弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

平成27年の総括

2015-12-29 14:01:13 | 法律一般

本年の業務は今日で終了し、明日から来年1月4日(月)までお休みです。

5月や8月にも長期休暇を設定しているのですが、なかなか休めない時期が続いてました。

この年末年始は、ようやく少しゆっくりできるかなぁ、と思っています。

 

 

さて、

今年を終わるにあたり、念頭にブログで書いた目標はどうだったか、少し総括してみようかなと思います。

目標として3つ挙げました。

 

1 顧問先のさらなる増加

 残念ながら、2社のうちの1社が顧問終了となってしまいました(今でもたまに相談はありますが)。

 それでも、実質的には顧問のような会社様が1社増えたので、全体としては増減なしですね。


2 新規プロジェクトの立ち上げ

 少しずつ進んではいて、スタートもしているのですが、実質的な活動はもう少し時間がかかりそうです。

 来年こそはという感じです。


3 他の士業との連携(コラボ)模索

 達成結果が見えずらい目標を立ててしまったので、ちょっと反省。

 でも、この観点では、昨年よりもご紹介を受ける案件が増えました。

 他士業の方との交流の機会はいろいろあるので、来年はより積極的にそういう交流の機会に参加していきたいなと思います。

 

 

その他、今年を振り返ってみると、

 ・ 女子大で非常勤講師をしたり、

 ・ テレビに写真付きでちらっとコメントが放送されたり、

 ・ 新聞記事でコメントが配信されたり、

 ・ 弁護士ドットコムニュースに何度かコメントしたり、

 ・ 会社で契約セミナー講師をさせていただいたり、

と、昨年に比べれば、そこそこ活動域を広げられたのではないかなかと思います。

 

来年は、もっともっと広げられるようにしたいですね。

 

 

そんなわけで、皆さま、来年もよろしくお願いいたします。

どうぞよいお年を!

 

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知的財産に関する刑事事件

2015-12-25 23:17:12 | 法律一般

最近、国選で刑事弁護の事件を受任し、弁護人として活動してます。

また、先日、弁護士ドットコムニュースで、「ふなっしー」がからむ不正競争防止法違反の事件についてコメントしました。

 「274」「FUNA」ふなっしー連想商品の販売で摘発、キャラ自体でなくても違法?(弁護士ドットコムニュース)

 

そんな刑事事件つながりで、知的財産権に関する刑事事件ってどんな感じなんだろう?

と、平成27年の犯罪白書でいろいろ調べてみました。

 

この平成27年犯罪白書によると、商法法違反や著作権法違反での検察庁受理件数は、次のとおり。

 

1-3-2-6図 商標法違反等 検察庁新規受理人員の推移

(「平成27年犯罪白書」(法務省)http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_1_3_2_3.html)

 

平成26年の商標法違反が600件で、著作権法違反が453件です。

商標法違反は減少傾向にありましたが、どちらもここ数年、若干上昇傾向ですね。

 

他方、グラフはありませんが、白書のデータによると、

特許法違反は、平成26年において0件(平成25年は3件)、意匠法違反は3件(平成25年は0件)です。

毎年、0件か数件で推移してます。

上記のふなっしーの案件のような不正競争防止法違反事件は、これらより少し多くて160件。

 

 

ちなみに、平成26年における殺人の受理件数は約1500件で、窃盗は約11万5000件です。

これらのよくある刑法犯事件と比べると、知的財産の刑事事件はやはり少ないですね。

 

 

次に、検察庁で事件が受理された後、どうなったか。

検察庁で事件を受理すると、検察官が、起訴するか不起訴にするかの判断をします。

起訴されると裁判で審理されることになる。

 

犯罪白書に、その起訴率のデータが出ています。

ただし、商標法違反と著作権法違反だけ。

特許法違反など、他の知的財産については、数が少な過ぎて、個別の統計対象にすらならないという・・・

 

