2.6官報号外28-1会社法施行規則等改正・ぱぷこめ結果も掲載。

2015-02-07 16:31:31 | Weblog
2.6官報号外28-1会社法施行規則等改正・ぱぷこめ結果も掲載。
2.2官報15面公示催告43.10.31転貸43.10.21まで。
最高裁2.3決定裁判員死刑破棄。
労災給付を賠償金の元金から引くか損害金から引くかで大法廷回付
登記小六法26.27合併版・次は28年版予定とある。
国土交通省予定法案・水防法・地域交通活性化法・ジョイアール法・建物省エネ法・道路運送車両法・刻研究開発法人等法・サイト掲載
総務省予定法案・地方税・交付税・高度テレビ法廃止・株式会社海外通信放送郵便支援機構法・電気通信事業法ー海外旅行者の持ち込み携帯電話ー・郵便・信書便法・サイト掲載
2.6官報13面魚津市の丸に2丸二運送店・高岡市の井イゲタ・丸台運輸部・土庄町のワカサギ香味本舗が個人以外の登記として抹消公告
2.6官報号外28-53佐賀県農協解散命令
とうきねっとバージョンアップ・キューアールコード。
法務省性犯罪5回目掲載
ウクライナ投資協定署名。
金曜日の閣議は政令のみ・法案なし。
緑の気候基金拠出法案
2.10自民党部会税制改正法案ということは2.10の閣議でも出ないということですね。
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について




案件番号

300080119



定めようとする命令等の題名

1.会社更生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第17号)
2.会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号)




根拠法令項

会社更生法第263条,会社法第52条の2第2項,第179条第1項,第301条第1項及び第435条第2項等,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第76条第3項第3号等




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局参事官室
TEL:03-3580-4111
(内線5967)





命令等の公布日・決定日

2015年02月06日



結果の公示日

2015年02月06日



意見公募時の案の公示日

2014年11月25日

意見・情報受付締切日

2014年12月25日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•結果概要  
•会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果  



その他

•会社更生法施行令の一部を改正する政令  
•会社更生法施行令新旧対照表  
•会社法施行規則等の一部を改正する省令  
•会社法施行規則新旧対照表  
•会社計算規則新旧対照表  
•電子公告規則新旧対照表  
•一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則新旧対照表  



意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法






備考

命令等の公布日について,1.は平成27年1月23日,2.は同年2月6日となります。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=2
2015.02.06(金)【新設型再編と就任承諾書】(金子登志雄)

 私が問題視している再任の場合の議事録の援用は従来どおりか(住所の記載
がなくてよいか)については、登記所の現場の方々はそう理解しているようで、
少しほっとしています。

 これによれば、非取締役会設置会社の取締役が就任するときも、住所なし就
任承諾書に個人の実印を押し、印鑑証明書を添付すればよさそうですが、新規
則61条5項ただし書の趣旨が、どちらかは、いずれ判明するでしょう。

 さて、新設型再編、例えば新設分割の計画には、「設立時取締役の氏名」を
記載することになっていますが(会社法763条)、住所までは不要です。

 そこに設立時取締役としてAを記載すると、登記申請の際には、Aの住所付
就任承諾書と住民票等が必要になります。

 パブコメの回答によると、就任承諾書に住所を記載しないと個人の特定にな
らないので、記載が必要だとのことです。

 確かに同姓同名者は存在しますが、この場面で同姓同名者が現れる確率は限
りなくゼロに近いでしょうし、登記においても、新設分割計画で選任されたA
と就任承諾書のAとの同一性の証明までは要求されていません。就任承諾書の
Aと住民票等のAの同一性だけを求める意味があるのでしょうか。

 登記は書面審査であり、申請人が提出した書面は正しいという前提で成り立
っています(そうでないと、警察のように調べ尽くさないと登記が永久に終わ
りません)。

 新設分割計画で選任されたAと就任承諾書のAは同一人物だとして申請人が
書面を提出すれば、これを信じて事務を進めるわけですから、仮に就任承諾書
に住所を記載しなくても、住民票等で実在証明をさせる意義があるわけです。

