弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

ご無沙汰です

2015-10-15 23:05:28 | 特許

ご無沙汰です(-_-;)

しばらくブログの更新をサボってまして…

前回の記事が8月31日なので、1ヶ月半ほどのブランクが空いてしまいました。

いい加減に更新しないと、と思っていたところ、ニュース記事でこんなのを見つけました。

 

 「小6少女が特許取得 缶を自動分別するごみ箱
 夏休みの自由研究きっかけに」 産経ニュース

 

スチール缶とアルミ缶とを分別できる箱の特許を、小学生が取得したというお話。

分別に磁石を使うという発想はよくありがちですが、

磁石の配置や可動式のプラ板を設置するなど、工夫を加えることで、特許が取れたみたいですね。

 

 

すでに特許公報が発行されていますが、これを見ると、女の子は、

発明者であるのはもちろん、特許の権利者にもなってます。

 

ただ、本人は小学生ですから、法定代理人である親御さんも表示されています。

 

 

民法の規定によると、小学生は未成年者なので、

法律行為(契約など法律上の権利義務が発生する意思表示をすること)をするには、

法定代理人(普通は親御さん)の同意が必要です。

 

小遣いを握りしめてお菓子を買うことまでは同意いらないですけどね。

 

法定代理人の同意があれば、自ら法律行為することができることになっています。

 

 

でも、特許法では、未成年者が権利取得の手続をすることが基本的にはできず、

法定代理人が代わりに行わなければならないとされています(特許法7条1項本文)。

意匠や商標法でもこの規定が準用されているので同じです。

 

特許権を取得する手続を未成年者がするには難しかろう、ということで、

未成年者を保護するために、法律でこのように取り決めています。

 

※ちなみに、

著作権は権利取得するのに手続不要なので、小学生が描いた絵は、

絵を描き上げた時点で、その絵を描いた子が著作権者となります。

未成年者でも、権利義務の主体となりますからね。

今回の特許権の権利者が、発明をした女の子であるように。 

 

 

特許公報を読むと、分別に失敗する場合もあるらしいので、製品化にはまだハードルがありそう。

でも、女の子にとっては、今回の特許取得が物作りへのインセンティブになるし、

話題にもなるので、微笑ましい話題でした。

 

 

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