弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

五輪エンブレム その後

2015-08-07 19:46:12 | 著作権

昨日,大学で受け持った授業の成績評価をようやく終えました。

これでようやく今期の大学での仕事は完全に終了。

この私が,大学生に対して成績評価することになるとは…

人生何が起きるかわからんものです。

 

今回の授業では,定期試験ではなく課題レポートの提出にしました。

 

レポートを読んでいると,その内容も人それぞれ。

授業でやった内容の前半部分を総まとめをしてもらうという課題を出したのですが,

授業のレジュメを自分なりにまとめてくれたものから,そうでないものまでいろいろです。

 

こういうのって,だいたい小テストの成績とか,日頃,授業を受けてる様子とかと,

なんとなく相関関係あるなあと感じた次第。

 

レポートの中には,感想で,

 「法律がこんなに楽しいものだとは思いませんでした」

と書いてくれた学生もいて,いやはや,講師冥利につきるというものです。

この学生さん,裁判傍聴にも行ったというのだから,なんと意欲的な!

他にも,レポートを読ませてもらい,民法が日常生活と深くかかわっていることを,

多くの学生に知ってもらえてよかったなと。

 

 

さて,話題は変わりますが,例の五輪エンブレムの件,

昨日,デザイナーさんが会見を開きましたね。

 

コンセプトが全然違うとのことでした。

でも,著作権というのは,実際に表現された結果であるデザインそれ自体を対比して考えるので,

似ているかどうかに,コンセプトがどうのというのは,正直関係ありません。

 

とはいえ,著作権侵害といえるには,報道でもあるように「依拠性」,

つまり,ベルギーのロゴを知りつつ,それをもとに五輪エンブレムを作ったといえることが必要です。

 

著作権法の世界では,仮にうり二つのデザインが存在しても,それぞれが全く独自に制作されたのなら,

それぞれのデザイナーに著作権が発生し,相互に侵害とはなりません。

 

その点では,先ほどのコンセプトが違うというのは結構重要ですね。

会見では,あのデザインに至るまでの過程がいろいろ説明されていましたが,それは,

ベルギーのロゴをまったく知らなかったということの根拠に十分なるのではないかと思います。

 

そんなこんなですが,

うまく解決できるといいですね。

 

 

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お祭りの張りぼて,からの東京五輪エンブレム

2015-07-31 16:06:16 | 著作権

今日も暑さが半端ないですね。

本日の予想最高気温は38℃だそうです。。。

 

 

ところで,事務所と裁判所や弁護士会との往復には,いつも自転車を使うのですが,

途中,円頓寺商店街のアーケードを通るのが定番のコースです。

 

この円頓寺商店街,現在,七夕祭りの真っ最中です(7月25日~8月2日)。

たくさんの吹き流しが飾られ,屋台も出てて,いつもに比べると多くの人でにぎわってます。

 

 

この円頓寺商店街の七夕祭りは,吹き流しの他に,商店街の人たちがつくった張りぼても,お祭りの名物にもなってます。

 

祭りの前にここを通ると,作成途中のものや,仕事の合間に制作されている様子が見えるので,

いつも,どんなのができるのだろう?とか,

この形はさてはあれだな,とか予想しながら商店街を通るのが結構楽しみだったりします。

 

今年の張りぼては,

アンパンマン,スヌーピー,ゴジラ,バカボンのパパ,ムーミンに出てくる玉ねぎ頭の女の子(名前忘れた…)などなど,

多彩です。

 

でもって,職業柄,これらキャラクターの張りぼてを見つつ,著作権は大丈夫かな?,と思ってみたり。

 

承諾得ていれば何ら問題ないですが,承諾得ていなかったら…

んー,まあそんなカタいこと言いなさんなって感じですかね。

 

 

 

それはそうと,最近話題なのが,東京五輪エンブレムのパクリ疑惑。

床屋談義で,パクリだのそうじゃないだの言うのは簡単ですし,自由ですが,

法的にはもっときちんとした議論が必要で,そう簡単な話ではありません。

 

そのうえで,

組織委員会は,商標上の問題はないと言い切ってますが,仮に商標上はそうでも,著作権の問題が別にあります。

ベルギーのデザイナーさんは,むしろこちらを問題視してますね。

 

 五輪エンブレム変更要求の意向 ベルギー作者が著作権主張(東京新聞:TOKYO Web)

 

著作権の場合,

 ・ そもそもあれは著作物なのかとか,

 ・ 著作権侵害(翻案権侵害)といえるのかとか,

 ・ 日本のデザイナーさんは,問題となっているロゴを知っていたのかとか,

いろいろな問題があり,双方だけを単純に見比べて,パクリだと判断することはできません。

 

 

といっても,ベルギーのデザイナーさんから使用中止を求められる可能性が高くなった状況で,

組織委員会側として,訴訟に発展するのは避けたいでしょうから,

今後どう落としどころをつけるのでしょうかね。

日本のデザイナーさんの立場を尊重しつつ,お金で解決ということかなあ。

 

 

