最近、ゴルフのお誘いを受けることが多くなり、せっかくなのでやってみようかと、15年くらい前に買って実家の倉庫に眠っていたクラブを引っ張り出し、ちょくちょく練習に行っています。
この週末は、始めて打ち放題のところに出かけて打ちまくったせいか、体がイタイ・・・
ショットがなかなか安定して打てません。っていうか、そんな簡単に打てるはずないですね(笑
ダメダメ → おっいいかも → またダメダメ の繰り返しです。どうなることやら。
表題ですが、先週金曜日に成立した特許法等の改正により、以前に廃止された特許異議申立て制度が復活します。
この異議申立て制度、ざっくり言うと、特許庁が特許にしていいよと判断した後に、そんなもの特許にしちゃいかんと公衆が異議を出せる制度です。
特許にいちゃもんつける制度には、現在も、無効審判制度というのがあるのですが、以前は、それに加えて、この異議申立て制度が別にありました。
無効審判よりも利用されていたんですけどね。平成15年の法改正で、廃止されちゃいました。
ちなみに、私の名前で、異議申立てしたこともあります。それで、何件か特許をつぶしたりもしました。
なぜ私の名前なのかって?それは、あのー、そのー、ごにょごにょ・・・(自主規制)。
それが今回、復活するに至ったわけです。
特許庁が出している法改正の資料には、特許異議申立て制度の「創設」とありますが、以前の制度を知っている人にとっては復活ですね。
審議会の報告書では「付与後レビュー」と呼ばれてましたが、結局、制度の名称も条文も、以前とほとんど同じですし。
(もちろん、従前の制度の問題点を解消するため、新たに追加された規定もあります。)
制度をなくしても思いどおりにならず、かえって弊害が出てきたんでしょうね。
でもまあ、無くしてみてわかることもありますし、無くした制度の有用性を改めて認めて、前以上によい制度とするっていう柔軟性はいいことなんではないでしょうか。
改正法の施行日(実際に効力が発生する日のこと)は、たぶん来年4月だからまだ先ですが、実務的には、結構使われる制度になると思います。
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