① 会の名称は、「昭和区九条の会」とします。
② 会は、名古屋市昭和区内におきます。連絡先・事務局731-2749
③ 会は、憲法九条をはじめ、憲法の意義をひろく区民に知らせ、その改定を許さ ないことを目指します。
④ 会は、呼びかけ人をおきます。
⑤ 会には、総会、世話人会、および日常の運営を行う事務局をおきます。
⑥ 会員は、趣旨に賛成した昭和区内に住んでいる人、働いている人、学んでいる 人とします。しかし、その他、区外に人も入会できます。
⑦ 会員は、原則として年会費( 500 円)を払います。なお、会員は申し出により 自由に退会できます。
⑧ 会の運営費は、会費、寄付金、およびグッズなどの販売収入をあてます。
⑨ 「申し合わせ」は、2005年7月9日から効力を生じます。
② 会は、名古屋市昭和区内におきます。連絡先・事務局731-2749
③ 会は、憲法九条をはじめ、憲法の意義をひろく区民に知らせ、その改定を許さ ないことを目指します。
④ 会は、呼びかけ人をおきます。
⑤ 会には、総会、世話人会、および日常の運営を行う事務局をおきます。
⑥ 会員は、趣旨に賛成した昭和区内に住んでいる人、働いている人、学んでいる 人とします。しかし、その他、区外に人も入会できます。
⑦ 会員は、原則として年会費( 500 円)を払います。なお、会員は申し出により 自由に退会できます。
⑧ 会の運営費は、会費、寄付金、およびグッズなどの販売収入をあてます。
⑨ 「申し合わせ」は、2005年7月9日から効力を生じます。