弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

「TRIPP TRAPP」事件(応用美術の問題)

2015-05-22 21:51:30 | 著作権

今日は判例の紹介をしようかと。

表題にある「TRIPP TRAPP事件」(知財高裁平27.4.14)です。

 

 

ストッケ社(ノルウェーの会社)の子供用椅子「TRIPP TRAPP(トリップ トラップ)」が問題になりました。

ある会社がこの「TRIPP TRAPP」に類似する子供用椅子を販売しているとして、その会社を訴えたわけです。

 

「TRIPP TRAPP(トリップ トラップ)」
 
(画像はストッケ社のホームページより引用)

 

 

ストッケ社が主張したのは、著作権侵害と、周知な商品等表示の混同惹起行為という不正競争の2つ。

 

 

今回記事に取り上げたのは、著作権侵害の点で、裁判所がこの子供用椅子(「TRIPP TRAPP」)の著作物性を認めたから。

著作物性を認めたといっても、椅子の一部分だけですが、かなり注目判例です、これ。

 

 

家具等の大量生産される実用品の中には、デザイン性のあるものがあります。

このようなデザイン性ある実用品は「応用美術」と呼ばれ、著作物といえるか問題となります。

 

 

ただ、「応用美術」については、それが著作物と認められるのは例外的。

著作権ではなく意匠法による保護に委ねるべきという考え(意匠法とのすみ分け)から、普通は著作物だと認められません。

 

過去には例外的に肯定された例もありますが、「博多人形」、「仏壇の彫刻」、「妖怪フィギュア」など、かなり限定されます。

 

椅子に至っては、著作物ではないと判断されている過去の判例もあります。

 

ところが、今回、知財高裁第2部の裁判体は、椅子について、その一部分だけですが著作物性を肯定し、著作物ではないとした1審とは違う判断をしました。

 

ストッケ社が著作権侵害を主張しているのを読んで、1審と同様あっさり否定されるんだろうなと思いながら読み進めると、

なんと、なんと、著作物性を認めているではないですか!!

 

 

 

この判決で注目すべきなのは、まず、「応用美術」の著作物性を判断する際の判断手法です。

 

これまで、本件の1審の東京地裁判決でも示されているように、

 

  「美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性があるかどうか」

 

によって判断するのが一般的でした。

 

1審では、この判断手法にしたがい、「TRIPP TRAPP」は美的鑑賞の対象となるようなものではない、とあっさり否定です。

まあ、これまでの考え方からすれば、そうなるでしょうね。 

 

 

ところが、今回の知財高裁2部は、

 

 「個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」

 

として、これまでとは違う判断手法を示しました。

 

判決では、「美的という観点からの高い創作性の判断基準を設定することは相当とはいえない。」と、従来の判断手法を否定。

意匠法とのすみ分けについても、それを理由に著作物としての認定を厳格にする合理的理由は見出し難い、と言っています。

 

判決を読むと、デザインも著作権で保護する余地を認めようとする裁判所の姿勢が伝わってくる。

 

 

そして、「TRIPP TRAPP」については、ザックリ言うと(ほんとザックリですけど…)、

 

 ① 脚が2本で、その内側に形成された溝に、座面や足置き台をはめ込んでいる点

 ② 2本の脚がそれぞれ鋭角にV字のようになっている点

 

にデザイナーの個性が発揮されていて、創作性があるとしました。

 

 

「応用美術」について、新しい判断手法が示されるとともに、著作物性を肯定した例が一つ増えましたね。

この新しい手法でいけば、「応用美術(デザイン性のある実用品)」について、著作物性が認められる余地が高まりそうです。

つまり、機能的な制約がなく、自由にデザインを選択できる中で、これまでにない新しいデザインをした部分があれば、そこに著作物性が認められる余地がでてくる。

 

んー。この判断手法、今後、一般化していくのでしょうか。

 

ただ、著作物と認められる範囲は一部に限られるので、そこが違っていたら著作権侵害にはなりません。

上記の訴訟でも、相手の製品は、著作物と認められた「TRIPP TRAPP」の特徴部分を備えていないとして、結局は、ストッケ社の請求は棄却されています。

なので、単に漠然と似ているというだけで著作権侵害が認められるというわけでは、もちろんありません。

 

ですが、ほとんどデッドコピーといえるくらいの模倣品なら、著作権を使う余地が出てきそうです。

デザイン性ある実用品について、その模倣品を防止する手段の一つとして、今後使えるかもしれませんね。

 

 

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今年の新司法試験終わりましたね

2015-05-18 20:54:12 | その他

はじめにお知らせを一つ。

以前、ロレックスの3Dデータの件で、弁護士ドットコムニュースに私のコメントが掲載されたことがありました(コチラ)。

以前は意匠権に関する問題でしたが、今度は著作権の問題で、コメントをさせていただきました。

記事が本日配信されています。

 

(弁護士ドットコムニュース)

  スマホ人気ゲーム「ねこあつめ」にソックリの「いぬあつめ」 著作権の問題は大丈夫?

