Re: 一関支局統合について

2015-02-28 17:21:54 | Weblog
Re: 一関支局統合について









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三浦 尚久 様

 2月6日付けのメールを拝受いたしました。
 御照会のありました盛岡地方法務局一関支局の統合につきましては,現在,来年度早期の統合に向けて準備を進めているところです。
統合に関する情報につきましては,今後,準備が整い次第,法務局ホームページ等で広報していくこととしております。

   法務省民事局総務課


> (意見・提案)
> 27.3までに統合するという新聞報道でしたが延期されましたか。

法務局ホームページの一時利用停止・リニューアルのお知らせ





--------------------------------------------------------------------------------
 システムのメンテナンスのため,以下の日時において,当ホームページの利用を一時停止させていただきます。
 また,同日から,当ホームページの全面リニューアルを行う予定です。今般のリニューアルに当たり,トップページのアドレス(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html)の変更はありませんが,一部,アドレスが変更となるページがあります。各ページを「お気に入り」や「ブックマーク」等に登録されている方は,お手数をおかけいたしますが,変更をお願いいたします。

                    
 <法務局ホームページの停止日時>
平成27年3月1日(日)正午頃から午後1時頃まで
  
※ 上記の時間帯においては,当ホームページにアクセスすることができなくなります。作業の状況によっては,停止時間が前後することがありますので,あらかじめ御了承ください
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/maintenance20150301_index.html

民事月報1月号185ページ26.11.27民2-739措置法84証明

2015-02-28 16:33:44 | Weblog
民事月報1月号185ページ26.11.27民2-739措置法84証明
登記研究1月号111ページ26.5.30民2-304農村再生エネ
115ページ26.6.11民2-310外国税額差し押さえ
141ページ債務者数人の住所移転で原因が別なら一括申請不可に変更
142ページ司法書士法人清算人が社員なれば司法書士資格証明書不要・社員外ならば必要。
電子商取引準則ぱぷこめ開始。
2.27官報10面旭川市の旭川自動車教習所・北連・名寄市の山夕平木材株式会社が個人以外として抹消
2.26官報11面函館市の株式会社森永キャンディーストアー・寿都町の山寿寿都運送店が個人以外として抹消
最高裁・懲戒無効事件判決・訴訟終了宣言への異議申し立てはできない・検察官が刑事訴訟費用告知すれば異議申し立て可能。
瀬戸内海保全計画・農林省設置法・JR法閣議決定。JR法は条文掲載あり。環境省サイトに瀬戸内基本計画本文あり。農林省設置法も条文掲載あり。
本日は法務省サイト条文文字化けせず。裁判所定員法は掲載なし。
27.2.20民商18商業登記規則改正通達。
3.1法務局サイトリニューアル予定。
糟屋の司法書士様へ
昭和35改正前は付属建物に抵当権を及ぼす変更がされない限りは及びませんでしたが現在は当然に及びます。売買予約なども当然に及びます。
なので分割により所有権を登記する前に他の登記が転写されます。なので所有権登記に関しても転写すればよいのに改正ミスですよね。
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/86ae9b420abf703aa2b6ce0f760b01cd?st=0
2015.02.27(金)【本人確認書類】(金子登志雄)

 やっと改正会社関係の商業登記に関する通達も出そろったようで、今日から
取締役等の就任承諾書に住所証明書等が必要になりました。

 一番心配であった再任の場合につき、住所証明書等は不要でも就任承諾書に
住所の記載が必要に変わったのかもしれないという疑問点は従来どおりのよう
で、ひとまずほっとしています。

 偶然ですが、今月は代表取締役等の住所の移転登記を何件か担当しました。
何の証明書の添付も必要ありません。委任状に、どこにいつ引っ越したと書い
ていただければ、それで足ります。

 新規就任のときは住民票等を要求しながら、住所移転には何の証明もいらな
いのはおかしいじゃないかと思うでしょうが、おかしくはありません。住民票
等の添付は実在証明のために添付するのであって、住所を証明するためではな
いからです。

 したがって、外国に居住する外国人を取締役等にする場合のように住所の証
明が困難なときは、成人の日本人2人に「〇〇は間違いなく実在します」など
といった証明で代用させてもよいと思うのですが、実在証明に住所の証明の方
法を採用してしまったため、手続が面倒になってしまいました。

