本日2.17税制改正法案閣議決定されました。条文掲載はあさってごろでしょう。

2015-02-17 13:45:45 | Weblog
本日2.17税制改正法案閣議決定されました。条文掲載はあさってごろでしょう。

3.31でブックオフ中目黒店閉店
http://www.bookoff.co.jp/shop/shop20141.html
3.10省エネ住宅ポイント受付開始へ。
2.16航空機原簿謄本せんこう可能へぱぶこめ。
学校教育法改正は小中一貫と技能学校へ高専等の移行。
2.16官報9面いわき市の丸亀中野呉服店・10面新潟市高田町の信慶薬舗を個人以外として抹消。
1.23宮崎地裁判決タンカー事故掲載。
三光坂下から四の橋どおりの途中まで斜めに新設道路計画になっていました。南部生協のところの空地が防空用地から来ているのかは不明ですが。
2015.02.17(火)【官報公告期限】(金子登志雄)

 2月のちょうどいま頃は、4月1日付組織再編につき、合併公告や減資公
告などの債権者異議申述公告を官報屋さんに依頼しなければならない時期で
す。公告期間が1か月も必要ですから、2月中が限度です。

 ところが、上場会社系の会社は、子会社の合併でも取締役会で決定するま
では公告を依頼してはいけないことが多く、慣れている私でも、やきもきさ
せられてしまいます。公告だけは忘れたりミスしたら、取り返しがつかず、
組織再編自体が出来なくなりますから、早めに依頼しておき、ミスも早期に
発見ておきたいのですが、取締役会で決定するまでは、ゴーサインを出して
くれません。

 あせっているのは会社の担当者も同じであり、よく「早いうちに枠取りだ
けはお願いします」などといわれることがあります。

 何を勘違いなさっているのかと思い、昨日、官報屋さんに確認しましたら、
新聞公告との勘違いだそうです。新聞公告は早めに枠を確保しておけば、そ
こに文字の大きさ等を調整してバランスよく公告を掲載することができます
が、官報の場合は、文字の大きさも指定されているため、枠の確保という制
度がありません。単に、期限までに注文すればよいだけです。その代わり、
満杯で受け付けしないということもありません。

 この2月は28日が土曜日のため、官報の最終掲載日は27日になります。
号外に掲載される決算公告や解散公告は、もう2月中の掲載は間に合いませ
ん。決算公告をしていない会社が合併公告や減資公告の横に貸借対照表の要
旨を掲載する方法も号外への掲載ですから、4月1日を効力発生日とするも
のは間に合いません。どんなに頼み込んでも、ダメよ、ダメダメ~のあけみ
ちゃんです。


2015.02.16(月)【出版印刷不況?】(金子登志雄)

 土日は相変わらず改正会社法の個別論点と格闘しておりました。せっかく
原稿に仕上げたのに、ふと何かの拍子に、新たな疑問や間違いに気づいたり
しますので、またもや、ああでもない、こうでもないという自問自答の作業
の繰り返しがはじまります。

 しかし、ありがたいことです。原稿依頼がなければ人並みに表面的な知識
の習得で終わったのに、依頼による原稿書きによって、この格闘作業がはじ
まり、それを乗り越えれば、人並みの一歩先に進むことができます。老化の
防止にもなりそうです(煙草の吸引量は飛躍的に増えますけど)。

 その成果は3月中には形にして発表しますので、内容のご紹介は、その時
までお待ちください。

 さて、金曜日は中央経済社さんが3つの拙著の増刷本を持ってきてくれま
した。この増刷がないと売行きの悪い本ということになりますが、おかげさ
まで、過去の拙著のほとんど全部が増刷されており、出版社に対して顔向け
できない事態には陥っていません。

 ただし、印税生活には程遠い世界です。法律実務書は1万部に達すること
はまずありません。数千部も出れば御の字の世界です。しかも、インターネ
ット時代の進行により、本が売れなくなったためか、あるいは多品種少量生
産になったのか最初の部数も増刷部数も急減しました。昔は、いま忙しいか
ら、半年、1年待てなどという強気の立場だった印刷屋さんも、いまでは少
量の印刷も引き受けるように変わっているそうです。何の商売も栄枯盛衰が
あるものです。

http://esg-hp.com/


会社法第459条第1項柱書が変?

2015-02-17 12:41:55 | 会社法(改正商法等)


改正前
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
 一~四 【略】
2・3 【略】

 会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,

(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)委員会設置会社である場合

である。

 平成26年改正会社法により,上記第459条第1項は,次のとおり改正される。

改正後
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
 一~四 【略】
2・3 【略】

 要は,「取締役」→「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)」と改正されるわけだが・・・。

 監査等委員会設置会社の「監査等委員である取締役以外の取締役」の任期は,改正後の会社法第332条第3項の規定により,「1年」であり,伸長することはできない(同条第2項の適用はない。)。

 したがって,「監査等委員会設置会社にあって,監査等委員である取締役以外の取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日である」ということは,あり得ないのだが。

 改正後の会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,

(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)監査等委員会設置会社である場合
(3)指名委員会等設置会社である場合

であるのだから,端的に,そのように規定すればよかったのではないか。


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司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行して逮捕

2015-02-17 10:51:55 | 会社法(改正商法等)


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1055502341.html

 司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕。

 主に中国人からの依頼で,1件あたり4万円の報酬で,200件以上・・・。

 しかし,非司行為で逮捕に至るのは,どうも入管絡みばかりですね。

 会社・法人登記のことなら,司法書士にご相談ください!
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/case_corporation.html

http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_2.pdf


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特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案

2015-02-17 10:21:48 | 消費者問題


第11回特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会(平成27年1月22日(木)開催)
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m11

 「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案」が公開されている。

 「特定適格消費者団体」とは,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)」に基づき,消費者の被害を回復するために訴訟を遂行する適格を有する団体である。

cf. 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html

 「消費者裁判手続特例法」は,平成28年12月までに施行される。


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税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」

2015-02-16 11:16:50 | 会社法(改正商法等)


 休眠会社の整理により,みなし解散となってしまった株式会社等に対して,税務署から標記の通知が送付されているようだ。リストアップしたものが登記所から税務署に交付されているということである。


(以下引用)

 貴社は,会社法第472条第1項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項若しくは第203条第1項の規定により,平成27年1月20日付で解散さしたものとみなされ,登記官が職権による解散登記を行っています。

 そのため,解散した場合には,法人税法上,解散の日の翌日から継続登記の日の前日までは「清算中の法人」として取り扱われますので,次のことに注意してください。

1 事業年度開始の日から解散の日(平成27年1月20日)までの期間は,1事業年度とみなされますので,この事業年度に係る法人税の確定申告書を原則として平成27年3月20日までに提出する必要があります。

2 消費税の課税事業者である場合は,法人税の事業年度と同様に解散の日の1課税期間となりますので,この課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告書を平成27年3月20日までに提出する必要があります。

3 会社を継続する意思がある場合には,できるだけ早期に「会社継続の登記」を行い,その登記事項証明書を税務署に提出してください。既に「会社継続の登記」を済ませている場合にも,その登記事項証明書を税務署に提出してください。

 なお,税務署から解散の日を反映していない申告書が送付された場合であっても,上記期間に係る申告書の提出が必要となりますので,ご注意ください。

○ この文書は,行政指導として送付しているものであり,その責任者は表記の税務署長です。

○ ご不明の点がありましたら,当署の担当者にお問い合わせください。

(引用おわり)


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小学校の敷地が所有権移転登記未了のまま

2015-02-16 10:15:40 | 不動産登記法その他


神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201502/0007738169.shtml

 兵庫県西宮市の小学校の敷地が70年間未登記のままだったそうだ。


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不動産登記規則の一部改正

2015-02-16 10:11:51 | 不動産登記法その他


電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則及び不動産登記規則の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080122&Mode=0

 わざわざ意見を募るまでの内容でもありませんが,「他にもあれば」という趣旨でしょうか。

 意見募集は,平成27年3月16日(月)まで。


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京町家再生にクラウドファンディング

2015-02-15 17:23:34 | 会社法(改正商法等)


京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150213-00000028-kyt-l26

 京都市が,京町家の再生に向けて,個人投資家から資金を募るために,クラウドファンディングを活用するらしい。

cf. クラウドファンディング
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC23001_T20C14A5EAF000/

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)に係る説明資料 by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/diet/186/01/setsumei.pdf

平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150213-3.html

 投資額の上限は,50万円である。

 従来からの「京町家まちづくりファンド」の拡充であろうか。

 「出資者には事業者が出資額に見合う配当や特典を用意する。ただ、事業が失敗し、配当が無くなるリスクもある。」(上掲記事)とあるが,事業が失敗すれば,配当がないどころか,出資金は海の藻屑だが,何らかの「保険」があるのだろうか。


cf.京都市平成27年度当初予算の概要

3 市民ぐるみで進める「世界一安心安全で,やさしさあふれるおもてなし」のまちづくりや防災・老朽化対策の加速
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000178/178282/0305ansinanzen.pdf
※ 53頁

<都市計画局>
⑰ 空き家対策推進事業
 本市では,条例に基づき,「空き家化の予防」「活用・流通の促進」「適正な管理の推進」「跡地の活用」という総合的な空き家対策に取り組んでいる。
 27年度は,これまでの取組に加えて,新たに次の取組を実施し,施策の更なる充実を図る。
・ 関係業界団体と連携しながら,空き家対策を進めるうえで課題となっている「空き家に係る権利関係の整理」に対する今後の支援のあり方を検討する。
・ クラウドファンディング(※)の仕組みを活用し,民間主体による自立的なまちづくり活動を通じて,空き家となっている京町家の保全・再生・活用を促進する。
※ 事業者と投資家をインターネット上で結びつけ,多数の投資家から少額ずつ資金を集める仕組み


 なお,空き家対策推進事業については,平成26年度よりやや予算減であるが,それでも1億7000万円が充てられており,今後の取組強化が期待される。


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「クロスリファレンス民事実務講義(第2版)」

2015-02-15 16:16:34 | 民事訴訟等


京野哲也「クロスリファレンス民事実務講義(第2版)」(ぎょうせい)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=8678

 随所に盛り込まれている【実務の着眼】を拾い読みするだけでも有益であろう。お薦め。


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「新版 証書の作成と文例 借地借家関係編〔改訂版〕」

2015-02-15 16:11:09 | 不動産登記法その他


日本公証人連合会「新版 証書の作成と文例 借地借家関係編〔改訂版〕」(立花書房)
http://www.tachibanashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=1231

 基本的な文例と詳細な解説。借地契約や借家契約等の参考になろう。


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監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置(2)

2015-02-14 16:08:47 | 会社法(改正商法等)


附則
 (監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】

 上記の経過措置の適用を受けていた株式会社が,平成26年改正会社法施行後に,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止した。この場合の変更の登記の申請については,如何?

 いったんは,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記」を経た上で,(1)当該定めを廃止した旨,(2)従前の監査役が退任した旨,(3)監査役が就任又は重任した旨及び(4)変更年月日を登記する必要があると考えられる(新保さん談)。

 そのとおりですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
施行日後に変更が生じたときは遅滞なく変更前の事項をあわせて登記しなければならない。
というような規定は今回はないですよね。
だからそうならないと思いますよ。

会社法改正に伴う商業登記通達の発出(民商13号)②~公開会社における募集株式の発行




土曜日は、東京の新保さゆり先生をお招きして「機関・役員変更の登記実務」の研修を受講してきました。理論・実務に配慮した説明は大変わかりやすく、有意義な時間を過ごさせていただきました。もっと精進しよ。

さて、会社法改正についての続きです。会社法改正により、公開会社において募集株式の特則が創設されました(206条の2)。

簡単にいうと、公開会社の募集株式の発行により、新たに引受人が議決権の2分の1を超えることとなる場合に、株主にあらかじめ通知(又は公告)をすることとし、その募集株式に一定の議決権(デフォルトでは、議決権の10分の1)の数の反対があれば株主総会の決議を要するとされました。これには、例外があり、「公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるとき」は、取締役会限りで募集株式の発行ができることとされています。

改正要綱の際から、少し表現は異なりますが、同様の規定とされていました。

そこで、司法書士としては、その例外につき、商業登記法における添付書類に関心が集まったことかと思います。

「財産の状況が悪化している」、「存立を維持するため緊急の必要性」。これらをどのように書面化するのだろうかということです。

このような主観的書面については、これだという定型的な書面は存在しないため、当初から代表取締役の上申書的なものを提出すればよいのだろうなと考えておりました。

今回の登記通達では、上記の問題意識に対して、一定の答えを用意しております(18頁)。

まず、公開会社における募集株式の発行による変更の登記の申請書には添付すべき書面は、基本的に従前どおりであると前置きがあります。そのうえで、反対株主が多数のため、株主総会を開催することとなった場合には、株主総会の議事録(商登法46条)を添付せよとなっています。

一方で、反対株主が一定数以上あるが、上記の緊急の必要性があり、株主総会決議によらない場合について、「株主総会の決議による承認を受けなければならに場合に該当しないことを証する書面」として代表者作成の証明書を提出せよとされました(商登法56条)。

すなわち、代表者のもとで、「財産状況が悪化していること」、「存立を維持するために緊急の必要性があること」を上申することとなります。

その記載自体は、百花繚乱でしょう。私であれば、エッセンスとして、

「今月までに資金調達ができなければ、取引先への返済が滞り、破産等の法的手続を選択することを余儀なくされ、かえって株主の利益を害することとなる。そこで、株主総会の開催を待っていてはその調達の時期を逸してしまうため、取締役会限りにおいて、募集株式の発行をすることとした。」のような感じでしょうか。

さて、個人的に疑問があるのは、反対株主が一定数以下であり、取締役会限りで募集株式の発行をするさいに、反対株主が一定数以下であることを上申する必要はないのかということです。

例えば、簡易合併の場合には、現在、「簡易合併を証する書面」には、適宜、吸収合併に反対する議決権の数が会社法施行規則197条で定める数より少なかったことを記載します。この記載をもって、簡易合併の要件を充足すると個人的に考えております。(なお、法文上は、吸収合併に反対する旨を通知した株主が「ある」場合に限ってとなっていますが、実務上、1名も反対する株主がいない場合でも「いない」旨を記載しているかと思います)

この記載がない、「簡易合併を証する書面」も実務上、問題ないのかもしれませんが、私自身は、とても気になるので毎回記載するようにしてます。

すると、今回の公開会社における募集株式の発行の特則においてもこのような「公開会社における募集株式の特則に関する証明書」は必要なのではないかといのが私の疑問です。どうなんでしょうかね。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
新しい地域後見人制度




 公証人の遠藤英嗣さんが「高齢者を支える市民・家族による新しい地域後見人制度」を出版されました。



 遠藤さんは家族信託で有名ですが、成年後見に関しても非常に造詣が深い方で、任意後見契約740件作成実績があるそうです。



 私も個人的に任意後見人になっていくような運命が突然、わーっと降ってきて、こんなときの遠藤先生♪ 



いやー成年後見はいろいろ問題があるから避けるべきという考えもあり、そうかなーとも思っていたところだったんですけど、運命は予想と逆にふれていくもんですね。



で、そんな逃げられない運命を背負う方にとってこの書籍は地域後見と書いていますが、後見の事務手続きや問題となるポイントについて、さすがだなと思う視点で書いていらっしゃいます。特に私がインプット強化しているのが「財産管理委任契約」任意後見契約の発動は先ですが、その前の段階で何をどうすればいいのか。 しっかり勉強したいと思います。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2015/02/post-bf98.html
事故起きたとき怖すぎて使えないけどね。図書館で貸し傘ができないというのと同じ。失明とかしたら・・・
航空機登録規則一部改正案に関する意見募集について




案件番号

155151207



定めようとする命令等の題名

航空機登録規則の一部を改正する省令




根拠法令項

航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第三十二条の二




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

国土交通省航空局総務課
TEL:03-5253-8111(内線48146)





