弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

新商標法施行 ~新しいタイプの商標~

2015-04-01 20:48:17 | 意匠・商標

今日から新年度。

満開の桜も新しい門出を祝福してますね。

 

 

さて,新年度の開始にあたり,知的財産関係では,一つ,大きな変化がありました。

新しい商標法が今日付けで施行され,特許庁で新しいタイプの商標出願の受付が始まりまっています。

 

これまで商標登録が認められていなかったけど,今回登録が認められることになった新しいタイプの商標というのは,次のようなもの。

 

 ・動き  文字や図形が時間とともに変化するもの

 ・ホログラム クレジットカードやお札についてる,角度を変えると絵が変わるもの

 ・色彩  例えば,セブンイレブンの色使い(米国商標第86491576号)

     

 ・音 例えば,インテルのCMでかかる「パン,パパパパン」のメロディ

 ・位置商標 例えば,ThinkPadノートPCのマウスポインタ(赤いやつ)の位置

 

こういった商標の登録は,アメリカとか欧州では,すでに認められていました。

日本でも,遅ればせながら認められるようになったわけです。

 

ちなみに,アメリカでは,「香り・におい」といったものも商標登録の対象とされています。

さすがにそれは特定が困難という理由で,日本では見送られました。

 

 

さっそく,正露丸の大幸薬品が,CMでかかってたラッパのメロディを出願するって告知してましたね。

 

 大幸薬品,ラッパのメロディを商標登録出願(日経ニュース)

 

 

特許などと同じく,商標も先に出願した方に権利が与えられます(先願主義)。

受付開始の今日,新しいタイプの商標に該当する主だったものが一気に出願されたんでしょうね。たぶん。

 

 

 

ところで,音の商標を出願する場合,五線譜や文字で音を表示し,CDROMなどで音源も提出することになります。

特許庁の新しい審査基準に載っている例では,以下のような感じ。

  (商標審査基準 改訂第11版 17頁より引用)

 

音を商標として認める以上,それがどんな音なのか特定が必要です。

となれば,音符で特定することになるのが通常かと。

 

でも,審査基準によると,文字で特定してもいいとなってます。

例えば,

 「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の鳴き声が聞こえる構成となっており、全体で3秒間の長さである。

 (商標審査基準 改訂第11版 18頁より引用)

例が面白い。

 

 

 

1ヶ月ほど経った5月初めあたりから,出願された新しいタイプの商標が公開され始めます。

また,半年ほど経てば,登録になった商標が公開されます。

どんな商標が出願され,登録されるのか,今から楽しみです(^^)

 

 

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