 ところで、やや脱線ですが、何かの際に「ご本人確認のために運転免許証で
も」といわれた際に、写真付きの司法書士の会員証を出しましたら、「公的書
面ではないので、これでは困ります」といわれた経験があります。

 思わず苦笑してしまいましたが、それ以来、国立大学の学生証は公的書類に
なり、私立大学のそれは該当しないということになるのかという疑問を持って
いますが、どうなのでしょうか。
2015.02.26(木)【許認可と代表取締役の予選】(金子登志雄)

 24日は大学の先輩に引き連れられて、有名だという銀座の小料理屋さんに
行ってまいりました。おいしかったのですが、味音痴の私には、もったいない
ことでした。

 さて、私のところにも、3月31日に代表取締役である取締役の辞任、4月
1日に新代表取締役の就任という事案がいくつか入ってきました。予想どおり
でしたが、旬ですね。

 お任せください、こういうときは、株主総会で代表取締役を選定できるよう
に定款を変更して・・・と話し、ほとんどこれで済むはずでしたが、某社より、
「え、定款変更? 許認可の関係で、定款変更の都度、官庁に届けなければな
らない子会社があった場合はどうするの?」と鋭い質問をされてしまいました。

 すぐに定款を廃止するとしても、届けないわけには行かないでしょうから、
書面決議等の代案で処理するしかありません。

 金子案は万能ではありませんでした。むずかしいものですね。
http://esg-hp.com/
国立大学法人の学生証はだめです。公立大学法人ではない役所直営の公立大学の学生証ならば可能です。


成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任

2015-02-28 09:46:42 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任―大阪地堺支判平成25年3月14日金判1417号22頁
http://www.meijigakuin.ac.jp/law/legal_research_institute/lri/nenpo/volume/30pdf/nenpou30-15.pdf

 後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された大阪地裁堺支部判決に関する黒田美亜紀明治学院大学法学部教授による判例評釈である。

cf. 讀賣新聞記事
http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=684&catid=5

平成25年3月15日付け「成年後見人の着服で後見監督人に損害賠償責任」


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商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台

2015-02-28 09:36:42 | 会社法(改正商法等)


法制審議会商法(運送・海商関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_syoho.html

 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされている。中間試案のパブコメを経て,さらに議論がされるのであろう。

 船舶抵当権等の関係では,登記実務にも影響ありでしょうか。


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パブコメ改革

2015-02-27 21:42:17 | いろいろ


河野太郎ブログ「パブコメ改革」
http://www.taro.org/2015/02/post-1581.php

 パブコメの結果の公示時期は,今後は明確に命令の公布以前又は同日に行うものとされ,また,週末にパブコメを締め切って週明けからルール変更が実施される(滅多にないことだとは思うが。)ことがないように,提出意見数に応じた最低意見考慮期間が新たに制定されるそうだ。

 また,ルール変更にパブコメの意見がきちんと反映されたかについては,大臣,副大臣及び政務官の政務がそれを判断することになるのだとか。

 ガス抜き(意見を聴く気があるのかという感がする。)のように見受けられるパブコメも散見されてきただけに,よい方向性であると思われる。

cf. 河野太郎ブログ「パブコメ調査の結果」
http://www.taro.org/2015/02/post-1571.php


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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

2015-02-27 18:42:52 | 不動産登記法その他


 「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕が発出されている。

 従来の登記実務からすれば,正に「特例」であるが,思いのほか,使える場面は少ないように思われる。

cf. 平成27年2月4日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設に伴う総務省令の改正」


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未来につなぐ相続登記

2015-02-27 18:28:26 | 不動産登記法その他


未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

 法務省もようやく「相続登記の推進」に腰を上げたようです(^^)。

 国家施策として,全国50の法務局及び地方法務局を挙げて,推進運動を展開していただきたいものです。

 もちろん司法書士界もです。


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「株主総会の招集手続が開始された場合」とはいつ?

