弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

妄想オッパイグランプリ 控訴審

2015-08-31 21:00:01 | 知財一般

雨や曇りの日が徐々に増え,一時の暑さが和らいでますね。

9月になっても暑い日が続く年もありますが,今年はこのまま秋になっていく感じかな。

 

この8月は,お盆休みがあったり(と言っても仕事してましたが…),

弁護士会の委員会にかかわる行事で,担当委員として準備などに追われ,

手持ちの仕事がなかなか進まないのに,やることがたくさんある,

というなんとも言えない1ヶ月でした。

 

そんな行事も無事終わり,

合間を縫ってやっていた訴訟案件の書面作成もひと段落したしので,

これからは,特許出願の明細書作成モードです。今週末は休みなしだなあ(>_<)

 

 

 

さて,前置きが長くなりましたが,今日の本題。

以前記事にした「妄想オッパイグランプリ」の訴訟ですが,原告と被告の双方が控訴していたようです。

その控訴審判決が,今月頭に出てました知財高判平成27.8.5判決)。

 

この前回の記事,今年の2月11日に書いたものですが,

つい少し前まで人気記事のランキング上位にあり,そこそこ読んでいただけたようです。

皆さん,「オッパイ」が興味をそそるんですねー(^^)

 

「お前もだろ!」というツッコミはさておき…

 

本件は,パブリシティ権(顧客吸引力を排他的に利用する権利)が問題となった案件でした。

週刊実話という雑誌が,女優さんの顔写真を使ってオッパイのイラストを合成したものを記事として載せたため,

写真を使われた女優さんたちが,雑誌の販売差止め・廃棄のほか,

パブリシティ権侵害による損害賠償,人格権侵害による慰謝料を請求していました。

 

 

第1審の東京地裁は,パブリシティ権の侵害を否定して,

雑誌の販売差止め・廃棄や損害賠償は認めず,

その一方で,人格権侵害による慰謝料(80万円ずつ)は認める

という判断でした。

 

控訴審でも,この第1審の東京地裁の判断が維持されています。

 

 

この控訴審において原告の女優さん側は,

オッパイのイラストを合成した今回の記事は,顔写真そのものを鑑賞目的とするものであって,

それが主要部分であり,オッパイのイラストは単なる添え物に過ぎず,

「専ら顔写真が持つ顧客吸引力の利用する場合」に該当するんだとして,

改めて,顔写真が持つパブリシティ権の侵害を主張しました。

 

 

でも,控訴審判決では,

記事の目的からすれば,オッパイのイラスト部分も不可欠の要素であって,単なる添え物ではない,

と判断して,結局,パブリシティ権侵害を認められませんでした。

 

 

一人80万の慰謝料というのは雑誌社の痛みとしてはどうなんでしょうね。

それくらいなら,今後も同じような記事を載せてもいいや,となるのか,

それとも今後はやめておこうか,となるのか。

 

 

慰謝料の金額がちょっと少ないかなあという気もしますが,

判決から事案を見る限り,今回の件でパブリシティ権侵害の主張はなかなか難しいんだな,

とやはり思った次第です。

 

人気記事のその後,ということで取り上げてみました(^^)

 

 

ポチッと,クリックお願いします!
   ↓↓↓↓↓↓↓   
    にほんブログ村 経営ブログ 法務・  知財へ

 

法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!

 

 ★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート

 

   〇知的財産トラブル
      特許権・実用新案権の侵害

      商標権の侵害
      意匠権の侵害
      著作権の侵害
      不正競争防止法(不競法)

 

   警告書(通知書・内容証明)対応
      警告書(通知書・内容証明)って何?
      始まりはいつも警告書(通知書・内容証明)

 

   〇契約書
      契約書の作成・チェック
      契約書のチェックポイント

   〇顧問契約

   ※名古屋商工会議所の会員です(HP)。

 ★あいぎ特許事務所
    商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります。 


TVコメンテーターデビュー!?

2015-08-18 20:58:53 | 知財一般

五輪エンブレムに関連して出てきた,名古屋の東山動植物園のマーク。

 「似てる」東山動植物園も 佐野氏デザインのマーク (CHUNICHI Web)

 

市民から指摘があったとのことですが,なんだか,あらさがしの様相を呈してきた感じ。

 

 

そんな中,今日のお昼12時過ぎ頃に,突然,東海テレビの記者さんから電話があり,

東山動植物園のマークの問題についてコメントが欲しいとのこと。

 

でもって,今日の夕方のニュースに流すので,今すぐ,取材クルーを連れて事務所に行きたいって。

えっ,今からですかと,

突然すぎて,ちょっととまどってしまいました(^_^;)

ニュースに関するテレビの取材って,タイムリーな話だからいつもこんな感じなのかな。

 

 

