弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

Osteria LIU(オステリアリュウ)訪問

2014-11-28 16:20:58 | 日記

前回までの製品リコールの話、今は、例のエアバックの件が大問題となってますね。

アメリカでの事故が発端ですが、日本でもリコールの届出がなされてます。

届出しているのはエアバックの製造メーカーではなく、自動車の完成品メーカー(トヨタ、ダイハツ、ホンダ等)です。

リコールの届出義務があるのは、自動車製作者であって、部品製作者ではないからです(道路運送車両法)。

 

といっても、部品製作者としては、納入契約で、問題発生時の協力義務や責任負担が定められているので、報道によると、今年の半期だけで数百億規模の赤字とのこと。

株価は大幅に下がり、半期の配当もなしというかなり厳しい状況です。

今は、問題解決が先決ですが、それが落ち着けば、なぜこうなってしまったのか検証がなされていくのではないでしょうか。

損失規模や対応策のレベルに違いこそあれ、中小企業であっても他人ごとではないですね。

 

さて、カタい話はこの辺にして、今日は、ちょうど1週間前に行ったイタリアンのレポートを。

お店は、名古屋の池下にある人気店、「Osteria LIU (オステリア リュウ)」

前から行ってみたいと思っていたんですよね。

 

お店の外観と内観はこんな感じ。

半地下の感じといい、全面ガラスの感じといい、とてもいい雰囲気ですね。

 

料理も、とてもおいしかったです(^^)

特に、今の時期は、トリュフが旬みたいで、トリュフを使ったメニューも多かったですね。

 

コース料理を注文しましたが、スープやパスタはトリュフを使ったものを選択。

トリュフがこんなにいい香りなんだと感動し、かなりテンション上がりました。ほんといい香り。

シェフ曰く、採れたてのトリュフをイタリアから直接買い付けているそうです。

 

スープはこちら。

黒トリュフがたっぷりかかったパスタ(メニューには、白トリュフのものもありました。)。

 

後は、メイン。これも美味しかった。

 

で、これらの他に、前菜とデザート、ファカッチャ、水(ガス入り・ガスなしが選べます。)がついて、かつワインも飲んで一人1万円以下。

かなりいいお店です。

 

そうそう頻繁には行けませんが、また行きたい。

 

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製品リコールの話 ~昨日のつづき~

2014-11-27 18:14:47 | 法律一般

今日は、昨日までと一転、いい天気でしたね。

 

さて、昨日の続きです。

昨日は、自動車に限らず、日常のほとんどの製品で、重大製品事故が発生したら報告義務が課せられ、また、重大製品事故の発生や危険がある場合は、その発生や拡大を防止するための措置をとらなければならない、という話をしました。

 

他方で、製品事故であっても軽傷(30日未満の治療期間)であって重大製品事故ではない場合、また、事故発生の危険性があるにとどまる場合には、報告義務はありません。

なので、別に報告しなくてもいいのですが、現在は、これらの場合も、任意ではあるけど報告し、併せて対応策も報告するというのが主流となってます。

 

この場合、報告先は、「独立行政法人 製品技術基盤機構」(NITE)というところ。

ここに通知された情報は、経産省や消費者庁にも伝えられ、リコール情報として公表されます。

経産省の情報ページを見ると、様々な製品について、日々、リコール情報が寄せられていることがよくわかります。

 

このようにリコール情報がネットで公表されると、会社の評価が悪くなるのでは…、とついつい思ってしまいがちです。

ずいぶん意識は変化してきていると思いますが。

 

リコールの報告をした場合、会社の評価に影響がないとはいえませんが、リコール情報を出さなかったばかりに、製品事故が発生してしまった場合はどうなるか。

欠陥による事故発生やその危険を知っていながら、隠していた、こっそり対応していた、ということが判明すれば、世間から非難を浴びるのは、過去の事例を見れば明らかです。

その方が、よっぽど悪評価につながりますので、意識転換が必要ですね。

 

どんな製品であっても、メーカーや輸入業者としては、欠陥を出さないようにすることがそもそも大前提です。

でも、もし欠陥が判明してしまった場合はどうするか?