案の公示日

2015年02月16日

意見・情報受付開始日

2015年02月16日

意見・情報受付締切日

2015年03月17日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•航空機登録規則の一部を改正する省令案について 



関連資料、その他




資料の入手方法

国土交通省航空局総務課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155151207&Mode=0


事件番号

 平成24(ワ)606



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年1月23日



裁判所名・部

 宮崎地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84852


平成27年2月17日(火)定例閣議案件






一般案件


住宅取得等に係る給付措置について(決定)

(国土交通省・復興庁・財務省)
法律案


福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(決定)

(復興庁・財務・国土交通省)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

所得税法等の一部を改正する法律案(決定)

(財務省)

関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(決定)

(同上)

地方税法等の一部を改正する法律案(決定)

(総務・財務省)

地方交付税法等の一部を改正する法律案(決定)

(同上)


政 令


放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(総務省)

放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(同上)

放送法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通・総務省)
平成27年2月16日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月16日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月13日)

平成27年2月16日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣臨時閣議後記者会見の概要(平成27年2月12日)

平成27年2月16日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について(平成27年2月17日閣議決定)
概要
要綱
法律案・理由
新旧
参照条文
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20150217105214.html
道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月17日

労働力調査(詳細集計)平成26年(2014年)10~12月期平均及び平成26年(2014年)平均(速報)

統計局



2015年2月17日

平成27年度における電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)に関する意見募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)

議題等


民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)について

議事概要


1 部会資料88-1、88-2に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

1 公序良俗(民法第90条関係)

2 意思能力

3 意思表示

4 代理

5 無効及び取消し

6 条件及び期限

7 消滅時効

8 債権の目的(法定利率を除く。)

9 法定利率

10 履行請求権等

11 債務不履行による損害賠償

12 契約の解除

13 危険負担

14 受領遅滞

15 債権者代位権

16 詐害行為取消権

17 多数当事者

18 保証債務

19 債権譲渡

20 有価証券

21 債務引受

22 契約上の地位の移転

23 弁済

24 相殺

25 更改

26 契約に関する基本原則

27 契約の成立

28 定型約款

29 第三者のためにする契約

30 売買

31 贈与

32 消費貸借

33 賃貸借

34 使用貸借

35 請負

36 委任

37 雇用

38 寄託

39 組合

40 その他



 2 上記1の審議の結果、部会資料88-1について所要の微修正を行ったものをもって、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」とすることが全会一致で決定された。

議事録等


  議事録(準備中)

  資 料

部会資料88-1 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)【PDF】

部会資料88-2 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案) 補充説明【PDF】

  会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】





PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900243.html
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第9回会議(平成27年1月30日開催)

議題等

人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間とりまとめに向けた議論について

議事概要

 人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間とりまとめに向けた議論として,失踪宣告関係事件,不在者財産管理事件,戸籍法に規定する審判事件等,合意管轄・応訴管轄等の人事訴訟事件等の国際裁判管轄に関する一般的な規律の在り方,外国裁判所の裁判の承認・執行の規律の在り方,保全命令事件等の国際裁判管轄に関する規律について検討を行った。

議事録等

議事録

(準備中)

資料

部会資料9-1 中間とりまとめのためのたたき台(5)[PDF:229KB]
部会資料9-2 中間とりまとめのためのたたき台(6)[PDF:326KB]
部会資料9-3 中間とりまとめのためのたたき台(7)[PDF:330KB]
部会資料9-4 中間とりまとめのためのたたき台(8)[PDF:302KB]
部会資料9-5 保全命令事件等の国際裁判管轄に関する規律について[PDF:305KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900242.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

ASEAN地域の情報セキュリティ強化支援のための研修を開催します~情報セキュリティ強化を通じた投資環境の向上をめざします~(2月16日)
家電リサイクル法の基本方針に関する意見募集を行います(2月16日)
政府調達へのベンチャー企業参入に向けて、ITベンチャー企業による経済産業省内システムの実証的開発・導入を開始しました(2月16日)
意匠の国際登録制度が5月中旬から利用できるようになります(2月16日)
中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します~本日から制度の運用を開始します!~(2月16日)
中国による日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するアンチダンピング課税措置がWTO協定違反と判断されました~WTO紛争処理小委員会報告書が公表されました~(2月16日)
http://www.meti.go.jp/


省エネ住宅ポイント事務局の開設と交換商品等の募集開始について
.

平成27年2月16日

 省エネ住宅ポイントについては、平成27年1月9日に制度の概要を公表するとともに、説明会を実施してきたところです。2月3日の補正予算成立に伴い、事務局を開設し、下記の通りホームページとコールセンターを設けましたのでお知らせします。また、取得したポイントと交換できる商品及び提供事業者等について、事務局にて募集を行うこととしましたので、あわせてお知らせします。
 なお、省エネ住宅ポイントのポイント発行申請の受け付け開始は、平成27年3月10日を予定しています。申請書の様式や申請に必要な添付書類については申請受付開始日までに事務局のホームページに公表します。

【省エネ住宅ポイント事務局】
 ホームページ  http://shoenejutaku-points.jp/
 コールセンター 電話番号 0570-053-666 ナビダイヤル
                   (IP電話等からのご利用 03-4334-9381)
                   ※通話料がかかります。
            受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日含む)

【交換商品等の募集】
・募集窓口:省エネ住宅ポイント事務局 商品交換事業者窓口
・募集要項等の掲載場所 : http://shoenejutaku-points.jp/newsrelease/150216
・募集に関する問い合わせ先 : 電話0570-021-999  平日(月~金)9時~17時
                     (IP電話・PHSからのお問い合せ先:03-4334-9385)
・第一次締め切り : 平成27年2月27日(金) <必着>
              ※2月27日以降も申請書を受付けますが、第一次締め切り以降に届いた申請書の審査及び公表時期は未定です。第二次締め切り日等については、決まり次第、省エネ住宅ポイント事務局のホームページで公表します。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000577.html
「この店いつも閉店セール中だけど、どうなっているの?」。

 こうした疑問から、東京都内の小売店を調査した立教大法学部の学生6人が13日、「閉店セールをいつまでも続けている店が多く、今買わないと損だと思わせるのは景品表示法違反の有利誤認に当たる」として、消費者庁に対応を要望した。

 調査した9店舗中5店舗が「閉店セール」を掲げたまま長期間、営業を続けていた。消費者庁は「法律に違反する可能性がある。具体的問題があれば調査したい」と回答した。

 6人は消費者法を学ぶゼミに所属。昨年7~12月、上野や秋葉原などで「改装閉店セール」「完全閉店セール」と宣伝してバッグやアクセサリーなどを扱う9店について、セール期間や商品の割引率などを調べた。

 その結果、調査期間中に実際に閉店したのは4店で、残る5店は「本日まで」「50%以上オフ」などとうたいながらセールを続け、中には2カ月半以上セール中の店もあった。改装閉店とした店は、改装せずに一部商品を変えただけだった。

 また、改装して借り主が代わった直後から閉店セールを始める店もあった。閉店とうたって短期間だけ販売し、店をたたんで別の場所でセールを繰り返している可能性があるとみている。

 中心となった3年松村英一郎さん(21)は「『やっぱりそうなんだ』という結果だった。悪質な店には行政が対応し、消費者に知らせることが大切だと思った」と話している。(共同)

 [2015年2月13日20時16分]
毎日閉店しているから嘘じゃないと店主はいいますよ。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-17 13:44:53 | Weblog
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◆第189国会(通常国会)内閣提出予定法案について(15.2.6現在)

2015-02-14 14:07:25 | Weblog
◆第189国会(通常国会)内閣提出予定法案について(15.2.6現在)

Posted on: 2015年2月9日


今国会(第189回国会、通常国会)において、内閣が提出する予定の法案をお知らせいたします。
なお、各府省等の名称をクリックしていただきますと、法案の要旨及び提出予定時期をご覧になることができます。

<内閣官房>
○個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(仮称)
○地域再生法の一部を改正する法律案
○内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案(仮称)
○国の存立を全うし国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備関連法律案(仮称)

<内閣府本府>
○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)
○国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

<警察庁>
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
○道路交通法の一部を改正する法律案

<金融庁>
○金融商品取引法の一部を改正する法律案

<復興庁>
○福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

<総務省>
○地方交付税法の一部を改正する法律案
○地方税法等の一部を改正する法律案
○地方交付税法等の一部を改正する法律案
○高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案
○株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案(仮称)
○電気通信事業法等の一部を改正する法律案(仮称)
○郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

<法務省>
○船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(仮称)
○出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
○矯正医官の勤務の特例に関する法律案(仮称)
○総合法律支援法の一部を改正する法律案
○民法の一部を改正する法律案
○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)

<外務省>
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
○緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案(仮称)

<財務省>
○所得税法等の一部を改正する法律案
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

<文部科学省>
○文部科学省設置法の一部を改正する法律案
○平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(仮称)
○平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(仮称)
○独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案
○国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案
○学校教育法等の一部を改正する法律案

<厚生労働省>
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
○独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働所会う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
○勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(仮称)
○社会福祉法等の一部を改正する法律案
○医療法の一部を改正する法律案
○労働基準法等の一部を改正する法律案
○確定拠出年金法等の一部を改正する法律案

<農林水産省>
○農林水産省設置法の一部を改正する法律案
○独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(仮称)
○競馬法の一部を改正する法律案
○農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案

<経済産業省>
○株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
○官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案
○電気事業法等の一部を改正する等の法律案
○特許法等の一部を改正する法律案
○不正競争防止法の一部を改正する法律案
○貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案

<国土交通省>
○水防法等の一部を改正する法律案
○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案
○旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案
○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案(仮称)
○道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案
○独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案

<環境省>
○水銀による環境の汚染の防止に関する法律案(仮称)
○大気汚染防止法の一部を改正する法律案
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案(仮称)

<防衛省>
○特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案(仮称)
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案

<条約>
○経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定(仮称)
○世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書(仮称)
○東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定(協定)
○水銀に関する水俣条約(仮称)
○特許法条約(仮称)
○商標法に関するシンガポール条約(仮称)
○二千七年の国際コーヒー協定(仮称)
○投資の促進及び保護に関する日本国とカザフスタン共和国との間の協定
○投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定(仮称)
○投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定
○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定(仮称)
○社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定
○航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定
○航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定
○刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約

※「提出予定」以外の検討中のもの(参考)
○特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法案(仮称) (内閣府本府)
○活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(仮称) (内閣府本府)
○年金積立金管理運用機構法案(仮称) (厚生労働省)
○国民年金法等の一部を改正する法律案(仮称) (厚生労働省)
○医薬品等を用いた臨床研究に係る被験者の保護及び医薬品等の広告の適正化に関する法律案(仮称) (厚生労働省)
○地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(仮称) (環境省)
http://yamamototaku.jp/archives/4429
○勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(仮称)
 青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、
 一定の求人者からの求人申込みの不受理及び職業選択に資する情報提供の仕組みを設けるとともに、
 基準に適合する事業主に係る認定制度を創設するほか、
 キャリアコンサルタント(仮称)の登録制度の創設等の措置を講ずる。
  ※ 3月中旬提出予定
○社会福祉法等の一部を改正する法律案
 福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉事業等に従事する者の確保、
 介護福祉士の資格の取得に関する特例等について定め、
 社会福祉施設職員等退職手当共済の退職手当金の額の算定方法を変更する等
 社会福祉事業等に従事する者の確保を促進するための措置を講ずるとともに、
 社会福祉法人に評議員会の設置を義務付ける等社会福祉法人の管理に関する規定を整備し、
 社会福祉法人が社旗福祉事業又は公益事業を行う場合の責務について定める等の措置を講ずる。
  ※ 3月中旬提出予定
民事 /登記

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則及び不動産登記規則の一部改正(案)の概要に関する意見募集




案件番号

300080122



定めようとする命令等の題名

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則及び不動産登記規則の一部を改正する省令




根拠法令項

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項第2号
不動産登記法第122条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111
(内線 2433)





案の公示日

2015年02月13日

意見・情報受付開始日

2015年02月13日

意見・情報受付締切日

2015年03月16日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•一部改正(案)の概要  



関連資料、その他




資料の入手方法

法務省民事局民事第二課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080122&Mode=0


平成27年2月13日(金)定例閣議案件






一般案件


意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加入について(決定)

(外務省)

交通政策基本計画について(決定)

(国土交通省・警察庁・経済産業省)
公布(条約)


意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(決定)

(外務省)


政 令


地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(厚生労働省)


平成27年2月12日(木)臨時閣議案件






一般案件


第189回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案(決定)

(内閣官房)

第189回国会における岸田外務大臣の外交演説案(決定)

(外務省)

第189回国会における麻生財務大臣の財政演説案(決定)

(財務省)

第189回国会における甘利内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説案(決定)

(内閣府本府)

平成27年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について(決定)

(同上)

平成27年度一般会計予算について(決定)

(財務省)

平成27年度特別会計予算について(決定)

(同上)

平成27年度政府関係機関予算について(決定)

(同上)
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広報報道 利用者の方へ 金融庁について 金融機関情報 法令・指針等 国際関係 公表物
お困りの際は、ご相談を!


不正に個人情報を取得しようとする電話やメールにご注意下さい! 銀行を名乗る者等による預金の勧誘について

詐欺的な投資勧誘等にご注意ください! 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください

金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等にご注意ください! 振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について

「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項について(NISAで上場株式・ETF・REITに投資される方へ)


金融庁の政策一覧へ

NISA(少額投資非課税制度)が始まりました! 日本版スチュワードシップ・コードについて

金融モニタリングレポートについて ご存じですか?債務整理のガイドライン

中小企業等の金融円滑化対策について 「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」について

振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集について

コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 MRI INTERNATIONAL,INC.に対する行政処分及びお問い合わせ先について

企業実証特例制度・グレーゾーン解消制度について 金融証券税制等について

金融モニタリング基本方針について


新着情報の一覧へ

平成27年2月13日 平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を公表しました。

平成27年2月13日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月13日 「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を公表しました。

平成27年2月13日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。

平成27年2月13日 金融安定理事会によるG20財務大臣・中央銀行総裁会議へのレターの公表について掲載しました。

平成27年2月13日 アルパリジャパン株式会社に対する行政処分(延長)について公表しました。

平成27年2月12日 政策ごとの予算との対応について公表しました。



http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月13日

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令案に対する意見募集

自治行政局



2015年2月13日

平成26年度 地方公共団体における公共事業等の施行状況の公表

自治財政局



2015年2月13日

スマート社会構築のための日豪ICT政策対話(第1回会合)の結果

情報通信国際戦略局



2015年2月13日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集

総合通信基盤局



2015年2月13日

高齢者の社会的孤立の防止対策等に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2015年2月13日

西日本電信電話株式会社の活用業務に係る届出内容の公表

総合通信基盤局



2015年2月13日

電気通信基盤充実臨時措置法に基づく基本指針等の改正に係る意見募集

総合通信基盤局



2015年2月13日

通信品質の測定条件を定める告示の一部を改正する告示案に関する意見募集

総合通信基盤局



2015年2月13日

みんなで考える情報通信白書2015

情報通信国際戦略局



2015年2月13日

平成26年度地方債同意等予定額(第2次分)の通知

自治財政局



2015年2月13日

第6回DAN(Digital Archive Network)ワークショップの開催

情報流通行政局



2015年2月12日

地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

自治税務局



2015年2月12日

フィリピン共和国で地デジ日本方式の本放送が開始されました

情報通信国際戦略局



2015年2月12日

平成26年度普通交付税の2月交付(追加交付分)

自治財政局



2015年2月12日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年2月12日

申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 <勧告に対する改善措置状況の概要> 〔一般手続関連(1回目のフォローアップ)〕 〔東日本大震災関連(2回目のフォローアップ)〕

