本日2.17税制改正法案閣議決定されました。条文掲載はあさってごろでしょう。
3.31でブックオフ中目黒店閉店
http://www.bookoff.co.jp/shop/shop20141.html
3.10省エネ住宅ポイント受付開始へ。
2.16航空機原簿謄本せんこう可能へぱぶこめ。
学校教育法改正は小中一貫と技能学校へ高専等の移行。
2.16官報9面いわき市の丸亀中野呉服店・10面新潟市高田町の信慶薬舗を個人以外として抹消。
1.23宮崎地裁判決タンカー事故掲載。
三光坂下から四の橋どおりの途中まで斜めに新設道路計画になっていました。南部生協のところの空地が防空用地から来ているのかは不明ですが。
2015.02.17(火)【官報公告期限】(金子登志雄)
2月のちょうどいま頃は、4月1日付組織再編につき、合併公告や減資公
告などの債権者異議申述公告を官報屋さんに依頼しなければならない時期で
す。公告期間が1か月も必要ですから、2月中が限度です。
ところが、上場会社系の会社は、子会社の合併でも取締役会で決定するま
では公告を依頼してはいけないことが多く、慣れている私でも、やきもきさ
せられてしまいます。公告だけは忘れたりミスしたら、取り返しがつかず、
組織再編自体が出来なくなりますから、早めに依頼しておき、ミスも早期に
発見ておきたいのですが、取締役会で決定するまでは、ゴーサインを出して
くれません。
あせっているのは会社の担当者も同じであり、よく「早いうちに枠取りだ
けはお願いします」などといわれることがあります。
何を勘違いなさっているのかと思い、昨日、官報屋さんに確認しましたら、
新聞公告との勘違いだそうです。新聞公告は早めに枠を確保しておけば、そ
こに文字の大きさ等を調整してバランスよく公告を掲載することができます
が、官報の場合は、文字の大きさも指定されているため、枠の確保という制
度がありません。単に、期限までに注文すればよいだけです。その代わり、
満杯で受け付けしないということもありません。
この2月は28日が土曜日のため、官報の最終掲載日は27日になります。
号外に掲載される決算公告や解散公告は、もう2月中の掲載は間に合いませ
ん。決算公告をしていない会社が合併公告や減資公告の横に貸借対照表の要
旨を掲載する方法も号外への掲載ですから、4月1日を効力発生日とするも
のは間に合いません。どんなに頼み込んでも、ダメよ、ダメダメ~のあけみ
ちゃんです。
2015.02.16(月)【出版印刷不況?】(金子登志雄)
土日は相変わらず改正会社法の個別論点と格闘しておりました。せっかく
原稿に仕上げたのに、ふと何かの拍子に、新たな疑問や間違いに気づいたり
しますので、またもや、ああでもない、こうでもないという自問自答の作業
の繰り返しがはじまります。
しかし、ありがたいことです。原稿依頼がなければ人並みに表面的な知識
の習得で終わったのに、依頼による原稿書きによって、この格闘作業がはじ
まり、それを乗り越えれば、人並みの一歩先に進むことができます。老化の
防止にもなりそうです(煙草の吸引量は飛躍的に増えますけど)。
その成果は3月中には形にして発表しますので、内容のご紹介は、その時
までお待ちください。
さて、金曜日は中央経済社さんが3つの拙著の増刷本を持ってきてくれま
した。この増刷がないと売行きの悪い本ということになりますが、おかげさ
まで、過去の拙著のほとんど全部が増刷されており、出版社に対して顔向け
できない事態には陥っていません。
ただし、印税生活には程遠い世界です。法律実務書は1万部に達すること
はまずありません。数千部も出れば御の字の世界です。しかも、インターネ
ット時代の進行により、本が売れなくなったためか、あるいは多品種少量生
産になったのか最初の部数も増刷部数も急減しました。昔は、いま忙しいか
ら、半年、1年待てなどという強気の立場だった印刷屋さんも、いまでは少
量の印刷も引き受けるように変わっているそうです。何の商売も栄枯盛衰が
あるものです。
http://esg-hp.com/
会社法第459条第1項柱書が変?
2015-02-17 12:41:55 | 会社法(改正商法等)
改正前
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一~四 【略】
2・3 【略】
会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,
(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)委員会設置会社である場合
である。
平成26年改正会社法により,上記第459条第1項は,次のとおり改正される。
改正後
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一~四 【略】
2・3 【略】
要は,「取締役」→「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)」と改正されるわけだが・・・。
監査等委員会設置会社の「監査等委員である取締役以外の取締役」の任期は,改正後の会社法第332条第3項の規定により,「1年」であり,伸長することはできない(同条第2項の適用はない。)。
したがって,「監査等委員会設置会社にあって,監査等委員である取締役以外の取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日である」ということは,あり得ないのだが。
改正後の会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,
(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)監査等委員会設置会社である場合
(3)指名委員会等設置会社である場合
であるのだから,端的に,そのように規定すればよかったのではないか。
コメント
司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行して逮捕
2015-02-17 10:51:55 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1055502341.html
司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕。
主に中国人からの依頼で,1件あたり4万円の報酬で,200件以上・・・。
しかし,非司行為で逮捕に至るのは,どうも入管絡みばかりですね。
会社・法人登記のことなら,司法書士にご相談ください!