2015-02-27 18:24:02 | 会社法(改正商法等)


 「株主総会の招集手続が開始された場合」とは,株主総会の招集の決定(298条)がされた場合をいうとされ,会社法第298条の取締役会の招集決定のことを指すものと解されている。

 この点,会社法施行時の解釈としては,「必ずしも,そのすべての決定事項について決定がされることは要しない。すなわち,株主総会等の開催の日時および場所が決定されたにとどまる場合であっても・・・招集の決定として欠けるところはない」と解されていた(郡谷大輔編著「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)190頁以下)。

 しかしながら,この点の解釈につき,変化が見られるようであり,「実務では,上程する議案ごとにあるいは日時場所だけというかたちで,部分的,五月雨式に株主総会の招集事項を決定していく会社があるが,その場合いつが「開始」になるのか,今後の法務省の見解を待つのがよいであろう」「今後要確認である」(中村直人「本年定時株主総会に向けての留意点」16頁,22頁)という解説がある。

 また,立案担当者である坂本三郎法務省民事局参事官も,セミナーで「招集事項の全てが決定された時」である旨の解説をしているそうである。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1296e129bfdb2be84b15682d8951fc9d?st=0#comment-form

 上記郡谷解説は,会社法整備法第90条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈であり,今回の坂本解説は,平成26年改正会社法施行規則附則第2条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈である。各条文の解釈であるから,解釈が異なるとしても矛盾ではないということか。

 「株主総会の招集手続が開始された場合」については,パブコメ時の「法務省の考え方」においても,詳細なコメントが見られたところである。

cf. 平成27年2月6日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」

 また,「日時及び場所」の決定という点で見れば,約1年前からある意味決まっているとも言えるので,そうすると,上場企業の場合,ほぼ「なお従前の例による」ことになってしまうのだが・・。もちろん,「取締役会」がいつ決定したのかであるが。

 とまれ,重要事項であるだけに,今後法務省の見解が明らかになるのを待つべし。


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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが指名委員会等設置会社への移行

2015-02-27 17:49:47 | 会社法(改正商法等)


株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ「指名委員会等設置会社への移行について」
http://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20150226-001.pdf

 正式決定した旨の公表である。


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最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての可否

2015-02-27 17:43:21 | 民事訴訟等


最高裁平成27年2月24日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84885

【裁判要旨】
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない

「本件は,申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ,終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから,本件申立ては不適法である。」


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「所得税法等の一部を改正する法律案」ほか

2015-02-27 10:38:51 | いろいろ


所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905003.htm

地方税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905005.htm

 ようやく衆議院のHPにも法律案がアップされた。財務省HPの方は,画像なので,こちらの方がありがたい。


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全国一斉空き家問題110番

2015-02-27 10:03:03 | 空き家問題


空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221-8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241-2666

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。


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セクハラ訴訟(最高裁判決)

2015-02-27 07:31:23 | 民事訴訟等


最高裁平成27年2月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883

「上告人が被上告人らに対してした本件各行為を懲戒事由とする各出勤停止処分は,客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に当たるとはいえないから,上告人において懲戒権を濫用したものとはいえず,有効なものというべきである。」

 判決文の末尾にセクハラ行為の一覧が掲載されている。


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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する 省令案

2015-02-27 07:18:07 | 会社法(改正商法等)


中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640115003&Mode=0

 平成27年度税制改正において,事業承継税制の要件が緩和されることになっており,この税制改正に対応するための規則の一部改正である。

 意見募集は,平成27年3月27日(金)まで。

cf. 事業承継税制 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/


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空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

2015-02-26 17:54:55 | 空き家問題


空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の決定について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000097.html

 本日,「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が一部施行されたことに伴い,「基本的な指針」が策定された。


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姦通罪は違憲(韓国憲法裁判所判決)

2015-02-26 17:45:58 | 国際事情


共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150226000091

 大韓民国の憲法裁判所が,同国の姦通罪を違憲と判断。即時廃止(?)されたそうだ。

 また,「2008年の最後の合憲判決後に同罪で起訴された約5400人が再審を申請すれば全員無罪になる」のだとか。


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弁護士法第23条の2の照会~日本郵便の回答拒否は不当(名古屋高裁判決)