行政評価局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

平成27年1月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します(2月13日)
交通政策基本計画が閣議決定されました(2月13日)
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150213001/20150213001.html
山際経済産業副大臣が南アフリカ共和国及び英国に出張しました(2月12日)
汚染水処理対策技術検証事業(トリチウム分離技術検証試験事業)追加公募の採択事業者が決定しました)(2月12日)
信用保証による自然災害への対応を強化します(セーフティネット保証4号の指定の柔軟化)(2月12日)
コンテナラウンドユースフォーラムを開催します~物流効率化に資するコンテナラウンドユースの取組の促進に向けて~(2月12日)
中国産トルエンジイソシアナートに係る不当廉売関税に関する調査期間を延長しました(2月12日)
http://www.meti.go.jp/

.13電気通信回線提供省令ぱぷこめ・特定の持分者のみの所有者事項証明書を追加。

2015-02-14 13:54:23 | Weblog
.13電気通信回線提供省令ぱぷこめ・特定の持分者のみの所有者事項証明書を追加。
2.12官報号外31-75長野県諏訪地方事務所農協解散命令・異議申し立てとあるが審査請求よね。
2.12施政方針演説等臨時閣議
2.13閣議は掲載なし。
戦没者弔慰金法改正・厚生省独法・国保法・農林省設置法・防衛賞設置法・裁判所定員法・外国人実習・入管法・ピーエフ愛法・議員立法で官民連携基本法。
山本拓議員サイトに今国会法案一覧掲載。
個人情報保護・女性活躍・地域再生・国家行政組織・安保・基地跡地・地方分権・国家戦略とっく・風栄・道交法・金商・福島再生・船舶制限・裁判員・刑事訴訟・矯正医官・法テラス・再建法・整備・在外公館・政策投資銀行・文部省設置・オリンピック・楽ビー・大学機構・法意見・学校教育法・派遣・勤労青少年福祉法・社会福祉法・医療法人分割・労基法・確定拠出年金・農林省毒法・競馬・農協・商工中金・官公需・電気事業・特許・不正競争・貿易保険・中小承継・水銀禁止・大気汚染・清掃法・防衛調達・。
モンゴル経済協定・世界貿易機関・アセアンプラス・水銀・特許・商標・コーヒー・カザフ投資・ウルグアイ投資・カタール税務・ルクセンブルグ社会保険・カンボジア航空・ラオス航空・イラン受刑者移送。以上。
2.13定例閣議は交通政策基本計画ー国土交通省サイトに本文掲載ありー・政令だけで法案はなし。来週か予備以降になりますね。ブリッジ法案でしょうね。
2015.02.13(金)【社外性喪失】(金子登志雄)

 6日に発表された登記記録例はほとんどの司法書士がみていると思います
が、違和感を感じた部分はありませんか。

 私は年の功で、「まさかぁ」と直感した部分がありました。改正法附則4
条で「この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終
結の時」に社外取締役でなくなる登記例の原因年月日が「平成27年10月
1日社外性喪失」になっているのです。

 つまり、平成27年10月1日が定時株主総会の日になっているわけです
が、月初に定時株主総会を開催する例はまずないでしょう。

 登記記録例の原因年月日は10月1日か4月1日に統一されていますので、
揚げ足取りだというのは重々承知していますが、この部分だけでも、現実に
ありそうな6月下旬の日付でしてほしかったと思っています。

 私も何冊か本を出していますから分かりますが、すぐにこういうことを出
版社に指摘してくる読者がいますので、出版のときは細心の注意を払います。

 その習慣からか、設立定款に関する顧客案に対しても、「および・または」
と「及び・又は」、「ただし」と「但し」が混在しているなどということも
指摘してしまうため、きっと、うるさい奴だと思われていることでしょう。

 話を戻しまして、この社外性喪失とは社外取締役や社外監査役が社外の要
件を満たさなくなった場合の登記ですが、これまでは「平成〇年〇月〇日業
務執行」、「平成〇年〇月〇日使用人兼任」などと具体的な根拠を登記する
ことになっていましたが、今後は一律に「社外性喪失」という登記になるよ
うです。

 「社外性喪失」よりも「社外性卒業」のほうが現代風で親しみやすい登記
になったのにと思った方もおられるかもしれませんね。


2015.02.12(木)【執筆疲れ】(金子登志雄)

 6日に改正会社法に関する登記通達と登記記録例が発表されたために、執筆
活動が急に忙しくなってきました。土日も昨日も終日書き物三昧でした。

 好きな仕事ですから苦にはならないのですが、長時間経つと文字がかすんで
見えなくなってくるので効率が上がらず閉口しています。

 歳のせいですが無理もないですね、12時間以上、パソコンとにらめっこし
ているのですから目への負担は大きいでしょう。

 これとは全く無関係でしょうが、煙草飲みは花粉症にならないという固い信
念も数年前に崩れてしまい、ただいま目薬を常時携帯するようになってしまい
ました。

 原因の花粉は何かダストかなどを調べるため医師に行きましたら「原因が分
かっても一生治らないよ」と冷たく宣告され、そのままです。

 われわれも「なぜ登記することができないのだ」と顧客にいわれたら、「理
由を知っても、永久に登記できませんよ。それでも理由を知りたいですか」と
冷たく応えてみたいものですが、そんなことをしたら、明日からの仕事がなく
なります。

 昔の司法書士は「通達でダメだとされている」という理由だけでも済んだで
しょうが、国家資格になった今の司法書士の世界では、「通達ではこうなって
いますが、これはこういう背景事情のもとでの結論ですから、今回の事案には
適用されませんので」くらいは説明できないと顧客が満足してくれなくなりま
した。

 あれ、話が違う方向に発展してきてしまいました。やはり執筆疲れがあるよ
うです。


http://esg-hp.com/


「企業法務のための金融商品取引法」

2015-02-14 13:16:53 | 会社法(改正商法等)


宮下央「企業法務のための金融商品取引法」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95/isbn/978-4-502-11341-3

 金商法の簡明な概説書。ビジネス法務の連載を単行本化したものである。著者は,弁護士で,金融庁に任期付公務員として在籍し,金商法を取り扱っていたらしい。企業法務に携わるのであれば,この程度は知っておくべしをまとめたもので,お薦め◎


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「監査役の監査の範囲に関する登記」と「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の矛盾抵触の是正(2)

2015-02-13 16:50:24 | 会社法(改正商法等)


 コメント欄で御指摘のあった件。

cf. 平成27年2月13日付け『「監査役の監査の範囲に関する登記」と「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の矛盾抵触の是正』

 平成17年改正前商法及び旧商法監査特例法においては,業務監査権限を有する者の存しない旧小会社であっても,取締役会決議による責任の一部免除を行う旨の定款の定めを設けることが認められていた(旧商法監査特例法第25条は,平成17年改正前商法第266条の規定を適用除外とはしていなかった。)。

 これに対し,平成26年改正会社法では,取締役会決議による一部免除に関する定款の定めは,業務監査権限を有する者が存する株式会社,すなわち監査役設置会社(会社法第2条第9号),監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においてのみ,これを置くことを認めている(会社法第426条)が,会社法施行時の経過措置規定(会社法整備法第78条)により,会社法施行日前の行為に関する責任の免除については,なお従前の例によることとされ,この点は,平成26年改正会社法整備法によっても維持(※改正されていない。)されている。よって,業務監査権限を有する者が存しない株式会社であっても,取締役会決議による責任の一部免除が引き続き可能である。

 したがって,平成17年改正前商法下の旧小会社(会社法の下での「公開会社」を除く。)であって,取締役会決議による責任の一部免除を行う旨の定款の定めを設けていた株式会社においても,会社法施行日前の行為に関する責任の免除を行うための根拠規定として,当該定款の定めを残しておく必要があるということになる。

cf. 郡谷大輔編著「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)120頁

 というわけで,平成17年改正前商法下の「取締役会決議による責任の一部免除を行う旨の定款の定め」の登記については,「監査役の監査の範囲に関する登記」と矛盾抵触しないことから,有効なものとして存置することとなる。

 ただし,最高裁平成20年1月28日第2小法廷判決は,「商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,商法522条所定の5年ではなく,民法167条1項により10年と解するのが相当である。」と判示している。よって,平成28年5月1日時点における訴訟の係属等の有無によって,同日以降に定款変更&定款の定めの廃止の登記について判断することになろうか。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35631

cf. 平成20年1月28日付け「取締役の責任、消滅時効は10年」


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法務大臣閣議後記者会見の概要(商業登記規則等の一部を改正する省令の公布について)

2015-02-13 15:53:56 | 会社法(改正商法等)


法務大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月3日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00619.html

「本日,商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されましたので,改めてその改正の内容を二点御報告いたします。」


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代表取締役の予選問題

2015-02-13 15:30:56 | 会社法(改正商法等)


 月刊登記情報2015年2月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(下)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「代表取締役の予選問題」がある。

 任期満了による改選前に,改選後の代表取締役を選定するというケースは,会社以外の法人の場合と同様であるが,そうでないケースも議論の俎上に上がっている。

 例えば,平成○年3月26日開催の取締役会において,任期中の取締役Aを代表取締役に選定する決議(ただし,同年4月1日から就任するものとする。)は,もちろん有効であるが,他の取締役BCが3月31日終了時点で辞任して,新たに4月1日から取締役DEFが就任するケースがあり,この場合に,Aを代表取締役に選定した決議の効力如何という話である。

 例えば,代表取締役Aのみを残して,他の取締役が目まぐるしく交替する株式会社は,しばしば見受けられるところである。過半数が入れ替わったから代表取締役を選定し直せ,という議論は聞かない。

 会社法施行時に,取締役会の設置又は廃止の際に,代表取締役の選定方式が変更されるので,代表取締役を選定し直せ,という論が登場した(私は,未だに納得し難いが。)が,同列に議論することではないであろう。

 ところで,会社法第363条第3項に,「取締役会は,取締役の中から代表取締役を選定しなければならない」とある。

 したがって,代表取締役を選定する時点において,そもそも取締役に就任すらしていない者を選定することはできないのはもちろんである。

 問題は,「代表取締役を選定する時点における取締役」の中から選べばそれでよい(就任時点においては,取締役に異動があっても可)と考えるのか,「代表取締役に就任する時点における取締役」の中から選ばなければならないと考えるのか,という点である。

 上記登記情報を見る限り,商事課は,後者に親和する立場に立つようである。

 しかし,後者を突き詰めると,取締役に異動があるたびに,代表取締役を選定し直せ,という話になってしまうが,会社法はそのような極論を要求しているのか,と言えば,そうではないであろう。

 代表取締役は,これを「選定する時点における取締役」の中から選ばなければならない(選定後,就任までの間に取締役に異動があっても可)という考え方が自然であるように思うのだが。

 とまれ,上記登記情報において示された商事課の消極的見解は,実務に混乱を生じさせるおそれがあると思われるので,登記申請の際には,留意すべきである。


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「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について(最終報告書素案)」

2015-02-13 15:21:38 | 法人制度


「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について(最終報告書素案)」
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=455&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

 公益法人informationにおいて公表されている。


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「成年後見実務の運用と諸問題」

2015-02-13 13:10:33 | 家事事件(成年後見等)


東京三弁護士会合同研修「成年後見実務の運用と諸問題」
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2013_07/p36-40.pdf

 2013年2月14日現在の東京家裁の運用であり,その後の変更もあると思われるが,実務の参考になりそうである。


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有責配偶者からの離婚請求の可否

2015-02-13 12:39:49 | 家事事件(成年後見等)


有責配偶者からの離婚請求が認められた事例 by 弁護士江木大輔のブログ
http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11986501295.html

 有責配偶者からの離婚請求を否定した一審東京地裁判決を覆し,比較的緩やかな基準で認容したとされる東京高裁平成26年6月12日判決(判時2237号47頁)である。

 なお,本件は,最高裁に上告受理申立てがされているようである。


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閉店しない「閉店セール」は,景表法上問題あり?

2015-02-13 12:11:59 | 消費者問題


日本テレビニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150213-00000002-nnn-soci

 立教大学の学生さんが実態調査を行ったそうで,消費者庁に要望書を提出するとのことである。


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「京都マラソン2015」のマラソンコースに御注意

2015-02-13 10:09:43 | 私の京都


京都マラソン2015
http://www.kyoto-marathon.com/outline/course.php

 今年は,2月15日(日)に開催される予定である。

 当日,マラソンに関係なく,物見遊山で上洛される方(もちろん地元の方も)は,マラソンコースに十分注意しないと,長時間にわたって足止めを食う羽目になりますよ。


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「監査役の監査の範囲に関する登記」と「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の矛盾抵触の是正

2015-02-13 10:01:11 | 会社法(改正商法等)


 平成26年改正会社法により登記事項として追加される「監査役の監査の範囲に関する登記」を施行日後に登記申請するにあたって,留意しなければならないのが,「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の問題である。

cf. 司法書士のオシゴト「会計限定の登記と責任免除の登記」
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4dcfdda6f74cc1d70e4ce769bddbf5c7

 この定款の定めは,本来,監査役設置会社(会社法第2条第9号)でなければ設けることができない(会社法第426条第1項)。

 しかし,会社法施行時の登記通達では,「なお,当該規定の設定による変更の登記は,監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る )又は委員会設置会社でなければ,することができないが,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの有無については,添付書面から明らかな場合を除き,審査を要しないものとする。」とされていたことから,監査役を置く株式会社であって,会社法第2条第9号の監査役設置会社ではない(会計監査に限定されている)にもかかわらず,この登記がされてしまっているケースがまま見受けられるようである。

 改正法の施行日後に,「監査役の監査の範囲に関する登記」を登記申請するにあたって,「役員等の責任の免除に関する規定の登記」がされている場合には,その矛盾が是正されなければならない。

 すなわち,「登記された事項が無効による抹消の登記」(商業登記法第134条第1項第2号本文)を申請する必要がある。

cf. 平成25年4月4日付け「安易な更正,抹消の登記の禁止」

 「抹消の登記」を申請するにあたっては,「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」(法務省民商第897号平成24年4月3日付法務省民事局商事課長通知)が発出されており,「登記の抹消の申請書には,登記された事項につき無効の原因があることを証する書面を添付しなければならないとされているところ,無効原因証書の作成者が,当該申請書に記載された抹消すべき登記事項に係る登記の申請書に添付された書面の作成者と異なる場合には,裁判書の謄本その他の公務員が職務上作成した書面が添付されている場合を除き,当該登記の抹消の申請は受理することができない」という取扱いであることに留意すべきである。


渋谷区,同性婚に「パートナーシップ証明」

2015-02-13 08:51:44 | 家事事件(成年後見等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H1C_R10C15A2CR8000/

 条例の制定により対応する模様。日本では,全国初。

 なお,任意後見契約を相互に締結することを条件とするようである。


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取引スキーム別契約書作成に役立つ税務知識Q&A

2015-02-13 08:42:54 | 会社法(改正商法等)


森・濱田松本法律事務所税務プラクティスグループ編「取引スキーム別契約書作成に役立つ税務知識Q&A」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%88%A5%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9F%A5%E8%AD%98%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1/isbn/978-4-502-11171-6

 法律実務家の立場からの簡明な解説である。お薦め。


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日弁連「消費者安全法改正に伴う関係内閣府令(案)及びガイドライン(案)に関する意見書」

2015-02-13 08:36:32 | 消費者問題


消費者安全法改正に伴う関係内閣府令(案)及びガイドライン(案)に関する意見書 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150206.html

 消費生活相談に関する改正省令についての意見書である。


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セガのグループ再編

2015-02-13 08:36:08 | 会社法(改正商法等)


株式会社セガのニュースリリース
http://sega.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/nr150212_1.pdf

 平成27年4月1日に大がかりなグループ再編を実施。


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京都消費者問題セミナー「もしかしたら,あなたも被害者!? くらしにひそむ消費者トラブル」

2015-02-12 19:27:30 | 消費者問題


 次のとおり,京都消費者問題セミナーが開催されます。ぜひ御参加ください。
http://kccn.jp/data/sinposemina/20150219seminatirasi.pdf

日時  2015年2月19日(木)10:00~12:00
場所  ハートピア京都4階 第4・5会議室
内容  「もしかしたら,あなたも被害者!? くらしにひそむ消費者トラブル」
主催  京都消費者契約ネットワーク・コンシューマーズ京都・消費者支援機構関西・京都生活協同組合・京都府生活協同組合連合会
後援  京都府・京都市

※ 申込みは不要&無料


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消費者団体訴訟制度の広報(パンフレット&動画)

2015-02-12 18:26:56 | 消費者問題


パンフレット「守ります。あなたの財産 事業者の不当な行為は消費者団体訴訟制がシャットアウト!」
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/2014syohisha_pamph.pdf

動画「回復します 消費者被害、守ります 消費者の利益」
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11177.html

「消費者庁では、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に基づく消費者団体訴訟制度(被害回復)の周知を目的とし、女優の南沢奈央さんをイメージキャラクターとした広報用資料を作成いたしましたので、公表します。」


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「誰もが知っておきたい!争わないための相続と遺言の活用」

2015-02-12 16:53:59 | 家事事件(成年後見等)


 本日,亀岡市中央老人福祉センターにおいて,シニア向け講座で「誰もが知っておきたい!争わないための相続と遺言の活用」をお話しした。

 相続問題について関心が高まっているのか,思いの外に盛況。

 2月14日(土)にガレリア亀岡で開催予定の「相続登記はお済みですか月間」の相談会の案内もしておきました。


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新株予約権を発行している株式会社が民事再生手続開始決定を受けた場合の取扱い

2015-02-12 11:15:51 | 会社法(改正商法等)


 スカイマークが再生手続開始決定を受けたところであるが,同社は,ストックオプション等の新株予約権を発行している。

 新株予約権を発行している株式会社が再生手続開始決定を受けた場合の取扱いは,如何?