最近,国立競技場のデザインとか,ボランティアの制服とか,話題に事欠かない東京五輪ですが,

個人的にはすごく楽しみにしてるので(果たしてチケットを手に入れることができるか…),

そんな問題もあったねぇ,と問題点が薄まるくらいに成功して欲しいものです。

 

 

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「TRIPP TRAPP」事件(応用美術の問題)

2015-05-22 21:51:30 | 著作権

今日は判例の紹介をしようかと。

表題にある「TRIPP TRAPP事件」(知財高裁平27.4.14)です。

 

 

ストッケ社(ノルウェーの会社)の子供用椅子「TRIPP TRAPP(トリップ トラップ)」が問題になりました。

ある会社がこの「TRIPP TRAPP」に類似する子供用椅子を販売しているとして、その会社を訴えたわけです。

 

「TRIPP TRAPP(トリップ トラップ)」
 
(画像はストッケ社のホームページより引用)

 

 

ストッケ社が主張したのは、著作権侵害と、周知な商品等表示の混同惹起行為という不正競争の2つ。

 

 

今回記事に取り上げたのは、著作権侵害の点で、裁判所がこの子供用椅子(「TRIPP TRAPP」)の著作物性を認めたから。

著作物性を認めたといっても、椅子の一部分だけですが、かなり注目判例です、これ。

 

 

家具等の大量生産される実用品の中には、デザイン性のあるものがあります。

このようなデザイン性ある実用品は「応用美術」と呼ばれ、著作物といえるか問題となります。

 

 

ただ、「応用美術」については、それが著作物と認められるのは例外的。

著作権ではなく意匠法による保護に委ねるべきという考え(意匠法とのすみ分け)から、普通は著作物だと認められません。

 

過去には例外的に肯定された例もありますが、「博多人形」、「仏壇の彫刻」、「妖怪フィギュア」など、かなり限定されます。

 

椅子に至っては、著作物ではないと判断されている過去の判例もあります。

 

ところが、今回、知財高裁第2部の裁判体は、椅子について、その一部分だけですが著作物性を肯定し、著作物ではないとした1審とは違う判断をしました。

 

ストッケ社が著作権侵害を主張しているのを読んで、1審と同様あっさり否定されるんだろうなと思いながら読み進めると、

なんと、なんと、著作物性を認めているではないですか!!

 

 

 

この判決で注目すべきなのは、まず、「応用美術」の著作物性を判断する際の判断手法です。

 

これまで、本件の1審の東京地裁判決でも示されているように、

 

  「美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性があるかどうか」

 

によって判断するのが一般的でした。

 

1審では、この判断手法にしたがい、「TRIPP TRAPP」は美的鑑賞の対象となるようなものではない、とあっさり否定です。

まあ、これまでの考え方からすれば、そうなるでしょうね。 

 

 

ところが、今回の知財高裁2部は、

 

 「個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」

 

として、これまでとは違う判断手法を示しました。

 

判決では、「美的という観点からの高い創作性の判断基準を設定することは相当とはいえない。」と、従来の判断手法を否定。

意匠法とのすみ分けについても、それを理由に著作物としての認定を厳格にする合理的理由は見出し難い、と言っています。

 

判決を読むと、デザインも著作権で保護する余地を認めようとする裁判所の姿勢が伝わってくる。

 

 

そして、「TRIPP TRAPP」については、ザックリ言うと(ほんとザックリですけど…)、

 

 ① 脚が2本で、その内側に形成された溝に、座面や足置き台をはめ込んでいる点

 ② 2本の脚がそれぞれ鋭角にV字のようになっている点

 

にデザイナーの個性が発揮されていて、創作性があるとしました。

 

 

「応用美術」について、新しい判断手法が示されるとともに、著作物性を肯定した例が一つ増えましたね。

この新しい手法でいけば、「応用美術(デザイン性のある実用品)」について、著作物性が認められる余地が高まりそうです。

つまり、機能的な制約がなく、自由にデザインを選択できる中で、これまでにない新しいデザインをした部分があれば、そこに著作物性が認められる余地がでてくる。

 

んー。この判断手法、今後、一般化していくのでしょうか。

 

ただ、著作物と認められる範囲は一部に限られるので、そこが違っていたら著作権侵害にはなりません。

上記の訴訟でも、相手の製品は、著作物と認められた「TRIPP TRAPP」の特徴部分を備えていないとして、結局は、ストッケ社の請求は棄却されています。

なので、単に漠然と似ているというだけで著作権侵害が認められるというわけでは、もちろんありません。

 

ですが、ほとんどデッドコピーといえるくらいの模倣品なら、著作権を使う余地が出てきそうです。

デザイン性ある実用品について、その模倣品を防止する手段の一つとして、今後使えるかもしれませんね。

 

 

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商品広告写真の著作権 ~IKEAの事例から~

2015-04-03 21:49:59 | 著作権

このところ、名古屋の天気はあまりよくないです。

週の初めは天気よかったので、その頃が桜の見ごろでしたね。

 

 

さて、少し前の判決ですが、商品広告写真の著作権が問題となった裁判例(東京地裁平成27年1月29日判決)を紹介します。

原告はIKEAで、被告はIKEA商品の買物代行業者。

IKEA自身が通販をしていないので、被告がIKEAストアで商品を購入し、注文者に転売するという商売をしてました。

名古屋もそうですが、IKEAストアが近くにない地域もあるので、需要はあるんでしょうね。

 

