事業者の皆さん、個人事業か法人にかかわらず、取引に際して契約書、作ってますか?
作ってますよね!
んっ、作ってない? ならばちゃんと作りましょう。
でもって、契約書を作るとします。
その場合、できるだけ自分に有利となるようにしようと考えたくなりますよね。
自分に有利となるように作って、その思惑通り、相手も合意した。
では、契約相手と訴訟になった場合に、その合意内容は、すべてそのまま裁判所で認められるのでしょうか?
もちろん、「双方合意した」というのは重要な事実ですし、契約書でその証明もできます。
このため、契約書に書かれている内容にしたがって、裁判所も判断する可能性が高いです。
とはいえ、その内容が、あまりに一方的すぎると、公平(バランス)という観点から、裁判所が制限することもあるんです。
一例として、知財高判平成26.4.23という裁判例があります。
映像制作会社X社が、カメラマンYに、山野草の映像撮影を委託した。
Yは、X社に、その山野草の映像Aを納入したが、同じ機会に撮影した映像Bを第三者に販売したという事案。
Yは、映像Bは自分の物だと主張したのですが、契約書の合意内容から、映像BもX社に譲渡すべきものとされました。
Yは、それに反して映像Bを第三者に販売したので、X社との契約に違反したことになります。
このことを前提に、契約書の解釈で問題となったのは、
契約解除をしたら、それまでに支払われた対価すべてをYはX社に返還しなけばならない
と規定されていた点です。
この合意通りに判断するなら、Yは、受け取った対価すべてをX社に返済しなければなりません。
ところが、裁判所は、この規定を制限的に解釈し、契約の解除はあったけど、対価を返還する必要はないと判断しました。
X社は、納入された映像Aを使ってDVDを販売できたし、映像Aに比べれば映像Bの数はほんのちょっとでした。
こういう事情から、Yに対価を全部返せというのはちょっと一方的過ぎるという判断が念頭にあったんだと思います。
このような例からもわかるように、
合意した以上、一方的な内容であっても、必ずその通りにしないといけないという話ではありません。
こういう例外があることは、知っておくといいかもしれません。
とはいえ、当事者同士の話し合いでは、合意通りにするように要求されるのは当然です。
第一審の裁判所でも、合意にしたがって、全額の返金せよという判断がされていました。
それに、一方的かどうかは裁判所の心証なので、そう思ってもらうには、それなりの主張や立証が必要となります。
その意味では、合意したことの効力が強いことに変わりありません。
つまり、契約を結ぶ段階から例外に期待してはいけないということ。
一方的に不利な契約とならならいよう、契約書を提示されたら、内容はしっかりと検討しましょう!
ということで。
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今日はあいにくの雨。
そんな中、事務所近くの「大名古屋ビルヂング」が本日全面開業しました。
午前11時頃に近くを通ったら、すごい行列ができてビックリ…
せっかく近いんだし、待たずに入れるようになったら、行ってみようかな(^^)
さて、今日のテーマですが、
中日新聞と東京新聞の朝刊に、私のコメントが特集記事の中に掲載された!
というもの(前回記事の予告と違うというツッコミはさておき…)。
新国立競技場の旧案と新案の著作権に関する争いに関して、建築物の著作権についてのコメントをしました。
特集記事なので、どうやらネット配信はなさそう。
最近たまーに、
電話取材させてください!
と、突然、記者さんから事務所に電話がかかってくることがあります。
こういう場合、ニュースの存在は知っていても、中身の詳細を知らない立場なので、一般論や推測でしかお話しができません。
とはいえ、それでもよければと、せっかくお電話くださったのもあり、記者さんの疑問にいつも答えさせていただいてます。
取材の結果、記事の名前が載る場合には、事前に内容を確認させていただくのですが、
それでも、改めて読み直してみると、こう表現した方がよかったのかなあとか、いろいろ考えてしまいますね。
今日の記事もそう(^_^;)
こうやって記者さんからたまに電話がかかるようになったのは、オリンピックのロゴに関するドタバタがあってから。
たまたま、このブログで取り上げたのを読んで私の存在を知っていただいたのか、初めて電話取材を受けました。
そこで名前が載って以来、記者さんも、この人に聞いてみようかなと思うのか、いろんな会社の記者さんから電話があります。
なんだか、ちょっとしたことがきっかけで、予期せぬことが起きるんだなあと実感しますね(^^)
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今日は、4年の一度の2月29日。
表題のとおり、今年初めての投稿です。
年始早々、何件が新件を受任させていただき、その後も、準備書面や特許出願書類作成等が重なって、ズルズルと更新を怠ってしまいました。
気付けばもう2月も終わり。早いものです。
今年は、4月から始まる来期において、
・弁護士会会派の若手会幹事
・金城学院大学での非常勤講師 (担当:刑法)
・愛知中小企業家同友会(所属地区:中区南)でのグループ長
と、いろんな役を仰せつかったこともあり、なんだか、てんやわんやになりそうな予感…
まあ、なんとかなるか(^^)
今日はこんな感じで内容のない記事ですが、次回の記事予告を。
契約書に関する記事を書きたいと思ってます。