Yahoo!ニュースではコチラ

 

ネットで検索すると、「いぬあつめ」はソフトの完成度がイマイチで、かなり不評だったようですね。

現在では、ダウンロードできない状態だそうです。

 

 

さて、今日の表題です。

先週の水曜日に始まった今年の司法試験、試験期間が昨日終わりましたね。

金曜日はお休みなので、試験期間は合計4日間です。

 

 

僕は平成23年に受験したので、それから数えると、もう4年が立つんだなぁ~。

 

今年から、4日目に行われる短答式試験の科目が減ったため、多少負担が減ってますが、

それでも長丁場でキツイ試験であることに変わりありません。

 

僕が受験したときの試験日程はこんな感じでした。

  1日目 論文試験(合計7時間)  選択科目、憲法、行政法

  2日目 論文試験(合計6時間)  民法、商法、民事訴訟法

  3日目 論文試験(合計4時間)  刑法、刑事訴訟法

  4日目 短答式試験(合計5時間半)  憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法

4日目の試験終了で、心身ともに疲れ果てて記憶です。

 

今年受験された方、本当にお疲れさまでした。

9月の合格発表まで、結構時間があります。ぜひ有意義に過ごしてください。

 

 

 

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他山の石

2015-05-14 20:53:07 | その他

今日は全国的に暑かったようですが、名古屋も例にもれず、暑かった(>_<)

 

そんな暑さの中、とある裁判所で訴訟期日がありました。

 

この裁判、こちらからお金を返して欲しいと求めている案件です。

相手は、あれこれ理由をつけて返してくれません。

 

知的財産の仕事が多いですが、実は、こういう一般民事事件も何件か依頼を受けています。

 

 

その期日でのこと。

 

こちらがいろいろ調べて丁寧に主張したら、相手方代理人の先生が、

 

  「先生もがんばられますねぇ」

  「大訴訟ですからねぇ」

 

だって。

 

返済を求めている金額からすると、決して大訴訟とはいえません(逆に小訴訟に近い)。

それになのに、あえて「大訴訟」。

 

いやいや、こっちはきちんとお金返してもらいたいですから。

請求金額に関係なく、丁寧に主張していくのは当たり前ですやん。

 

 

受任した以上、請求金額の多寡にかかわらず、丁寧にやるべきなんじゃないかなぁと思った次第。

 

 

そんなわけで、今日の記事の題名は「他山の石」なのでした。

 

 

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ご無沙汰…

2015-05-11 16:20:39 | その他

前回の投稿から1ヶ月ほど経ってしまいました…

 

いかん、いかんと思いつつ、 

特許出願の明細書作成が溜り、

何件かの訴訟案件の書面提出時期が重なり、

大学での講義が始まり、毎週の授業の準備もあり、

その他、顧問先からの相談がちょくちょくあったりとか、

もろもろが重なりに重なって、てんやわんや…

 

と言い訳です。

 

明細書作成の仕事がまだはけてないですが、

あまりに投稿の間が空きすぎてもいかんな、ということで、

久しぶりの投稿です。

 

といっても、軽く、授業のことについて書こうかなと。

日記のような内容になってしまいますけど。

 

 

非常勤講師の件は、以前にもこのブログで報告しました

主に大学2年生を対象に、選択科目で民法を講義しています。

 

 

朝イチの授業で、履修者は20人位と少人数。

これまでに5回の授業が終了しましたが、ほとんどの学生が毎回出席してくれていて、うれしい限り。

 

民法の授業ですが、毎回、冒頭で知的財産のことも話してます。

せっかくなので、知的財産に少しは触れてもらいたいなと思って。

 

また、せっかく朝イチから出席してくれているのに、

   なんか難しくてよーわからん

となっては授業を受ける意味がありません。

スライドでは図を多用したり、文字ばかりにならないように気を遣ってます。

 

少しは理解してもらえてるかな。

だとしたら、準備に時間をかけてる甲斐があるけど。

 

 

ちなみに、ゴールデンウィーク、忙しいと言っているわりには、2日ほど休みを取らせていただきました。

 

3日の憲法記念日に、伊吹山へ。

山頂近くまで車でというお気軽ハイキングですけどね。

 

曇り空で、遠くが霞んでしまっていたのは少し残念。

 

気分転換になりました(^^)

 

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