が十分に発現し、焼成後にカリカリとした食感を有した焼き菓子を得ることができる。」ということだそうです。

これはまだわかりやすい方ですね。

 

一文形式となっていますが、わかりやすくするため、文節で区切ります(実務でも、裁判所でも同じようなことをします。)。

A: 少なくとも1つの孔を有し、

B: チーズと最大膨潤力30以上の澱粉を主成分とし、さらにトレハロースを含み、

C: 厚みが6mm以下、

D: かつ、全ての孔の面積の合計が焼成後の面積に対して3%~50%の範囲内にあり、

E: チーズが固形分として前記澱粉100重量部に対し45~150重量部含まれる、

F: 焼き菓子。

 

上記A~Fの各要素が特許発明の構成要件であり、対象商品がそれら各構成要件に該当するかどうかを判断します。

それにより、一つでも構成要件に該当しない場合は形式的には非侵害、すべてに該当する場合は特許侵害となる。

 

したがって、

・孔が一つもない → 構成要件Aに該当しない

・トレハロースを含まない → 構成要件Bに該当しない

ということで、形式的には非侵害。

一方、構成要件A~Fのすべてに該当するけど、四角形だったら?

この場合、実際の「Cheeza」は三角形ですが、発明では形状が特定されていないので、侵害となる。

 

ここでは、あくまで一般論としての説明ですが、特許侵害となるかどうかは、基本的にはこうやって判断していきます。

 

ただ、この段階で形式的には非侵害となっても、まだまだ終わりではありません。

さらに次の段階がありますので、それについてはまた次回!

 

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