危機対応は、大企業だけの問題ではありません。

いざという時にあたふたしないよう、間違った対応をしてしまわないようにしたいものですね。

 

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製品リコールの話

2014-11-26 21:28:39 | 法律一般

この3連休、天気に恵まれましたが、そのあおりを受けて昨日から雨。よく降りますね。

個人的にはこの連休中、めずらしくグルメな週末を過ごしました。

そのレポートはまたおいおい書こうと思います。

 

さて、今日は、製品リコールについて触れようかなと。

製品リコールというのは、製品に欠陥があった場合の問題ということで、前回記事にした製造物責任と関連します。

でも、法律の目的が異なります。

 

まず、製造物責任(PL)というのは、製品の欠陥が原因となって被害(損害)が発生した場合に、それを回復させるという場面の問題です。

いわば事後の話なので、損害賠償というお金の話がメインになりますね。

被害者の立証負担を軽くして、できるだけ被害者が賠償金を得られやすくするようにしたというのが製造物責任法でした。

 

一方、製品リコールというのは、製品に欠陥がある場合に、その欠陥によって人が亡くなったり、ケガをしたりする事故をできるだけ防止しようというのが目的です。

これは被害回復という事後の話ではなく、あくまで事故予防の話。

事故予防のために、製造業者や輸入業者には、法律上の義務が課されています。

 

ということで、メーカーや輸入業者としては、製造物責任だけでなく、それとは別の話として、製品リコールについても頭に入れておく必要があります。

 ※ここでも、製造物責任と同様、海外から製品を輸入している事業者も対象者となる点にはご注意を。

 

この製品リコール、自動車だけの話だとか、大企業だけの話だけと思ってはいけません。

「消費生活用製品安全法」(略して消安法)という法律により、日常使用される多くの製品がリコールの対象となります。

たとえば、椅子等の住宅用品、家電製品、衣類、ベビーカー等の乳幼児製品、その他、ほとんどの製品が対象です。

法律上は、「主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)」が対象になると定められていて、除かれているのは、食品、自動車やバイク、薬等の限られたものくらい。

これらは、別の法律(食品衛生法、道路運送車両法、薬事法など)で、安全性や回収等のことが定められているので除かれているだけです。

 

これら対象製品については、まず、

 ・死亡後遺傷害事故

 ・重傷病事故(治療期間が30日以上)

 ・一酸化炭素中毒事故

 ・火災

という重大製品事故が発生した場合に、その発生を知ったときから10日以内に国(具体的には消費者庁)に報告しなければなりません。

また、事故拡大防止のため、製品リコールの措置をとる義務も課されます。

これらの義務に反したり、措置が不十分だったりすると、行政処分を受けます。

 

ちょっと変わった事案を挙げると、抗菌デスクマット。

そこに含まれる抗菌剤が原因となり、体質によっては、マットに触れた皮膚部分がアレルギー性皮膚炎を発症し、30日以上の治療期間を要することになるという事案がありました。

これは、重大製品事故に該当するので、報告義務や製品リコールの義務が課せられます。

 

こんな事案もあるので、ウチはリコールなんて関係ないなー、と安易に考えてはダメです。

 

続きはあした(^_^;)

 

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PL(製造物責任)について

2014-11-21 16:05:23 | 法律一般

今朝の名古屋は、気持ちいいくらい晴れわたっていましたね。

明日からの3連休も天気がよさそうな感じです。

 

さて、今日は、知的財産とはあんまり関係ないですが、製造物責任法(PL法)に関して軽く触れてみようかなと。

 

製造物責任法は、第1条から第6条まで、全部で6つの条文しかない、短い法律です。

なんでこんなに短くていいのかというと、この法律は、民法の特別法という位置付けだから(PL法6条)。

なので、PL法に定めがないことには民法が適用されます。

 

特徴として知っておくといいのは、次の点。

 

 ・消費者保護ではなく、「被害者」の保護が法目的なので、保護対象は個人だけでなく、企業や国も含まれる。

 

 ・民法の原則によれば、被害者が製造業者の過失を立証しなければならず、立証のハードルが高いですが、PL法によると、被害者は製品に欠陥があったことを立証すれば足りる。

  → 逆に、製造業者は、法定の免責事由を立証しないと責任を免れない。

 

 ・責任を負うのは、純粋な意味での製造業者だけでなく、海外で製造された物を輸入した業者も含まれる。

 

 ・製造物には、加工品も含むが、農林水産物(肉、野菜、魚)を単に切っただけ、冷凍や乾燥しただけというのは加工にあたらない。

  でも、煮たり、焼いたり、味付けしたり、薫製にしたりした場合は加工にあたる。

  ※過去の裁判例(東京地裁平成14年12月13日判決)には、イシガキダイという魚を塩焼き等の調理をしてお客さんに出したら、魚に含まれていた毒素が原因で、お客さんが食中毒になったという事案があります。

   この事案では、料理を提供した料亭に製造物責任があるとされ、お客さんの賠償請求が認められています。

 

 ・欠陥とは、通常有すべき安全性を欠くことと定義されていますが、それに該当するかどうかは、通常予見される使用形態が考慮される。

  この場合、単に想定外の使用だからというだけで免責されない。

  ※過去の裁判例(鹿児島地裁平成20年5月20日)では、カプセル入り玩具のカプセルを子供が誤飲した事案で、欠陥ありと認定されています。

   また、国等が定める安全基準を満たしているということも、それだけでは欠陥にあたらないということにはなりません。

 