 新株予約権の法的性質は,形成権であるが,権利の行使に当たって,対価の交付を伴うことから,双務契約であると解すべきであろう。

 すなわち,新株予約権を発行している株式会社が再生手続開始決定を受けた場合,再生手続開始時点において未行使の新株予約権については,双方未履行の双務契約関係であると解される。

 したがって,民事再生法第49条第1項の適用があるということになろう。

民事再生法
 (双務契約)
第49条 双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2 前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
3 前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
4 第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
5 破産法第五十四条 の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項 中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項 中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。


 本件の場合,再生債務者である株式会社は,新株予約権者から任意の放棄を受けるか,民事再生法第49条第1項の規定に基づいて解除をすることができると解され,これによって新株予約権は,消滅する(会社法第287条)。

 さて,会社法の規定により登記した事項に変更が生じ,又はその事項が消滅したときは,株式会社は,遅滞なく,変更の登記又は消滅の登記をしなければならない(会社法第909条)。

 再生手続開始決定を受けた株式会社に関しては,一定の事項については,裁判所書記官の嘱託によって登記がされるが,その余の事項については,再生債務者である株式会社からの申請によって登記がされる。

 本件の場合においては,「その余の事項」として,再生債務者である株式会社が変更の登記申請を行う。

 なお,添付書面は,「要しない」取扱いである。

cf. 平成25年7月29日付け「新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱い」


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スカイマークが100%減資

2015-02-12 10:49:43 | 会社法(改正商法等)


日経BP社
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20150210/277357/?ST=smart

 おそらくは,「資本金の額の減少(0円まで)」&「全部取得条項付種類株式の全部取得及び消却」&「募集株式の発行」ですね。


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特別支配株主による株式等売渡請求と種類株主総会決議

2015-02-12 00:46:26 | 会社法(改正商法等)


 改正会社法により新設される特別支配株主による株式等売渡請求については,会社法第322条第1項に「第1号の2」が追加されており,「会社法第179条の3の承認」がある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合には,当該種類株主総会の決議を要するものとされている。

 ただし,同条第2項の「種類株主総会の決議を要しない」旨の定款の定めを設けることができる(同条第3項本文)。

 したがって,例えば,黄金株(会社法第108条第1項第8号)についても,特別支配株主による株式等売渡請求の対象になり得る。

cf. 法制審議会会社法制部会第18回会議 議事録
http://www.moj.go.jp/content/000097965.txt

 「損害を及ぼすおそれ」の有無が分水嶺ということか。


平成26年純粋持株会社実態調査

2015-02-12 00:26:36 | 会社法(改正商法等)


平成26年純粋持株会社実態調査
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150206001/20150206001.html

「2013年度末現在における純粋持株会社数は451社でした。」


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三菱UFJフィナンシャル・グループが「指名委員会等設置会社」に移行

2015-02-12 00:14:31 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2B7K2CH2BULFA02V.html?iref=comtop_list_biz_n04

 「監査等委員会設置会社」ではないんですね。


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日司連研修会「改正会社法の概要」

2015-02-11 23:59:04 | 会社法(改正商法等)


 本日(11日)は,日司連の研修会「改正会社法の概要」。講師は,野村修也中央大学法科大学院教授。明快な語り口で,非常にわかりやすいです。お薦め。


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空き家問題の根本的な原因は「新築住宅の造り過ぎ」

2015-02-11 23:51:23 | 空き家問題


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/73.aspx?g=DGXMZO8298224009022015000000

 小学生でもわかる話なのだが・・・。



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債権法の改正,要綱案が固まる

2015-02-10 23:47:38 | 民法改正


時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015021000763

 要綱案によると,

(1)事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば,費者が理解していなくても有効
(2)消費者の利益を一方的に害し,信義則に反する約款の条項は無効
(3)契約後の約款の変更は,消費者の利益になる場合などに限定

との原則が明記される(上掲記事)。



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「報道のあり方について:最近の状況から」

2015-02-10 18:28:40 | いろいろ


 本日は,京都司法書士会憲法研究会。曽我部真裕京都大学大学院法学研究科教授(憲法・情報法)に「報道のあり方について:最近の状況から」をお話いただきます。


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遠隔地で保護された認知症高齢者の送り届け問題

2015-02-09 17:48:12 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150208-OYT1T50094.html?from=ytop_main7

 警察には,24時間以内の引き渡し義務。

 自治体には,生活保護の二重支給問題。

 なかなか難しい・・・。


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コーポレートガバナンス・コード

2015-02-09 16:48:43 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH237GMSH23ULFA02W.html?iref=comtop_list_biz_f01

 金融庁と東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・コード」の策定を進めており,平成27年6月から適用される予定である。

 同コードでは,例えば,独立社外取締役を2名以上選任することが求められる見込みである。

cf. 金融庁「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/


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家庭裁判所による「保護者」の選任

2015-02-09 15:14:36 | 家事事件(成年後見等)


家事事件「保護者選任」by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_22/

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)第23条の2第2項第4号の規定により家庭裁判所が「保護者」を選任する場合がある。

 同条第1項の「対象者」とは,心神喪失等の状態で重大な他害行為(第2条第1項各号に掲げる行為)を行った者であって,第2条第2項各号のいずれかに該当する者である。

cf. 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)

第五節 保護者

第23条の2 対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
 一 行方の知れない者
 二 当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 五 成年被後見人又は被保佐人
 六 未成年者
2 保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
 一 後見人又は保佐人
 二 配偶者
 三 親権を行う者
 四 前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

第23条の3 前条の規定により定まる保護者がないときは、対象者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が保護者となる。ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。


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消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解

2015-02-09 13:35:31 | 消費者問題


消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解について
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

 適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「機構」という。)が,新築請負事業を行う旭化成ホームズ株式会社(以下「会社」という。)に対し,消費者との間で契約の締結をする際に,一定の条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの条項を削除することを求めた事案で,次のとおり裁判外の和解が成立している。


「会社は,消費者(注文者)との建築工事請負契約に際し,2014年12月7日以降,次の各号の意思表示を行わない。

(1)消費者(注文者)が会社に対して解約の申し出をした場合,会社は違約金又は損害賠償金として当該契約の解除による会社の損害を超える金員を消費者(注文者)に請求する。

(2)会社が工事の延期,中止,契約解除を行う場合,消費者(注文者)の責に帰すべき事由がないにもかかわらず,会社に発生した損害を消費者(注文者)に賠償請求する。」

cf. NPO法人消費者支援機構日本「旭化成ホームズ株式会社(建築請負事業者)の工事請負契約約款の是正協議を終了しました。」
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2
会社法改正に伴う商業登記通達の発出(民商13号)①~監査役の範囲について




首題の件につき、正式に通達が出ました。

今回は、監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨が登記事項になったことについて若干の考察をいたします。

(1)原因日付について

ご存じのとおり、会社法(平成17年法律第86号)が施行されると同時に、いわゆる小会社(旧商法特例法1条の2第2項)は、会計監査限定であるとみなされました(整備法53条)。

個人的に会社法改正の中身が明らかになった当初、「平成18年5月1日設定」と登記するのが原則で、会社法施行後に新たに、監査役の監査の範囲について導入した場合には、別途、その日付を記載すればいいのではないかと考えておりました。

しかし、通達では、上記の思考を省略し、登記官が登記をした日だけ記載することとなりました。すなわち、申請代理人の側で日付を記載する必要がないということです(あくまでも経過措置に基づくものについてはです)。

この取扱いでは、会社がいつ、会計限定監査役になったかは考慮されません。

(2)登記記載について

次に、会計監査限定の旨は、商業登記規則改正により、役員区に記載されることが確定してありましたが、どのような記載になるか判明しておりませんでした。

今回、役員区の新しい欄に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と記載されることになりました。

長いですね~。

個人的には、社外取締役の記載と平仄を合わす形で、
監査役    甲 野 太 郎
(会計限定監査役) 

というように、ひとつの枠に収まるのではないかと思っておりましたが、見事に間違えました。

(3)添付書類について

会計限定である旨の設定・廃止は、定款記載事項なので、通常このような登記をする際には定款変更をした株主総会議事録が該当します。しかし、上記会社法整備法のように、監査限定とみなされた会社もあるため、一律、議事録を添付できません。


このための手当として、株主総会議事録のほかの選択肢として、定款が添付書類となります。さらには、株主総会議事録又は定款を添付できない場合に備えて、これらの書類を添付できないことを上申する代表者作成に係る証明書でもよいことになりました。めずらしい添付書類です。

当該証明書を作文すると、

「当会社は、会社法施行以前に設立された公開会社でない会社であり、会社法施行後に所要の定款変更手続きをなんら行っておりません。そのため、定款に監査役の監査の範囲について、新たに整備法53条によりみなされた事項について記載がありません。しかし、当会社の監査役の監査の範囲については、会計に関するものに限定していることに間違いなく、ここに上申いたします」


みたいな感じでしょうか。もう少し、文章を洗練する必要があると思いますので、そのままパクらないでください(笑)

では、また。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
◆第189国会(通常国会)内閣提出予定法案について(15.2.6現在)

Posted on: 2015年2月9日


今国会(第189回国会、通常国会)において、内閣が提出する予定の法案をお知らせいたします。
なお、各府省等の名称をクリックしていただきますと、法案の要旨及び提出予定時期をご覧になることができます。

<内閣官房>
○個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(仮称)
○地域再生法の一部を改正する法律案
○内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案(仮称)
○国の存立を全うし国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備関連法律案(仮称)

<内閣府本府>
○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)
○国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

<警察庁>
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
○道路交通法の一部を改正する法律案

<金融庁>
○金融商品取引法の一部を改正する法律案

<復興庁>
○福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

<総務省>
○地方交付税法の一部を改正する法律案
○地方税法等の一部を改正する法律案
○地方交付税法等の一部を改正する法律案
○高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案
○株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案(仮称)
○電気通信事業法等の一部を改正する法律案(仮称)
○郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

<法務省>
○船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(仮称)
○出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
○矯正医官の勤務の特例に関する法律案(仮称)
○総合法律支援法の一部を改正する法律案
○民法の一部を改正する法律案
○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)

<外務省>
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
○緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案(仮称)

<財務省>
○所得税法等の一部を改正する法律案
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

<文部科学省>
○文部科学省設置法の一部を改正する法律案
○平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(仮称)
○平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(仮称)
○独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案
○国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案
○学校教育法等の一部を改正する法律案

<厚生労働省>
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
○独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働所会う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
○勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(仮称)
○社会福祉法等の一部を改正する法律案
○医療法の一部を改正する法律案
○労働基準法等の一部を改正する法律案
○確定拠出年金法等の一部を改正する法律案

<農林水産省>
○農林水産省設置法の一部を改正する法律案
○独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(仮称)
○競馬法の一部を改正する法律案
○農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案

<経済産業省>
○株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
○官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案
○電気事業法等の一部を改正する等の法律案
○特許法等の一部を改正する法律案
○不正競争防止法の一部を改正する法律案
○貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案

<国土交通省>
○水防法等の一部を改正する法律案
○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案
○旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案
○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案(仮称)
○道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案
○独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案

<環境省>
○水銀による環境の汚染の防止に関する法律案(仮称)
○大気汚染防止法の一部を改正する法律案
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案(仮称)

<防衛省>
○特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案(仮称)
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案

<条約>
○経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定(仮称)
○世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書(仮称)
○東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定(協定)
○水銀に関する水俣条約(仮称)
○特許法条約(仮称)
○商標法に関するシンガポール条約(仮称)
○二千七年の国際コーヒー協定(仮称)
○投資の促進及び保護に関する日本国とカザフスタン共和国との間の協定
○投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定(仮称)
○投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定
○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定(仮称)
○社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定
○航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定
○航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定
○刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約

※「提出予定」以外の検討中のもの(参考)
○特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法案(仮称) (内閣府本府)
○活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(仮称) (内閣府本府)
○年金積立金管理運用機構法案(仮称) (厚生労働省)
○国民年金法等の一部を改正する法律案(仮称) (厚生労働省)
○医薬品等を用いた臨床研究に係る被験者の保護及び医薬品等の広告の適正化に関する法律案(仮称) (厚生労働省)
○地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(仮称) (環境省)
http://yamamototaku.jp/archives/4429

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-14 13:52:07 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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2015.02.09(月)【登記と文字数】(金子登志雄)

2015-02-10 17:20:29 | Weblog
2015.02.09(月)【登記と文字数】(金子登志雄)

 新商業登記規則の改正で、旧姓の併記が認められますが、登記は次のHPの
中央部分に登記記録見本があります。

   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 さて、司法書士のベテラン度チェックです。この記録見本におかしいところ
はありませんか。

 どうでもよいことですが、設立段階でも、氏名の記載が就任年月日欄と縦の
列で重なることはありません。

 通常、取締役等の氏名は、3文字、4文字、5文字、6文字で登記記録に次
のように表記されます。

 取締役□□□□□■□□■□□■
 取締役□□□□□■□■□■□■
 (社外取締役)
 取締役□□□□□■□■□■□■□■
 取締役□□□□□■□■□■□■□■□■
 代表取締役□□□■□■□■□■

 会計参与や会計監査人になると、上記のスペースを置いたり置かなかったり
しますが、取締役や監査役の氏名では、上記が通例です。

 そして、この氏名はスペースを入れて13文字が限度です。次です。

 取締役□□□□□■■■■■■■■■■■■■
 
 とすると、東海林まさ子(仮名)さんの旧姓が金田一だったとすると、

 取締役□□□□□東海林まさ子(金田一まさ子
         )

 と、右カッコだけはみ出すのか、

 取締役□□□□□東□海□林□ま□さ□子
         (金□田□一□ま□さ□子)

 取締役□□□□□東□海□林□ま□さ□子
         (金田一まさ子)