2015-02-26 17:25:45 | いろいろ


時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015022600049

 名古屋高裁は,日本郵便が,転居先照会には一律に応じないと決めて,回答を拒絶したことを不当と判断したもの。

 今回の判決には,次の裁判例が重要な影響を与えているそうだ。

cf.東京高裁平成22年9月29日判決
http://aoi-law.com/article/s_saiken_01/

 弁護士法第23条の2照会に関する裁判例が続きましたね。

cf. 平成27年2月23日付け「税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じたことが不法行為と認定」

平成25年7月29日付け「弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか」


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セクハラ訴訟,懲戒処分は有効

2015-02-26 17:11:42 | 民事訴訟等


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150226-OYT1T50101.html?from=ytop_main5

 逆転,また逆転。セクハラの認定は,難しいということなのでしょうね。


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「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」

2015-02-26 14:00:00 | 会社法(改正商法等)


 「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日付け法務省民商第18号)が発出されている。

 ようやく出揃った。平成27年2月27日施行である。

cf. 平成27年2月20日付け「平成27年2月27日改正後の商業登記規則に対応する登記申請について」

 目に付いたポイントは,次のとおり。

1.就任承諾書と本人確認証明書
○ どのような書類が本人確認証明書に該当するかについては,通達においても,少数の例示があるのみ。とまれ,不動産登記規則第72条第2項各号に掲げられた書類は,これに該当するものと思われる。
※ パスポートその他「住所については,取得者が補充記載するもの」の取扱いについては,通達においては明らかではないが,「就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている~証明書」に該当しないとして,どうやら否定的な方向であるようである。

○ 取締役等の本人確認証明書としては・・・証明書の謄本であって,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものも,これに該当する。
※ 署名でよい。

○ 外国に居住する日本人たる取締役等の本人確認証明書としては,その氏名及び住所が記載されている日本国領事が作成した証明書がこれに該当する。

○ 当該取締役等が外国に居住する外国人である場合の本人確認証明書としては,外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか,外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)の謄本で,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものがこれに該当する。

○ 合併又は組織変更による設立の登記の場合には,規則第61条第2項又は第3項の規定の適用が除外されているため,当該登記の申請書には,全ての設立時取締役,設立時監査役又は設立時執行役の本人確認証明書を添付しなければならない。

○ オンラインにより登記の申請をする場合に,取締役等の就任承諾書に代わるべき情報(電磁的記録に電子署名をしたもの)を送信するとともに,電子証明書を送信したときは,当該取締役等の本人確認証明書の添付を要しない(新規則第103条第3項)。


2.代表取締役等の辞任による変更の登記の手続
 登記の申請人が,印鑑証明書の添付が不可能又は著しく困難であるとして,例えば,代表取締役等の辞任届は受領したものの,印鑑証明書を受領する前に当該代表取締役が死亡した旨又は行方不明となった旨を記載した上申書とともに,当該代表取締役等の死亡診断書,戸籍事項記載証明書又は警察署が発行した失踪届受理証明書等を提出した場合には,市区町村長作成の印鑑証明書が申請書に添付されていないときであっても,当該申請は,受理される。
※ 辞任届を提出した代表取締役が,その所在は判じているものの,印鑑証明書の交付を拒んでいる場合は,どうする?


3.婚姻前の氏の記録の申出
○ 現に登記されている役員等の氏の記録に関する経過措置として,改正省令附則第3項の規定に基づき,6か月以内に限り,婚姻前の氏の記録の申出をすることができるが,その場合の登記すべき事項の記載例は,次のとおり。

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎(霞ヶ関太郎)
「原因年月日」平成27年法務省令第5号附則第3項の規定に基づく氏変更届出

※ 会社を除くその他の法人の役員等の場合には,「附則第4項」である。

○ 婚姻前の氏の記録の申出に係る役員等又は登記記録に婚姻前の氏をも記録された者が商業登記法第20条の規定によりその印鑑を登記所に提出すべき者であるときは,印鑑届書の印鑑届出事項欄に,氏名に続けて括弧書きでその婚姻前の氏及び名をも記載するように求められる。


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大塚家具の御家騒動,委任状争奪戦に

2015-02-26 12:15:38 | 会社法(改正商法等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150226-OYT1T50066.html

 会社の支配権をめぐって,正に親子で骨肉相食む状態ですね。


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消費者センターの「消費生活相談」の企業委託はOK?