契約書に書いても、全部が全部、記載通りに裁判所で認められるわけじゃないですよ、
という裁判例を紹介します。
(H28.2.28 チャオ御岳スノーリゾートにて、御岳山を望む)
本年の業務は今日で終了し、明日から来年1月4日(月)までお休みです。
5月や8月にも長期休暇を設定しているのですが、なかなか休めない時期が続いてました。
この年末年始は、ようやく少しゆっくりできるかなぁ、と思っています。
さて、
今年を終わるにあたり、念頭にブログで書いた目標はどうだったか、少し総括してみようかなと思います。
目標として3つ挙げました。
1 顧問先のさらなる増加
残念ながら、2社のうちの1社が顧問終了となってしまいました(今でもたまに相談はありますが)。
それでも、実質的には顧問のような会社様が1社増えたので、全体としては増減なしですね。
2 新規プロジェクトの立ち上げ
少しずつ進んではいて、スタートもしているのですが、実質的な活動はもう少し時間がかかりそうです。
来年こそはという感じです。
3 他の士業との連携(コラボ)模索
達成結果が見えずらい目標を立ててしまったので、ちょっと反省。
でも、この観点では、昨年よりもご紹介を受ける案件が増えました。
他士業の方との交流の機会はいろいろあるので、来年はより積極的にそういう交流の機会に参加していきたいなと思います。
その他、今年を振り返ってみると、
・ 女子大で非常勤講師をしたり、
・ テレビに写真付きでちらっとコメントが放送されたり、
・ 新聞記事でコメントが配信されたり、
・ 弁護士ドットコムニュースに何度かコメントしたり、
・ 会社で契約セミナー講師をさせていただいたり、
と、昨年に比べれば、そこそこ活動域を広げられたのではないかなかと思います。
来年は、もっともっと広げられるようにしたいですね。
そんなわけで、皆さま、来年もよろしくお願いいたします。
どうぞよいお年を!
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最近、国選で刑事弁護の事件を受任し、弁護人として活動してます。
また、先日、弁護士ドットコムニュースで、「ふなっしー」がからむ不正競争防止法違反の事件についてコメントしました。
「274」「FUNA」ふなっしー連想商品の販売で摘発、キャラ自体でなくても違法?(弁護士ドットコムニュース)
そんな刑事事件つながりで、知的財産権に関する刑事事件ってどんな感じなんだろう?
と、平成27年の犯罪白書でいろいろ調べてみました。
この平成27年犯罪白書によると、商法法違反や著作権法違反での検察庁受理件数は、次のとおり。
(「平成27年犯罪白書」(法務省)http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_1_3_2_3.html)
平成26年の商標法違反が600件で、著作権法違反が453件です。
商標法違反は減少傾向にありましたが、どちらもここ数年、若干上昇傾向ですね。
他方、グラフはありませんが、白書のデータによると、
特許法違反は、平成26年において0件(平成25年は3件)、意匠法違反は3件(平成25年は0件)です。
毎年、0件か数件で推移してます。
上記のふなっしーの案件のような不正競争防止法違反事件は、これらより少し多くて160件。
ちなみに、平成26年における殺人の受理件数は約1500件で、窃盗は約11万5000件です。
これらのよくある刑法犯事件と比べると、知的財産の刑事事件はやはり少ないですね。
次に、検察庁で事件が受理された後、どうなったか。
検察庁で事件を受理すると、検察官が、起訴するか不起訴にするかの判断をします。
起訴されると裁判で審理されることになる。
犯罪白書に、その起訴率のデータが出ています。
ただし、商標法違反と著作権法違反だけ。
特許法違反など、他の知的財産については、数が少な過ぎて、個別の統計対象にすらならないという・・・
平成26年では、商標法違反の起訴率は65.9%、著作権法違反は73.5%。
殺人の起訴率が34.6%、窃盗の起訴率が42.1%なので、それらに比べると起訴率は高いですね。
つまり、知的財産の刑事事件は、検挙されると、起訴される可能性が結構高いということです。
続いて、起訴されて裁判となった場合に、どうなるか。
無罪となった案件があったかどうかのデータは見当たりませんでした。
で、有罪となった場合の実刑率のデータが出ています。
実刑率というのは、有罪と判断されたとして、執行猶予がつかない(即、刑務所行きとなる)件数がどれくらいあったかというもの。
これも、商標法違反と著作権法違反だけです。
平成26年では、商標法違反の実刑率は12.2%、著作権法違反の実刑率は14.5%。
つまり、8割以上、執行猶予がついて、即、別荘(刑務所)行きにはならないということです。
犯罪白書から、こんな情報が得られました。 面白いですね。
上記のように、知的財産権に関する刑事事件は起訴されても執行猶予になる可能性が高いですが、それも犯罪であることに変わりはありません。
というわけで、知的財産権を軽視しちゃダメですよ!
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商標権の侵害
意匠権の侵害
著作権の侵害
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始まりはいつも警告書(通知書・内容証明)
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