本日の午後は予定が空いていたし,テレビかぁ,いろんなネタにもなりそうだなと,ちょっと色気も出てきて,

早速OKと返事をしましたが,結局のところ,VTRを流すだけの時間がないとのことで, 

電話取材を受け,コメントが写真とともに流れる形になりました。

 

 

 (司法書士の淵先生ご撮影)

 

もっといい写真用意しとくべきでした…(T_T)

 

 

いろいろ回答し,メールでも補足しましたが,

記者さんが作成されたコメント内容は,ほんのちょっとだけ。

時間限られているから,そうなっちゃうんでしょうね。

 

 

ここで,ちょっとご注意いただきたいのは,

そもそも,コスタリカの博物館のマークが著作物といえるのか,

という問題もあるということ。

 

宣伝広告目的でのマークは応用美術として著作物とはいえないのではないか,

とか,

他にも同じようなデザインがあれば,ありふれてるのではないか,

といった問題もあるので,そう単純な話ではありません。

 

時間が限られているテレビ番組では,細かく説明するのは難しいですけどね。

 

 

てなわけで,テレビの取材初体験。

写真だけなのに,表題が大げさすぎますね(^_^;)

 

 

ポチッと,クリックお願いします!
   ↓↓↓↓↓↓↓   
    にほんブログ村 経営ブログ 法務・  知財へ

 

法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!

 

 ★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート

 

   〇知的財産トラブル
      特許権・実用新案権の侵害

      商標権の侵害
      意匠権の侵害
      著作権の侵害
      不正競争防止法(不競法)

 

   警告書(通知書・内容証明)対応
      警告書(通知書・内容証明)って何?
      始まりはいつも警告書(通知書・内容証明)

 

   〇契約書
      契約書の作成・チェック
      契約書のチェックポイント

   〇顧問契約

   ※名古屋商工会議所の会員です(HP)。

 ★あいぎ特許事務所
    商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります。 


五輪エンブレム その後

2015-08-07 19:46:12 | 著作権

昨日,大学で受け持った授業の成績評価をようやく終えました。

これでようやく今期の大学での仕事は完全に終了。

この私が,大学生に対して成績評価することになるとは…

人生何が起きるかわからんものです。

 

今回の授業では,定期試験ではなく課題レポートの提出にしました。

 

レポートを読んでいると,その内容も人それぞれ。

授業でやった内容の前半部分を総まとめをしてもらうという課題を出したのですが,

授業のレジュメを自分なりにまとめてくれたものから,そうでないものまでいろいろです。

 

こういうのって,だいたい小テストの成績とか,日頃,授業を受けてる様子とかと,

なんとなく相関関係あるなあと感じた次第。

 

レポートの中には,感想で,

 「法律がこんなに楽しいものだとは思いませんでした」

と書いてくれた学生もいて,いやはや,講師冥利につきるというものです。

この学生さん,裁判傍聴にも行ったというのだから,なんと意欲的な!

他にも,レポートを読ませてもらい,民法が日常生活と深くかかわっていることを,

多くの学生に知ってもらえてよかったなと。

 

 

さて,話題は変わりますが,例の五輪エンブレムの件,

昨日,デザイナーさんが会見を開きましたね。

 

コンセプトが全然違うとのことでした。

でも,著作権というのは,実際に表現された結果であるデザインそれ自体を対比して考えるので,

似ているかどうかに,コンセプトがどうのというのは,正直関係ありません。

 

とはいえ,著作権侵害といえるには,報道でもあるように「依拠性」,

つまり,ベルギーのロゴを知りつつ,それをもとに五輪エンブレムを作ったといえることが必要です。

 

著作権法の世界では,仮にうり二つのデザインが存在しても,それぞれが全く独自に制作されたのなら,

それぞれのデザイナーに著作権が発生し,相互に侵害とはなりません。

 

その点では,先ほどのコンセプトが違うというのは結構重要ですね。

会見では,あのデザインに至るまでの過程がいろいろ説明されていましたが,それは,

ベルギーのロゴをまったく知らなかったということの根拠に十分なるのではないかと思います。

 

そんなこんなですが,

うまく解決できるといいですね。

 

 

ポチッと,クリックお願いします!
   ↓↓↓↓↓↓↓   
    にほんブログ村 経営ブログ 法務・  知財へ

 

法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!

 

 ★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート

 

   〇知的財産トラブル
      特許権・実用新案権の侵害

      商標権の侵害
      意匠権の侵害
      著作権の侵害
      不正競争防止法(不競法)

 

   警告書(通知書・内容証明)対応
      警告書(通知書・内容証明)って何?
      始まりはいつも警告書(通知書・内容証明)

 

   〇契約書
      契約書の作成・チェック
      契約書のチェックポイント

   〇顧問契約

   ※名古屋商工会議所の会員です(HP)。

 ★あいぎ特許事務所
    商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります。