商工中金法改正が出ましたけど免許税の延長はないです。

2015-02-21 17:27:14 | Weblog
商工中金法改正が出ましたけど免許税の延長はないです。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150220002/20150220002.html

106条但書/平成25年(受)第650号 株主総会決議取消請求事件




実務に影響が大きい裁判例が出ましたね。

「共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま 当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有 に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をして も,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。 そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」

この法理では、会社法106条但書きの射程というのはかなりせまく、会社にとってあまりうまみのある規定ではなくなった印象をもちます。

会社にしてみれば、株主からの指定及び通知がなければ取りえる手段はないのでしょうか。待つしかないのでしょうか。上記判例でいうところの「当該議決権の行使をもっ て直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情」は果たしてどのようなものか具体的に検討することが実務的に必須になるでしょう。

今後の検討課題かと思います。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/

商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。




本件の概要

本日、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
本法律案を第189 回通常国会に提出します。

1.法律案の趣旨

経済危機時の安定的な資金供給に万全を期し、中小企業者の潜在的な成長力を引き出すために、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」)が危機対応業務を的確に実施する必要があります。
また、中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担う特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)の事業資金の調達を支援する必要があります。
こうした状況に対応するため、「株式会社商工組合中央金庫法(平成19 年法律第74 号)」と「中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)」の2 法を改正します。

2.法律案の概要

(1)株式会社商工組合中央金庫法の一部改正
①政府保有株式の早期処分
.政府は、市場の動向等を勘案しつつ、適切なタイミングで商工中金の株式を処分できるよう、具体的な期限に代えてできる限り早期に処分する義務を定めます。
.危機対応業務を実施する民間金融機関が存在しない状況等を勘案し、当分の間、危機対応業務の的確な実施のために必要な株式を保有することを規定します。
②危機対応を的確に実施するための措置
.商工中金が危機対応業務を実施することを「責務」として規定するとともに、その実行性を確保するため危機対応準備金への出資期限の延長、商工中金への事業計画・業務報告書等の提出の義務付け等を措置します。
.政府が、適当な時期に、危機対応業務に関する検討を行い、所要の措置を講じることを規定します。
(2)中小企業信用保険法の一部改正
中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担うNPO法人の事業資金の調達を支援するべく、中小企業信用保険の対象に一定のNPO法人を追加します。
3.施行期日
公布の日とします。ただし、中小企業信用保険法の一部改正に係る規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とします。



担当

中小企業庁事業環境部金融課



公表日

平成27年2月20日(金)



発表資料
「商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。(PDF形式:120KB)
法律案概要(PDF形式:63KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:196KB)
要綱(PDF形式:92KB)
法律案(PDF形式:157KB)
新旧対照表(PDF形式:340KB)
参照条文(PDF形式:512KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150220002/20150220002.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

「フロンティアメイカーズ育成事業」 成果報告会を全国4箇所で開催します(2月20日)
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の採択事業等を決定しました~岩手県、宮城県、福島県の28グループを採択~(2月20日)
日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成27年2月分)(2月20日)
「商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。(2月20日)
「2017年アスタナ国際博覧会」に公式参加することが決定しました!~「未来のエネルギー」を通じて、日本の貢献を発信します~(2月20日)
[LPガス]兵庫県内でガス漏えい火災事故(人的被害なし)が発生しました(2月19日)
高木経済産業副大臣がカタール国、アラブ首長国連邦に出張しました(2月19日)
「女性活躍推進セミナー」を開催します!~先進的な企業が語る女性活躍の取組~(2月19日)
http://www.meti.go.jp/


静岡県司法書士会が静岡県警と相談で連携

2015-02-21 11:02:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)


静岡新聞記事
http://www.at-s.com/news/detail/1174170085.html

 各都道府県においても何らかの連携はあると思いますが,このような取組が全国に拡がるといいですね。


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休眠会社の整理の実施結果の概要

2015-02-21 08:25:05 | 会社法(改正商法等)