2015-02-26 12:12:03 | 消費者問題


西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/word/5059/11002

 福岡市で問題になっているようだ。



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公道上の郵便ポストの95%が違法状態

2015-02-26 12:06:40 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150225-OYT1T50027.html

 道路交通法に基づく道路使用許可を受けないまま違法に設置されていた。驚愕の事実。


消費者委員会「次期消費者基本計画の素案(平成27年2月)等に対する意見」

2015-02-26 12:03:55 | 消費者問題


消費者委員会「次期消費者基本計画の素案(平成27年2月)等に対する意見」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/index.html#lst2

 消費者委員会による意見書である。


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大阪弁護士会「マッチングの手引き」

2015-02-25 11:39:43 | いろいろ


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASH2N63FHH2NPTIL02J.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2N63FHH2NPTIL02J

 大阪弁護士会が,若手とベテランをつなぐための「マッチングの手引き」等を作成。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2
でもさぁ~。。。今回、登記事項ではなくなったので、任意に抹消する場合だとしますとね、「社外取締役でなくなったワケではなく」(社外取締役じゃなくなった場合は、任期中だとしても抹消登記をしなければならないでしょう。)、単に、「登記事項じゃなくなったから」という理由なのです。

重任の登記の際に抹消する場合には、原因は単に「重任」なので、社外取締役の登記を抹消する登記原因はないのですケド、社外取締役の登記だけを抹消する場合で、登記原因がないってこともアリなのか???
それとも、何か特別な原因があるのだろ~か??(←登記記録例には載ってません)

まだ具体的なハナシはございませんが、「ついでに全員抹消したい♪」。。。ってケースはあると思うんですよね~。。。(~_~;)
この問題は,会社法施行時にもあったので,登記所としては,何らかの答えを持っているはずですね。
Unknown (内藤卓) 2015-02-27 14:45:46 「招集の手続が開始された場合」の解釈の変更については,ちょっとびっくりです。パブコメの際に,いろいろと意見があったところではあるのですが。
Unknown (内藤卓) 2015-02-27 14:54:54 「平成27年5月1日社外取締役である旨が登記事項でなくなったため抹消」でしょうか。
それ、経過措置のコトでございます。
「施行日前に招集手続きが開始された株主総会に係るホニャララはなお従前による。」ってヤツですよ。

会社法施行のときは、「日時・場所が決定された時」が開始時点だ。。。という説明だったんですケドも(←議案内容などは決まってなくてもよろしい!)、今回は、「招集事項の全てが決定された時」が開始時点なんですって!!!
坂本参事官自身が仰っておられましたんで、間違いないデス。

。。。でね。。。
この点に関しては、別に前回(会社法施行の際の説明)が間違っていたということでもなく、さらに以前の商法改正の時も、また、それとは違う説明だったりもしたので、今回については、そういうことです。。。だそうです(@_@;)

そういうことって。。。。何。。。。???
改正ごとに解釈が違うって。。。変じゃないのでしょ~かね???
商事法務の連載も始まると仰ってました。

では、前回の続きです。

責任限定契約の締結をしていることによる社外取締役や社外監査役の登記は、改正後は登記事項ではなくなることになっておりますね?
ただし、経過措置がございまして、当該社外取締役や社外監査役の任期中は、社外取締役(または社外監査役)である旨の登記を抹消することを要しない。。。とされております。

しかし。。。
要しない。。。ってコトは、改正法施行後に、直ちに抹消登記しても良いってコトですよね?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1296e129bfdb2be84b15682d8951fc9d#comment-list
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(平成27年2月20日付法務省民商第18号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270220ms_18.pdf
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案等に対する意見公募




案件番号

595215007



定めようとする命令等の題名

電子商取引及び情報財取引等に関する準則




根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

経済産業省商務情報政策局情報経済課





案の公示日

2015年02月27日

意見・情報受付開始日

2015年02月27日

意見・情報受付締切日

2015年03月29日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案  
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」編集方針(案)  
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」削除対象論点(案)  



関連資料、その他

•電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成26年8月改訂版)  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595215007&Mode=0
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について




