ノンアルコールビールの特許を侵害したとして、サントリーがアサヒビールを訴えた件、
昨日、東京地裁で判決があったみたいですね。
このニュースによると、サントリーの特許権は、「同業者が容易に考えつくもので無効」と判断されたもようです。
これまで何度も書いてますが、特許権というのは、それが成立するには、
・ 新規性(過去に公開されていないこと)
・ 進歩性(過去に公開されたものから容易に考えつくものでないこと)
などの要件を満たしていることが必要です。
特許出願すると、こうした要件が特許庁の審査官によって審査され、大丈夫という判断があって初めて特許権という権利が成立します。
もっとも、特許庁の審査でOKとされて権利になった場合でも、
後から、裁判所が、上記のような要件を満たいしていないとして、特許無効と判断することがあります。
今回は、相手のアサヒビールが、サントリーの特許は、上記の進歩性の要件を欠く、
つまり、過去に公開されている技術から同業者が容易に考えつくものだから無効、と主張し、
それが裁判所によって認められた。
特許が無効である以上、無効な権利に対して侵害もへったくれもないわけで、
侵害したかどうかが判断されるまでもなく、サントリーの請求は棄却されたというわけ。
ちなみに、アサヒビールのニュースリリースを見ると、訴訟前の交渉段階から、
アサヒビールは、この特許は容易に考えつくものだから無効だと主張をしていたみたいですね。
今回のサントリーの特許ですが、その内容は、pHや糖質の数値を限定したもの。
一般に、数値を限定しただけの発明は、容易に考えつくものだとの判断がなされます。
数値範囲の最適化は、同業者であれば普通に考えることだから。
ただ、その場合でも、特定の数値に限定すると、際立ってものすごい効果が得られる、という場合は、
容易に考えつくものではないとして、特許になる可能性が出てきます。
サントリーの特許を審査した審査官のメモを見ると(特許庁のデータベースで公開されてます。)、
数値の限定によって、その際立った効果があるとして、特許性を認めている。
でも、裁判所は、そうは考えず、同業者が普通に考えることと判断しました。
まだ、判決文は公開されていませんが、
公開されたら、当事者双方がどんな主張をして、裁判所がどう判断したのか、
読んでみたいと思います。
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