弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

エアフェスタ浜松2014 その2

2014-09-30 21:06:55 | その他

昨日の続きです。

昨日はブルーインパルスでしたが、今日は、展示されていた航空機の写真。

撮影した時刻はすでに午後3時近くだったため、西日がきつくて逆光になってしまったのが残念。

その意味でも、午前中から行くべきでした。

 

まずは戦闘機から。

3機そろい踏み(手前からF-2、F-15、F-4EJ改)

F-15

F-4EJ改(いい角度で撮れた(^^))

 

続いて練習機のT-4(← ブルーインパルスと同じ機体)

輸送機のC-1(内部とコクピットも見せていただきました。)

救難機のUH-60J

陸上自衛隊明野駐屯地から、AH-64Dも来てました(ちょっと暗いですが…)。

さらに、海上自衛隊の新しい対潜哨戒機(P-1)も来てました。

 

それなりに写真が撮れた上記機体は、展示機のごく一部。

エアフェスタ浜松は初めてだったのですが、展示航空機の数が結構多く、来てよかった(^^)

 

唯一の難点は、帰りのバス待ち行列に、2時間半も並ばされたこと。ちょっとウンザリしてしまった。

次は、車で行くのが無難かな。

 

 

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エアフェスタ浜松2014 その1

2014-09-29 18:53:53 | その他

今日は完全に趣味の話題。

 

この週末は月初めに沖縄へ行ったとき以来のお休みでした。

でもって、昨日(28日)の日曜日は、ちょうど航空自衛隊浜松基地での「エアフェスタ浜松2014」の開催日。

天気もいいってことで、浜松まで遠征してきました。

 

 

エアフェスタ浜松に行くのは今回が初めて。

「BLUE IMPULSE」展示飛行は午後からだし、浜松駅から基地までのシャトルバスが混雑する、という事前情報もあり、少し時間をずらしてのんびり行こうと、在来線で行ってきました。

浜松駅到着は昼の12時前(← この時点でちょっとのんびりし過ぎ)

こんな時間帯でも、30分くらいバス待ちし、基地についた時点で、もはや午後1時過ぎ!

エアフェスタは午後3時までなので、のんびり行く計画は大失敗でした(>_<) 

 

「BLUE IMPULSE」の展示飛行は見たいし、展示されてる航空機の写真は撮りたいし…

展示飛行が始まる時間帯だったので、エプロン内は人人人・・・

結局、人混みをかきわけて移動しつつ両方をこなすという、なんとも慌ただしいことをする始末に。

次は、朝イチで来なければと心に誓いました。

 

さて、今日は、「BLUE IMPULSE」のレポートを。

 

全6機が勢ぞろい。快晴の空に、白とブルーの塗装がピッタリ!

4機によるダイヤモンド編隊(ファンブレイク)

デルタ編隊からの、

 

宙返り(デルタロール)

2機によるクロス

 

写真が撮れたのはごく一部で、もっとたくさんのプログラムを魅せてくれました。

雲ひとつない快晴の空で行われた、BLUE IMPULSEの展示飛行はまた格別です。

移動しながらだったので、落ち着いて見られなかったのが心残り。

 

11月の岐阜基地や来年3月の小牧基地で行われる航空祭には来ないようなので、また来年のエアフェスタ浜松かな。

 

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恩師に感謝!

2014-09-26 18:45:20 | その他

弁護士になってから、知的財産に関する勉強会にいくつか参加させていただいています。

その中の一つに、S研究会というものがあり、ロースクールでの恩師に誘われて参加させていただくことになりました。

S研究会の「S」は、進歩性の頭文字である「S」から取り、文字通り、特許の要件である進歩性について研究する勉強会です。

 

参加者は、愛知県に拠点を置く大手メーカーのマネージャー・部長クラス(多くは弁理士有資格者)がメインで、あとは弁護士と弁理士がチラホラという感じ。

今年度の研究会が先月から始まり、毎月1回のペースで、具体的な題材をもとに、進歩性について検討しています。

 

検討の過程で、進歩性について勉強するだけでなく、企業の考え方も知ることができる貴重な機会だなあ思います。

 

そういう場に誘っていたいただき、会うたびにがんばれと背中を押してくれる恩師(すでに退官されました。)に感謝ですね(^^)

 

今日は短いですけど、こんなところで。

 

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ファッションショーと著作権

2014-09-25 21:29:38 | 著作権

今朝の地下鉄名古屋駅は、線路が水浸しになってしまって、とんでもないことに。

めずらしく東山線という路線が運転休止になり、足止めくらった人も多かったようですが、私の自宅のある千種(ちくさ)はJRの駅もあるのでなんら問題なし。

いや、千種って便利な街ですね。

 

さてさて、今日の記事は、今月のはじめに、「また今度」と書いた裁判例について。

ファッションショーにおけるモデルの服、髪形、化粧、アクセサリ等のコーディネイト・ポージング等に著作権があるか?が問題となった案件(知財高裁平成26年8月28日判決)です。

 

ショーのブランドは、ファストファッションブランドの「Forever21」。

そのファッションショーを撮影した映像をNHKが番組に使ったので、ショーを企画運営したイベント会社が、NHKを著作権侵害で訴えたというものです。

 

もし仮に、NHKがショー映像を撮影した映像制作会社に無断でショー映像を使ったのだとしたら、まあ著作権侵害となるのがオチでしょうね。

でも、本件では、映像制作会社からショー映像がNHKに提供されているため、ショー映像(←これは映画の著作物)それ自体を番組で使用したことについて、著作権侵害にはなりません。

 

そこで、ショーの映像を制作していない原告イベント会社としては、何が自分の著作物であると主張したのか?