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/case_corporation.html
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_2.pdf
コメント
特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案
2015-02-17 10:21:48 | 消費者問題
第11回特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会(平成27年1月22日(木)開催)
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m11
「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案」が公開されている。
「特定適格消費者団体」とは,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)」に基づき,消費者の被害を回復するために訴訟を遂行する適格を有する団体である。
cf. 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html
「消費者裁判手続特例法」は,平成28年12月までに施行される。
コメント
税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」
2015-02-16 11:16:50 | 会社法(改正商法等)
休眠会社の整理により,みなし解散となってしまった株式会社等に対して,税務署から標記の通知が送付されているようだ。リストアップしたものが登記所から税務署に交付されているということである。
(以下引用)
貴社は,会社法第472条第1項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項若しくは第203条第1項の規定により,平成27年1月20日付で解散さしたものとみなされ,登記官が職権による解散登記を行っています。
そのため,解散した場合には,法人税法上,解散の日の翌日から継続登記の日の前日までは「清算中の法人」として取り扱われますので,次のことに注意してください。
1 事業年度開始の日から解散の日(平成27年1月20日)までの期間は,1事業年度とみなされますので,この事業年度に係る法人税の確定申告書を原則として平成27年3月20日までに提出する必要があります。
2 消費税の課税事業者である場合は,法人税の事業年度と同様に解散の日の1課税期間となりますので,この課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告書を平成27年3月20日までに提出する必要があります。
3 会社を継続する意思がある場合には,できるだけ早期に「会社継続の登記」を行い,その登記事項証明書を税務署に提出してください。既に「会社継続の登記」を済ませている場合にも,その登記事項証明書を税務署に提出してください。
なお,税務署から解散の日を反映していない申告書が送付された場合であっても,上記期間に係る申告書の提出が必要となりますので,ご注意ください。
○ この文書は,行政指導として送付しているものであり,その責任者は表記の税務署長です。
○ ご不明の点がありましたら,当署の担当者にお問い合わせください。
(引用おわり)
コメント
小学校の敷地が所有権移転登記未了のまま
2015-02-16 10:15:40 | 不動産登記法その他
神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201502/0007738169.shtml
兵庫県西宮市の小学校の敷地が70年間未登記のままだったそうだ。
コメント
不動産登記規則の一部改正
2015-02-16 10:11:51 | 不動産登記法その他
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則及び不動産登記規則の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080122&Mode=0
わざわざ意見を募るまでの内容でもありませんが,「他にもあれば」という趣旨でしょうか。
意見募集は,平成27年3月16日(月)まで。
コメント
京町家再生にクラウドファンディング
2015-02-15 17:23:34 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150213-00000028-kyt-l26
京都市が,京町家の再生に向けて,個人投資家から資金を募るために,クラウドファンディングを活用するらしい。
cf. クラウドファンディング
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC23001_T20C14A5EAF000/
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)に係る説明資料 by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/diet/186/01/setsumei.pdf
平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150213-3.html
投資額の上限は,50万円である。
従来からの「京町家まちづくりファンド」の拡充であろうか。
「出資者には事業者が出資額に見合う配当や特典を用意する。ただ、事業が失敗し、配当が無くなるリスクもある。」(上掲記事)とあるが,事業が失敗すれば,配当がないどころか,出資金は海の藻屑だが,何らかの「保険」があるのだろうか。
cf.京都市平成27年度当初予算の概要
3 市民ぐるみで進める「世界一安心安全で,やさしさあふれるおもてなし」のまちづくりや防災・老朽化対策の加速
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000178/178282/0305ansinanzen.pdf
※ 53頁
<都市計画局>
⑰ 空き家対策推進事業
本市では,条例に基づき,「空き家化の予防」「活用・流通の促進」「適正な管理の推進」「跡地の活用」という総合的な空き家対策に取り組んでいる。
27年度は,これまでの取組に加えて,新たに次の取組を実施し,施策の更なる充実を図る。
・ 関係業界団体と連携しながら,空き家対策を進めるうえで課題となっている「空き家に係る権利関係の整理」に対する今後の支援のあり方を検討する。
・ クラウドファンディング(※)の仕組みを活用し,民間主体による自立的なまちづくり活動を通じて,空き家となっている京町家の保全・再生・活用を促進する。
※ 事業者と投資家をインターネット上で結びつけ,多数の投資家から少額ずつ資金を集める仕組み
なお,空き家対策推進事業については,平成26年度よりやや予算減であるが,それでも1億7000万円が充てられており,今後の取組強化が期待される。
コメント
「クロスリファレンス民事実務講義(第2版)」
2015-02-15 16:16:34 | 民事訴訟等
京野哲也「クロスリファレンス民事実務講義(第2版)」(ぎょうせい)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=8678
随所に盛り込まれている【実務の着眼】を拾い読みするだけでも有益であろう。お薦め。
コメント
「新版 証書の作成と文例 借地借家関係編〔改訂版〕」
2015-02-15 16:11:09 | 不動産登記法その他
日本公証人連合会「新版 証書の作成と文例 借地借家関係編〔改訂版〕」(立花書房)
http://www.tachibanashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=1231
基本的な文例と詳細な解説。借地契約や借家契約等の参考になろう。
コメント
監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置(2)
2015-02-14 16:08:47 | 会社法(改正商法等)
附則
(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】
上記の経過措置の適用を受けていた株式会社が,平成26年改正会社法施行後に,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止した。この場合の変更の登記の申請については,如何?