案件番号

640115003



定めようとする命令等の題名

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案




根拠法令項

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

中小企業庁財務課





案の公示日

2015年02月26日

意見・情報受付開始日

2015年02月26日

意見・情報受付締切日

2015年03月27日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  



関連資料、その他

•案件概要  



資料の入手方法

経済産業省中小企業庁事業環境部財務課にて配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640115003&Mode=0
189回国会(常会)提出法律案



国会提出日

法律案名

資料

備考



平成27年2月27日


農林水産省設置法の一部を改正する法律案

(お問い合わせ先)

大臣官房文書課

ダイヤルイン:03-6744-7153

概要(PDF:315KB)
法律案要綱(PDF:31KB)
法律案(PDF:54KB)
理由(PDF:44KB)
新旧対照条文(PDF:86KB)
参照条文(PDF:145KB)

http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/index.html

189

24

農林水産省設置法の一部を改正する法律案







189

25

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm

件番号

 平成26(受)1310



事件名

 懲戒処分無効確認等請求事件



裁判年月日

 平成27年2月26日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)2860



原審裁判年月日

 平成26年3月28日




判示事項





裁判要旨

 職場における性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分が懲戒権を濫用したものとして無効であるとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883


事件番号

 平成27(す)109



事件名

 訴訟終了宣言の決定に対する不服申立て事件



裁判年月日

 平成27年2月24日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 最高裁判所第二小法廷



原審事件番号

 平成26(あ)1866



原審裁判年月日

 平成27年2月4日




判示事項





裁判要旨

 最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84885


事件番号

 平成26(す)765



事件名

 裁判の執行に関する異議申立て事件



裁判年月日

 平成27年2月23日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名





原審事件番号





原審裁判年月日






判示事項





裁判要旨

 訴訟費用負担の裁判の執行について,刑訴法490条1項による徴収命令の出される前であっても,同法472条による検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときは,同法502条の異議申立てをすることができる



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84882


平成27年2月27日(金)定例閣議案件






一般案件


瀬戸内海環境保全基本計画の変更について(決定)

(環境省)
法律案


農林水産省設置法の一部を改正する法律案(決定)

(農林水産省)

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通省)


政 令


国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)


平成27年2月27日 流動性カバレッジ比率の開示に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成27年2月27日 東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。

平成27年2月27日 貸金業関係資料集を更新しました。

平成27年2月27日 経営健全化計画の見直しについて公表しました。

平成27年2月27日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月27日 アジア地域ファンド・パスポートに関する市中協議文書の公表について掲載しました。

平成27年2月27日 東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年11月末)公表しました。

平成27年2月27日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。

平成27年2月26日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第9回)を開催します。

平成27年2月26日 アクセスFSA第140号を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/topics.html
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月27日

平成27年統一地方選挙執行予定団体に関する調(H27.2.1現在)

自治行政局



2015年2月27日

「全国移住促進センター(仮称)」の開設

自治行政局



2015年2月27日

「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」及び「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する要請」の公表

総合通信基盤局



2015年2月27日

光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスへの転用に係る販売勧誘方法についての株式会社U-NEXTに対する指導

総合通信基盤局



2015年2月27日

光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスへの転用に係る販売勧誘方法についての株式会社Hi-Bitに対する指導

総合通信基盤局



2015年2月27日

フィリピン共和国で地デジ日本方式を活用した渋滞情報配信システムを実用化します

情報通信国際戦略局



2015年2月27日

番組基準に抵触する放送を行った旨の報告のあった放送事業者に対する要請等

情報流通行政局



2015年2月27日

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定(第4回)

自治行政局



2015年2月27日

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターに対する技術基準適合証明及び工事設計認証の業務に係る報告徴収

総合通信基盤局



2015年2月27日

福岡県太宰府市「歴史と文化の環境税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

宮城県「産業廃棄物税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

島根県「核燃料税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

静岡県「核燃料税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

平成27年1月「通信・放送産業動態調査」の結果(速報)

情報通信国際戦略局



2015年2月27日

一般公開講演会「情報通信が支える次世代のITS」の開催

総合通信基盤局



2015年2月27日

気象予測の精度向上等の取組に関する行政評価・監視 <調査結果に基づく勧告>

行政評価局



2015年2月27日

平成26年度2月期における地方譲与税譲与金の譲与

自治税務局



2015年2月27日

ワークスタイルを変えるオフィス改革の試行的取組

行政管理局



2015年2月27日

「サービス産業動向調査」平成26年12月分結果(速報)、平成26年10~12月期結果(速報)