 というわけですので、せめて、従来どおり再任の就任承諾書には住所不要と
いう運用を望んでいます。

 なお、本欄読者の方の中にあっては、住所の記載程度で大げさな………と思
った方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自分が経営者になった場合をお考
えください。司法書士から住民票や運転免許証の写しはまだかとしつこく迫ら
れ、その手間暇分まで報酬として請求されかねないのです。


2015.02.05(木)【再任就任承諾書の形式】(金子登志雄)

 昨日の本欄は、勉強熱心な司法書士各位に不安を与えてしまったようですが、
今日は、私が昨日の杞憂に至った理由につき、説明します。

 周知のとおり、商業登記法54条及び商業登記規則61条では、就任の登記
申請に次のものの添付が要求されています(委員会設置会社を除く)。

 A型:非取締役会設置会社の取締役と取締役会設置会社の代表取締役 
          →→「就任承諾書+印鑑証明」
 B型:監査役と取締役会設置会社の平取締役
          →→「就任承諾書」
 C型:会計参与と会計監査人
          →→「就任承諾書+資格証明書」

 ここで、B型についても、「就任承諾書+住民票等」にしたのが新制度です。

 現状では、ABC全てで就任承諾書に住所の記載が不要です。ですから、私
はパブコメでも、就任承諾書に住所の記載が必須であるかのような改正案はい
かがなものかと意見を出したわけです。

 しかし、どうも法務省と認識ギャップがあったようです。上記のA型とC型
は異なり、C型は就任承諾書の形式とは無関係に資格証明書が要求されるのに
対し、A型は印鑑証明の添付の要求が就任承諾書に実印を押させる根拠になっ
ています。

 私の当初の認識は、C型を前提としており、住民票等の添付が必要でも就任
承諾書に住所の記載は不要だというものでしたが、法務省の認識はA型だった
ようで、住民票等の添付を要求するということは就任承諾書には住所が必要だ
という前提だったものと思われます。

 こうして、「取締役等の就任(再任を除く)の登記申請には、住所付就任承
諾書に住民票等を添付せよ」というA型の新規定となったわけですが、次なる
私の関心は、この「再任を除く」の部分になりました。法務省見解は、次の乙
説ではないかという不安です。

 甲説:再任の場合には住所付就任承諾書である必要もなく住民票等も不要だ。
   なぜなら、住民票等を添付するときのみ住所付という趣旨だからだ。

 乙説:再任の場合は住所付就任承諾書のみでよく住民票等は不要だ。
   なぜなら、新任と再任で就任承諾書の形式が異なってはならないからだ。

 就任承諾書「及び」住民票等という規定であれば、甲説か乙説か不明ですが、
規定振りは、就任承諾書の住所「に」住民票等を添付せよですから、乙説では
ないかと思った次第です。 

 乙説に対しては、取締役・監査役の場合と会計参与・会計監査人の場合とで
就任承諾書の形式が異なる根拠は何かという議論を呼び込みますので、甲説で
あってほしいと願っていますが、甲説であったら、そもそも論として、実在し
た人間であるとの資格証明(?)として住民票等の添付が必要なわけだから、
C型として就任承諾書に住所の記載を要求する必要はないはずだと元の議論に
戻ってしまいます。さて、実務の運用はどうなるか。
http://esg-hp.com/


社外性の充足又は喪失による社外取締役の登記の変更の登記(2)

2015-02-07 12:48:22 | 会社法(改正商法等)


 任期中の取締役であって,平成26年会社法改正前の社外取締役の要件を満たしていたものの,改正後の社外取締役の要件を満たさないこととなる場合があり得る。この場合の変更の登記の申請については,如何?

 通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。

改正附則
 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 改正附則第4条の規定により,例えば3月決算の株式会社であって,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役を置く株式会社」の取締役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」ということになる。

 したがって,平成28年6月総会の終結の時をもって社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日(※改正法施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の日)である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。

 添付書面は,定時株主総会議事録である。

 社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。

cf. 平成26年7月24日付け『改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」』


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社外性の充足又は喪失による社外取締役の登記の変更の登記

2015-02-06 20:19:24 | 会社法(改正商法等)


 平成26年改正会社法によれば,取締役又は監査役がその任期中に社外性を充足したり,喪失したりということがあり得ることとなる。この場合の変更の登記の申請については,如何?

