弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

新しいタイプの商標 その後

2015-11-17 21:01:55 | 意匠・商標

ブログの装いをちょっと変えてみました(^^)

 

 

前回のブログで告知しましたように、先日(といっても10日ほど前ですが…)、

弁護士ドットコムニュースに、サントリーvsアサヒビールの特許紛争に関する拙コメントが掲載されました。

 

 

 「ノンアルコールビール」をめぐる特許訴訟――なぜ「サントリー」は敗訴したのか? (弁護士ドットコムニュース)

 

 

実はこのコメント、ちょっと違うんじゃないの?とのご指摘も受けたんですが、

文字数も限られている中で、大まかな説明としては、そんなに間違ってないんではないかと。

判決を細かく分析していけば、ご指摘の通りなんですけど。

 

 

前置きはこれくらいにして。

 

今年の4月から新しいタイプの商標制度が始まり、有名どころがこぞって出願しました。

以前に書いた記事でも取り上げてます。 → こちら

音、動き、位置、ホログラム、色彩も、商標登録が認められるようになったわけです。

 

 

先月末、これら新しいタイプの商標に関して、特許庁から一部の審査結果が公表されました。

 

 「新しいタイプの商標について初めての審査結果を公表します」 (経産省ニュースリリース)

 

 

これを見ると、音や動きの商標について、そこそこ登録を認める判断がされていて、

例えば、

 久光製薬の 「ヒ サ ミ ツ~ ♪」

 エプソンの  「カ ラ リ オ~ ♪」

 第一生命の 「ダイ イチ セイ メイ~ ♪」

なんかが登録OKと判断されています。

 

 

でも、登録が認められたとして公表されているのは、どれも「メロディ+言葉」のものですね。

正露丸のメロディや、インテルのメロディのように、メロディだけのものはまだ、審査中のようです。

また、色彩の商標が公表されていません。

 

 

無難なところから登録を認めて、

メロディだけとか、色彩といったところは、慎重に審査されてるのかな。

 

 

 

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PBPクレームの審査実務

2015-11-06 19:46:07 | 法律一般

前回、ノンアルコールビールの記事を書いたのですが、

弁護士ドットコムニュースから、この件に関してコメント書いてくれと依頼がありました。

近日中に公開されるとのことなので、公開されたらまたブログで紹介します。

中身は、前回の記事の内容とあんまり変わらないけど。



さて、表題の件です。

知的財産事件に関して、少し前にめずらしく最高裁判決が出て、このブログでも取り上げました。

→ プロダクトバイプロセスクレーム事件の最高裁判決が出た!

  プロダクトバイプロセスクレーム事件の最高裁判決が出た! 前回の続き


実務にも影響のある判決だったので、特許庁も審査基準を改訂したし、色々なところで取り上げられてます。

著名どころでは、「ジュリスト」の先月号(10月号)での知財特集ですね。




判決を受けて特許庁の審査基準が改訂されて以来、

プロダクトバイプロセス(PBP)クレームについて、拒絶理由が来はじめています。

 

 

そんな拒絶理由の対応をしていく中、先日、他の弁理士さんとの間でちょっと話題になったことがありました。

上記「ジュリスト」10月号に掲載された、弁理士の南条先生が書かれた記事の中の記載についてです。



記事の中では、最高裁判決の理由を踏まえとすれば、

『発明のカテゴリーが物でない事案(例えば、「A,B及び、製法Yにより製造されうるCを用いる検査方法。」)にも適用されるべきであろう。』

と言及されています(33頁左欄)。

これってどうなんだろう?と。

 

 

最高裁判決では、そこまで言及していないし、改訂された審査基準にも、もちろん現れていません。

最高裁は、「物」の発明を特定するのに「製造方法」を用いることは、発明の明確性を欠くと判断しただけです。

 

 

でも、その判断から、

発明が、「物」「製造方法」「単純方法」にカテゴリー区分されている中で、あるカテゴリーの発明を特定するのに、

別カテゴリーの形を用いることは明確性を欠くということまで読み込むなら、南条先生の考えもありだな、

という話になりました。



PBPクレームについては、今回の最高裁判決によってすべて解決したか、というとそうではなく、

まだまだ解決すべき問題はありますね。

 

んー、今日はなんだかマニアックな話になってしまいました……(^_^;)

 

 

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