いったんは,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記」を経た上で,(1)当該定めを廃止した旨,(2)従前の監査役が退任した旨,(3)監査役が就任又は重任した旨及び(4)変更年月日を登記する必要があると考えられる(新保さん談)。
そのとおりですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
施行日後に変更が生じたときは遅滞なく変更前の事項をあわせて登記しなければならない。
というような規定は今回はないですよね。
だからそうならないと思いますよ。
会社法改正に伴う商業登記通達の発出(民商13号)②~公開会社における募集株式の発行
土曜日は、東京の新保さゆり先生をお招きして「機関・役員変更の登記実務」の研修を受講してきました。理論・実務に配慮した説明は大変わかりやすく、有意義な時間を過ごさせていただきました。もっと精進しよ。
さて、会社法改正についての続きです。会社法改正により、公開会社において募集株式の特則が創設されました(206条の2)。
簡単にいうと、公開会社の募集株式の発行により、新たに引受人が議決権の2分の1を超えることとなる場合に、株主にあらかじめ通知(又は公告)をすることとし、その募集株式に一定の議決権(デフォルトでは、議決権の10分の1)の数の反対があれば株主総会の決議を要するとされました。これには、例外があり、「公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるとき」は、取締役会限りで募集株式の発行ができることとされています。
改正要綱の際から、少し表現は異なりますが、同様の規定とされていました。
そこで、司法書士としては、その例外につき、商業登記法における添付書類に関心が集まったことかと思います。
「財産の状況が悪化している」、「存立を維持するため緊急の必要性」。これらをどのように書面化するのだろうかということです。
このような主観的書面については、これだという定型的な書面は存在しないため、当初から代表取締役の上申書的なものを提出すればよいのだろうなと考えておりました。
今回の登記通達では、上記の問題意識に対して、一定の答えを用意しております(18頁)。
まず、公開会社における募集株式の発行による変更の登記の申請書には添付すべき書面は、基本的に従前どおりであると前置きがあります。そのうえで、反対株主が多数のため、株主総会を開催することとなった場合には、株主総会の議事録(商登法46条)を添付せよとなっています。
一方で、反対株主が一定数以上あるが、上記の緊急の必要性があり、株主総会決議によらない場合について、「株主総会の決議による承認を受けなければならに場合に該当しないことを証する書面」として代表者作成の証明書を提出せよとされました(商登法56条)。
すなわち、代表者のもとで、「財産状況が悪化していること」、「存立を維持するために緊急の必要性があること」を上申することとなります。
その記載自体は、百花繚乱でしょう。私であれば、エッセンスとして、
「今月までに資金調達ができなければ、取引先への返済が滞り、破産等の法的手続を選択することを余儀なくされ、かえって株主の利益を害することとなる。そこで、株主総会の開催を待っていてはその調達の時期を逸してしまうため、取締役会限りにおいて、募集株式の発行をすることとした。」のような感じでしょうか。
さて、個人的に疑問があるのは、反対株主が一定数以下であり、取締役会限りで募集株式の発行をするさいに、反対株主が一定数以下であることを上申する必要はないのかということです。
例えば、簡易合併の場合には、現在、「簡易合併を証する書面」には、適宜、吸収合併に反対する議決権の数が会社法施行規則197条で定める数より少なかったことを記載します。この記載をもって、簡易合併の要件を充足すると個人的に考えております。(なお、法文上は、吸収合併に反対する旨を通知した株主が「ある」場合に限ってとなっていますが、実務上、1名も反対する株主がいない場合でも「いない」旨を記載しているかと思います)
この記載がない、「簡易合併を証する書面」も実務上、問題ないのかもしれませんが、私自身は、とても気になるので毎回記載するようにしてます。
すると、今回の公開会社における募集株式の発行の特則においてもこのような「公開会社における募集株式の特則に関する証明書」は必要なのではないかといのが私の疑問です。どうなんでしょうかね。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
新しい地域後見人制度
公証人の遠藤英嗣さんが「高齢者を支える市民・家族による新しい地域後見人制度」を出版されました。
遠藤さんは家族信託で有名ですが、成年後見に関しても非常に造詣が深い方で、任意後見契約740件作成実績があるそうです。
私も個人的に任意後見人になっていくような運命が突然、わーっと降ってきて、こんなときの遠藤先生♪
いやー成年後見はいろいろ問題があるから避けるべきという考えもあり、そうかなーとも思っていたところだったんですけど、運命は予想と逆にふれていくもんですね。
で、そんな逃げられない運命を背負う方にとってこの書籍は地域後見と書いていますが、後見の事務手続きや問題となるポイントについて、さすがだなと思う視点で書いていらっしゃいます。特に私がインプット強化しているのが「財産管理委任契約」任意後見契約の発動は先ですが、その前の段階で何をどうすればいいのか。 しっかり勉強したいと思います。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2015/02/post-bf98.html
事故起きたとき怖すぎて使えないけどね。図書館で貸し傘ができないというのと同じ。失明とかしたら・・・
航空機登録規則一部改正案に関する意見募集について
案件番号
155151207
定めようとする命令等の題名
航空機登録規則の一部を改正する省令
根拠法令項
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第三十二条の二
行政手続法に基づく手続であるか否か
行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
国土交通省航空局総務課
TEL:03-5253-8111(内線48146)
案の公示日
2015年02月16日
意見・情報受付開始日
2015年02月16日
意見・情報受付締切日
2015年03月17日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見公募要領
•航空機登録規則の一部を改正する省令案について
関連資料、その他
資料の入手方法
国土交通省航空局総務課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155151207&Mode=0
事件番号
平成24(ワ)606
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成27年1月23日
裁判所名・部
宮崎地方裁判所
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
全文
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84852
平成27年2月17日(火)定例閣議案件
一般案件
住宅取得等に係る給付措置について(決定)
(国土交通省・復興庁・財務省)
法律案
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(決定)
(復興庁・財務・国土交通省)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案(決定)
(法務省)
所得税法等の一部を改正する法律案(決定)
(財務省)
関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(決定)
(同上)
地方税法等の一部を改正する法律案(決定)
(総務・財務省)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(決定)