 などと便宜的になされるのか、勅使河原さんや小比類巻さんはどうなるのか
と私は真剣に心配しているのですが、こんなことに気づいてしまう私は、やは
りオタクなのでしょうか。

 それはともかく、執筆を生業としていると、こういうことを早期に知らねば
なりません。法務省HPと相違し、社外取締役の記載に準じて、全て氏名の真
下に置かれる上記最後の2行形式になる可能性も高いのではないでしょうか。

 ちなみに、6日に改正会社法下の登記記録例が発表されましたが、11文字
の「監査等委員である取締役」については、どうなるのかと気になっていまし
たが、7文字目で改行し、次のようになりました。

 取締役・監査等□東□海□林□ま□さ□子 
 委員
http://esg-hp.com/


遠隔地で保護された認知症高齢者の送り届け問題

2015-02-09 17:48:12 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150208-OYT1T50094.html?from=ytop_main7

 警察には,24時間以内の引き渡し義務。

 自治体には,生活保護の二重支給問題。

 なかなか難しい・・・。


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コーポレートガバナンス・コード

2015-02-09 16:48:43 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH237GMSH23ULFA02W.html?iref=comtop_list_biz_f01

 金融庁と東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・コード」の策定を進めており,平成27年6月から適用される予定である。

 同コードでは,例えば,独立社外取締役を2名以上選任することが求められる見込みである。

cf. 金融庁「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/


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家庭裁判所による「保護者」の選任

2015-02-09 15:14:36 | 家事事件(成年後見等)


家事事件「保護者選任」by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_22/

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)第23条の2第2項第4号の規定により家庭裁判所が「保護者」を選任する場合がある。

 同条第1項の「対象者」とは,心神喪失等の状態で重大な他害行為(第2条第1項各号に掲げる行為)を行った者であって,第2条第2項各号のいずれかに該当する者である。

cf. 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)

第五節 保護者

第23条の2 対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
 一 行方の知れない者
 二 当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 五 成年被後見人又は被保佐人
 六 未成年者
2 保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
 一 後見人又は保佐人
 二 配偶者
 三 親権を行う者
 四 前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

第23条の3 前条の規定により定まる保護者がないときは、対象者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が保護者となる。ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。


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消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解

2015-02-09 13:35:31 | 消費者問題


消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解について
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

 適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「機構」という。)が,新築請負事業を行う旭化成ホームズ株式会社(以下「会社」という。)に対し,消費者との間で契約の締結をする際に,一定の条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの条項を削除することを求めた事案で,次のとおり裁判外の和解が成立している。


「会社は,消費者(注文者)との建築工事請負契約に際し,2014年12月7日以降,次の各号の意思表示を行わない。

(1)消費者(注文者)が会社に対して解約の申し出をした場合,会社は違約金又は損害賠償金として当該契約の解除による会社の損害を超える金員を消費者(注文者)に請求する。

(2)会社が工事の延期,中止,契約解除を行う場合,消費者(注文者)の責に帰すべき事由がないにもかかわらず,会社に発生した損害を消費者(注文者)に賠償請求する。」

cf. NPO法人消費者支援機構日本「旭化成ホームズ株式会社(建築請負事業者)の工事請負契約約款の是正協議を終了しました。」
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html


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社外取締役の要件と経過措置

2015-02-09 10:52:37 | 会社法(改正商法等)


 社外取締役である旨が登記事項である場合は,次のとおりである。

【現行】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)

【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)

 取締役が社外取締役の要件(会社法第2条第15号)を満たす場合であっても,登記事項とされる3類型のいずれかでなければ,登記により公示されない。しかし,平成26年改正附則第4条の「この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役を置く株式会社」に該当するので,同条の適用がある(なお従前の例による。)こととなる。

 問題になるとすれば,例えば,改正法の施行日(平成27年5月1日)以降に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しようとする株式会社であろうか。このような株式会社にあっては,改正附則第4条の適用を受けるのか否かを念入りに確認すべきということになる。

 教室事例であるが,そのようなケースで,平成4年6月23日開催の定時株主総会の終結の時まで20年以上の長期にわたって代表取締役の地位にあった者が,同総会の終結の時から監査役に就任し,再任を繰り返して現在に至っており,平成27年6月25日開催予定の定時株主総会において,監査等委員会設置会社への移行と同時に取締役又は監査役に就任しようとする場合は,如何?

 社外取締役については,取締役全員が旧会社法第2条第15号の要件を満たないことから改正附則第4条の経過措置の適用がなく,ダイレクトに改正法が適用されるのであれば,当該者は,会社法第2条第15号ロの要件を満たす。逆に,1人でも改正前の要件を満たす者がいる場合にあっては,当該者は,会社法第2条第15号ロの要件を満たさないことになる。

 しかし,社外監査役については,「なお従前の例による」ので,当該者は,経過措置の間は,改正前会社法第2条第16号の要件を満たさない。

という事態が生じ得ることとなる。

 なお,私も若干誤解していたが,業務執行取締役を退任した後,継続して非業務執行取締役の地位にあり続けたとしても,その期間が長期に及べば,会社法第2条第15号ロの「当該取締役への就任の前10年間」業務執行取締役等でなかったことになり,社外取締役の要件を満たす場合が生じ得るという理解であるようだ。今般の就任の時点から10年超の直近の就任の時点から遡ること10年超の間,すなわち今般の就任から遡ること約22年間ほど業務執行取締役等から離れていれば,社外取締役の要件を満たし得ることとなる。


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家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて

2015-02-09 10:48:06 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/150119/index.htm

「成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用は,譲渡のために直接要した費用として本件不動産の譲渡費用に該当すると解して差し支えない。」


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全銀協&預金保険機構&警察庁の提携で,暴力団関連データベースへの照会システムを構築

2015-02-09 09:03:13 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH264FC8H26ULFA00Z.html

 「反社会的勢力」であるのか否かを,金融機関が預金保険機構を介して警察庁のデータベースに照会することができる仕組み。


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オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更

2015-02-09 08:58:44 | 不動産登記法その他


オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502051959

「平成27年2月23日以降にオンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)には,登記識別情報等の情報を含むQRコードが表示されるように変更されます。」


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監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置

2015-02-08 16:01:31 | 会社法(改正商法等)


会社法
第911条 【略】
2 【略】
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一~十六 【略】
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  ロ 監査役の氏名
 十八~二十九 【略】

 商業登記においては,役員に関する事項欄に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と登記される(商業登記規則別表&登記記録例参照)。

 さて,改正法の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社についての経過措置は,次のとおりである。

附則
 (監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】

 改正法の施行前から存する株式会社について,当該定款の定めの設定の年月日を登記事項とするか否かにより,会社法施行時に遡って監査役設置会社(会社法第2条第9号)である旨を公示対象とするのか否かの別が生じることとなることから,二つの立場があり得るところである。

(1)改正法施行日において,当該定款の定めが存する旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)。
(2)当該定款の定めを設定した年月日も登記事項とする。

 つまるところ,(1)の立場が採られている。

 したがって,

ア 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,会社法整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
イ 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
ウ ア又はイ以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
エ 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社

という場合分けを考えることを要せず,改正法の施行日(平成27年5月1日)において「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記を,改正会社法整備法第22条第1項の猶予期間の終了日までに,申請すればよい。

cf. 平成24年9月1日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(1)」

 登記すべき事項は,

「役員に関する事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

である。

 添付書面について,登記通達は,「定款又は株主総会議事録」としているが,アの整備法第53条の適用がされた株式会社にせよ,ウ又はエの株式会社にせよ,その取締役は,善管注意義務として定款を整備しなければならないというべきであるから,「定款」を添付しなければならないという取扱いであるべきであろう。

 定款に記載すべき事項を記載しないと過料の対象となる(会社法第976条第7号)のであるから,定款の添付がないときは,登記官は,過料のテーブルに載せなければならない(?)。

 また,司法書士がこの登記の申請に関して委任を受けるにあたっては,経過措置の適用を受ける株式会社であることを確認すべきであるから,上記ア~エの区分に応じて定款の定めの設定時期等を精査した上で,委任状には「平成26年改正会社法整備法第22条第1項の適用がある株式会社である」旨を記載するようにすべきであろう。


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会社法等の研修会

2015-02-08 14:20:20 | 会社法(改正商法等)


 今後の講師等の予定。

2月12日(木)亀岡市中央老人福祉センター(京都府亀岡市)※相続
2月21日(土)愛媛県司法書士会会員研修会(愛媛県松山市)※事業承継
3月 3日(火)東京司法書士会商事法務研修会(東京都)※会社法改正
3月14日(土)某団体同期会(大阪市)※会社法改正
4月18日(土)某会会員研修会(三重県津市)※会社法改正
7月11日(土)某会会員研修会(長崎市)※会社法改正

 愛媛と長崎は,研修会では初めて。

 残るは,山形,福井,香川,そして沖縄です。

社外性の充足又は喪失による社外取締役の登記の変更の登記(2)

2015-02-07 12:48:22 | 会社法(改正商法等)


 任期中の取締役であって,平成26年会社法改正前の社外取締役の要件を満たしていたものの,改正後の社外取締役の要件を満たさないこととなる場合があり得る。この場合の変更の登記の申請については,如何?

 通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。

改正附則
 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 改正附則第4条の規定により,例えば3月決算の株式会社であって,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役を置く株式会社」の取締役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」ということになる。

 したがって,平成28年6月総会の終結の時をもって社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日(※改正法施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の日)である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。

 添付書面は,定時株主総会議事録であるかとも思われるが,他の理由による「社外性喪失」の場合には添付書面を要しないことから,本件経過措置による場合も,委任状を除き添付書面は要しないと解される。

 社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。

cf. 平成26年7月24日付け『改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」』
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
商業登記規則改正③~氏の併記




規則改正の目玉の3点目が氏の併記が一部認められたことです。

あくまでの婚姻により氏を改めた役員につき適用がありますので、養子縁組、離婚、通称名の記載等については適用がありません。

役員は、株式会社における取締役、監査役だけにとどまらず、会計監査人にも及ぶところが就任承諾の本人担保とは異なります。また、持分会社の社員や、代表社員が法人である場合の業務執行者にも適用があります。

さらに、辞任に伴う印鑑証明書を要求されている場合と同様に、この規律は、法人法の各役員(会計監査人を含む)、医療法の理事長、組合の代表理事等にも及びます。

ちなみに、司法書士法人の社員にもその適用があります。

※役員の就任担保、辞任による本人確認、氏の併記のそれぞれが適用範囲を異にしていますので、本当に混乱してしまします。

添付書類として、婚姻前の氏を証明するため、戸籍謄本が必要です(商業登記規則81条の2第2項)。

なお、本来は、設立、役員の変更と同時に申し出をする必要がありますが、経過措置として8月27日までは、氏の併記についてのみ申し出をすることができます(附則3項)。この申し出のひな形は下記の法務省HPからダウンロードすることができます。どうも非課税のようですね。

法務省

会社法改正とともども、しんどい日が続きそうです。

では、また。
商業登記規則改正②~代表取締役辞任に伴う印鑑証明書添付





 2月27日施行の商業登記規則改正の目玉第2点は、代表取締役(登記所に印鑑を提出している者に限る)が辞任するに際しての辞任届に、原則として、個人印鑑証明書の提出及び実印の押印を必要としました。ただし、従前の代表届出印を押印している場合には、省略することができます。

本人のあずかり知らないところで、辞任届が出されるのを防止するのがその趣旨です。

ただ、会社代表印を保管している部署(又は人)であれば、いつでもその代表印を利用できる立ち位置にいるわけなので、果たして、会社代表印を押印した場合に、その不実な辞任届の防止に役立つのか個人的には懐疑的です。

実務上、問題となるのは、代表取締役が辞任したところ、認印だけの辞任届があり、再び、押印を求めようとした場合に連絡が取れない場合の対応でしょうか。

会社と仲違いして辞任に至った場合には、なかなか連絡をとることができません。かといって、勝手に会社代表印を押印するわけにもいかないので、解任・任期満了を待たざるをえないおそれもでてきます。

登記の観点からは、いざ、印鑑証明書を入手したところ、代表取締役の印鑑証明書上の住所が登記記録上の住所と相違(引越等)しており、改めて、代表取締役の住所移転の登記をする必要が今後、散見されることになるでしょう。

当該規定の射程としては、前述の就任承諾書の本人担保と異なり、各種法人等登記規則の適用のある法人にも及びます。具体的には、医療法人・学校法人の理事長、宗教法人の代表役員、事業協同組合等の代表理事など、幅広くあります。

なお、経過措置として、2月27日以前の申請には適用がありません(2月27日以前の辞任であるか否かにかかわらず)(商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令5号)附則2項)。

このようなきわめて重要な改正が規則レベルでできる商業登記についていささか考えるところがあります。

では、次は商業登記規則の改正3点の氏の併記についてです。

では、また。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
婚姻前の氏から変更しているのであれば養子縁組とかでも可能だということです。
外国人配偶者の氏への変更ややむを得ない本則氏変更なども・・・
韓国と日本の相続税課税の差



 日本と韓国の相続税の納税義務者と課税の範囲について大きさ差異がありましたが、い...


» 続きを読む
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/
生活保護で支給された洗濯機が盗難してしまった。あああ。
商店会の意向で道路清掃の団体を作るから代表者をやれ。毎日掃除しろ。忙しいから仕事はできないと福祉に言え。というが通用するか。
2.10本日入札の青梅の神社と山林は持分44分の1だったので見送り。
◆政調、経済産業部会及び中小企業・小規模事業者政策調査会合同会議
  12時30分(約30分) リバティ 2・3
  中小企業・小規模事業者政策調査会終了後、引き続き開催
  議題:株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正す
     る法律案


平成27年度税制改正法案はいつ国会に提出されるか?


2月10日 池田追記
関係者からの情報によれば、早くて2月13日、遅くとも2月第3週に国会に提出される予定だそうです。
http://blog.livedoor.jp/ikeda_yusuke/h270210


事件番号

 平成25(行ウ)5



事件名

 北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年1月20日



裁判所名・部

 札幌地方裁判所  民事第1部



結果

 棄却



原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって団結権の侵害等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
 裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,北海道知事が,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者に労働者委員を独占させ,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する意思に基づいて,上記任命処分をしたものであるとまで認めることはできず,上記任命処分が違法不当な動機に基づいてされたものであるということはできないが,上記任命処分は,北海道知事がその判断の過程を誤ってしたものであるといわざるを得ず,北海道知事がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であるといわなければならないとした上,北海道知事が,上記任命処分を行うについて,故意又は過失があったと認めることはできないとして,上記国家賠償請求を棄却した。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84842
農協改革案決定・全中は一般社団・県経済連・農林中金等は株式会社・県中央会は農連へ。


平成27年2月10日(火)定例閣議案件






一般案件


産業競争力の強化に関する実行計画の改定について(決定)

(内閣官房)

南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(決定)

(内閣府本府・外務・防衛省)

開発協力大綱について(決定)

(外務省・内閣府本府・警察・金融庁・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省)

外国為替及び外国貿易法第10条第2項の規定に基づき,北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて国会の承認を求めるの件(決定)

(外務・経済産業省)

経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の署名等について(決定)

(外務省)
政 令


南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)
第20回 産業競争力会議 配布資料
平成27年1月29日

資料1-1 産業競争力の強化のための重点施策等に関する報告書(案)の概要
資料1-2 産業競争力の強化のための重点施策等に関する報告書(案)
資料2-1 産業競争力の強化に関する実行計画(2015 年版)(案)の概要
資料2-2 産業競争力の強化に関する実行計画(2015 年版)(案)
資料3 成長戦略進化のための今後の検討方針(案)
参考資料1 岡議員提出資料
参考資料2 竹中議員提出資料
参考資料3 アベノミクス:改革の断行
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai20/siryou.html
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金融モニタリング基本方針について


新着情報の一覧へ

平成27年2月10日 経営強化計画等の履行状況(平成26年9月期)について公表しました。

平成27年2月9日 ジョイント・フォーラムによる市中協議文書「各業態における信用リスク管理の進展:現状と提言」の公表について掲載しました。

平成27年2月9日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月9日 「違法な金融業者に関する情報について」を更新しました。

平成27年2月9日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第10回)を開催しました。

平成27年2月9日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月6日)



http://www.fsa.go.jp/
平成27年
平成27年 2月 9日消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解について[PDF:223KB]平成27年 2月 9日京都消費者契約ネットワークとサン・クロレラ販売株式会社の判決について[PDF:47KB]平成27年 2月 9日京都消費者契約ネットワークが行っていた差止請求に係る上告受理申立てに対する決定(平成27年1月20日付け)について[PDF:43KB]平成27年 2月 9日京都消費者契約ネットワークが行っていた差止請求に係る上告受理申立てに対する決定(平成26年12月11日付け)について[PDF:45KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m02-3
第8回消費者教育推進会議(平成27年2月6日)NEW!