 

この事件、何が問題になったのか。

 

被告の買物代行業者は、自身のホームページに、IKEAのホームページに載っていた商品写真を勝手に転載していました。

それが著作権侵害だとして、IKEAが商品写真の掲載差止めと損害賠償を求めたというわけ。

両者の間で事前に話し合いがされたようですが、事案を読むと、被告の対応が不誠実だったようです。

 

 

判決では、著作権侵害が認められています。

となると、その前提として、IKEAの商品写真に創作性が認められ、著作物だと判断されたことになる。

 

問題となった商品写真は、たとえばこんな感じのもの。

IKEAホームページより引用)

 

裁判所は、 「グラデーションとなるように整然と並べるなどの工夫が凝らされている」として、著作物と認めています。

単に、商品並べて撮影しただけじゃん、とも言えそうですが…

 

裁判所は、商品の並べ方という被写体になされた工夫を、著作物性を認める根拠としていますが、

そもそも写真の著作物において、被写体になされた工夫を考慮すべきか、という問題が以前からあります。

 

写真の著作物性は、露光、シャッター速度、構図、陰影等のカメラワークだけで判断すべきなのか、

それとも被写体の工夫も考慮すべきかという議論です。

ここは過去の裁判例でも、見解が割れているところ。

 

その意味で、この裁判例は、被写体の工夫を考慮した点で、果たしてそれでいいのか?という議論の余地があります。

 

他にも、

単に商品を正面から撮影しただけじゃん、と思うような写真にも著作物性を認めています (該当する商品写真を見つけられませんでした。)。

 

被写体を忠実に再現しただけの写真は、撮影者の個性が表現されてないので著作物と認められない、

という話もあり、ここも議論の余地がある。

 

 

本件では、どうやら被告は、弁護士を代理人につけていないようなので、そのあたり十分な反論ができなかったのか、IKEAに対する被告の不誠実な対応が裁判官の心証を悪くしたのか。

そのあたりの要素もからんだのかもしれませんが、ちょっと簡単に著作物だと認めすぎなんではないかなぁー、と思う次第。

 

 

とはいえ、このIKEAの商品広告写真、

著作物だと認められても、使用料は一つの写真につき1,000円です(安っ!)。

商品の広告写真だから創作性の程度が低いというのが、その安さの理由の一つ。

まあ、裁判所としては、その辺りでバランスを取ったのかもしれません。

 

 

以上のように、議論の余地があるにしても、商品広告写真に著作物性を認めた事例の一つであることは確か。

 

なので、転売業者さんなどは、製造元や販売元のホームページに掲載されている商品写真をただ「引用」と書いておけばいいやと安易に考えて、勝手に転載することは、避けた方が無難ですね。

転載の承諾を得るか、自分で撮影しましょう。

 

ちょっと長くなってしまいました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

 

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卒業ソングの著作権

2015-03-20 16:37:50 | 著作権

卒業式のシーズンです。

 

ちょうど4年前になりますが、20代前半の卒業生たちに交じって、卒業式を久しぶりに経験しました。

ロースクールの卒業式です。

卒業生代表で出てくれと頼まれて出席したのですが、ロースクール卒業生の自分だけ、マントと角帽のスタイル。

修了証をいただくために登壇すると、後ろの方から、「おぉ~」という声が。

なんとなく気恥ずかったですけど、30代後半になって経験した卒業式も今となってはよい思い出です(^^)

 

さて、卒業式ソングについてです。

先日、土曜日午後11時からNHKで放送している「SONGS」を見たら、卒業ソング特集をやってました。

 

 森山直太朗さんの「さくら」 

 アンジェラ・アキさんの「手紙~拝啓 十五の君へ~」

 松任谷由美さんの「卒業写真」

 

どれも、中学生や高校生が一緒に歌ってました。

僕らの中高時代にも卒業定番ソングはありましたが、卒業式で歌うのでは、せいぜい「仰げば尊し」くらいだったような…

最近では、上記のような定番ソングを卒業式でも歌うようになってきたんですね。

 

これを著作権の話と結びつけます。

 

「仰げば尊し」のような作者不明の古い歌は別ですが、定番卒業ソングには著作権があります。

曲には作曲者の著作権が、歌詞には作詞家の著作権がある。

 

そうすると、卒業式のような公の場で曲を流して生徒たちが歌っても大丈夫なのか?

 

これはOKというのが結論。

卒業式は、非営利・無料・無報酬で行われるので、著作権(上演権)の侵害とはなりません。

 

では、生徒たちが歌っている姿を親たちがビデオで撮影することはどうか?

曲や歌詞を録画して複製していることになりますが、家庭で視聴する範囲の私的使用ならこれもOK。

ただ、学校が撮影して、生徒や親たちに配布するのはNGでしょうね。

 

ちなみに、卒業式だけでなく、学芸会とか学校祭などで歌ったり演奏したりする場合も、同じようなことが言えます。

著作権って、日々いろんなところにからんできますね。

 

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