(同上)
政 令
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(総務省)
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)
(同上)
放送法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令(決定)
(厚生労働省)
空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(決定)
(国土交通・総務省)
平成27年2月16日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。
平成27年2月16日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月13日)
平成27年2月16日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣臨時閣議後記者会見の概要(平成27年2月12日)
平成27年2月16日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について(平成27年2月17日閣議決定)
概要
要綱
法律案・理由
新旧
参照条文
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20150217105214.html
道資料一覧:2015年2月
発表日
内容
2015年2月17日
労働力調査(詳細集計)平成26年(2014年)10~12月期平均及び平成26年(2014年)平均(速報)
統計局
2015年2月17日
平成27年度における電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)に関する意見募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)
議題等
民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)について
議事概要
1 部会資料88-1、88-2に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 公序良俗(民法第90条関係)
2 意思能力
3 意思表示
4 代理
5 無効及び取消し
6 条件及び期限
7 消滅時効
8 債権の目的(法定利率を除く。)
9 法定利率
10 履行請求権等
11 債務不履行による損害賠償
12 契約の解除
13 危険負担
14 受領遅滞
15 債権者代位権
16 詐害行為取消権
17 多数当事者
18 保証債務
19 債権譲渡
20 有価証券
21 債務引受
22 契約上の地位の移転
23 弁済
24 相殺
25 更改
26 契約に関する基本原則
27 契約の成立
28 定型約款
29 第三者のためにする契約
30 売買
31 贈与
32 消費貸借
33 賃貸借
34 使用貸借
35 請負
36 委任
37 雇用
38 寄託
39 組合
40 その他
2 上記1の審議の結果、部会資料88-1について所要の微修正を行ったものをもって、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」とすることが全会一致で決定された。
議事録等
議事録(準備中)
資 料
部会資料88-1 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)【PDF】
部会資料88-2 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案) 補充説明【PDF】
会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900243.html
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第9回会議(平成27年1月30日開催)
議題等
人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間とりまとめに向けた議論について
議事概要
人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間とりまとめに向けた議論として,失踪宣告関係事件,不在者財産管理事件,戸籍法に規定する審判事件等,合意管轄・応訴管轄等の人事訴訟事件等の国際裁判管轄に関する一般的な規律の在り方,外国裁判所の裁判の承認・執行の規律の在り方,保全命令事件等の国際裁判管轄に関する規律について検討を行った。
議事録等
議事録
(準備中)
資料
部会資料9-1 中間とりまとめのためのたたき台(5)[PDF:229KB]
部会資料9-2 中間とりまとめのためのたたき台(6)[PDF:326KB]
部会資料9-3 中間とりまとめのためのたたき台(7)[PDF:330KB]
部会資料9-4 中間とりまとめのためのたたき台(8)[PDF:302KB]
部会資料9-5 保全命令事件等の国際裁判管轄に関する規律について[PDF:305KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900242.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
ASEAN地域の情報セキュリティ強化支援のための研修を開催します~情報セキュリティ強化を通じた投資環境の向上をめざします~(2月16日)
家電リサイクル法の基本方針に関する意見募集を行います(2月16日)
政府調達へのベンチャー企業参入に向けて、ITベンチャー企業による経済産業省内システムの実証的開発・導入を開始しました(2月16日)
意匠の国際登録制度が5月中旬から利用できるようになります(2月16日)
中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します~本日から制度の運用を開始します!~(2月16日)
中国による日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するアンチダンピング課税措置がWTO協定違反と判断されました~WTO紛争処理小委員会報告書が公表されました~(2月16日)
http://www.meti.go.jp/
省エネ住宅ポイント事務局の開設と交換商品等の募集開始について
.
平成27年2月16日
省エネ住宅ポイントについては、平成27年1月9日に制度の概要を公表するとともに、説明会を実施してきたところです。2月3日の補正予算成立に伴い、事務局を開設し、下記の通りホームページとコールセンターを設けましたのでお知らせします。また、取得したポイントと交換できる商品及び提供事業者等について、事務局にて募集を行うこととしましたので、あわせてお知らせします。
なお、省エネ住宅ポイントのポイント発行申請の受け付け開始は、平成27年3月10日を予定しています。申請書の様式や申請に必要な添付書類については申請受付開始日までに事務局のホームページに公表します。
【省エネ住宅ポイント事務局】
ホームページ http://shoenejutaku-points.jp/
コールセンター 電話番号 0570-053-666 ナビダイヤル
(IP電話等からのご利用 03-4334-9381)
※通話料がかかります。
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日含む)
【交換商品等の募集】
・募集窓口:省エネ住宅ポイント事務局 商品交換事業者窓口
・募集要項等の掲載場所 : http://shoenejutaku-points.jp/newsrelease/150216
・募集に関する問い合わせ先 : 電話0570-021-999 平日(月~金)9時~17時
(IP電話・PHSからのお問い合せ先:03-4334-9385)
・第一次締め切り : 平成27年2月27日(金) <必着>