•【議事次第】第8回消費者教育推進会議[PDF:52KB]
•【資料1】消費者市民育成小委員会取りまとめ(案)(本編、別紙1~2)[PDF:153KB]
•消費者市民社会における消費者の行動(例)(別紙3)[PDF:82KB]
•消費者教育の担い手向けナビゲーション(別紙4-1)[PDF:882KB]
•消費者市民育成プログラム(実践事例集)(別紙4-2)[PDF:601KB]
•地方消費者行政の現況調査への追加項目(別紙5)[PDF:53KB]
•ライフステージ別消費者市民育成ガイド~イメージマップ解説編~(参考資料1)[PDF:300KB]
•消費者教育にかかる指標化の課題―指標化検討報告の概要―(参考資料2)[PDF:99KB]
•【資料2】情報利用促進小委員会取りまとめ(案)(本編、別紙1~3)[PDF:1,435KB]
•自治体におけるFacebookの活用事例(参考資料1)【電子データなし】
•情報伝達におけるプロジェクトの活用について(参考資料2)[PDF:742KB]
•老人クラブの友愛訪問員が高齢者世帯を支援(参考資料3)[PDF:357KB]
•消費生活に関する情報を身近なものとして消費者に伝える工夫の事例(参考資料4)[PDF:683KB]
•【資料3】地域連携推進小委員会取りまとめ(案)(本編、別紙1~2)[PDF:229KB]
•消費生活センターへのアンケート調査結果(概要)(別紙3)[PDF:35KB]
•消費生活センターの消費者教育の拠点化に向けて(別紙4)[PDF:550KB]
•コーディネーターの活動(例)(別紙5)[PDF:95KB]
•コーディネーターイメージ図(参考資料1)[PDF:283KB]
•行政職員・コーディネーター・サポーターの役割(参考資料2)[PDF:103KB]
•コーディネーターの養成カリキュラム素案について(参考資料3)[PDF:70KB]
•【資料4】消費者教育推進会議取りまとめ(骨子案)(本編、別紙1~2)[PDF:155KB]


参考資料
•【参考資料1】消費者教育の推進に関する基本的な方針[PDF:663KB]
•【参考資料2】地方公共団体における消費者教育の事例集[PDF:5MB]
•【参考資料3】消費者教育の体系イメージマップ[PDF:258KB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html#m01-8
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月10日

設立に認可を要する法人に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2015年2月10日

登録修理業者規則の制定案等についての意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年2月10日

株式会社メテオに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局



2015年2月10日

個人企業経済調査(動向編)平成26年10~12月結果(速報)

統計局



2015年2月9日

ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の実施に必要な技術的条件に関する制度整備案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

情報流通行政局



2015年2月9日

日本放送協会に対する平成26年度テレビ国際放送の実施要請の変更

情報流通行政局



2015年2月9日

「モバイルフォーラム2015」の開催

総合通信基盤局



2015年2月9日

日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可

情報流通行政局



2015年2月9日

米国フィラデルフィア美術館「狩野派」展における8K技術による演出

情報流通行政局



2015年2月9日

平成27年度以降の行政評価局調査テーマについての意見募集

行政評価局



2015年2月9日

周波数割当計画の一部を変更する告示案に係る電波監理審議会からの答申

総合通信基盤局



2015年2月9日

「都市部におけるコミュニティ活性化シンポジウム」の開催

自治行政局



2015年2月9日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html

報道発表

経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の署名



平成27年2月10日











1 政府は,本10日,閣議において,「経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定」(以下「日・モンゴル経済連携協定」)の署名に関する決定を行いました。

2 この閣議決定を踏まえ,同日,安倍晋三内閣総理大臣と来日中のチメド・サイハンビレグ・モンゴル首相(H.E. Mr. Chimed Saikhanbileg, the Prime Minister of Mongolia)との間で,日・モンゴル経済連携協定及び同協定の実施取極への署名が行われる予定です。

3 この協定により,両国間の貿易及び投資の自由化及び円滑化が推進されるとともに,幅広い分野において互恵的な経済連携が深化し,両国経済が一段と活性化することが期待されます。また,この協定はモンゴルにとって初めての経済連携協定であり,日・モンゴル間の「戦略的パートナーシップ」の促進に大きく寄与するものと思われます。


(参考)
 日・モンゴル経済連携協定は,2012年3月に交渉を開始し,2014年7月までに7回の交渉会合を開催した。2014年7月22日,日モンゴル首脳間で大筋合意を確認した。その後,早期の署名に向けて,条文確定作業を実施してきていた。
◦日モンゴル経済連携協定交渉の大筋合意及び日本国とモンゴル国の間の貿易・投資の促進に関する共同声明(日本語(PDF))(平成26年7月22日)
◦日・モンゴル経済連携協定(大筋合意の概要)(平成26年7月)(PDF)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001767.html
平成27年度予算政府案

平成27年度予算のポイント(1858kb)
平成27年度予算フレーム(71kb)
平成27年度一般会計歳入歳出概算(96kb)
我が国の財政事情(660kb)
各予算のポイント ◦内閣・復興・外務・経済協力係関係予算(2,269kb) / 概要(307kb)
◦司法・警察、経済産業、環境係予算(884kb) / 概要(428kb)  
◦総務・地方財政、財務係関係予算(1,829kb) / 概要(198kb)
◦文教・科学技術予算(12,766kb) / 概要(222kb)
◦社会保障関係予算(1,779kb) / 概要(193kb)
◦農林水産関係予算(7,208kb) / 概要(325kb)
◦国土交通省・公共事業関係予算(8,599kb) / 概要(369kb)
◦防衛関係予算(1,642kb) / 概要(400kb)
◦公務員人件費(245kb) / 概要(160kb)

(参考)平成27年度租税及び印紙収入概算(54kb)
特別会計の歳出について(141kb) (平成27年2月10日追加)
独立行政法人財政支出の概要(266kb) (平成27年2月10日追加)
地方向け補助金等の概要(202kb) (平成27年2月10日追加)
予算編成におけるPDCAサイクルの取組み(1,970kb) (平成27年2月10日追加)
(参考資料) ◦予算執行調査の反映状況(平成27年2月10日追加)
◦政策評価の活用状況事例(215kb) (平成27年2月10日追加)

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2015/seifuan27/index.htm
用事業再編強化法に基づき資本増強の決定を行った8農協及び1漁協の信用事業強化計画等の履行状況について(平成26事業年度半期)




農林水産省及び金融庁は、信用事業再編強化法に基づき資本増強の決定を行った、大船渡市農協、そうま農協、ふたば農協、南三陸農協、いしのまき農協、仙台農協、名取岩沼農協及びみやぎ亘理農協の8農協並びに宮城県漁協から報告のあった、信用事業強化計画等の履行状況について、取りまとめました。


概要

今般、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第5条第1項の規定に基づき、平成24年2月2日付け及び3月1日付けで資本増強の決定を行った、以下の8農業協同組合及び1漁業協同組合から、同法附則第8条第1項の規定に基づき、平成26事業年度半期における「信用事業強化計画」の履行状況について、また、農林中央金庫からは、当該農業協同組合及び漁業協同組合に係る「信用事業強化指導計画」の履行状況について、それぞれ報告があったことから、同条第2項において準用する同法附則第6条の規定に基づき、当該履行状況を公表します。

対象農業協同組合及び漁業協同組合

報告基準日:平成26年8月末(2月決算組合)


1.大船渡市農業協同組合
2.そうま農業協同組合
3.ふたば農業協同組合
上記2月決算組合の信用事業強化計画等の履行状況は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/shinyo.html
上記2月決算組合の資本増強決定時の信用事業強化計画等は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/120202.html

報告基準日:平成26年9月末(3月決算組合)


4.南三陸農業協同組合
5.いしのまき農業協同組合
6.仙台農業協同組合
7.名取岩沼農業協同組合
8.みやぎ亘理農業協同組合
9.宮城県漁業協同組合
上記3月決算組合のうち農協の信用事業強化計画等の履行状況は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/shinyo.html
宮城県漁協の信用事業強化計画等の履行状況は以下のURLで御覧になれます。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/keiei/gyokyou/keikaku/index.html
上記3月決算組合の資本増強決定時の信用事業強化計画等は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/120301.html
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/150210.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

買物弱者の現状と対策に関するシンポジウムを全国で開催します!(2月10日)
弁理士法に基づく懲戒処分を行いました(2月10日)
兵庫県養父市において国家戦略特別区域農業保証制度の運用を開始します(2月10日)
シンポジウム「クラウド×OSS ~ “攻めのIT”への転換」を開催します!(2月10日)
「地域ストーリー作り研究会」報告書をとりまとめました~経験可能な地域ストーリーによる顧客満足と地域活性化~(2月10日)
特定ものづくり基盤技術に「デザイン開発に係る技術」を追加しました~我が国のものづくり産業のさらなる強化を推進します~(2月9日)
ビジネスプランコンテスト「第1回全国創業スクール選手権」を開催します(2月9日)
http://www.meti.go.jp/


原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置 4月以降の取扱いについて
.

平成27年2月10日


 平成25年4月26日より、原発事故により避難して二重生活を強いられている家族の再会を支援する目的で、平成27年3月31日(火)までの間、母子避難者等を対象とした高速道路の無料措置を実施しているところですが、当面、平成28年3月31日(木)まで継続いたします。

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000477.html


原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道路の無料措置 4月以降の取扱いについて
.

平成27年2月10日


 平成24年4月1日より、原発事故により政府として避難を指示又は勧奨している区域等にお住まいであった避難者の一時帰宅等の生活再建に向けた移動を支援する目的で、平成27年3月31日(火)までの間、高速道路の無料措置を実施しているところですが、当面、平成28年3月31日(木)まで継続いたします。






継続期間

  平成27年4月1日(水)0:00~平成28年3月31日(木)24:00
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000476.html
巨大災害時の災害廃棄物対策の基本的考え方に対する意見募集(パブリックコメント)について

 環境省では、巨大災害により発生した災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理を行うための基本的な考え方について、検討委員会を設置し、検討を行ってまいりました。今般、検討結果が取りまとめられたことを踏まえ、広く国民の皆様からもご意見を伺うため、平成27年2月10日(火)より2月23日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
http://www.env.go.jp/press/100369.html
2.10官報11面福岡本局商号登記抹消め久留米市の丸善松本洋品店・個人以外の登記


2.10官報号外30-34三井木材工業の農地買収前売戻
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto
http://kanpou.npb.go.jp/20150210/20150210g00030/20150210g000300034f.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-10 17:18:57 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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2.6官報号外28-1会社法施行規則等改正・ぱぷこめ結果も掲載。

2015-02-07 16:31:31 | Weblog
2.6官報号外28-1会社法施行規則等改正・ぱぷこめ結果も掲載。
2.2官報15面公示催告43.10.31転貸43.10.21まで。
最高裁2.3決定裁判員死刑破棄。
労災給付を賠償金の元金から引くか損害金から引くかで大法廷回付
登記小六法26.27合併版・次は28年版予定とある。
国土交通省予定法案・水防法・地域交通活性化法・ジョイアール法・建物省エネ法・道路運送車両法・刻研究開発法人等法・サイト掲載
総務省予定法案・地方税・交付税・高度テレビ法廃止・株式会社海外通信放送郵便支援機構法・電気通信事業法ー海外旅行者の持ち込み携帯電話ー・郵便・信書便法・サイト掲載
2.6官報13面魚津市の丸に2丸二運送店・高岡市の井イゲタ・丸台運輸部・土庄町のワカサギ香味本舗が個人以外の登記として抹消公告
2.6官報号外28-53佐賀県農協解散命令
とうきねっとバージョンアップ・キューアールコード。
法務省性犯罪5回目掲載
ウクライナ投資協定署名。
金曜日の閣議は政令のみ・法案なし。
緑の気候基金拠出法案
2.10自民党部会税制改正法案ということは2.10の閣議でも出ないということですね。
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について




案件番号

300080119



定めようとする命令等の題名

1.会社更生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第17号)
2.会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号)




根拠法令項

会社更生法第263条,会社法第52条の2第2項,第179条第1項,第301条第1項及び第435条第2項等,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第76条第3項第3号等




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局参事官室
TEL:03-3580-4111
(内線5967)





命令等の公布日・決定日

2015年02月06日



結果の公示日

2015年02月06日



意見公募時の案の公示日

2014年11月25日

意見・情報受付締切日

2014年12月25日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•結果概要  
•会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果  



その他

•会社更生法施行令の一部を改正する政令  
•会社更生法施行令新旧対照表  
•会社法施行規則等の一部を改正する省令  
•会社法施行規則新旧対照表  
•会社計算規則新旧対照表  
•電子公告規則新旧対照表  
•一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則新旧対照表  



意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法






備考

命令等の公布日について,1.は平成27年1月23日,2.は同年2月6日となります。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=2
2015.02.06(金)【新設型再編と就任承諾書】(金子登志雄)

 私が問題視している再任の場合の議事録の援用は従来どおりか(住所の記載
がなくてよいか)については、登記所の現場の方々はそう理解しているようで、
少しほっとしています。

 これによれば、非取締役会設置会社の取締役が就任するときも、住所なし就
任承諾書に個人の実印を押し、印鑑証明書を添付すればよさそうですが、新規
則61条5項ただし書の趣旨が、どちらかは、いずれ判明するでしょう。

 さて、新設型再編、例えば新設分割の計画には、「設立時取締役の氏名」を
記載することになっていますが(会社法763条)、住所までは不要です。

 そこに設立時取締役としてAを記載すると、登記申請の際には、Aの住所付
就任承諾書と住民票等が必要になります。

 パブコメの回答によると、就任承諾書に住所を記載しないと個人の特定にな
らないので、記載が必要だとのことです。

 確かに同姓同名者は存在しますが、この場面で同姓同名者が現れる確率は限
りなくゼロに近いでしょうし、登記においても、新設分割計画で選任されたA
と就任承諾書のAとの同一性の証明までは要求されていません。就任承諾書の
Aと住民票等のAの同一性だけを求める意味があるのでしょうか。

 登記は書面審査であり、申請人が提出した書面は正しいという前提で成り立
っています(そうでないと、警察のように調べ尽くさないと登記が永久に終わ
りません)。

 新設分割計画で選任されたAと就任承諾書のAは同一人物だとして申請人が
書面を提出すれば、これを信じて事務を進めるわけですから、仮に就任承諾書
に住所を記載しなくても、住民票等で実在証明をさせる意義があるわけです。

 というわけですので、せめて、従来どおり再任の就任承諾書には住所不要と
いう運用を望んでいます。

 なお、本欄読者の方の中にあっては、住所の記載程度で大げさな………と思
った方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自分が経営者になった場合をお考
えください。司法書士から住民票や運転免許証の写しはまだかとしつこく迫ら
れ、その手間暇分まで報酬として請求されかねないのです。


