弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

面会交流の難しさ

2015-04-14 22:38:23 | 法律一般

前回,研修の打合せのために,東京の梶村太一先生を訪ねたことを書きました。

 

その打ち合わせの中で,先生から開口一番,最近,こんな判決が出たんだと,

面会交流の履行に関し,興味深い最新の裁判例を教えていただきました。

 

報道もされていたようですが,恥ずかしながら知らず…

 

どういう裁判例か?

 

調停で合意した息子との面会交流を,別居中の妻が実施しなかったとして,

夫が,妻とその代理人弁護士を不法行為(面会交流権の侵害)で訴えたという事件です。

 

判決では,意図的に面会交流を妨げたとして,妻だけでなく,弁護士にも責任を認めています(ただし,認めた慰謝料額は20万)。

控訴されているので,まだ確定はしていません。

 

弁護士の責任まで認められている点で,この判決はちょっと驚きでした。

 

梶村先生からいただいた判決文を読んでみると,その事実関係から,

面会交流を合意したものの,いざその実施となった場合の難しさというものがうかがわれます。

 

 

ちなみにこの件,面会交流を合意した調停のとき,奥さんの側には代理人弁護士がついていませんでした。

奥さんは,不本意ながら,調停委員に押し切られて面会交流を認めてしまったのでしょうか。

あくまで推測ですが。

 

もしそうだとしたら,家庭裁判所での調停のあり方,面会交流に関する運用など,

いろいろな問題を示唆する裁判例ではないかな思います。

 

 

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研修の打合せなど

2015-04-10 22:47:14 | 法律一般

昨日は,朝イチで,金城学院大学で授業をし,授業後に東京出張と,慌ただしい一日でした。

 

授業は昨日が第1回目。

選択科目でもあるので,履修者は20人くらい。

 

「弁理士」という資格を知ってる人,と質問したら,一人の学生さんが手を挙げてくれました。

たぶん誰も知らない資格だろうな,と思っていたので,一人でも手が挙がったのを見て,ちょっとビックリ。

かく言う私も,大学2年生の頃には「弁理士」なんて資格,知りませんでした…(^_^;)

 

 

 

さて,東京への出張は,研修の打ち合わせのため。

中弁連という名古屋高裁管内(東海3県と北陸3県)の弁護士組織の中で,研修委員会に属しています。

今年度,その中弁連は,福井で弁護士向けの夏期研修を実施するのですが,

研修委員として,講師を担当していただく先生と打ち合わせをしてきました。

 

 

自分の仕事とは直接関係ないですが,こうやって,遠出ができるのはいい気分転換にもなりますね。

 

 

講師をお願いする先生は,梶村太一先生。

元家庭裁判所の裁判官で,現在は,弁護士として,早稲田大学リーガル・クリニックに所属しておられます。

静岡にある常葉大学法学部にて教鞭もとられています。

 

 

その梶村先生を訪ねて,早稲田大学に行ってきました。

新年度が始まったばかりで,大学構内はとてもにぎやかでしたね。

 

 

梶村先生には初めてお目にかかりましたが,とってもエネルギッシュなお方。

先生曰く,しゃべりだしたら止まらないと…。

途中休憩なしの講演(2時間)となりそうですが,面白くて,ためになるお話が聴けそうです(^^)

 

 

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特許庁の統計より

2015-04-08 22:23:01 | 特許

このところの名古屋の天気は,連日どんより又は雨ばかり。

いつになれば青空が見えることやら…

 

先日,joli!joli!さんのブログにリンク貼ってもらったおかげで,閲覧数がいつもより増えてました。

joli!joli!さん,ありがとー!

 

 

さて,今日は,先日発表された特許庁の統計情報「特許庁ステータスレポート2015」について書こうかなと。

 

これによると,昨年(2014年)の日本での特許出願件数は,全部で32万6000件。

減少傾向が続いてます。

2005年から比べると,なんと10万件も減っています。

なんでもかんでも出願するという方針から,ある程度内容を絞って出願するという傾向になってきているんですかね。

 

それと対照的なのは,お隣の中国です。

中国での特許出願件数は,2013年で,なんとなんと82.5万件。

いまだに,パクりだなんだと言われることが多いですが,特許の出願件数だけ見ると,毎年10万件以上増える特許大国です。

 

また,出願件数の多い会社ランキングも載っています。

 

第1位 キャノン    約4600件

第2位 三菱電機   約4500件

第3位 パナソニック 約4300件

これに,トヨタ自動車,東芝と続きます。

以前に比べれば減ったとはいえ,月に100件を超える出願をしているわけですから,スゴイ。

 

 

こういう統計情報を見ると,知的財産の現状がわかって面白いですね。

 

今日は短いですけど,こんなところで。

 

 

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商品広告写真の著作権 ~IKEAの事例から~

2015-04-03 21:49:59 | 著作権

このところ、名古屋の天気はあまりよくないです。

週の初めは天気よかったので、その頃が桜の見ごろでしたね。

 

 

さて、少し前の判決ですが、商品広告写真の著作権が問題となった裁判例(東京地裁平成27年1月29日判決)を紹介します。

原告はIKEAで、被告はIKEA商品の買物代行業者。

IKEA自身が通販をしていないので、被告がIKEAストアで商品を購入し、注文者に転売するという商売をしてました。

名古屋もそうですが、IKEAストアが近くにない地域もあるので、需要はあるんでしょうね。

 