実際のところ、製造物責任を問われる事案はそれほど多くありません。

とはいえ、メーカーはもとより、輸入業者であれば、製造物責任法への対応には気を配る必要があります。

現実に責任を問われた場合に備えて、保険に入っておくことも対応策の一つです。

 

ちなみに、PL保険ですが、国内用と海外用が分かれていて、製品事故がどこで発生したかでどちらが適用されるかが決まります。

そのため、国内用のPL保険にだけ入っていた場合、海外で製品事故が発生すると、保険は適用対象外となってしまいます。

製品が国内だけで使用されるのか、海外でも使用されるのか、そのあたりも考慮する必要がありますね。

その点、ぜひご注意を!

 

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営業秘密6 ~ひとまず今日で終わり~

2014-11-20 20:52:40 | 知財一般

いきなり営業秘密とは関係ないですが、おとついの記事で、司法修習生はそろそろ二回試験かな、と書いた件、どうやら今日が初日のようです。

 

この二回試験、正式には「司法修習生考試」と言いまして、司法修習の最後に行われます。

言ってみれば卒業試験のようなものですね。

9割5分以上は合格するので、よっぽど致命的なミスをしない限り大丈夫なんですけど。

 

各修習生に受験票が配布され、当日も受験番号順に着席し、外部委託された試験監督により試験が管理されるという、列記とした国家試験です。

試験科目は合計5科目(民事裁判、民事弁護、刑事裁判、検察、刑事弁護)。

1科目でも不合格になると、司法修習が修了できず、法曹資格も得られません(翌年に再受験するハメに)。

 

試験は、1日1科目ずつ。

朝から夕方までぶっ通しで(確か試験時間は7時間半だったか8時間くらい。)、けっこう過酷です。

今思うと懐かしいですけどね。

そんなわけで、修習生のみなさんには、頑張って二回試験を乗り切ってもらいたいものです。

 

さて、今日は、以前から継続してきた営業秘密の話を。

ようやく今日で最後です。

 

前回、営業秘密として情報が保護されるための要件の一つ、「秘密管理性」について、次の3つのポイントを示しました。

 

 ① 営業秘密として保護すべき情報の特定(何が営業秘密であるのか)

 ② 営業秘密であるとの客観的な認識可能性

 ③ アクセス制限

 

このうち、①について前回説明したわけですが、②③が積み残しになってました。

 

②③に関しては、相互に関連しますが、まずは③のアクセス制限です。それを行ったことが周知されれば、秘密だという認識ができますので。

このアクセス制限には、いろいろやり方があると思います。

たとえば、

 ・情報が文書化されていれば、その文書に「部外秘」と示すとともに、施錠可能な特定の場所に保管し、限定された人だけが開錠できるようにする。

 ・「部外秘」文書の持ち出しを許可制にして、複写も禁止(複写しても使用後は破棄を徹底する)。

 ・情報がデータであれば、外部ネットワークから遮断し、パスワードをかけて管理、アクセスできる人も限定する。もちろん、USBメモリ等へのコピーは禁止。

というような感じです。

定期的にアナウンスして注意を喚起したり、情報を扱う人には、秘密保持契約や誓約書によって秘密保持義務を課すといった対応も考えられます。

 

このように管理を徹底すれば、「秘密管理性」に関しては問題ないわけです。

ただ、大企業ならともかく、中小企業でそこまでガチガチに管理を徹底するとなると、今度は日常業務に支障が出てしまい、管理が難しいという面も、当然あると思います。

そうなると、結局、管理がなあなあになってしまいかねません。

 

でも、それではいかんのですよね。

現状では、情報が営業秘密として保護されるには、「秘密管理性」という要件が必要です。

管理がゆるゆるでは、後からそれは秘密情報だ!と主張しても認められづらくなってしまいます。

 

業務とのバランスも、もちろん大切ですが、あとで情報が洩れて泣かないためにも、最低限やるべきことはやっておくことは必要です。

つまり、何が秘密情報なのかを特定し、そのうえで、

 ・文書等には部外秘等と表示する

 ・データにパスワードかけたり、施錠できる書棚に入れて管理する

 ・情報を扱える人をできるだけ制限する(他の人は扱えないようにする)

 ・管理状況を定期的に確認する

といった程度のことは実施しておくとよいと思います。

 

ちなみに、この営業秘密に関して、最近、情報流出事件が多発していることを重く視て、情報保護を手厚するための検討がされているようです。

ただ、仮に法改正等がされるとしても、「秘密管理性」の要件がなくなってしまうことはないと思うので、上で指摘した最低限のことくらいはきちんと実施しておくべきでしょうね。

 

営業秘密の記事、ずいぶん引っ張りましたけど、こんなところでひとまず終わり。

 

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