2015.02.05(木)【再任就任承諾書の形式】(金子登志雄)

 昨日の本欄は、勉強熱心な司法書士各位に不安を与えてしまったようですが、
今日は、私が昨日の杞憂に至った理由につき、説明します。

 周知のとおり、商業登記法54条及び商業登記規則61条では、就任の登記
申請に次のものの添付が要求されています(委員会設置会社を除く)。

 A型:非取締役会設置会社の取締役と取締役会設置会社の代表取締役 
          →→「就任承諾書+印鑑証明」
 B型:監査役と取締役会設置会社の平取締役
          →→「就任承諾書」
 C型:会計参与と会計監査人
          →→「就任承諾書+資格証明書」

 ここで、B型についても、「就任承諾書+住民票等」にしたのが新制度です。

 現状では、ABC全てで就任承諾書に住所の記載が不要です。ですから、私
はパブコメでも、就任承諾書に住所の記載が必須であるかのような改正案はい
かがなものかと意見を出したわけです。

 しかし、どうも法務省と認識ギャップがあったようです。上記のA型とC型
は異なり、C型は就任承諾書の形式とは無関係に資格証明書が要求されるのに
対し、A型は印鑑証明の添付の要求が就任承諾書に実印を押させる根拠になっ
ています。

 私の当初の認識は、C型を前提としており、住民票等の添付が必要でも就任
承諾書に住所の記載は不要だというものでしたが、法務省の認識はA型だった
ようで、住民票等の添付を要求するということは就任承諾書には住所が必要だ
という前提だったものと思われます。

 こうして、「取締役等の就任(再任を除く)の登記申請には、住所付就任承
諾書に住民票等を添付せよ」というA型の新規定となったわけですが、次なる
私の関心は、この「再任を除く」の部分になりました。法務省見解は、次の乙
説ではないかという不安です。

 甲説:再任の場合には住所付就任承諾書である必要もなく住民票等も不要だ。
   なぜなら、住民票等を添付するときのみ住所付という趣旨だからだ。

 乙説:再任の場合は住所付就任承諾書のみでよく住民票等は不要だ。
   なぜなら、新任と再任で就任承諾書の形式が異なってはならないからだ。

 就任承諾書「及び」住民票等という規定であれば、甲説か乙説か不明ですが、
規定振りは、就任承諾書の住所「に」住民票等を添付せよですから、乙説では
ないかと思った次第です。 

 乙説に対しては、取締役・監査役の場合と会計参与・会計監査人の場合とで
就任承諾書の形式が異なる根拠は何かという議論を呼び込みますので、甲説で
あってほしいと願っていますが、甲説であったら、そもそも論として、実在し
た人間であるとの資格証明(?)として住民票等の添付が必要なわけだから、
C型として就任承諾書に住所の記載を要求する必要はないはずだと元の議論に
戻ってしまいます。さて、実務の運用はどうなるか。
http://esg-hp.com/


社外性の充足又は喪失による社外取締役の登記の変更の登記(2)

2015-02-07 12:48:22 | 会社法(改正商法等)


 任期中の取締役であって,平成26年会社法改正前の社外取締役の要件を満たしていたものの,改正後の社外取締役の要件を満たさないこととなる場合があり得る。この場合の変更の登記の申請については,如何?

 通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。

改正附則
 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 改正附則第4条の規定により,例えば3月決算の株式会社であって,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役を置く株式会社」の取締役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」ということになる。

 したがって,平成28年6月総会の終結の時をもって社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日(※改正法施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の日)である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。

 添付書面は,定時株主総会議事録である。

 社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。

cf. 平成26年7月24日付け『改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」』


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社外性の充足又は喪失による社外取締役の登記の変更の登記

2015-02-06 20:19:24 | 会社法(改正商法等)


 平成26年改正会社法によれば,取締役又は監査役がその任期中に社外性を充足したり,喪失したりということがあり得ることとなる。この場合の変更の登記の申請については,如何?

 通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。

(1)社外性を充足した場合
 既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の要件を満たしていなかったものが,社外取締役の要件を満たすこととなった場合には,「取締役何某は,社外取締役である」旨の登記を申請しなければならない。変更原因及び変更年月日を申請書に記載することは要しない。この場合,取締役何某について,「平成○年○月△日(※申請日)社外取締役の登記」と記録される。

(2)社外性を喪失した場合
 既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の登記がされていたものが,社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。社外取締役の要件を満たさないこととなる変更原因は,諸々あるわけであるが,登記実務の取扱いは,一律に「社外性喪失」と登記するものとされた。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。

 (1)(2)のいずれも,委任状以外の添付書面を要しない。

 社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。


 結婚することにより社外性を喪失したり,離婚することにより社外性を充足したりということがあることから,登記実務の取扱いが注目されていたが,なるほどの感。


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「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」等

2015-02-06 18:40:40 | 会社法(改正商法等)


 「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月6日付法務省民商第13号〕及び「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)」〔平成27年2月6日付法務省民商第14号〕が発出されている。

 迅速な対応。ありがたいです。適宜御確認くださいね。


 監査役の監査の範囲に関する登記の経過措置は,次のとおりである。

「改正法の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社が,経過措置の終了後に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記をする場合の登記の申請書には,定款又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定の決議をした株主総会の議事録を添付しなければならない。
 なお,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社については,当該定めの設定の決議をしていないため株主総会の議事録を添付することができず,定款によっても監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを確認することができない場合には,上記の添付書面に代えて,上記の添付書面を添付することができないことを確認することができる書面を添付しなければならない。具体的には,代表者の作成に係る証明書(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた株式会社であり,かつ,定款又は株主総会の議事録のいずれも添付することができないことを記載したもの)等がこれに該当する。」

 第1パラグラフには,「経過措置の終了後に」とあるが,整備法第22条第1項の規定による猶予期間中であっても,取締役の変更の登記等と同時に,この登記を申請することもあり得る,というか公示の観点からはそれが望ましいと考えられるので,「経過措置の終了後に」という文言は,不要であろう。

 第2パラグラフは,ある意味救済措置で,寛容な取扱いであるが,会社法整備法第53条による「みなし規定」の手当てが漏れているのであれば,本来は,それに気付いた時点で手当てをすべきであるから,原則どおり,定款を添付しなければならないものとすることでよいと考える。




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成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について

2015-02-06 15:53:11 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150122/01.htm#besshi1

【事実の経緯】
 平成17年に家庭裁判所から成年後見人として選任され,その後、・・・後見事務に対する報酬を受領していませんでした。
 そのため,平成26年に家庭裁判所に対して,成年後見人選任時から平成26年までの本件後見事務に係る「成年後見人に対する報酬の付与」の申立てを行ったところ,本件後見事務に係る報酬を付与する旨の審判の告知がされたため,成年被後見人から成年後見人選任時から本件報酬付与申立てまでの間の本件後見事務に対する報酬を受領しました。

【回答要旨】
 本件報酬の収入すべき時期は,当該審判の告知によってその効力が生じた時と解してよい。



 照会者は,専門職後見人ではないようであるが,専門職後見人についても同様であろう。


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改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について(3)

2015-02-06 12:36:01 | 会社法(改正商法等)


 未だ民事局長通達が発出されていないのであるが,「本人確認証明書」として認められるものは,おそらく不動産登記規則第72条第2項各号に掲げる書類に準ずることになろう。

 「旅券等」にあっては,「住所」の記載があるものに限られるわけだが。また,2号及び3号に掲げる書類にあっては,「生年月日」の記載がなくてもよいわけであるが。

 通達では,どこまで例示列挙されるのでしょうね。

 本件におけるただし書部分の取扱いについては,「第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては,就任承諾書の作成日において有効なものに限る。」とすべきであろう。


不動産登記規則
 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
第72条 【略】
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
 一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし、住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
 二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
 三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 【略】


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上御霊神社が「景観重要建造物」に指定

2015-02-06 12:10:44 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150206000019

「市が指定を寺社に広げた背景には、上京区の出世稲荷神社が社殿修復費を捻出できず土地を売却して左京区大原に移転したり、上京区の梨木神社が社殿維持のため境内へのマンション建設を決めたことなどがある。」(上掲記事)

 千客万来の観光寺院と違って,神社は,厳しい財政状況にあるところが多いことから,補助金が十分とはいえないにしても,よいことであろう。


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eラーニング「種類株式」

2015-02-06 10:56:25 | 会社法(改正商法等)


 日司連研修総合ポータルのeラーニングに,「種類株式」(第1講~第3講)がアップされている。

 講師は,岡田高紀さん(京都司法書士会)。「商業登記全書第3巻『株式・種類株式』」(中央経済社)の「種類株式」についても担当していただいた方で,信頼のおける内容です。司法書士の方は,是非視聴してください。

cf. 編著「商業登記全書第3巻『株式・種類株式』」(中央経済社)2009年6月刊
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-97490-8

 同じく,eラーニングの商業・法人登記分野(基礎講座)「第1講 役員変更の登記の実務」「第2講 会社合併の登記の実務」は,私が講師を務めています。こちらも,ぜひ。


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平成26年改正会社法の施行に伴う「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が公布

2015-02-06 08:33:03 | 会社法(改正商法等)


「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150206/20150206g00028/20150206g000280001f.html

 本日,公布された。

 なお,株主総会参考書類の経過措置については,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については,なお従前の例による」と改められている(改正省令附則第2条第5項)。

cf. 平成27年2月6日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」

平成27年1月23日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令の一部を改正する政令が公布」


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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について

2015-02-06 07:31:21 | 会社法(改正商法等)


会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=2

 パブコメの結果が公表されたということで,「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)は,本日公布される見込みである。

 寄せられた意見に対する法務省の考え方は,「原案は相当」ばかりで,修正はほとんどないようである。



(8) ウェブ開示事項(会社法施行規則第94条・第133条関係)
③ 改正後の会社法施行規則第94条第1項の規定の適用時期を明確にすべきであるとの意見が寄せられた。

(当省の考え方)
 原案の説明資料において記載した株主総会参考書類の経過措置については,御指摘も踏まえ,前記(7)⑯のとおり,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については,なお従前の例による」と改めることとした(改正省令附則第2条第5項)。これにより,会社法施行規則第94条第1項の規定は,当該経過措置の対象とならない(改正後の同項の規定は,改正省令の施行日から適用される。)こととなる。
※ 21頁

(7) 株主総会参考書類記載事項(会社法施行規則第74条・第74条の122・第74条の3・第76条・第77条・第81条・第85条の3関係)
⑯ 原案の説明資料において,株主総会参考書類についての経過措置として,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類については,なお従前の例による」とする案が記載されていたことについて,「招集の手続が開始された」の概念を明確にすることを求める意見が寄せられた。

(当省の考え方)
 御指摘の経過措置は,改正省令の施行日前に改正前の会社法施行規則の株主総会参考書類に係る規律を前提に株主総会又は種類株主総会の招集手続が開始された場合にまで,改正後の新たな規律を適用すると,改めて招集手続をやり直すことが必要になる等,無用な混乱やコストを生じさせることになることから,そのような事態が生じないように設けることとしたものである。したがって,「招集の手続が開始された」の意義も,そのような招集手続のやり直しが必要になってしまう時点,すなわち,株主総会参考書類の記載事項が(取締役会設置会社においては取締役会の決議によって)決定された時点を指すものとして,当該経過措置を設けることとしている(会社法第298条第1項第5号・第4項,同規則第63条第3号イ参照)。この点をより明らかにするために,当該経過措置の文言を,「施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については,なお従前の例による」と改めることとした(改正省令附則第2条第5項)。なお,前記の解釈は,御指摘の経過措置以外の「招集の手続が開始された」という文言を用いた経過措置の全てにつき当然に及ぶものではない。
※ 19頁

cf. 平成27年1月23日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令の一部を改正する政令が公布」


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「よろしかったでしょうか?」は正しい?

2015-02-05 13:36:49 | いろいろ


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO82543200Z20C15A1000000/

 日経が「バイト敬語」について,まとめている。そうは言っても,私は,何となく気になりますけどね。

 また,代金が1000円であって,1000円ちょうどを渡したときに,「1000円をお預かりします」という言葉が返ってくることも多いが,おつりもないのに,「預かる」というのもね。


改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について(2)

2015-02-05 08:34:24 | 会社法(改正商法等)


(1)選任前に就任承諾をする場合
 就任承諾書の内容が「株主総会で選任されたときは,就任を承諾する」旨であれば,当該就任承諾書にはその作成日付の時点における「氏名及び住所」を記載し,その時点における「氏名及び住所」を証する「本人確認証明書」を添付することになる。
 就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている「本人確認証明書」の添付が必要となることから,変更がある場合には,当該変更を証する証明書(戸籍謄本又は住民票の写し等)も添付しなければならないケースもあるであろう。「本人確認証明書」として運転免許証のコピーを添付する場合に,住所変更等の手続を怠っているときは,所要の手続を経なければ(例え,変更証明書を添付したとしても),登記の申請は受理されないものと思われる。

(2)選任後に就任承諾をする場合
 就任承諾書の内容が「株主総会で選任されたので,就任を承諾する」旨であれば,当該就任承諾書には選任日以降の時点における「氏名及び住所」を記載し,その作成日付の時点における「氏名及び住所」を証する「本人確認証明書」を添付することになる。
 このパターンの就任承諾書を,選任前にあらかじめ差し入れておく場合も多いと思われるが,選任時までに住所移転や氏名変更が確実であるときは,就任承諾書における「氏名及び住所」は,ブランクにしておいて,選任日以降に追記することが必要な場面もあろうかと思われる。


 (1)(2)ともに,実務上当たり前の話であるのだが,「本人確認証明書」を添付しなければならないことになることから,整合性に留意すべきということである。

 なお,「本人確認証明書」として,運転免許証のコピーや住基カードのコピーに原本証明をして登記の申請書に添付する場合には,その作成日付(原則として,コピーをした日)を記載しなければならないものとすべきであろう。

cf. 平成27年2月4日付け改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について


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シンガポールで,夜間の飲酒の禁止

2015-02-05 07:44:03 | 国際事情


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150203-00000014-fsi-bus_all

 外国人旅行者についても,「違反者には1000シンガポールドル(約8万6790円)以上の罰金または最長3カ月の禁錮刑が科される」そうだ。

 もちろん,一律禁止ではなく,許容される場合もあるわけであるが,「歩きながら」や「屋台で一杯」は,だめになるようですね。


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「約款」~債権法の改正

2015-02-05 07:39:49 | 民法改正


産経新聞記事
http://www.sankei.com/smp/life/news/150204/lif1502040003-s.html

 第28の2(2)の「(定型約款の個別の条項には)相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、当該定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、含まない」が取り入れられるか,ですね。

cf. 平成27年1月29日付け「民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案~定型約款~」

第28 定型約款
1 定型約款の定義
 定型約款の定義について、次のような規律を設けるものとする。
 定型約款とは、定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)において、契約の内容を補充することを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。

2 定型約款による契約の内容の補充
 定型約款による契約の内容の補充について、次のような規律を設けるものとする。
(1)定型取引を行うことの合意(3において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
 ア 定型約款によって契約の内容を補充することの合意をしたとき。
 イ 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款によって契約の内容が補充される旨を相手方に表示していたとき。
(2)(1)の条項には、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、当該定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、含まないものとする。

3 定型約款の内容の表示
 定型約款の内容の表示について、次のような規律を設けるものとする。
(1)定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で当該定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
(2)定型約款準備者が定型取引合意の前において(1)の請求を拒んだときは、2の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

4 定型約款の変更
定型約款の変更について、次のような規律を設けるものとする。
(1)定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
 ただし、定型約款にこの4の規定による定型約款の変更をすることができる旨が定められているときに限る。
 ア 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
 イ 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款に変更に関する定めがある場合にはその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)定型約款準備者は、(1)の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
(3)(1)イの規定による定型約款の変更は、(2)の効力発生時期が到来するまでに(2)による周知をしなければ、その効力を生じない。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1


会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令6号)の公布




首題の件がついに公布されました。

パブリックコメントに際してだされた意見は次のとおりです。

結果公示案件詳細

会社法施行規則「等」の「等」ですが、次のとおりです。

・会社計算規則

・電子公告規則

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法(法人法)施行規則

まぁ、メインは、施行規則に間違いありません。

新旧対照表をみてみないと、なんともパブコメのときからの変更点がよくわかりませんが、なるべく早いうちに検討を終えないといけません。

(付け足す必要もないと思いますが、施行期日は、平成27年5月1日です)

では、また。


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2015年2月 7日 (土) 会社法制改正 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2015年2月 6日 (金)



会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す省令




会社法改正に伴う省令の整備につき、厚生省からも公布されました。

パブコメの結果公示案件

意見がなかったとのことですので、内容についてはパブコメのときから変わっていなはず(条文をすべて確認しておりません)。

条文の形はこれでずいぶんとそろいましたね。
個人的には、会社法及び商業登記法改正に伴う登記に関する通達が早くでないかと思っております。3月に入るでしょうかね。

では、また。


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2015年2月 6日 (金) 会社法制改正 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2015年2月 5日 (木)



会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整理に関する政令




平成27年2月4日、会社法改正に伴う政令の調整として、農林水産省関連の省令が公布されました。施行日は、もちろん平成27年5月1日。

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整理に関する政令結果公示案件

条文の整理のためだけか、パブコメは実施されておりません。

改正の主な対象は、下記のとおり。

・農業協同組合法施行令

・森林組合法施行令

・水産業協同組合施行令

・農林中央金庫施行令

念のため、ご報告まで。

では、また。


http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/

法人なりの節税は許せねーのか



 税理士のめしのたね。儲かる個人事業者に法人なりを勧めて、法人化して、役員給与も...