 通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。

(1)社外性を充足した場合
 既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の要件を満たしていなかったものが,社外取締役の要件を満たすこととなった場合には,「取締役何某は,社外取締役である」旨の登記を申請しなければならない。変更原因及び変更年月日を申請書に記載することは要しない。この場合,取締役何某について,「平成○年○月△日(※申請日)社外取締役の登記」と記録される。

(2)社外性を喪失した場合
 既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の登記がされていたものが,社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。社外取締役の要件を満たさないこととなる変更原因は,諸々あるわけであるが,登記実務の取扱いは,一律に「社外性喪失」と登記するものとされた。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。

 (1)(2)のいずれも,委任状以外の添付書面を要しない。

 社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。


 結婚することにより社外性を喪失したり,離婚することにより社外性を充足したりということがあることから,登記実務の取扱いが注目されていたが,なるほどの感。


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「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」等

2015-02-06 18:40:40 | 会社法(改正商法等)


 「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月6日付法務省民商第13号〕及び「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)」〔平成27年2月6日付法務省民商第14号〕が発出されている。

 迅速な対応。ありがたいです。適宜御確認くださいね。


 監査役の監査の範囲に関する登記の経過措置は,次のとおりである。

「改正法の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社が,経過措置の終了後に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記をする場合の登記の申請書には,定款又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定の決議をした株主総会の議事録を添付しなければならない。
 なお,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社については,当該定めの設定の決議をしていないため株主総会の議事録を添付することができず,定款によっても監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを確認することができない場合には,上記の添付書面に代えて,上記の添付書面を添付することができないことを確認することができる書面を添付しなければならない。具体的には,代表者の作成に係る証明書(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた株式会社であり,かつ,定款又は株主総会の議事録のいずれも添付することができないことを記載したもの)等がこれに該当する。」

 第1パラグラフには,「経過措置の終了後に」とあるが,整備法第22条第1項の規定による猶予期間中であっても,取締役の変更の登記等と同時に,この登記を申請することもあり得る,というか公示の観点からはそれが望ましいと考えられるので,「経過措置の終了後に」という文言は,不要であろう。

 第2パラグラフは,ある意味救済措置で,寛容な取扱いであるが,会社法整備法第53条による「みなし規定」の手当てが漏れているのであれば,本来は,それに気付いた時点で手当てをすべきであるから,原則どおり,定款を添付しなければならないものとすることでよいと考える。




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成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について

2015-02-06 15:53:11 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150122/01.htm#besshi1

【事実の経緯】
 平成17年に家庭裁判所から成年後見人として選任され,その後、・・・後見事務に対する報酬を受領していませんでした。
 そのため,平成26年に家庭裁判所に対して,成年後見人選任時から平成26年までの本件後見事務に係る「成年後見人に対する報酬の付与」の申立てを行ったところ,本件後見事務に係る報酬を付与する旨の審判の告知がされたため,成年被後見人から成年後見人選任時から本件報酬付与申立てまでの間の本件後見事務に対する報酬を受領しました。

【回答要旨】
 本件報酬の収入すべき時期は,当該審判の告知によってその効力が生じた時と解してよい。



 照会者は,専門職後見人ではないようであるが,専門職後見人についても同様であろう。


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改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について(3)

2015-02-06 12:36:01 | 会社法(改正商法等)


 未だ民事局長通達が発出されていないのであるが,「本人確認証明書」として認められるものは,おそらく不動産登記規則第72条第2項各号に掲げる書類に準ずることになろう。

 「旅券等」にあっては,「住所」の記載があるものに限られるわけだが。また,2号及び3号に掲げる書類にあっては,「生年月日」の記載がなくてもよいわけであるが。

 通達では,どこまで例示列挙されるのでしょうね。

 本件におけるただし書部分の取扱いについては,「第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては,就任承諾書の作成日において有効なものに限る。」とすべきであろう。


不動産登記規則
 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
第72条 【略】
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
 一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし、住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
 二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
 三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 【略】


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上御霊神社が「景観重要建造物」に指定

2015-02-06 12:10:44 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150206000019

