ブログの装いをちょっと変えてみました(^^)
前回のブログで告知しましたように、先日(といっても10日ほど前ですが…)、
弁護士ドットコムニュースに、サントリーvsアサヒビールの特許紛争に関する拙コメントが掲載されました。
「ノンアルコールビール」をめぐる特許訴訟――なぜ「サントリー」は敗訴したのか? (弁護士ドットコムニュース)
実はこのコメント、ちょっと違うんじゃないの?とのご指摘も受けたんですが、
文字数も限られている中で、大まかな説明としては、そんなに間違ってないんではないかと。
判決を細かく分析していけば、ご指摘の通りなんですけど。
前置きはこれくらいにして。
今年の4月から新しいタイプの商標制度が始まり、有名どころがこぞって出願しました。
以前に書いた記事でも取り上げてます。 → こちら
音、動き、位置、ホログラム、色彩も、商標登録が認められるようになったわけです。
先月末、これら新しいタイプの商標に関して、特許庁から一部の審査結果が公表されました。
「新しいタイプの商標について初めての審査結果を公表します」 (経産省ニュースリリース)
これを見ると、音や動きの商標について、そこそこ登録を認める判断がされていて、
例えば、
久光製薬の 「ヒ サ ミ ツ~ ♪」
エプソンの 「カ ラ リ オ~ ♪」
第一生命の 「ダイ イチ セイ メイ~ ♪」
なんかが登録OKと判断されています。
でも、登録が認められたとして公表されているのは、どれも「メロディ+言葉」のものですね。
正露丸のメロディや、インテルのメロディのように、メロディだけのものはまだ、審査中のようです。
また、色彩の商標が公表されていません。
無難なところから登録を認めて、
メロディだけとか、色彩といったところは、慎重に審査されてるのかな。
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