※2月27日以降も申請書を受付けますが、第一次締め切り以降に届いた申請書の審査及び公表時期は未定です。第二次締め切り日等については、決まり次第、省エネ住宅ポイント事務局のホームページで公表します。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000577.html
「この店いつも閉店セール中だけど、どうなっているの?」。
こうした疑問から、東京都内の小売店を調査した立教大法学部の学生6人が13日、「閉店セールをいつまでも続けている店が多く、今買わないと損だと思わせるのは景品表示法違反の有利誤認に当たる」として、消費者庁に対応を要望した。
調査した9店舗中5店舗が「閉店セール」を掲げたまま長期間、営業を続けていた。消費者庁は「法律に違反する可能性がある。具体的問題があれば調査したい」と回答した。
6人は消費者法を学ぶゼミに所属。昨年7~12月、上野や秋葉原などで「改装閉店セール」「完全閉店セール」と宣伝してバッグやアクセサリーなどを扱う9店について、セール期間や商品の割引率などを調べた。
その結果、調査期間中に実際に閉店したのは4店で、残る5店は「本日まで」「50%以上オフ」などとうたいながらセールを続け、中には2カ月半以上セール中の店もあった。改装閉店とした店は、改装せずに一部商品を変えただけだった。
また、改装して借り主が代わった直後から閉店セールを始める店もあった。閉店とうたって短期間だけ販売し、店をたたんで別の場所でセールを繰り返している可能性があるとみている。
中心となった3年松村英一郎さん(21)は「『やっぱりそうなんだ』という結果だった。悪質な店には行政が対応し、消費者に知らせることが大切だと思った」と話している。(共同)
[2015年2月13日20時16分]
毎日閉店しているから嘘じゃないと店主はいいますよ。
3.31でブックオフ中目黒店閉店
http://www.bookoff.co.jp/shop/shop20141.html
3.10省エネ住宅ポイント受付開始へ。
2.16航空機原簿謄本せんこう可能へぱぶこめ。
学校教育法改正は小中一貫と技能学校へ高専等の移行。
2.16官報9面いわき市の丸亀中野呉服店・10面新潟市高田町の信慶薬舗を個人以外として抹消。
1.23宮崎地裁判決タンカー事故掲載。
三光坂下から四の橋どおりの途中まで斜めに新設道路計画になっていました。南部生協のところの空地が防空用地から来ているのかは不明ですが。
2015.02.17(火)【官報公告期限】(金子登志雄)
2月のちょうどいま頃は、4月1日付組織再編につき、合併公告や減資公
告などの債権者異議申述公告を官報屋さんに依頼しなければならない時期で
す。公告期間が1か月も必要ですから、2月中が限度です。
ところが、上場会社系の会社は、子会社の合併でも取締役会で決定するま
では公告を依頼してはいけないことが多く、慣れている私でも、やきもきさ
せられてしまいます。公告だけは忘れたりミスしたら、取り返しがつかず、
組織再編自体が出来なくなりますから、早めに依頼しておき、ミスも早期に
発見ておきたいのですが、取締役会で決定するまでは、ゴーサインを出して
くれません。
あせっているのは会社の担当者も同じであり、よく「早いうちに枠取りだ
けはお願いします」などといわれることがあります。
何を勘違いなさっているのかと思い、昨日、官報屋さんに確認しましたら、
新聞公告との勘違いだそうです。新聞公告は早めに枠を確保しておけば、そ
こに文字の大きさ等を調整してバランスよく公告を掲載することができます
が、官報の場合は、文字の大きさも指定されているため、枠の確保という制
度がありません。単に、期限までに注文すればよいだけです。その代わり、
満杯で受け付けしないということもありません。
この2月は28日が土曜日のため、官報の最終掲載日は27日になります。
号外に掲載される決算公告や解散公告は、もう2月中の掲載は間に合いませ
ん。決算公告をしていない会社が合併公告や減資公告の横に貸借対照表の要
旨を掲載する方法も号外への掲載ですから、4月1日を効力発生日とするも
のは間に合いません。どんなに頼み込んでも、ダメよ、ダメダメ~のあけみ
ちゃんです。
2015.02.16(月)【出版印刷不況?】(金子登志雄)
土日は相変わらず改正会社法の個別論点と格闘しておりました。せっかく
原稿に仕上げたのに、ふと何かの拍子に、新たな疑問や間違いに気づいたり
しますので、またもや、ああでもない、こうでもないという自問自答の作業
の繰り返しがはじまります。
しかし、ありがたいことです。原稿依頼がなければ人並みに表面的な知識
の習得で終わったのに、依頼による原稿書きによって、この格闘作業がはじ
まり、それを乗り越えれば、人並みの一歩先に進むことができます。老化の
防止にもなりそうです(煙草の吸引量は飛躍的に増えますけど)。
その成果は3月中には形にして発表しますので、内容のご紹介は、その時
までお待ちください。
さて、金曜日は中央経済社さんが3つの拙著の増刷本を持ってきてくれま
した。この増刷がないと売行きの悪い本ということになりますが、おかげさ
まで、過去の拙著のほとんど全部が増刷されており、出版社に対して顔向け
できない事態には陥っていません。
ただし、印税生活には程遠い世界です。法律実務書は1万部に達すること
はまずありません。数千部も出れば御の字の世界です。しかも、インターネ
ット時代の進行により、本が売れなくなったためか、あるいは多品種少量生
産になったのか最初の部数も増刷部数も急減しました。昔は、いま忙しいか
ら、半年、1年待てなどという強気の立場だった印刷屋さんも、いまでは少
量の印刷も引き受けるように変わっているそうです。何の商売も栄枯盛衰が
あるものです。
http://esg-hp.com/
会社法第459条第1項柱書が変?
2015-02-17 12:41:55 | 会社法(改正商法等)
改正前
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一~四 【略】
2・3 【略】
会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,
(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)委員会設置会社である場合
である。
平成26年改正会社法により,上記第459条第1項は,次のとおり改正される。
改正後
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一~四 【略】
2・3 【略】
要は,「取締役」→「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)」と改正されるわけだが・・・。
監査等委員会設置会社の「監査等委員である取締役以外の取締役」の任期は,改正後の会社法第332条第3項の規定により,「1年」であり,伸長することはできない(同条第2項の適用はない。)。
したがって,「監査等委員会設置会社にあって,監査等委員である取締役以外の取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日である」ということは,あり得ないのだが。
改正後の会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,
(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)監査等委員会設置会社である場合
(3)指名委員会等設置会社である場合
であるのだから,端的に,そのように規定すればよかったのではないか。
コメント
司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行して逮捕
2015-02-17 10:51:55 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1055502341.html
司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕。
主に中国人からの依頼で,1件あたり4万円の報酬で,200件以上・・・。
しかし,非司行為で逮捕に至るのは,どうも入管絡みばかりですね。
会社・法人登記のことなら,司法書士にご相談ください!