 

この事件、何が問題になったのか。

 

被告の買物代行業者は、自身のホームページに、IKEAのホームページに載っていた商品写真を勝手に転載していました。

それが著作権侵害だとして、IKEAが商品写真の掲載差止めと損害賠償を求めたというわけ。

両者の間で事前に話し合いがされたようですが、事案を読むと、被告の対応が不誠実だったようです。

 

 

判決では、著作権侵害が認められています。

となると、その前提として、IKEAの商品写真に創作性が認められ、著作物だと判断されたことになる。

 

問題となった商品写真は、たとえばこんな感じのもの。

IKEAホームページより引用)

 

裁判所は、 「グラデーションとなるように整然と並べるなどの工夫が凝らされている」として、著作物と認めています。

単に、商品並べて撮影しただけじゃん、とも言えそうですが…

 

裁判所は、商品の並べ方という被写体になされた工夫を、著作物性を認める根拠としていますが、

そもそも写真の著作物において、被写体になされた工夫を考慮すべきか、という問題が以前からあります。

 

写真の著作物性は、露光、シャッター速度、構図、陰影等のカメラワークだけで判断すべきなのか、

それとも被写体の工夫も考慮すべきかという議論です。

ここは過去の裁判例でも、見解が割れているところ。

 

その意味で、この裁判例は、被写体の工夫を考慮した点で、果たしてそれでいいのか?という議論の余地があります。

 

他にも、

単に商品を正面から撮影しただけじゃん、と思うような写真にも著作物性を認めています (該当する商品写真を見つけられませんでした。)。

 

被写体を忠実に再現しただけの写真は、撮影者の個性が表現されてないので著作物と認められない、

という話もあり、ここも議論の余地がある。

 

 

本件では、どうやら被告は、弁護士を代理人につけていないようなので、そのあたり十分な反論ができなかったのか、IKEAに対する被告の不誠実な対応が裁判官の心証を悪くしたのか。

そのあたりの要素もからんだのかもしれませんが、ちょっと簡単に著作物だと認めすぎなんではないかなぁー、と思う次第。

 

 

とはいえ、このIKEAの商品広告写真、

著作物だと認められても、使用料は一つの写真につき1,000円です(安っ!)。

商品の広告写真だから創作性の程度が低いというのが、その安さの理由の一つ。

まあ、裁判所としては、その辺りでバランスを取ったのかもしれません。

 

 

以上のように、議論の余地があるにしても、商品広告写真に著作物性を認めた事例の一つであることは確か。

 

なので、転売業者さんなどは、製造元や販売元のホームページに掲載されている商品写真をただ「引用」と書いておけばいいやと安易に考えて、勝手に転載することは、避けた方が無難ですね。

転載の承諾を得るか、自分で撮影しましょう。

 

ちょっと長くなってしまいました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

 

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新商標法施行 ~新しいタイプの商標~

2015-04-01 20:48:17 | 意匠・商標

今日から新年度。

満開の桜も新しい門出を祝福してますね。

 

 

さて,新年度の開始にあたり,知的財産関係では,一つ,大きな変化がありました。

新しい商標法が今日付けで施行され,特許庁で新しいタイプの商標出願の受付が始まりまっています。

 

これまで商標登録が認められていなかったけど,今回登録が認められることになった新しいタイプの商標というのは,次のようなもの。

 

 ・動き  文字や図形が時間とともに変化するもの

 ・ホログラム クレジットカードやお札についてる,角度を変えると絵が変わるもの

 ・色彩  例えば,セブンイレブンの色使い(米国商標第86491576号)

     

 ・音 例えば,インテルのCMでかかる「パン,パパパパン」のメロディ

 ・位置商標 例えば,ThinkPadノートPCのマウスポインタ(赤いやつ)の位置

 

こういった商標の登録は,アメリカとか欧州では,すでに認められていました。

日本でも,遅ればせながら認められるようになったわけです。

 

ちなみに,アメリカでは,「香り・におい」といったものも商標登録の対象とされています。

さすがにそれは特定が困難という理由で,日本では見送られました。

 

 

さっそく,正露丸の大幸薬品が,CMでかかってたラッパのメロディを出願するって告知してましたね。

 

 大幸薬品,ラッパのメロディを商標登録出願(日経ニュース)

 

 

特許などと同じく,商標も先に出願した方に権利が与えられます(先願主義)。

受付開始の今日,新しいタイプの商標に該当する主だったものが一気に出願されたんでしょうね。たぶん。

 

 

 

ところで,音の商標を出願する場合,五線譜や文字で音を表示し,CDROMなどで音源も提出することになります。

特許庁の新しい審査基準に載っている例では,以下のような感じ。

  (商標審査基準 改訂第11版 17頁より引用)

 

音を商標として認める以上,それがどんな音なのか特定が必要です。

となれば,音符で特定することになるのが通常かと。

 

でも,審査基準によると,文字で特定してもいいとなってます。

例えば,

 「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の鳴き声が聞こえる構成となっており、全体で3秒間の長さである。

 (商標審査基準 改訂第11版 18頁より引用)

例が面白い。

 

 

 

1ヶ月ほど経った5月初めあたりから,出願された新しいタイプの商標が公開され始めます。

また,半年ほど経てば,登録になった商標が公開されます。

どんな商標が出願され,登録されるのか,今から楽しみです(^^)

 

 

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