前回,特許法の改正について触れました(→ こちら)。
その翌々日(この前の金曜日)に,どうやら改正案が閣議決定されたようです。
特許法改正に関する経産省のニュースリリース → こちら
併せて,不競法の営業秘密に関する改正案も,同じ日に閣議決定されました。
不競法改正に関するニュースリリース → こちら
不競法の改正に関しても,以前,このブログでも触れました(→ こちら)。
ちなみに,先日,東芝の営業秘密をSKハイニックスに漏らした件で判決がありましたが,執行猶予なく,実刑でしたね。
どちらの改正案も,審議会から事前に出された答申に沿った内容となっています。
職務発明に関して,特許を受ける権利の会社帰属の点,
改正案の条文を見ると,特許を受ける権利は,自然人である発明者自身に帰属するという原則はそのままです。
契約や勤務規則等の定めがある場合に限って,発明したのと同時に会社に帰属するという形ですね。
不況補改正に関しては,罰則の強化と,相手が営業秘密を使用したという事実の立証負担の軽減が柱です。
情報が営業秘密であると認められる要件の秘密管理性については,従前のまま。
なので,緩い管理でも営業秘密になるという話ではありません。
引き続き,情報の管理は重視する必要があります。
幸い,管理指針が改訂され,ページ数も少なくなって多少はとっつきやすくなっているので,参考になりますね。
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