東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015022101001087.html

 登記されている株式会社約176万9千社(ただし,清算株式会社約85万社は,含まれていない。)のうち約8万6千社が休眠状態として通知の対象となり,そのうち約7万8千社に「みなし解散」の登記がされた。

 対象となった株式会社のうち,通知不到達が60~70%,営業を廃止していない旨の届出等があったのが約10%で,その余が通知到達 but 反応なしだった模様。

cf. 平成27年2月16日付け「税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」」


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新築建物等の表題登記の申請義務

2015-02-21 06:31:48 | 不動産登記法その他


 不動産登記法上は,新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならず(第47条第1項),これを徒過すると,10万円以下の過料に処せられる(第164条)こととなっている。

不動産登記法
 (建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 (過料)
第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。


 しかし,現実には,このようなケースで,過料に処せられたケースはないようである。

 かつて,現職の法務大臣が「未登記」であるとマスコミを賑わせたこともあったが。

 新築後,何十年も経ってから表題登記の申請がされることもあるが,登記官は,明らかな不動産登記法違反を現認しているわけであるから,登記完了後速やかに過料のテーブルに載せなければならないのではないか。

 市区町村役場の固定資産税の課税徴収部署の担当者も,未登記建物を発見した際には,公務員の職責として,違法状態が速やかに解消されるために表題登記の申請を促す等の対応をとるべきではないか。

 もちろん,法律上いつから義務であるか(昭和35年改正不動産登記法が同年4月1日に施行された時からであると思われる。旧法第93条第1項)の確認は必要であるし,これまで放任されてきたことについて突然ペナルティを科すわけであるから,相応の周知期間も必要であるとは思うが。

 表題登記が未了では,不動産登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。表題登記を促進しましょう。

cf. 不動産登記制度と土地家屋調査士制度
http://www.chosashi.or.jp/activity/publications/panph/2009_indication.pdf


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パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」

2015-02-21 06:06:54 | 不動産登記法その他


パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

「農地・森林を相続した方や相続した可能性のある方々に、届け出や登記をしていただき、所有者が分からな
い土地を増やさないために、パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 を作成しました。」

 農地や森林については,明治以来未登記という不動産も多いと思われる。

 「届け出」は,あくまで便宜的な制度。相続登記が未了では,登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。相続登記を促進しましょう。


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旧軍未登記財産の処理

2015-02-21 06:00:00 | 不動産登記法その他


旧軍未登記財産の処理について by 財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1330-14.pdf

 こういう未登記問題もあるんですね。


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代表取締役等の辞任を証する書面

2015-02-21 05:47:26 | 会社法(改正商法等)


 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等が辞任を証する書面に個人実印を押印して当該印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付するか(改正後の商業登記規則第61条第6項本文),当該代表取締役等が登記所届出印を押印した辞任を証する書面を添付する必要がある(同項ただし書)。

 とすると,株主総会議事録や取締役会議事録に,辞任する代表取締役等について,「代表取締役何某が,席上,平成○年○月○日終了時に辞任する旨を述べた」旨が記載され,当該代表取締役等の記名押印箇所に登記所届出印が押印されているのであれば,当該議事録は,「辞任を証する書面」として通用すると言えるであろう。

 そういった意味で,「ただし書」は,意義を有すると言えるであろう。


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監査等委員会設置会社に移行する株式会社が続々

2015-02-21 05:30:29 | 会社法(改正商法等)


 公表されている情報によれば,バイテック,アンリツ,岩塚製菓,サントリー食品インターナショナル,ジャフコ,ユニ・チャーム,リンテック及び武蔵精密工業等の各社が,既に平成26年改正会社法の施行後に監査等委員会設置会社に移行するための定款変更を行うことを表明している。