「市が指定を寺社に広げた背景には、上京区の出世稲荷神社が社殿修復費を捻出できず土地を売却して左京区大原に移転したり、上京区の梨木神社が社殿維持のため境内へのマンション建設を決めたことなどがある。」(上掲記事)

 千客万来の観光寺院と違って,神社は,厳しい財政状況にあるところが多いことから,補助金が十分とはいえないにしても,よいことであろう。


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eラーニング「種類株式」

2015-02-06 10:56:25 | 会社法(改正商法等)


 日司連研修総合ポータルのeラーニングに,「種類株式」(第1講~第3講)がアップされている。

 講師は,岡田高紀さん(京都司法書士会)。「商業登記全書第3巻『株式・種類株式』」(中央経済社)の「種類株式」についても担当していただいた方で,信頼のおける内容です。司法書士の方は,是非視聴してください。

cf. 編著「商業登記全書第3巻『株式・種類株式』」(中央経済社)2009年6月刊
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-97490-8

 同じく,eラーニングの商業・法人登記分野(基礎講座)「第1講 役員変更の登記の実務」「第2講 会社合併の登記の実務」は,私が講師を務めています。こちらも,ぜひ。


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平成26年改正会社法の施行に伴う「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が公布

2015-02-06 08:33:03 | 会社法(改正商法等)


「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150206/20150206g00028/20150206g000280001f.html

 本日,公布された。

 なお,株主総会参考書類の経過措置については,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については,なお従前の例による」と改められている(改正省令附則第2条第5項)。

cf. 平成27年2月6日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」

平成27年1月23日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令の一部を改正する政令が公布」


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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について

2015-02-06 07:31:21 | 会社法(改正商法等)


会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=2

 パブコメの結果が公表されたということで,「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)は,本日公布される見込みである。

 寄せられた意見に対する法務省の考え方は,「原案は相当」ばかりで,修正はほとんどないようである。



(8) ウェブ開示事項(会社法施行規則第94条・第133条関係)
③ 改正後の会社法施行規則第94条第1項の規定の適用時期を明確にすべきであるとの意見が寄せられた。

(当省の考え方)
 原案の説明資料において記載した株主総会参考書類の経過措置については,御指摘も踏まえ,前記(7)⑯のとおり,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については,なお従前の例による」と改めることとした(改正省令附則第2条第5項)。これにより,会社法施行規則第94条第1項の規定は,当該経過措置の対象とならない(改正後の同項の規定は,改正省令の施行日から適用される。)こととなる。
※ 21頁

(7) 株主総会参考書類記載事項(会社法施行規則第74条・第74条の122・第74条の3・第76条・第77条・第81条・第85条の3関係)
⑯ 原案の説明資料において,株主総会参考書類についての経過措置として,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類については,なお従前の例による」とする案が記載されていたことについて,「招集の手続が開始された」の概念を明確にすることを求める意見が寄せられた。

(当省の考え方)
 御指摘の経過措置は,改正省令の施行日前に改正前の会社法施行規則の株主総会参考書類に係る規律を前提に株主総会又は種類株主総会の招集手続が開始された場合にまで,改正後の新たな規律を適用すると,改めて招集手続をやり直すことが必要になる等,無用な混乱やコストを生じさせることになることから,そのような事態が生じないように設けることとしたものである。したがって,「招集の手続が開始された」の意義も,そのような招集手続のやり直しが必要になってしまう時点,すなわち,株主総会参考書類の記載事項が(取締役会設置会社においては取締役会の決議によって)決定された時点を指すものとして,当該経過措置を設けることとしている(会社法第298条第1項第5号・第4項,同規則第63条第3号イ参照)。この点をより明らかにするために,当該経過措置の文言を,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については,なお従前の例による」と改めることとした(改正省令附則第2条第5項)。なお,前記の解釈は,御指摘の経過措置以外の「招集の手続が開始された」という文言を用いた経過措置の全てにつき当然に及ぶものではない。
※ 19頁

cf. 平成27年1月23日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令の一部を改正する政令が公布」


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「よろしかったでしょうか?」は正しい?

