弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

職務発明規定 改正へ

2015-03-11 23:27:35 | 特許

ノンアルコールビールに関するサントリーの特許をめぐり、アサヒビールとガチで争うみたいですね。

  「ノンアル特許侵害」サントリーがアサヒを提訴(YOMIURI ONLINE)

アサヒビール側は特許は無効だと主張するようです。

特許等の侵害訴訟では、被告側の抗弁としてよく主張されるものです。

結果がどうなるか、興味ありますね。

 

さて、職務発明規定に関する改正案がまとまったようです。

今の通常国会で成立を目指すとか。

今年の1月に、経産省の審議会がまとめた検討結果が公開され、制度見直しが提言されました。

改正案も、概ね、この提言に沿ったものとなると思われます。

 

提言では、改正の方向性として、大きく3つの柱が打ち出されています。

 

1 発明へのインセンティブ付与の法定

まず、会社に対し、発明に対する報いとなる経済上の利益(金銭以外のものを含む)を従業員に与える義務が課されます。

会社の義務として条文に明記されることと、利益には金銭以外も含むとされていることがポイントですね。

 

2 職務発明に関する「特許を受ける権利」は、会社帰属

職務として行った発明に関して、「特許を受ける権利」は会社帰属となります。

いろいろ議論されてきましたが、上記のインセンティブ付与とセットで、落ち着くところに落ち着いた感じですね。

ただ、従来通り、従業員帰属とすることも、それを希望する場合は可能です。

そういうニーズもあり得るからです。

3 発明へのインセンティブ付与に関するガイドライン

上記のように、特許を受ける権利を原則会社帰属とし、その報いとしての利益を従業員に与える、と法律が改正されたとしても、会社としては、実際どうやって制度化すればいいの?って話にはなります。

知的財産部に何十人もいるような大きな会社なら、なんとかなるのかもしれません。

でも、知財担当者が数人ですとか、知財専門の担当者はいません、というような会社だと、仕組み作りに困ることは現実問題としてあります。

それを想定して、政府が会社と従業員との調整に関するガイドラインを策定するようです。

 

今後、閣議決定や国会での審議となれば、具体的な改正案が公表されます。

また、ガイドラインも、改正法の施行前には公表されるはずですし、特許庁主催の研修会も開催されるかもしれませんね。

私も、職務発明の改正に伴ったセミナーをぜひ開催してみようと思います!

 

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