 予想どおり,であろうか。

 このうち,ユニ・チャームが定款変更案を公表している。
http://www.unicharm.co.jp/ir/news/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/02/17/20150217_Amendments_Articles_of_Incorporation.pdf

 気になった点をいくつか挙げると,

○ 新設される第17条第2項で,「当会社の監査等委員である取締役は、3名以内とする。」とあるが,新会社法第331条第6項により,監査等委員である取締役は,「3人以上」選任する必要がある。ということは,「3名」? 文言として誤りではないが,適切ではないでしょうね。

○ 第19条を見ると,監査等委員である取締役に係る増員規定,監査等委員である取締役以外の取締役に係る補欠・増員規定が不足している感。なくても事実上支障はないと言えば,そうかもしれないが。

○ 重要な業務執行の決定の委任については,新会社法第399条の13第6項の定款の定めを置かないようだ。

○ 現行第27条(変更後第29条)に,会社法第427条第1項の社外取締役の責任限定に関する定款の定めがあるが,「非業務執行取締役」に拡大することはしないようだ。

 余談ながら,登記上の本店は,愛媛県四国中央市である。


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日司連「次期『消費者基本計画』の見直しに対する意見」

2015-02-20 19:25:20 | 消費者問題


次期「消費者基本計画」の見直しに対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38598/

 日司連の意見書である。


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日弁連「消費者基本計画(素案)についての意見書」

2015-02-20 19:22:16 | 消費者問題


「消費者基本計画(素案)についての意見書」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150218.html

 日弁連の意見書である。


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株主総会のあり方検討分科会

2015-02-20 19:04:51 | 会社法(改正商法等)


株主総会のあり方検討分科会(第6回)by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/006_haifu.html

 諸々検討されている。


「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」

2015-02-20 18:44:52 | 空き家問題


「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」に関する意見の募集について by 国土交通省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150706&Mode=0

 意見募集は,平成27年3月22日(日)まで。

「法において、特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にある空家等)の所有者又は管理者に対する市町村長による助言・指導から勧告、命令、代執行に至るまでの一連の措置が創設されたところ、法第14条第11項において市町村長が当該命令をした場合には、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法によって公示をすることとされていることから、当該公示の方法を規定する必要がある。」


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改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-

2015-02-20 18:03:01 | 会社法(改正商法等)


改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetukai.html

<大阪会場>
日時 3月9日(月)14:00~16:00
会場 ホテルモントレ大阪

<東京会場>
日時 3月12日(木)14:00~16:00
会場 よみうりホール

 講師は,いずれも坂本三郎法務省民事局参事官。

 主催は,商事法務研究会。


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平成27年2月27日改正後の商業登記規則に対応する登記申請について

2015-02-20 16:10:44 | 会社法(改正商法等)


商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 申請書様式や記載例等が公表されている。


1.本人確認証明書
 取締役等の就任の登記をする場合に新たに添付書面として要求される「住民票記載事項証明書」「運転免許証のコピー」等については,登記申請書には「本人確認証明書」と記載する。

2.旧姓併記の記載例
 旧姓を併記する場合の登記すべき事項の記載例は,次のとおり。

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎(霞ヶ関太郎)
「原因年月日」平成○年○月○日就任

 ※「役員に関するその他の事項」ではないんですね。

3.就任承諾書の記載例
 取締役等が就任する場合の就任承諾書には「住所」を記載しなければならない旨を注記すべきではないだろうか。

 ところで,通達は,未だです。

cf. 法務省「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


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小笠原諸島でTV会議システムを利用した民事調停が導入

2015-02-20 14:15:02 | 民事訴訟等


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150219/t10015596941000.html

 最高裁は,小笠原諸島の父島と母島について,島民がTV会議システムを利用して民事調停を利用することができる仕組みを,今年4月から導入するらしい。


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アートネーチャー株主代表訴訟,原告側が逆転敗訴

2015-02-20 13:43:05 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H44_Z10C15A2CR8000/