2015-02-05 13:36:49 | いろいろ


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO82543200Z20C15A1000000/

 日経が「バイト敬語」について,まとめている。そうは言っても,私は,何となく気になりますけどね。

 また,代金が1000円であって,1000円ちょうどを渡したときに,「1000円をお預かりします」という言葉が返ってくることも多いが,おつりもないのに,「預かる」というのもね。


改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について(2)

2015-02-05 08:34:24 | 会社法(改正商法等)


(1)選任前に就任承諾をする場合
 就任承諾書の内容が「株主総会で選任されたときは,就任を承諾する」旨であれば,当該就任承諾書にはその作成日付の時点における「氏名及び住所」を記載し,その時点における「氏名及び住所」を証する「本人確認証明書」を添付することになる。
 就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている「本人確認証明書」の添付が必要となることから,変更がある場合には,当該変更を証する証明書(戸籍謄本又は住民票の写し等)も添付しなければならないケースもあるであろう。「本人確認証明書」として運転免許証のコピーを添付する場合に,住所変更等の手続を怠っているときは,所要の手続を経なければ(例え,変更証明書を添付したとしても),登記の申請は受理されないものと思われる。

(2)選任後に就任承諾をする場合
 就任承諾書の内容が「株主総会で選任されたので,就任を承諾する」旨であれば,当該就任承諾書には選任日以降の時点における「氏名及び住所」を記載し,その作成日付の時点における「氏名及び住所」を証する「本人確認証明書」を添付することになる。
 このパターンの就任承諾書を,選任前にあらかじめ差し入れておく場合も多いと思われるが,選任時までに住所移転や氏名変更が確実であるときは,就任承諾書における「氏名及び住所」は,ブランクにしておいて,選任日以降に追記することが必要な場面もあろうかと思われる。


 (1)(2)ともに,実務上当たり前の話であるのだが,「本人確認証明書」を添付しなければならないことになることから,整合性に留意すべきということである。

 なお,「本人確認証明書」として,運転免許証のコピーや住基カードのコピーに原本証明をして登記の申請書に添付する場合には,その作成日付(原則として,コピーをした日)を記載しなければならないものとすべきであろう。

cf. 平成27年2月4日付け改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について


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シンガポールで,夜間の飲酒の禁止

2015-02-05 07:44:03 | 国際事情


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150203-00000014-fsi-bus_all

 外国人旅行者についても,「違反者には1000シンガポールドル(約8万6790円)以上の罰金または最長3カ月の禁錮刑が科される」そうだ。

 もちろん,一律禁止ではなく,許容される場合もあるわけであるが,「歩きながら」や「屋台で一杯」は,だめになるようですね。


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「約款」~債権法の改正

2015-02-05 07:39:49 | 民法改正


産経新聞記事
http://www.sankei.com/smp/life/news/150204/lif1502040003-s.html

 第28の2(2)の「(定型約款の個別の条項には)相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、当該定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、含まない」が取り入れられるか,ですね。

cf. 平成27年1月29日付け「民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案~定型約款~」

第28 定型約款
1 定型約款の定義
 定型約款の定義について、次のような規律を設けるものとする。
 定型約款とは、定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)において、契約の内容を補充することを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。

2 定型約款による契約の内容の補充
 定型約款による契約の内容の補充について、次のような規律を設けるものとする。
(1)定型取引を行うことの合意(3において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
 ア 定型約款によって契約の内容を補充することの合意をしたとき。
 イ 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款によって契約の内容が補充される旨を相手方に表示していたとき。
(2)(1)の条項には、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、当該定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、含まないものとする。

3 定型約款の内容の表示
 定型約款の内容の表示について、次のような規律を設けるものとする。
(1)定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で当該定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
(2)定型約款準備者が定型取引合意の前において(1)の請求を拒んだときは、2の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

4 定型約款の変更
定型約款の変更について、次のような規律を設けるものとする。
(1)定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
 ただし、定型約款にこの4の規定による定型約款の変更をすることができる旨が定められているときに限る。
 ア 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
 イ 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款に変更に関する定めがある場合にはその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)定型約款準備者は、(1)の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
(3)(1)イの規定による定型約款の変更は、(2)の効力発生時期が到来するまでに(2)による周知をしなければ、その効力を生じない。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1