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/case_corporation.html
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_2.pdf
コメント
特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案
2015-02-17 10:21:48 | 消費者問題
第11回特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会(平成27年1月22日(木)開催)
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m11
「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案」が公開されている。
「特定適格消費者団体」とは,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)」に基づき,消費者の被害を回復するために訴訟を遂行する適格を有する団体である。
cf. 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html
「消費者裁判手続特例法」は,平成28年12月までに施行される。
コメント
税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」
2015-02-16 11:16:50 | 会社法(改正商法等)
休眠会社の整理により,みなし解散となってしまった株式会社等に対して,税務署から標記の通知が送付されているようだ。リストアップしたものが登記所から税務署に交付されているということである。
(以下引用)
貴社は,会社法第472条第1項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項若しくは第203条第1項の規定により,平成27年1月20日付で解散さしたものとみなされ,登記官が職権による解散登記を行っています。
そのため,解散した場合には,法人税法上,解散の日の翌日から継続登記の日の前日までは「清算中の法人」として取り扱われますので,次のことに注意してください。
1 事業年度開始の日から解散の日(平成27年1月20日)までの期間は,1事業年度とみなされますので,この事業年度に係る法人税の確定申告書を原則として平成27年3月20日までに提出する必要があります。
2 消費税の課税事業者である場合は,法人税の事業年度と同様に解散の日の1課税期間となりますので,この課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告書を平成27年3月20日までに提出する必要があります。
3 会社を継続する意思がある場合には,できるだけ早期に「会社継続の登記」を行い,その登記事項証明書を税務署に提出してください。既に「会社継続の登記」を済ませている場合にも,その登記事項証明書を税務署に提出してください。
なお,税務署から解散の日を反映していない申告書が送付された場合であっても,上記期間に係る申告書の提出が必要となりますので,ご注意ください。
○ この文書は,行政指導として送付しているものであり,その責任者は表記の税務署長です。
○ ご不明の点がありましたら,当署の担当者にお問い合わせください。
(引用おわり)
コメント
小学校の敷地が所有権移転登記未了のまま
2015-02-16 10:15:40 | 不動産登記法その他
神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201502/0007738169.shtml
兵庫県西宮市の小学校の敷地が70年間未登記のままだったそうだ。
コメント
不動産登記規則の一部改正
2015-02-16 10:11:51 | 不動産登記法その他
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則及び不動産登記規則の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080122&Mode=0
わざわざ意見を募るまでの内容でもありませんが,「他にもあれば」という趣旨でしょうか。
意見募集は,平成27年3月16日(月)まで。
コメント
京町家再生にクラウドファンディング
2015-02-15 17:23:34 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150213-00000028-kyt-l26
京都市が,京町家の再生に向けて,個人投資家から資金を募るために,クラウドファンディングを活用するらしい。
cf. クラウドファンディング
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC23001_T20C14A5EAF000/
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)に係る説明資料 by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/diet/186/01/setsumei.pdf
平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150213-3.html
投資額の上限は,50万円である。
従来からの「京町家まちづくりファンド」の拡充であろうか。
「出資者には事業者が出資額に見合う配当や特典を用意する。ただ、事業が失敗し、配当が無くなるリスクもある。」(上掲記事)とあるが,事業が失敗すれば,配当がないどころか,出資金は海の藻屑だが,何らかの「保険」があるのだろうか。
cf.京都市平成27年度当初予算の概要
3 市民ぐるみで進める「世界一安心安全で,やさしさあふれるおもてなし」のまちづくりや防災・老朽化対策の加速
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000178/178282/0305ansinanzen.pdf
※ 53頁
<都市計画局>
⑰ 空き家対策推進事業
本市では,条例に基づき,「空き家化の予防」「活用・流通の促進」「適正な管理の推進」「跡地の活用」という総合的な空き家対策に取り組んでいる。
27年度は,これまでの取組に加えて,新たに次の取組を実施し,施策の更なる充実を図る。
・ 関係業界団体と連携しながら,空き家対策を進めるうえで課題となっている「空き家に係る権利関係の整理」に対する今後の支援のあり方を検討する。
・ クラウドファンディング(※)の仕組みを活用し,民間主体による自立的なまちづくり活動を通じて,空き家となっている京町家の保全・再生・活用を促進する。
※ 事業者と投資家をインターネット上で結びつけ,多数の投資家から少額ずつ資金を集める仕組み
なお,空き家対策推進事業については,平成26年度よりやや予算減であるが,それでも1億7000万円が充てられており,今後の取組強化が期待される。
コメント
「クロスリファレンス民事実務講義(第2版)」
2015-02-15 16:16:34 | 民事訴訟等
京野哲也「クロスリファレンス民事実務講義(第2版)」(ぎょうせい)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=8678
随所に盛り込まれている【実務の着眼】を拾い読みするだけでも有益であろう。お薦め。
コメント
「新版 証書の作成と文例 借地借家関係編〔改訂版〕」
2015-02-15 16:11:09 | 不動産登記法その他
日本公証人連合会「新版 証書の作成と文例 借地借家関係編〔改訂版〕」(立花書房)
http://www.tachibanashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=1231
基本的な文例と詳細な解説。借地契約や借家契約等の参考になろう。
コメント
監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置(2)
2015-02-14 16:08:47 | 会社法(改正商法等)
附則
(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】
上記の経過措置の適用を受けていた株式会社が,平成26年改正会社法施行後に,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止した。この場合の変更の登記の申請については,如何?