 昨日紹介した最高裁判決である。

cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」


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危険空き家に係る固定資産税の軽減措置の廃止

2015-02-20 13:38:40 | 空き家問題


地方税法の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

○ 要綱
 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に勧告がされた同法に規定する特定空家等の敷地の用に供する土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外すること。(第349条の3の2関係)


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共有に属する株式に係る議決権の行使

2015-02-20 11:33:41 | 会社法(改正商法等)


 最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決を受けて整理すると,

1.権利行使者の選定及び通知がある場合
 共有に属する株式の権利行使者を定めるに当たっては,共有物の管理行為として,各共有者の持分に従い,その過半数で決する(民法第252条)。

 そして,従来,共有に属する株式の権利行使者として選定され,株式会社に通知された者は,他の共有者の意思に拘束されず,自己の判断で当該株式についての権利を行使することができると解されていた。

「有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであつて、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる」(最高裁昭和53年4月14日第2小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53307

 しかし,今回の最高裁判決は,これを変更した(?)。

「共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」(最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

 上記は,本来,当然の前提であって,権利行使者として指定された者であっても,議決権の行使をするに当たっては,「民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で」決するべきである。

 ただし,株式会社としては,権利行使者の指定及び通知がある以上,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認することまでは必要ではないというべきである。

 逆に,権利行使者の指定及び通知があったとしても,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものではないことが明らかであるときは,株式会社は,議決権の行使を認めるべきではないであろう。


2.権利行使者の選定及び通知を欠く場合
 この場合には,共有者は,共有に属する株式に係る議決権の行使をすることはできないのが原則である(会社法第106条本文)。

 しかし,権利行使者の選定及び通知を欠く場合であっても,共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであるときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意(会社法第106条ただし書)をすることができ,この同意によって,当該権利の行使は,適法となる。

 共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意をすることはできず,仮に同意をしたとしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。

 したがって,株式会社としては,権利行使者の選定及び通知を欠く場合に,共有に属する株式に係る議決権の行使について会社法第106条ただし書の同意をしようとするときは,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認する必要があるということになる。

cf. 平成27年2月19日付け「共有に属する株式について,権利行使者の指定及び通知を欠く場合の議決権の行使(最高裁判決)」


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非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)

2015-02-19 18:38:18 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873

【裁判要旨】
非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合

「非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,「特ニ有利ナル発行価額」には当たらないと解するのが相当である。」


 理由としては,「取締役会が,新株発行当時,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額を決定していたにもかかわらず,裁判所が,事後的に,他の評価手法を用いたり,異なる予測値等を採用したりするなどして,改めて株価の算定を行った上,その算定結果と現実の発行価額とを比較して「特ニ有利ナル発行価額」に当たるか否かを判断するのは,取締役らの予測可能性を害することともなり,相当ではない」からとされている。

 いわゆる「アートネーチャー株主代表訴訟」である。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H44_Z10C15A2CR8000/


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共有に属する株式について,権利行使者の指定及び通知を欠く場合の議決権の行使(最高裁判決)

2015-02-19 18:16:22 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

【裁判要旨】
1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

「共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。
 そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」


 すなわち,「会社法106条ただし書は・・・株式会社が当該同意をした場合には,共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される」というだけのことであって,当該権利の行使は民法の共有に関する規定に従ったものである必要があるのである。

会社法
 (共有者による権利の行使)
第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 別件であるが,下記は,東京高裁平成24年11月28日判決(判例タイムズ1389号256頁)についてである。

cf. 平成25年8月28日付け「会社法第106条ただし書の解釈」

 改めて考えると,本件最高裁判決の論旨は,確かに筋が通っている。上告人(会社)が被上告人(株式の共有者の一人)の意思を認識していただけに,結論としては是認することができる。しかし,立案担当者の立法意図とは明らかに異なるだけに,この判旨を一般化することについては,すっきりしない感がある。