会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令6号)の公布




首題の件がついに公布されました。

パブリックコメントに際してだされた意見は次のとおりです。

結果公示案件詳細

会社法施行規則「等」の「等」ですが、次のとおりです。

・会社計算規則

・電子公告規則

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法(法人法)施行規則

まぁ、メインは、施行規則に間違いありません。

新旧対照表をみてみないと、なんともパブコメのときからの変更点がよくわかりませんが、なるべく早いうちに検討を終えないといけません。

(付け足す必要もないと思いますが、施行期日は、平成27年5月1日です)

では、また。


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2015年2月 7日 (土) 会社法制改正 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2015年2月 6日 (金)



会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す省令




会社法改正に伴う省令の整備につき、厚生省からも公布されました。

パブコメの結果公示案件

意見がなかったとのことですので、内容についてはパブコメのときから変わっていなはず(条文をすべて確認しておりません)。

条文の形はこれでずいぶんとそろいましたね。
個人的には、会社法及び商業登記法改正に伴う登記に関する通達が早くでないかと思っております。3月に入るでしょうかね。

では、また。


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2015年2月 5日 (木)



会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整理に関する政令




平成27年2月4日、会社法改正に伴う政令の調整として、農林水産省関連の省令が公布されました。施行日は、もちろん平成27年5月1日。

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整理に関する政令結果公示案件

条文の整理のためだけか、パブコメは実施されておりません。

改正の主な対象は、下記のとおり。

・農業協同組合法施行令

・森林組合法施行令

・水産業協同組合施行令

・農林中央金庫施行令

念のため、ご報告まで。

では、また。


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法人なりの節税は許せねーのか



 税理士のめしのたね。儲かる個人事業者に法人なりを勧めて、法人化して、役員給与も...


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05時56分 | 固定リンク | コメント (0)




2015年2月 5日 (木)



来年以後 医療周りの改正があるかも



 だいたいおおまかに税制改正をみてきましたが、大綱には検討事項という項目があって...


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重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.6A→3.7A)について

 申請用総合ソフト(3.6A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。
 2月20日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.7A)に更新することができます。
 このバージョンアップでは不動産登記手続の申請書様式の一部の更新を行うため,更新対象の申請書様式をバージョンアップ前に作成・保存したときは,申請データ送信前に最新バージョンに更新のうえ,当該申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式を最新化した後に送信してください。

 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。



平成27年2月6日(金)


【重要】オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更について

 平成27年2月23日以降にオンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)には,登記識別情報等の情報を含むQRコードが表示されるように変更されます。

 変更後の登記識別情報通知(電子公文書)のイメージについては,こちらをご覧ください。

 これに伴い,平成27年2月20日に申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.6A→3.7A)を実施する予定です。このバージョンアップでは,オンラインで通知された登記識別情報通知(電子公文書)にQRコードを埋め込んで表示できるよう改修を行います。

 平成27年2月23日以降にオンラインで通知された登記識別情報通知(電子公文書)を申請用総合ソフト(3.6A)以前のバージョンで表示した場合,QRコードが表示されず,レイアウトのずれが発生しますので,バージョンアップを実施してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502051960
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)(平成27年2月6日付法務省民商第14号)(平成27年2月6日付法務省民商第14号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_14.pdf
社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(平成27年2月6日付法務省民商第13号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_13.pdf
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正における登記所ごとに別に定める日について(依命通知)(平成27年2月5日付法務省民二第87号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270205m2_87.pdf


事件番号

 平成25(あ)1127



事件名

 住居侵入,強盗殺人被告事件



裁判年月日

 平成27年2月3日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)773



原審裁判年月日

 平成25年6月20日




判示事項





裁判要旨

 住居侵入,強盗殺人の事案につき死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄して無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84840


事件番号

 平成25(あ)1729



事件名

 住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊被告事件



裁判年月日

 平成27年2月3日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)1947



原審裁判年月日

 平成25年10月8日




判示事項





裁判要旨

 住居侵入,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊等の事案につき死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄して無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84839
平成27年2月6日(金)定例閣議案件

公布(法律)


地方交付税法の一部を改正する法律(決定)


