そろそろ梅雨入りの時期ですが、ここ2,3日、名古屋では涼しい日が続いてます。
朝夕は、半袖だと少し寒いくらいですが、過ごしやすいですね。
さて、前回の記事はちょっとマニアックすぎました(汗
なので、今日は軽く。
先日、仕事でお付き合いさせていただいている方から、扇子をいただきました。
日頃お世話になっているので、といただいたのですが、思わぬ贈り物で、うれしかったです。
宮脇賣扇庵さんの京扇子
ひさごが描かれてて、なんだか品がありますね。
それに、お香の香りが付けてあるので、この扇子であおぐと、お香のいい香りに包まれます(^^)
いただいた際に箱を開けると、商標権という文字が…
そう、「京扇子」というのは、地域団体商標なんですね。
権利者は、「京都扇子団扇商工協同組合」なので、組合員以外の業者が作った扇子に「京扇子」を使ってはいけません。
たとえ、その組合員でない業者が、京都で作っていたとしてもです。
「京」という文字の「口」の部分を扇子の形にもじったロゴもあって、その商標権も同じ組合が持っています。
こうやってブランドを保護しているんですね。
いい加減な作りで、どこで作ったかもわからないような扇子を、本物の「京扇子」と同じにするなっ!ってね。
ちなみにですが、
今月から、地域団体商標とは違う、地理的表示保護制度(GI)というものの運用が開始されました。
早速、「夕張メロン」や「市田柿」とかが登録申請したと、報道されてましたね。
地域の名前が入っていて、ブランド保護のための制度であるという点では、地域団体商標も地理的表示保護制度(GI)も同じ。
でも、後者の地理的表示保護制度は、対象が農林水産物に限定される。
そのため、所管する省庁は、特許庁(経済産業省)ではなく、農林水産省。
というわけで、「京扇子」は、地理的表示保護制度が使えません。
(「市田柿」はすでに地域団体商標ですが、今回、さらに地理的表示保護制度の登録も申請してる。)
このように、ブランドをはじめ、知的財産を保護するための制度は、いろんな形が用意されています。
その中から、モノやサービスの内容に合った制度を選択して、うまいこと保護を図っていくことが求められますね。
というわけで、京扇子からの、知的財産の話でした。
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