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京都府消費生活審議会の委員の公募

2015-02-19 12:37:18 | 消費者問題


京都府消費生活審議会の委員の公募について
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/press/2015/2/20150216.html

 任期は,委嘱の日(平成27年4月20日予定)から2年間。

 募集期間は,平成27年3月13日(金)まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
タックスアンドアンサー2.9号40ページ出展法務省として社長印は社長自身が通常管理とあるが逆ですよね。
年金積立金法人改革見送りへ。
日発には集排法笹山管理人が選任されて東電の定款等を作成したんですね。関配には管理人なし。東電区域では片品村で日発直接小売実施。
2015.02.20(金)【大盛況セミナー】(金子登志雄)

 昨日は夕方から東京法務局の登記官を迎えて不動産登記と改正会社法に関す
るセミナーがありました。主催は私の所属する東京司法書士会千代田支部です。

 開始は6時半でしたが、6時20分に私が会場に着いたときには、もう満杯
で400人以上はいたでしょうか。遅れてきた方には、配布するレジュメもな
いほどの大盛況でした。

 不動産登記の解説もあったため、参加者全員が改正法目当てとは限りません
が、さすがは首都圏の中心部に位置する千代田支部です。上場会社を顧客に持
つ司法書士も多いので、改正会社法のセミナーといえば、強い関心があるので
しょう。

 ただ、時間が限られていたため、改正法の概要の解説が主であり、各論につ
いては、登記所自体もまだ施行錯誤中のようでした。これは仕方ありません。
東京法務局だけで判断し決定することができないからです。

 例の就任承諾書の住民票問題にも少し触れていましたが、案の定、外国に居
住する外国人の住民票については苦心しているようでした。実在証明では足り
ずに住所まで証明しなければならないことになったからです。

 まだ2か月以上あるとみるか、もう2か月しかないとみるか、改正法の施行
日である5月1日が徐々に近づいてきました。


2015.02.19(木)【本店住所の変更】(金子登志雄)

 本店の登記が旧地番か不明ですが、「〇〇町100番2号」とされたものを
正しい住居表示で「〇〇町3番4号」と改める変更登記を経験したことがあり
ますが、これは更正登記かと迷いました。

 よくあることですが、本店移転する際に仲介に立った不動産屋の重要事項説
明書に所在地として「〇〇町100番2号」とでもあったのでしょう。そのま
ま本店移転登記をしたら、正しい住居表示は「〇〇町3番4号」だったなどと
いうことがあります。あるいは、それを知りながら、「〇〇町100番2号」
で登記するのが正しいと思って登記した場合もあります。

 変更の登記で申請しましたが、もし法務局から「更正ではないか」と電話で
もかかってきたら「錯誤とはBのつもりでAと登記した意思と表示の不一致の
場合だが、AのつもりでAとして登記したので錯誤がない」と主張するつもり
でした。錯誤の方が登録免許税上は申請人に有利ですが、申請人の認識には反
します。

 無事に変更登記で終わりましたが、これに関連して、「千代田区神田小川町
三丁目26番地野村不動産神田小川町ビル」となっていたとき、このビル名変
更に伴い「常和神田小川町ビル」に変更するには、取締役会議事録が必要かと
いう論点があります。

 本店登記は本店移転登記で明白のように、現実の事実を正しく表記すること
だと考えれば事実の変更に伴う変更だから不要説になり、現実に変更した事実
をどう表現するか(例えば、一丁目2番3号と表記するか、1-2-3と表記
するか)や、どこまで表記するか(ビル名を入れるかどうかなど)は決定事項
だから、それと同様に、ビル名変更でも取締役会決議が必要だという見解にな
るのではないでしょうか。

 もっとも、私見では、少なくともビル名の名称変更程度は、決定事項だとし
ても重要な決定事項ではないため、代表取締役の決定で十分だというものです
が、ビル名の削除は、現実の事実をどう表現するかの問題のため、取締役会の
決定事項だと思っています。 


http://esg-hp.com/
法律第二百八号(昭二二・一二・一八)