政 令


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

医療法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

平成16年度,平成17年度,平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

労働政策審議会令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

漁業近代化資金融通法施行令の一部を改正する政令(決定)

(農林水産省)

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(決定)

(農林水産・財務省)

独立行政法人森林総合研究所法施行令(決定)

(農林水産省)
性犯罪の罰則に関する第5回会議(平成27年1月29日)

資料

議事次第
資料24 強姦罪の主体等及び性交類似行為に関する主要国の法制度の概要[PDF]
資料25 強姦罪と強制わいせつ罪が区別された歴史的経緯等について[PDF]
資料26 性犯罪事例集(性交類似行為を含む強制わいせつ等の事案)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00104.html
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月6日

第189回国会(常会)総務省提出予定法律案等

大臣官房



2015年2月6日

ICTイノベーション創出チャレンジプログラム事業発表会 「I-Challenge! ICT Startup 2015」の開催

情報通信国際戦略局



2015年2月6日

「地域ICTサミット」の開催

情報流通行政局



2015年2月6日

合同会社ネクストに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局



2015年2月6日

電波資源の拡大に資する新たな研究開発課題の提案募集

総合通信基盤局



2015年2月5日

国の行政に関する意見・提案の募集

行政管理局



2015年2月5日

平成26年度における東日本大震災に係る地方公務員の派遣状況等の公表(平成26年10月1日時点)

自治行政局



2015年2月5日

ISILに関する情勢に対応した日本放送協会による情報提供について

情報流通行政局



2015年2月5日

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する告示案に関する意見募集

総合通信基盤局



2015年2月5日

住民基本台帳人口移動報告 平成26年(2014年)結果

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
第189回国会(常会)総務省提出予定法律案等






件 名

担当部局



地方交付税法の一部を改正する法律案<補正予算関連>
(2月3日成立)

自治財政局交付税課
      (03-5253-5623)



地方税法等の一部を改正する法律案

自治税務局企画課
      (03-5253-5658)



地方交付税法等の一部を改正する法律案

自治財政局交付税課
      (03-5253-5623)



高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案

情報流通行政局
  地上放送課
      (03-5253-5791)



株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案(仮称)

情報通信国際戦略局
  情報通信政策課
      (03-5253-5482)



電気通信事業法等の一部を改正する法律案(仮称)

総合通信基盤局
  電気通信事業部
  事業政策課
      (03-5253-5978)
電波部電波政策課
      (03-5253-5909)
情報流通行政局
  放送政策課
      (03-5253-5424)



郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

情報流通行政局
  郵政行政部郵便課
      (03-5253-5975)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo02_02000018.html

日・ウクライナ投資協定の署名



平成27年2月5日











1 本5日,ウクライナの首都キエフにて,角茂樹駐ウクライナ大使とアイヴァラス・アブロマヴィチュス・ウクライナ経済発展・貿易大臣(H.E. Mr. Aivaras Abromavičius, Minister of Economic Development and Trade of Ukraine)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定」(日・ウクライナ投資協定)が署名されました。

2 この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,契約遵守義務,特定措置の履行要求(技術移転の要求等)の禁止,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)について定めるものです。

3 ウクライナは約4,600万人の人口を擁する巨大な成長市場であり,世界第九位の埋蔵量を誇るウランを始め,各種ベースメタル,レアメタル,石炭等地下資源の存在も注目されており,我が国企業にとり潜在的に有望な投資先となっています。この協定の締結は,日本企業からの強い要望に応えるものであると同時に,日本からの投資促進によるウクライナ支援の一環としての意義も大きいものです。この協定の締結により,投資を行う際の法的安定性が向上し,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国間の経済関係が一層発展することが期待されます。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001749.html


第189回国会(常会)提出予定法案について
.

平成27年2月6日

第189回国会(常会)に提出を予定している国土交通省関係の法律案は、別添資料のとおりです。
. .



添付資料
.
第189回国会(常会)提出予定法律案(国土交通省関係)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000061.html
省  令〕

○会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務六) ……… 1

http://kanpou.npb.go.jp/20150206/20150206g00028/20150206g000280000f.html

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2015-02-07 16:28:02 | Weblog
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