 

ファッションショーにおいて原告自らが考えたところ、つまり、

・モデルの化粧や髪形のスタイリング

・モデル着用の衣服、アクセサリーのコーディネイ

・舞台上での決めポーズや服を脱ぐ動作といった振り付け

が自分の著作物だと主張しました。

 

結果はというと、それらは著作物でないと裁判所に判断されて控訴棄却。

原審の東京地裁判決でも著作物ではないと判断されていましたが、この知財高裁でも同じ判断となりました。

 

なぜ、著作物ではないと判断されたのか?

結局のところ、モデルの化粧、髪形のスタイリング、衣服・アクセサリーのコーディネイトといったものは、確かに美的要素はあるけれど、想定したコンセプト(本件のショーでは、シティやリゾートでのパーティシーン)の下で、実際に使用・着用されることを目的としていて、芸術作品のような美的鑑賞を目的としたものではないというのが主な理由です。

 

こういった、美的な創作物であっても、実用目的のものを応用美術と言い、デザイン性のある家具とか車なんかもそれに該当します。

こういった実用目的のある応用美術は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)が著作物と定義されていることもあり、著作物性が認められにくいです。

※ちなみに、応用美術の美的デザインは、意匠権という、著作権とは別の権利の保護対象となるので、デザイナーがまったく保護されないわけではありません。

 

あと、決めポーズや服を脱ぐ動作なども、特に目新しさもなく、個性が表れているわけでもないってことで、著作物性が否定されています。

 

原告イベント会社は、よほどファッションショーに思い入れがあったのか、それとも、ショー映像の提供に、競合他社の従業員がからんでいるため、それがよっぽど許せなかったのか。

判決書から、詳しい事情はわかりませんけどね。

 

以上、著作権が争われる事案にはこんなものもあるんですよ、という紹介でした。

 

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特許権侵害の判断手順3

2014-09-24 19:45:49 | 特許

台風(本日の朝、温帯低気圧に変わったようですが)のおかげで、名古屋は久々の雨。

今回の台風の進路変更は、なんともえげつないですね。

偏西風のせいとはいえ、この時期の台風は必ず日本に近づくようになっているんだなあと、改めて実感した次第。

 

さて、特許権侵害の判断手順について、昨日までに、

・第1段階で、特許発明の内容を把握し、

・第2段階で、対象製品が特許発明の構成要件に該当するかどうかを判断する、

というところまで書きました。

今日は、その続きとなる第3段階(実質的な判断)です。

 

昨日説明した第2段階の判断において、対象製品が、特許発明の構成要件の一部でも該当していないということになると、この第3段階の判断が必要となります。

ここでは、形式的には発明の要件に該当しなくても、実質的にはどうなの?ということを判断します。

 

例えば、昨日と同じ「Cheeza」を使って説明すると、

特許発明の構成要件は、

A: 少なくとも1つの孔を有し、

B: チーズと最大膨潤力30以上の澱粉を主成分とし、さらにトレハロースを含み、

C: 厚みが6mm以下、

D: かつ、全ての孔の面積の合計が焼成後の面積に対して3%~50%の範囲内にあり、

E: チーズが固形分として前記澱粉100重量部に対し45~150重量部含まれる、

F: 焼き菓子。

というものでした。

 

ここで、トレハロースの代わりに砂糖を用いた場合はどうでしょう?

昨日説明した第2段階の判断では、以下のようになります。

 砂糖とトレハロースは違う物質

 → 構成要件Bでは「トレハロースを含み」とある

  → 構成要件Bに該当しない

   → 非侵害

 

でも、考えてみると、トレハロースも砂糖も同じ甘味料だし、トレハロースと砂糖は相互に代用品として使われることも普通にある。

それなのに、砂糖を使ったら侵害しないとするのはちょっと酷くない?というのが、そもそもこの第3段階の判断をする理由です。

 

そこでは、発明の内容を詳しく説明した書類(明細書)、特許権として許可されるまでの経緯、技術常識等、いろいろな要素をもとに検討します。

 

「Cheeza」に関する特許の書類をみると、「砂糖を使っては色味もチーズ風味もでない。」と書かれています。

つまり、権利者の江崎グリコ自身が、どうやら「砂糖」の場合は権利範囲外ですと宣言してる。

それならば、トレハロースを砂糖に変えたものは特許権を侵害しないと言っていい、という最終結果が得られます。

 

んー、こうしてみると、なんだか簡単なようですね。

でも、それはあくまで、説明しやすくわかりやすくなる例を設定しているからなので、通常は、こんなにホイホイと簡単に判断できるわけではなく、かなり専門的な判断が伴います。

※ もちろん、昨日の第2段階の判断でも、場合によっては議論の分かれる難しい判断が求められることもあります。

 

 

以上、3回にわたって、特許侵害の判断手順について説明してきました。

特許って、とっつきにくく、難しいものと思われがちですが、大まかな概要については、多少なりともわかっていただけましたでしょうか?

 

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