平成26年では、商標法違反の起訴率は65.9%、著作権法違反は73.5%。

殺人の起訴率が34.6%、窃盗の起訴率が42.1%なので、それらに比べると起訴率は高いですね。

つまり、知的財産の刑事事件は、検挙されると、起訴される可能性が結構高いということです。

 

 

続いて、起訴されて裁判となった場合に、どうなるか。

無罪となった案件があったかどうかのデータは見当たりませんでした。

 

で、有罪となった場合の実刑率のデータが出ています。

実刑率というのは、有罪と判断されたとして、執行猶予がつかない(即、刑務所行きとなる)件数がどれくらいあったかというもの。

これも、商標法違反と著作権法違反だけです。

 

平成26年では、商標法違反の実刑率は12.2%、著作権法違反の実刑率は14.5%。

つまり、8割以上、執行猶予がついて、即、別荘(刑務所)行きにはならないということです。

 

 

犯罪白書から、こんな情報が得られました。 面白いですね。

上記のように、知的財産権に関する刑事事件は起訴されても執行猶予になる可能性が高いですが、それも犯罪であることに変わりはありません。

というわけで、知的財産権を軽視しちゃダメですよ!

 

 

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契約セミナーの講師を務めました

2015-12-18 18:34:40 | 法律一般

このところ、ようやく冬らしい天気になってきました。寒いけど・・・

 

さて、本日の話題です。

先日、アロン化成さんで、契約セミナーの講師を務めました。

 

アロン化成さんは、

 ・ 給排水に用いられる塩ビ管

 ・ 介護・福祉関連用品

 ・ エラストマー(弾力性のあるプラスチック素材)等

を主力事業とされている会社。

 

その開発拠点が、名古屋工場内のものづくりセンターというところにあります。

開発拠点が名古屋に集約されているので、知的財産部門も名古屋に。

 

その知財部門を担当する方から、開発者向けの契約セミナーをとのご依頼を受け、契約に関する法律面や実務面について、いろいろお話させていただきました。

事前の準備にちょっと気合を入れ過ぎ、資料が多くなってしまったこともあって、セミナーの冒頭ではスピード出し過ぎた(>_<)という反省点はあるものの、無事終らせることができました。

開発や知財ご担当の皆さま、聴いてくださってありがとうございました!

 

何点かご質問をいただきましたし、知財担当の方からは、「勉強になった」との声が聞かれたとか・・・

そんなこんなで、セミナー終了後は、知財担当の方と、楽しく打ち上げして、ビールがおいしく飲めたなと。

 

 

で、セミナーの前に、ものづくりセンター内をちょっと見学。

三角形をコンセプトに立てられていて、建築賞も受賞されたデザインや環境に配慮された建物です。

 

一般の方も、見学予約すれば見学できるそうです(^^)

見学記念品に、フリクション蛍光ペンをいただきました。

お尻の部分のこするところに、アロン化成さんのエラストマーが使われてます!

 

 

 

 

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製造物責任と製品回収

2015-12-11 21:44:07 | 法律一般

今日は、なんとも季節はずれな天気でしたね。

三重では、夏日(気温が25℃を超えた日)のところもあったとか。

名古屋でも、朝外へ出ると、12月だと言うのに、なま暖かーい風が吹いていて、その気持ち悪さといったら…

 

 

話は変わりますが、ちょうど1週間前、以前にこのブログでも書いた、知財シンポジウムがあり、寸劇の舞台に立ってきました。

役回りは、企業の知的財産部の部員。

机を前に座りながらセリフをしゃべる場面が多かったので、ズルして、机上の台本をチラチラ見ていたのですが、

台本を見られない場面で、セリフの一言がすっかり頭から飛んでしまいました(-_-;)

 

仕方がないので、机上の台本をチラッと見て、なんとかその場はやり過ごしたのですが、かなり焦りました。

 

