「2024年10月から「長期収載品の選定療養」という新しい制度が始まります。これにより、ジェネリック医薬品がある薬において、先発医薬品を選ぶ場合、追加の「特別の料金」を支払うことになります。
新制度での「特別の料金」とは、「先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金」のことです。例えば、医療費の自己負担割合が3割で、先発医薬品の価格が2000円、ジェネリック医薬品の価格が1000円だとしましょう。この場合、「特別の料金」は次のように計算されます。
●先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差:2000円-1000円=1000円
●特別の料金:1000円÷4=250円
●消費税込み料金:250円×110%=275円
先発医薬品を選択した場合、自己負担は次のとおりになります。
このような新しい制度が導入された理由は、医療費を減らしてより有効に医薬品を使うためです。
国は先発医薬品に特別の料金を設けることで、ジェネリック医薬品の使用を進めようとしています。ジェネリック医薬品を使うと、個人の医療費負担が減るだけでなく、国全体の医療費を抑えることにもつながるのです。
日本では毎年医療費が増え続けていますが、その原因の一つが値段の高い先発医薬品です。ジェネリック医薬品への切り替えを進めることで、浮いたお金を新しい医療技術や先発医薬品の開発に回すことができます。新しい制度には、このように安心して必要な医療を受けやすくしていくというねらいがあるようです。
●従来の制度:2000円×0.3=600円
●新制度:(2000円-250円)×0.3+275円=800円
このように、今までは先発医薬品を選択すると600円だった自己負担額が800円に増えます。
一方で、ジェネリック医薬品を選択した場合の自己負担は300円です。薬の長期服用が必要な場合などは、どちらの医薬品を選択するかで、自己負担の差がさらに大きくなるでしょう。
ただし、この料金が徴収されるのは、患者が薬の「味」や「使用感」などを理由に先発医薬品を希望するときです。医療上の必要性があり先発医薬品を使用する必要があると医師に判断された場合は、「特別の料金」は徴収されません。」
先日かかりつけ医の処方箋をもって調剤薬局にいったとき、薬のひとつのジェネリックが10月1日から200円高くなります、別のジェネリックに変更すれば高くなりませんがどうしますか?ときかれました。そんなこときかれてもわからない、厚労省のやっていることがわたしたちのためでもなんでもないとコロナ騒動でわかったので値段だけにつられてより安い方を選ぶことはしたくないのでこれまで通りでお願いしますと答えました。
この制度変更によるものでしょうか。わたしの頭では理解できない内容。厚労省が薬価を下げ、ジェネリックをがんがんすすめてきたことで製薬会社は疲弊し日本はもはや新しい薬をつくりだす力を失っているとききます。製薬会社は厚労省の天下りの温床だそうです。こうした制度変更の裏にどんな利権構造があるのやら。厚労省、なにをしとるんや、という気持ちです。