いったんは,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記」を経た上で,(1)当該定めを廃止した旨,(2)従前の監査役が退任した旨,(3)監査役が就任又は重任した旨及び(4)変更年月日を登記する必要があると考えられる(新保さん談)。
そのとおりですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
施行日後に変更が生じたときは遅滞なく変更前の事項をあわせて登記しなければならない。
というような規定は今回はないですよね。
だからそうならないと思いますよ。
会社法改正に伴う商業登記通達の発出(民商13号)②~公開会社における募集株式の発行
土曜日は、東京の新保さゆり先生をお招きして「機関・役員変更の登記実務」の研修を受講してきました。理論・実務に配慮した説明は大変わかりやすく、有意義な時間を過ごさせていただきました。もっと精進しよ。
さて、会社法改正についての続きです。会社法改正により、公開会社において募集株式の特則が創設されました(206条の2)。
簡単にいうと、公開会社の募集株式の発行により、新たに引受人が議決権の2分の1を超えることとなる場合に、株主にあらかじめ通知(又は公告)をすることとし、その募集株式に一定の議決権(デフォルトでは、議決権の10分の1)の数の反対があれば株主総会の決議を要するとされました。これには、例外があり、「公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるとき」は、取締役会限りで募集株式の発行ができることとされています。
改正要綱の際から、少し表現は異なりますが、同様の規定とされていました。
そこで、司法書士としては、その例外につき、商業登記法における添付書類に関心が集まったことかと思います。
「財産の状況が悪化している」、「存立を維持するため緊急の必要性」。これらをどのように書面化するのだろうかということです。
このような主観的書面については、これだという定型的な書面は存在しないため、当初から代表取締役の上申書的なものを提出すればよいのだろうなと考えておりました。
今回の登記通達では、上記の問題意識に対して、一定の答えを用意しております(18頁)。
まず、公開会社における募集株式の発行による変更の登記の申請書には添付すべき書面は、基本的に従前どおりであると前置きがあります。そのうえで、反対株主が多数のため、株主総会を開催することとなった場合には、株主総会の議事録(商登法46条)を添付せよとなっています。
一方で、反対株主が一定数以上あるが、上記の緊急の必要性があり、株主総会決議によらない場合について、「株主総会の決議による承認を受けなければならに場合に該当しないことを証する書面」として代表者作成の証明書を提出せよとされました(商登法56条)。
すなわち、代表者のもとで、「財産状況が悪化していること」、「存立を維持するために緊急の必要性があること」を上申することとなります。
その記載自体は、百花繚乱でしょう。私であれば、エッセンスとして、
「今月までに資金調達ができなければ、取引先への返済が滞り、破産等の法的手続を選択することを余儀なくされ、かえって株主の利益を害することとなる。そこで、株主総会の開催を待っていてはその調達の時期を逸してしまうため、取締役会限りにおいて、募集株式の発行をすることとした。」のような感じでしょうか。
さて、個人的に疑問があるのは、反対株主が一定数以下であり、取締役会限りで募集株式の発行をするさいに、反対株主が一定数以下であることを上申する必要はないのかということです。
例えば、簡易合併の場合には、現在、「簡易合併を証する書面」には、適宜、吸収合併に反対する議決権の数が会社法施行規則197条で定める数より少なかったことを記載します。この記載をもって、簡易合併の要件を充足すると個人的に考えております。(なお、法文上は、吸収合併に反対する旨を通知した株主が「ある」場合に限ってとなっていますが、実務上、1名も反対する株主がいない場合でも「いない」旨を記載しているかと思います)
この記載がない、「簡易合併を証する書面」も実務上、問題ないのかもしれませんが、私自身は、とても気になるので毎回記載するようにしてます。
すると、今回の公開会社における募集株式の発行の特則においてもこのような「公開会社における募集株式の特則に関する証明書」は必要なのではないかといのが私の疑問です。どうなんでしょうかね。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
新しい地域後見人制度
公証人の遠藤英嗣さんが「高齢者を支える市民・家族による新しい地域後見人制度」を出版されました。
遠藤さんは家族信託で有名ですが、成年後見に関しても非常に造詣が深い方で、任意後見契約740件作成実績があるそうです。
私も個人的に任意後見人になっていくような運命が突然、わーっと降ってきて、こんなときの遠藤先生♪
いやー成年後見はいろいろ問題があるから避けるべきという考えもあり、そうかなーとも思っていたところだったんですけど、運命は予想と逆にふれていくもんですね。
で、そんな逃げられない運命を背負う方にとってこの書籍は地域後見と書いていますが、後見の事務手続きや問題となるポイントについて、さすがだなと思う視点で書いていらっしゃいます。特に私がインプット強化しているのが「財産管理委任契約」任意後見契約の発動は先ですが、その前の段階で何をどうすればいいのか。 しっかり勉強したいと思います。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2015/02/post-bf98.html
事故起きたとき怖すぎて使えないけどね。図書館で貸し傘ができないというのと同じ。失明とかしたら・・・
航空機登録規則一部改正案に関する意見募集について
案件番号
155151207
定めようとする命令等の題名
航空機登録規則の一部を改正する省令
根拠法令項
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第三十二条の二
行政手続法に基づく手続であるか否か
行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
国土交通省航空局総務課
TEL:03-5253-8111(内線48146)
案の公示日
2015年02月16日
意見・情報受付開始日
2015年02月16日
意見・情報受付締切日
2015年03月17日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見公募要領
•航空機登録規則の一部を改正する省令案について
関連資料、その他
資料の入手方法
国土交通省航空局総務課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155151207&Mode=0
事件番号
平成24(ワ)606
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成27年1月23日
裁判所名・部
宮崎地方裁判所
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
全文
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84852
平成27年2月17日(火)定例閣議案件
一般案件
住宅取得等に係る給付措置について(決定)
(国土交通省・復興庁・財務省)
法律案
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(決定)
(復興庁・財務・国土交通省)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案(決定)
(法務省)
所得税法等の一部を改正する法律案(決定)
(財務省)
関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(決定)
(同上)
地方税法等の一部を改正する法律案(決定)
(総務・財務省)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(決定)
(同上)
政 令
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(総務省)
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)
(同上)
放送法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令(決定)
(厚生労働省)
空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(決定)
(国土交通・総務省)
平成27年2月16日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。
平成27年2月16日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月13日)