そんなこんなでしたが、参加された方からは、知的財産仲裁センターというところの使い方がよくわかったと、概ね好評だったような…

ちょっと失敗もしましたが、いい体験でした(^^)

 

 

さてさて、ようやく今日の本題です。

製造物責任の話を、ちょっと取り上げてみようかと。

 

製品に欠陥が発見されたので、購入者に対して回収の通知をしたが、そのまま放置された場合でも訴訟リスクを負うのだろうかという問題です。

 

この場合、業者側としては、通知したのに無視して使い続けていたんだから、それは購入者の責任でしょ、と言いたいのが本音。

でも、この言い分は通りづらいところ。

 

製造物責任法(PL法)では、製品に「欠陥」(通常有すべき安全性)があると認定されたら、その「欠陥」について免責が認められない限り、賠償責任を負います(PL法3条)

この責任において、購入者が通知を無視して使い続けたという点は考慮されません。

 

もっとも、製品の危険性を知りながら使っていたという点は、購入者にも「過失」があったとして、過失相殺により損害額が減額される可能性はありますが。

 

不特定多数の消費者に販売した製品だと、リコールによってすべてを回収することは困難でしょうが、

購入者が特定されている場合は、製品に欠陥の可能性ありとなれば、回収の通知はもちろん、確実な回収を目指すことも大切ですね。

 

 

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民事事件での尋問手続

2015-12-02 22:29:07 | その他

もう12月ですね。

北の方では大雪の時もあったみたいですが,名古屋といえば,少しずつ寒くなってる気はするも,冬というにはまだまだという気がします。

今シーズンこそは,ずっとご無沙汰だったスキーに行くぞ!と意気込んでるのですが,今年は暖冬みたいなので,うーんって感じですね。

 

 

さてさて,

先週は,現在受任中の民事事件(知的財産事件じゃない一般の事件)で,尋問手続がありました。

尋問というのは,証人や原告・被告双方の当事者本人を法廷に呼んで,双方弁護士からあれこれ質問されたり,突っ込まれたりするというもの。

ドラマの裁判場面でよくあるあれです。

 

 

ドラマでは,弁護士が自らの主張を雄弁に語るという場面がありがちなのですが,

実際の尋問というのは,証人や当事者本人に対して,その人が覚えている過去の事実を言わせるのが主題であって,弁護士双方が議論を戦わせるところではありません。

そういう点では,ドラマでよくある場面とはちょっと違ってたりします。

 

 

それに,尋問手続というのは,訴訟の最終段階で行われます。

通常の事件では,最初のうちは,書面で主張をやり取りするのがメインなんですね。

 

 

で,この尋問手続ですが,基本的には,主尋問と反対尋問の2つがあります。

 

主尋問というのは,味方の証人や自分の依頼者に尋問する場合のこと。

事前に質問を準備して,こちらの主張に沿った事実を言ってもらいます。

 

一方,反対尋問というのは,敵性証人だったり,相手方本人に尋問する場合のこと。

敵性証人や相手方本人が言うことの信用性を失わせるための質問をします。

 

 

口頭ですし,後からやり直しができないので,準備に結構時間を使うんですね。

主尋問では,どう質問すれば答えやすいかって,質問の仕方をあれこれ考えますし,

反対尋問では,Aと答えたらBと質問する,Cと答えたらDと質問する,といった感じで,想定問答集も作ります。

 

 

そんなこんなで,この前の連休や尋問前日は,準備に費やす時間が多かったです。

当日も,証人1人と当事者双方の合計3人の尋問手続だったので,午後いっぱいかかりました。

何とか終わって,ふぅーって感じです。

 

 

とはいえ,尋問終了後,裁判官からは,こっちの勝ちという心証をもらったし,大変だったけど,よかったよかった(^^)

少しの充実感とともに,今日ぐらい,いいよねと自分に言い聞かせて,この日は早いご帰宅~ということになりました。

 

 

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