◎過度経済力集中排除法集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律

第一条 企業再建整備法の特別経理株式会社が過度経済力集中排除法集中排除法第三条の規定により指定された場合においては、当該特別経理株式会社(以下指定特別経理株式会社という。)の整備計画又は決定整備計画につき、企業再建整備法第五条第一項、第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十一条第一項の規定によりする認可の申請及びこれに対する認可は、過度経済力集中排除法集中排除法第十一条第二項の規定による決定指令(以下決定指令という。)の内容に従つて、これをしなければならない。

指定特別経理株式会社について、過度経済力集中排除法集中排除法第七条第二項第八号の規定により管理人管理人が指名された場合においては、当該管理人管理人は、同法第三条の規定により指定された過度の経済力の集中の排除に関する事項について、当該指定特別経理株式会社の特別管理人を監督する。

189

8

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案







189

9

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案







189

10

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案







189

11

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案







189

12

緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案







189

13

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案







189

14

文部科学省設置法の一部を改正する法律案







189

15

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案







189

16

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案







189

17

株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案







189

18

水防法等の一部を改正する法律案







189

19

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案







189

20

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm


事件番号

 平成25(受)650



事件名

 株主総会決議取消請求事件



裁判年月日

 平成27年2月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)5048



原審裁判年月日

 平成24年11月28日




判示事項





裁判要旨

 1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

件番号

 平成25(受)1080



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年2月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)2826



原審裁判年月日

 平成25年1月30日




判示事項





裁判要旨

 非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873


平成27年2月20日(金)定例閣議案件






一般案件


放送法第70条第2項の規定に基づき,国会の承認を求めるの件(決定)

(総務省)
法律案


女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(決定)

(内閣官房・内閣府本府・総務・財務・厚生労働省)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府)

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(決定)

(総務・財務省)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(外務省)

緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案(決定)

(外務・財務省)

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(決定)

(財務省)

文部科学省設置法の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学省)

平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(決定)

(文部科学省・内閣官房・総務・財務省)

平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(決定)

(文部科学・総務・財務省)

株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業・財務省)

水防法等の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通・財務・環境省)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通・財務省)

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案(決定)

(防衛・財務省)


政 令


一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・財務省)
第189回 通常国会
法律案 国会提出日 担当部局 資料
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案 H27.02.20 内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html
第189回 通常国会



内閣府から国会に提出した法案を掲載しております。



法律案名

提出日

所管部局

資料(PDF版)



沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

平成27年2月20日

政策統括官(沖縄政策担当)

概要
要綱
法律案及び理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cao.go.jp/houan/189/index.html
道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月21日

総務省独立行政法人評価委員会委員の発令

大臣官房



2015年2月20日

第4回日インドネシアICT共同作業部会の開催結果

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

 カタール国とのICT分野の協力に関する覚書の署名

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

平成27年度「ICTイノベーション創出チャレンジプログラム」に係る 業務支援機関及び不正等監視機関の公募

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

個人企業経済調査(動向編)平成26年10~12月期結果(確報)

統計局



2015年2月20日

戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の 平成27年度研究開発課題の公募

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

平成26年度地方債計画の改正

自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
冬季統計12月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
財務省

カタール国との租税協定が署名されました

1 本日、日本国政府とカタール国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」の署名が東京で行われました。我が国とカタール国との間では、これまで租税協定は存在せず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです。

2 本協定は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

3 本協定の発効により、国際運輸業の所得については本協定に基づき源泉地国において免税となることから、同日、「国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とカタール国政府との間の交換公文」(平成21年5月21日付け)による取極の終了に関する書簡の交換が東京において両政府間で行われました。これにより、本取極は、本協定が適用されることとなる所得又は租税について終了し、かつ、効力を失うこととなります。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20150220qa.htm


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案について
.