統計局



2015年2月27日

平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成27年(2015年)1月分、東京都区部 平成27年(2015年)2月分(中旬速報値)

統計局



2015年2月27日

労働力調査(基本集計)平成27年(2015年)1月分(速報)

統計局



2015年2月27日

家計調査報告(二人以上の世帯)平成27年(2015年)1月分速報

統計局



2015年2月27日

統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保

自治行政局



2015年2月27日

株式会社アイコミュニケーションズに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局



2015年2月26日

統計トピックスNo.86 統計からみた我が国の住宅

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第10回会議(平成27年2月25日開催)

議題等


商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台の検討について

議事概要


部会資料11に基づき,商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台のうち,定期傭船,航海傭船,個品運送,海洋環境の保全に係る特別補償の請求権の各規律について,審議がされた。

議事録等


議事録(準備中)

  資 料

部会資料11 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台(その2)【PDF】



会議用資料  法制審議会商法(運送・海商関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900245.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]愛知県内で一酸化炭素中毒事故(軽症1名)が発生しました(2月27日)
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第4回)~創業支援に熱心に取り組む市区町村を応援します~(2月27日)
ルールを守って取引しましょう!~希少野生動植物種の取引のルールに関する広報・パネル展示を行います~(2月27日)
「社会人基礎力育成グランプリ 2015」の受賞者が決定しました!(2月27日)
第4回地域産業支援プログラム表彰(イノベーションネットアワード2015)経済産業大臣賞 受賞事業等が決定しました!(2月26日)
ミャンマーとの知的財産分野の協力を強化します~ミャンマーへ初めて長期専門家を派遣します~(2月26日)
http://www.meti.go.jp/
●船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案





第一八九回

閣第七号

   船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項第一号ただし書中「三十三万六千倍」を「五十万七千三百六十倍」に改め、同号イ中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同号ロ中「四百倍」を「六百四倍」に、「三百倍」を「四百五十三倍」に、「二百倍」を「三百二倍」に改め、同項第二号イ中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改め、同号ロ中「千二百倍」を「千八百十二倍」に、「九百倍」を「千三百五十九倍」に、「六百倍」を「九百六倍」に改め、同条第三項第一号中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同項第二号中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十七年六月八日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。


     理 由

 千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の改正に伴い、船舶の所有者等がその責任を制限することができる債権についての責任の限度額を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

189

2

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

3

所得税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

4

関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

5

地方税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

6

地方交付税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

7

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案について
.

平成27年2月27日

 標記法律案が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
. .



1.背景
.
 JR各社については、累次の閣議決定により「経営基盤の確立等条件が整い次第、できる限り早期に完 全民営化する」こととされている。九州旅客鉄道株式会社については、経営の効率化や多角化を進め、近 年では安定的に経常黒字を計上し、他の鉄道会社と比べても遜色ない経営状況にある。
 このような状況から、同社の経営基盤は確立したと言える状況にあり、早期に完全民営化に向けた手 続を進める必要がある。また、完全民営化後も、九州の基幹的輸送機関として、必要な鉄道ネットワーク を維持するための措置を講じる必要がある。
.



2. 概要
.
(1) 九州旅客鉄道株式会社を、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の適用 対象から除外する。

(2) 国土交通大臣は、路線維持や利用者利便の確保等について、九州旅客鉄道株式会社が完全民 営化した後も事業運営上踏まえるべき指針を策定し、必要な場合には勧告、命令等を行うことができ ることとする。

(3) 九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金については、完全民営化後も同基金が果たしている路 線維持等の機能を実質的に確保するため、その全額を取り崩し、事業の運営に必要な費用に充てる こととする。
.



3.閣議決定日
.
 平成27年2月27日(金)
.



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

案文+理由(PDF形式)

新旧対照条文(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo05_hh_000061.html
瀬戸内海環境保全基本計画」の変更の閣議決定について(お知らせ)

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」の変更について、本日、閣議決定されましたのでお知らせします。
http://www.env.go.jp/press/100433.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-28 16:32:53 | Weblog
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