閣議決定で解釈改憲をするため、想定問答がつくられました。
これは、閣議決定前のものですが、その後、議員が地元で説明する
ための「第二次想定問答集」がつくられ議員に配布されているよう
ですが、いろいろと検索しましたが、まだ確認できていません。
とりあえず、新聞報道された以前の想定問答の概要をご紹介します。
なお、別件ですが、8月2日(土)10時30分より東別院会館の椿・
蓮の会議室で「あいち九条の会の交流会」が開催されます。
午前中は、憲法学者の小林武さんの講演、午後からは各地の九条の
会の経験交流会が行われます。
よろしかったら、ご参加ください。
(産経にユースより:6月27日)
「解釈改憲でなく再整理」 集団的自衛権めぐる「想定問答集」の概要判明
集団的自衛権の行使容認をめぐり、政府・与党が有権者向けに作成した
「想定問答集」の概要が26日、明らかになった。
与党が実質合意した閣議決定の原案について、公明党への配慮から「解釈
改憲ではない」と強調し、「解釈の再整理という意味で一部変更」として位
置づけている。
自民、公明両党はこの概要をたたき台に、それぞれ詳細な問答集をまとめ
る方針だ。
問答集は、与党協議の内容を反映。集団的自衛権を行使できる場合につい
ては、自民党の高村正彦副総裁が提示した「武力の行使」の新3要件を満た
す限り「国際法上は集団的自衛権が根拠となる『武力の行使』も憲法上許容
される」と説明した。
要件に該当しているかどうかは「政府が全ての情報を総合して客観的、合
理的に判断する」と明記した。
集団的自衛権の行使容認を憲法改正で行わない理由については「昭和47
年の政府見解の基本的な論理の枠内で論理的な帰結を導ける以上、必ずしも
憲法改正を行う必要はない」と指摘。「憲法の範囲内で必要な法整備をする
ことは政府の責務」と強調している。
海上交通路(シーレーン)での機雷掃海は「限定的で受動的な活動」であ
り、新3要件を満たす場合には「憲法上許容される」と位置づけた。
自公両党間で議論になった集団安全保障については、国連安全保障理事会
が武力行使を容認する決議を採択した場合であっても、新3要件を満たす
「武力の行使」は、自衛の措置として憲法上許されると定義している。
《問答集のポイント》
・閣議決定案は昭和47年の政府見解の枠内で導き、「新3要件」を満たす
場合に限り武力行使も憲法上許される。要件の適否は政府が判断。
・機雷掃海や民間船舶護衛は「新3要件」を満たせば憲法上許される。外国
人が乗った船舶の護衛も外国との共同計画下なら可能。他国領海内の機雷掃
海も憲法上許されないわけではない。
・米国以外の「わが国と密接な関係にある他国」は新3要件に照らし、個別
具体的な状況に即して判断。
・「新3要件」を満たす活動中に国連安保理が集団安全保障措置としての決
議を採択しても、活動を中断しなければいけないわけではない。活動が集団
的自衛権を根拠とする場合より広がることはない。
これは、閣議決定前のものですが、その後、議員が地元で説明する
ための「第二次想定問答集」がつくられ議員に配布されているよう
ですが、いろいろと検索しましたが、まだ確認できていません。
とりあえず、新聞報道された以前の想定問答の概要をご紹介します。
なお、別件ですが、8月2日(土)10時30分より東別院会館の椿・
蓮の会議室で「あいち九条の会の交流会」が開催されます。
午前中は、憲法学者の小林武さんの講演、午後からは各地の九条の
会の経験交流会が行われます。
よろしかったら、ご参加ください。
(産経にユースより:6月27日)
「解釈改憲でなく再整理」 集団的自衛権めぐる「想定問答集」の概要判明
集団的自衛権の行使容認をめぐり、政府・与党が有権者向けに作成した
「想定問答集」の概要が26日、明らかになった。
与党が実質合意した閣議決定の原案について、公明党への配慮から「解釈
改憲ではない」と強調し、「解釈の再整理という意味で一部変更」として位
置づけている。
自民、公明両党はこの概要をたたき台に、それぞれ詳細な問答集をまとめ
る方針だ。
問答集は、与党協議の内容を反映。集団的自衛権を行使できる場合につい
ては、自民党の高村正彦副総裁が提示した「武力の行使」の新3要件を満た
す限り「国際法上は集団的自衛権が根拠となる『武力の行使』も憲法上許容
される」と説明した。
要件に該当しているかどうかは「政府が全ての情報を総合して客観的、合
理的に判断する」と明記した。
集団的自衛権の行使容認を憲法改正で行わない理由については「昭和47
年の政府見解の基本的な論理の枠内で論理的な帰結を導ける以上、必ずしも
憲法改正を行う必要はない」と指摘。「憲法の範囲内で必要な法整備をする
ことは政府の責務」と強調している。
海上交通路(シーレーン)での機雷掃海は「限定的で受動的な活動」であ
り、新3要件を満たす場合には「憲法上許容される」と位置づけた。
自公両党間で議論になった集団安全保障については、国連安全保障理事会
が武力行使を容認する決議を採択した場合であっても、新3要件を満たす
「武力の行使」は、自衛の措置として憲法上許されると定義している。
《問答集のポイント》
・閣議決定案は昭和47年の政府見解の枠内で導き、「新3要件」を満たす
場合に限り武力行使も憲法上許される。要件の適否は政府が判断。
・機雷掃海や民間船舶護衛は「新3要件」を満たせば憲法上許される。外国
人が乗った船舶の護衛も外国との共同計画下なら可能。他国領海内の機雷掃
海も憲法上許されないわけではない。
・米国以外の「わが国と密接な関係にある他国」は新3要件に照らし、個別
具体的な状況に即して判断。
・「新3要件」を満たす活動中に国連安保理が集団安全保障措置としての決
議を採択しても、活動を中断しなければいけないわけではない。活動が集団
的自衛権を根拠とする場合より広がることはない。