平成27年2月20日

  標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
. .



1.背景
.
   「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」が昨年11月に施行され、地方公共団体が先頭に立って、まちづくりと一体で持続可能な地域公共交通
 ネットワークを実現するための枠組みが創設された。今後、各地で新たな制度的枠組みに基づき、サービスレベルの向上・路線再編等により、地域公 共交通ネットワークを再構築
 する取組が進められていくこととなる中で、各地域の創意工夫あふれる取組に対する支援の充実が不可欠となっている。
  また、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、独立行政法人改革に関する閣議決定等を踏まえた適切な対応を図る必要がある。
.



2.概要
.
 (1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正
       独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、国土交通大臣の認可を受けた基準に従い、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく認定を受けた
     地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業に対する出資等を行うこととする。

 (2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正
     [1] 業務として、上記(1)に関する規定を追加する。
      [2]  「独立行政法人改革等に関する基本的方針」(平成25年12月24日閣議決定)等に基づき、以下の措置を講ずる。
    ア 高度船舶技術開発等業務、基礎的研究業務の業務等を廃止する。
   イ 金融業務に係る役員及び職員に対する秘密保持義務を創設する。
.



閣議決定日
.
  平成27年2月20日(金)
.



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

法律案・理由(PDF形式)

新旧対照条文(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000074.html


水防法等の一部を改正する法律案について
.

平成27年2月20日
. .



1.背景
.
多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするため、浸水想定区域制度の拡充、雨水貯留施設の管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の推進、日本下水道事業団による下水道管理者の権限代行制度の創設等の措置を講ずる。
.



2.概要
.



(1)

想定し得る最大規模の洪水・内水・高潮への対策





現行の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域に拡充するとともに、新たに、いわゆる内水及び高潮に係る浸水想定区域制度を設ける。



(2)

比較的発生頻度の高い内水に対する地域の実情に応じた浸水対策





都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する制度等を創設するとともに、汚水処理区域の見直しに伴い、下水道による汚水処理を行わない地域において、雨水排除に特化した下水道整備を可能とする措置を講ずる。



(3)

持続的な機能確保のための下水道管理





下水道の機能を持続的に確保するため、下水道の維持修繕基準を創設するとともに、下水道管理の広域化・共同化を促進するための協議会制度の創設、日本下水道事業団が高度な技術力を要する管渠の更新や管渠の維持管理及び下水道工事の代行をできるようにする等の措置を講ずる。



(4)

再生可能エネルギーの活用促進





再生可能エネルギーの活用を促進するため、下水道の暗渠内に民間事業者が熱交換器を設置することを可能とする規制緩和を行う。


.



3.閣議決定日
.
平成27年2月20日(金)
.



添付資料
.
報道発表(PDF形式:121KB)

要綱(PDF形式:100KB)

案文・理由(PDF形式:220KB)

新旧(PDF形式:397KB)

参照条文(PDF形式:407KB)

概要(PDF形式:193KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000868.html
第189回国会提出法律案一覧



国会提出日

法律名

資料

備考




平成27年2月20日

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

概要(PDF)
法律案要綱(PDF)
本文・理由(PDF)
新旧対照表(PDF)
参照条文(PDF)





平成27年2月20日

緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案

概要(PDF)
法律案要綱(PDF)
本文・理由(PDF)
参照条文(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/m_c/page22_001827.html

【第189回国会(常会)提出法案】


提出した法案に関する資料一覧



提出日

法律名

資料

備考



平成27年
2月20日

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案

概要(PDF:127KB)
要綱(PDF:47KB)
法律案・理由(PDF:57KB)
参照条文(PDF:50KB)

http://www.mod.go.jp/j/presiding/houan.html

平成27年2月20日(金)


【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

 停止日時
 平成27年2月28日(土)午後3時30分頃から午後11時30分頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502201979

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