平成27年2月16日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣臨時閣議後記者会見の概要(平成27年2月12日)
平成27年2月16日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について(平成27年2月17日閣議決定)
概要
要綱
法律案・理由
新旧
参照条文
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20150217105214.html
道資料一覧:2015年2月
発表日
内容
2015年2月17日
労働力調査(詳細集計)平成26年(2014年)10~12月期平均及び平成26年(2014年)平均(速報)
統計局
2015年2月17日
平成27年度における電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)に関する意見募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)
議題等
民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)について
議事概要
1 部会資料88-1、88-2に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 公序良俗(民法第90条関係)
2 意思能力
3 意思表示
4 代理
5 無効及び取消し
6 条件及び期限
7 消滅時効
8 債権の目的(法定利率を除く。)
9 法定利率
10 履行請求権等
11 債務不履行による損害賠償
12 契約の解除
13 危険負担
14 受領遅滞
15 債権者代位権
16 詐害行為取消権
17 多数当事者
18 保証債務
19 債権譲渡
20 有価証券
21 債務引受
22 契約上の地位の移転
23 弁済
24 相殺
25 更改
26 契約に関する基本原則
27 契約の成立
28 定型約款
29 第三者のためにする契約
30 売買
31 贈与
32 消費貸借
33 賃貸借
34 使用貸借
35 請負
36 委任
37 雇用
38 寄託
39 組合
40 その他
2 上記1の審議の結果、部会資料88-1について所要の微修正を行ったものをもって、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」とすることが全会一致で決定された。
議事録等
議事録(準備中)
資 料
部会資料88-1 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)【PDF】
部会資料88-2 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案) 補充説明【PDF】
会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900243.html
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第9回会議(平成27年1月30日開催)
議題等
人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間とりまとめに向けた議論について
議事概要
人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間とりまとめに向けた議論として,失踪宣告関係事件,不在者財産管理事件,戸籍法に規定する審判事件等,合意管轄・応訴管轄等の人事訴訟事件等の国際裁判管轄に関する一般的な規律の在り方,外国裁判所の裁判の承認・執行の規律の在り方,保全命令事件等の国際裁判管轄に関する規律について検討を行った。
議事録等
議事録
(準備中)
資料
部会資料9-1 中間とりまとめのためのたたき台(5)[PDF:229KB]
部会資料9-2 中間とりまとめのためのたたき台(6)[PDF:326KB]
部会資料9-3 中間とりまとめのためのたたき台(7)[PDF:330KB]
部会資料9-4 中間とりまとめのためのたたき台(8)[PDF:302KB]
部会資料9-5 保全命令事件等の国際裁判管轄に関する規律について[PDF:305KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900242.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
ASEAN地域の情報セキュリティ強化支援のための研修を開催します~情報セキュリティ強化を通じた投資環境の向上をめざします~(2月16日)
家電リサイクル法の基本方針に関する意見募集を行います(2月16日)
政府調達へのベンチャー企業参入に向けて、ITベンチャー企業による経済産業省内システムの実証的開発・導入を開始しました(2月16日)
意匠の国際登録制度が5月中旬から利用できるようになります(2月16日)
中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します~本日から制度の運用を開始します!~(2月16日)
中国による日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するアンチダンピング課税措置がWTO協定違反と判断されました~WTO紛争処理小委員会報告書が公表されました~(2月16日)
http://www.meti.go.jp/
省エネ住宅ポイント事務局の開設と交換商品等の募集開始について
.
平成27年2月16日
省エネ住宅ポイントについては、平成27年1月9日に制度の概要を公表するとともに、説明会を実施してきたところです。2月3日の補正予算成立に伴い、事務局を開設し、下記の通りホームページとコールセンターを設けましたのでお知らせします。また、取得したポイントと交換できる商品及び提供事業者等について、事務局にて募集を行うこととしましたので、あわせてお知らせします。
なお、省エネ住宅ポイントのポイント発行申請の受け付け開始は、平成27年3月10日を予定しています。申請書の様式や申請に必要な添付書類については申請受付開始日までに事務局のホームページに公表します。
【省エネ住宅ポイント事務局】
ホームページ http://shoenejutaku-points.jp/
コールセンター 電話番号 0570-053-666 ナビダイヤル
(IP電話等からのご利用 03-4334-9381)
※通話料がかかります。
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日含む)
【交換商品等の募集】
・募集窓口:省エネ住宅ポイント事務局 商品交換事業者窓口
・募集要項等の掲載場所 : http://shoenejutaku-points.jp/newsrelease/150216
・募集に関する問い合わせ先 : 電話0570-021-999 平日(月~金)9時~17時
(IP電話・PHSからのお問い合せ先:03-4334-9385)
・第一次締め切り : 平成27年2月27日(金) <必着>
※2月27日以降も申請書を受付けますが、第一次締め切り以降に届いた申請書の審査及び公表時期は未定です。第二次締め切り日等については、決まり次第、省エネ住宅ポイント事務局のホームページで公表します。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000577.html
「この店いつも閉店セール中だけど、どうなっているの?」。
こうした疑問から、東京都内の小売店を調査した立教大法学部の学生6人が13日、「閉店セールをいつまでも続けている店が多く、今買わないと損だと思わせるのは景品表示法違反の有利誤認に当たる」として、消費者庁に対応を要望した。
調査した9店舗中5店舗が「閉店セール」を掲げたまま長期間、営業を続けていた。消費者庁は「法律に違反する可能性がある。具体的問題があれば調査したい」と回答した。
6人は消費者法を学ぶゼミに所属。昨年7~12月、上野や秋葉原などで「改装閉店セール」「完全閉店セール」と宣伝してバッグやアクセサリーなどを扱う9店について、セール期間や商品の割引率などを調べた。
その結果、調査期間中に実際に閉店したのは4店で、残る5店は「本日まで」「50%以上オフ」などとうたいながらセールを続け、中には2カ月半以上セール中の店もあった。改装閉店とした店は、改装せずに一部商品を変えただけだった。
また、改装して借り主が代わった直後から閉店セールを始める店もあった。閉店とうたって短期間だけ販売し、店をたたんで別の場所でセールを繰り返している可能性があるとみている。
中心となった3年松村英一郎さん(21)は「『やっぱりそうなんだ』という結果だった。悪質な店には行政が対応し、消費者に知らせることが大切だと思った」と話している。(共同)
[2015年2月13日20時16分]
毎日閉店しているから嘘じゃないと店主はいいますよ。