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05時56分 | 固定リンク | コメント (0)




2015年2月 5日 (木)



来年以後 医療周りの改正があるかも



 だいたいおおまかに税制改正をみてきましたが、大綱には検討事項という項目があって...


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http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/



重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.6A→3.7A)について

 申請用総合ソフト(3.6A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。
 2月20日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.7A)に更新することができます。
 このバージョンアップでは不動産登記手続の申請書様式の一部の更新を行うため,更新対象の申請書様式をバージョンアップ前に作成・保存したときは,申請データ送信前に最新バージョンに更新のうえ,当該申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式を最新化した後に送信してください。

 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。



平成27年2月6日(金)


【重要】オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更について

 平成27年2月23日以降にオンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)には,登記識別情報等の情報を含むQRコードが表示されるように変更されます。

 変更後の登記識別情報通知(電子公文書)のイメージについては,こちらをご覧ください。

 これに伴い,平成27年2月20日に申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.6A→3.7A)を実施する予定です。このバージョンアップでは,オンラインで通知された登記識別情報通知(電子公文書)にQRコードを埋め込んで表示できるよう改修を行います。

 平成27年2月23日以降にオンラインで通知された登記識別情報通知(電子公文書)を申請用総合ソフト(3.6A)以前のバージョンで表示した場合,QRコードが表示されず,レイアウトのずれが発生しますので,バージョンアップを実施してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502051960
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)(平成27年2月6日付法務省民商第14号)(平成27年2月6日付法務省民商第14号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_14.pdf
社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(平成27年2月6日付法務省民商第13号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_13.pdf
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正における登記所ごとに別に定める日について(依命通知)(平成27年2月5日付法務省民二第87号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270205m2_87.pdf


事件番号

 平成25(あ)1127



事件名

 住居侵入,強盗殺人被告事件



裁判年月日

 平成27年2月3日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)773



原審裁判年月日

 平成25年6月20日




判示事項





裁判要旨

 住居侵入,強盗殺人の事案につき死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄して無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84840


事件番号

 平成25(あ)1729



事件名

 住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊被告事件



裁判年月日

 平成27年2月3日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)1947



原審裁判年月日

 平成25年10月8日




判示事項





裁判要旨

 住居侵入,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊等の事案につき死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄して無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84839
平成27年2月6日(金)定例閣議案件

公布(法律)


地方交付税法の一部を改正する法律(決定)


政 令


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

医療法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

平成16年度,平成17年度,平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

労働政策審議会令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

漁業近代化資金融通法施行令の一部を改正する政令(決定)

(農林水産省)

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(決定)

(農林水産・財務省)

独立行政法人森林総合研究所法施行令(決定)

(農林水産省)
性犯罪の罰則に関する第5回会議(平成27年1月29日)

資料

議事次第
資料24 強姦罪の主体等及び性交類似行為に関する主要国の法制度の概要[PDF]
資料25 強姦罪と強制わいせつ罪が区別された歴史的経緯等について[PDF]
資料26 性犯罪事例集(性交類似行為を含む強制わいせつ等の事案)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00104.html
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月6日

第189回国会(常会)総務省提出予定法律案等

大臣官房



2015年2月6日

ICTイノベーション創出チャレンジプログラム事業発表会 「I-Challenge! ICT Startup 2015」の開催

情報通信国際戦略局



2015年2月6日

「地域ICTサミット」の開催

情報流通行政局



2015年2月6日

合同会社ネクストに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局



2015年2月6日

電波資源の拡大に資する新たな研究開発課題の提案募集

総合通信基盤局



2015年2月5日

国の行政に関する意見・提案の募集

行政管理局



2015年2月5日

平成26年度における東日本大震災に係る地方公務員の派遣状況等の公表(平成26年10月1日時点)

自治行政局



2015年2月5日

ISILに関する情勢に対応した日本放送協会による情報提供について

情報流通行政局



2015年2月5日

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する告示案に関する意見募集

総合通信基盤局



2015年2月5日

住民基本台帳人口移動報告 平成26年(2014年)結果

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
第189回国会(常会)総務省提出予定法律案等






件 名

担当部局



地方交付税法の一部を改正する法律案<補正予算関連>
(2月3日成立)

自治財政局交付税課
      (03-5253-5623)



地方税法等の一部を改正する法律案

自治税務局企画課
      (03-5253-5658)



地方交付税法等の一部を改正する法律案

自治財政局交付税課
      (03-5253-5623)



高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案

情報流通行政局
  地上放送課
      (03-5253-5791)



株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案(仮称)

情報通信国際戦略局
  情報通信政策課
      (03-5253-5482)



電気通信事業法等の一部を改正する法律案(仮称)

総合通信基盤局
  電気通信事業部
  事業政策課
      (03-5253-5978)
電波部電波政策課
      (03-5253-5909)
情報流通行政局
  放送政策課
      (03-5253-5424)



郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

情報流通行政局
  郵政行政部郵便課
      (03-5253-5975)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo02_02000018.html

日・ウクライナ投資協定の署名



平成27年2月5日











1 本5日,ウクライナの首都キエフにて,角茂樹駐ウクライナ大使とアイヴァラス・アブロマヴィチュス・ウクライナ経済発展・貿易大臣(H.E. Mr. Aivaras Abromavičius, Minister of Economic Development and Trade of Ukraine)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定」(日・ウクライナ投資協定)が署名されました。

2 この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,契約遵守義務,特定措置の履行要求(技術移転の要求等)の禁止,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)について定めるものです。

3 ウクライナは約4,600万人の人口を擁する巨大な成長市場であり,世界第九位の埋蔵量を誇るウランを始め,各種ベースメタル,レアメタル,石炭等地下資源の存在も注目されており,我が国企業にとり潜在的に有望な投資先となっています。この協定の締結は,日本企業からの強い要望に応えるものであると同時に,日本からの投資促進によるウクライナ支援の一環としての意義も大きいものです。この協定の締結により,投資を行う際の法的安定性が向上し,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国間の経済関係が一層発展することが期待されます。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001749.html


第189回国会(常会)提出予定法案について
.

平成27年2月6日

第189回国会(常会)に提出を予定している国土交通省関係の法律案は、別添資料のとおりです。
. .



添付資料
.
第189回国会(常会)提出予定法律案(国土交通省関係)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000061.html
省  令〕

○会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務六) ……… 1

http://kanpou.npb.go.jp/20150206/20150206g00028/20150206g000280000f.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-07 16:28:02 | Weblog
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戸籍寺宝1月号90ページすでに父母の戸籍から外れている実弟の続柄は

2015-02-04 17:59:20 | Weblog
戸籍寺宝1月号90ページすでに父母の戸籍から外れている実弟の続柄は
兄の親子関係存在・不存在判決では訂正できないから実弟が自分で家裁審判を受けて訂正する。
民事月報12つ記号46ページ公益信託の見直し。
東京くらしねっと2月号4ページ保佐人の同意権・取消権は家裁審判で追加可能ですよ。
シリア拘束は行くのが馬鹿なのだ。政府は遺族に逆に損害賠償請求せよ。
消費者基本計画ぱぷこめ開始。
2.2官報10面西条市の合資会社加茂川製麺所の商号登記は許されないから抹消する。松山本局。
2.2官報27面茨城県のひので酪農農協が本新酪農農協を吸収合併。
ビザなどのクレジット債権は外国会社が第三債務者なので日本の地裁や税務署は差し押さえられないでしょう。
国土調査の成果が認証落ちして準ずる図面となったような場合は国土調査による成果の登記がされていないことがあるようです。
持分権者が引き続き地上権者に使用させることが可能であるから他の持分権の競売により地上権が抹消されても買手が自由に使えるとは限りません。

こまわり君は車輪を買って交換・別のプラ台車は一回り大きいスチール台車の太い車輪と交換・大きいスチール台車は修理中・軽いのであまり重いものをつめないようです。えええ。
2.3火曜日税制改正法案が閣議決定されるでしょうか。されず。
2.3補正予算成立へ。
2.4官報厚生・農林会社法整備政令・整備厚生省令。
2.3官報商業冬季規則等改正・ぱぷこめ結果掲載・議事録や就任承諾書に承諾者の住所の記載必須に・代表者が押印した住民票の謄本で足りるに修正・外国居住の外国人はサイン証明のほか外国免許証のコピー等・法148の包括委任は細部にかぎり本件のような場合は個別委任が必要・仮役員等の旧姓は併記できないが登録名で嘱託されてしまい齟齬が生じている。事務所を住所として嘱託されたりする場合もあるが同様。2.27施行。経過措置申出書様式も掲載。
2.3官報号外25-57千葉県信農連解散。
横浜市内は50音電話帳に区政情報掲載で全戸配布・東京はタウンページに掲載だったが。タウンアンドハローから分割された。26.11月。


2015.02.04(水)【再任の就任承諾書】(金子登志雄)

 司法書士にとっては周知でしょうが、昨日は商業登記規則の改正が公布され
ました。例の就任承諾書の住民票等の添付問題です。

 官報
http://kanpou.npb.go.jp/20150203/20150203h06464/20150203h064640001f.html

 法務省HP
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 住民票に限らず運転免許証の写しでもよくなり、ほっとしたのも束の間、次
の文章に、釘づけになりました。私の想定と相違したからです。

----------------------------------------------------------------------
※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該
取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
----------------------------------------------------------------------

 今まで私は、新就任の取締役候補者だけは、総会議事録に住所を書き、住民
票等を添付すればよいのだなと軽く考えていましたが、どうも、法務省見解は、
「登記に必要な就任承諾書であるためには、住所のないものは認めない」とい
うお考えのように感じました。

 そうすると、重任者(及び再任者)についても、総会議事録に住所の記載が
ないと、「別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添
付が必要となります」ということでしょう(住民票等は不要でも)。

 私の杞憂であることを望んでいますが、これまでの役員変更登記の運用が大
きく変わりそうです。〇〇さんの住民票の取得が遅れているので、2週間以内
に登記できないという例も増えそうです。


2015.02.03(火)【1人取締役の解任】(金子登志雄)

 会社法になってから、取締役が1人しかいない株式会社も肯定されるように
なりました。上場会社の子会社にも、こういう例が少なくありません。

 さて、こういう会社のたった1人の取締役(社長)Aを解任し、登記申請す
ると、どのような手続が待っているでしょうか。

 司法書士なら知っている方も多いと思いますが、平成15年5月6日付法務
省民商第1405号通知(役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合
の取扱いについて)というものがあります。

 これによると、申請を受けた登記所は「〇〇会社A様」宛で、「解任の登記
が申請されている」旨をお知らせすることになっています。 

 この通知は、株式会社には取締役が3人以上で監査役が1人以上必要だった
会社法施行以前のものであり、会社法施行以後の100%子会社で、雇われ社
長のA1人しかいないような会社を想定していなかったと思いますが、形式的
にみれば「全員の解任」になりますので、当方で、100%子会社だと説明し
ても、登記所はお知らせを出す運用をしています。

 解任などの内紛は弁護士マターですから極力近づかないようにしているので
すが、常連顧客のまともな会社の100%子会社の雇われ社長をクビにした程
度の案件であれば、問題児の従業員を解雇したのと大差ないため、何度か登記
を経験しました。

 面白いのは、登記所の対応です。この通知には、お知らせせよとあるだけで、
その後の対応策について何ら触れてないため、登記所の対応もまちまちでした。

 ① 解任された取締役宛の手紙だから、会社は開封しないで放置すべきだ。
  不在で手紙が戻ったら登記をする。
 ② 会社あての手紙だから会社の人が開封するのはやむをえない。その手紙
  を登記所に戻されたら登記をする。
 ③ 会社あての手紙だから会社の人が開封するのはやむをえない。それで登
  記を受理して差し支えないと連絡してくれれば受理する。その手紙は回収
  しない。
 ④ 期限を待って登記するだけ。

 いずれにしろ、登記が終わるには時間がかかります。


2015.02.02(月)【住民票問題】(金子登志雄)

 2月になりました。今月には改正商業登記規則第61条第5項が公布・施行
されます。

 司法書士にとっては周知のとおり、改正案では「就任を承諾したことを証す
る書面に記載した住所につき市区町村長その他の………」と、住民票等の添付
を要求していますが、これにつき私は本欄(2014.11.17)で、次の
ように書きました。

----------------------------------------------------------------------
 新設される商業登記規則第61条第5項につき、表現を改めていただきたい。

「就任を承諾したことを証する書面に記載した住所につき市区町村長その他
の………」とありますが、これでは、住所を記載しない場合は住民票等の添付
が不要であると勘違いされかねず、また、住所の記載のない就任承諾書は認め
られないという運用がなされる可能性があります。

 商業登記法では、取締役等の就任承諾書に住所の記載を要求していないため
(議事録を援用する場合も同じ。会計参与や会計監査人についても同じ)、こ
こは「就任を承諾したことを証する書面に市区町村長その他の………」とし、
「記載した住所につき」を削除していただきたい。
----------------------------------------------------------------------

 他の司法書士からも「実在性を証明するのだから、住所の証明というのはお
かしい。ここは『氏名及び住所につき』でしょう」という意見がありました。

 やっと、この「住所につき」の意味が分かりました。この61条2項に「就
任を承諾したことを証する書面の【印鑑】につき市区町村長の作成した……」
とあり、われわれも代表取締役の就任承諾書には個人の実印を押印してもらい、
印鑑証明書をつけています。

 ところが、商業登記法には、代表取締役の就任承諾書には押印せよとはどこ
にもありません。商業登記規則が押印を要求しているわけです。

 この論からすると、改正案では、住所の記載のない就任承諾書は認められな
いということになりそうな予感がしてきました。しかし、改正案61条5項た
だし書によると、押印し印鑑証明書をつける場合は住民票の添付が不要です。
この場合は住所の記載は省略してもよいのか、単に印鑑証明書をもって住民票
に代えるという意味かという問題が生じます(現状では、非取締役会設置会社
の取締役の就任承諾のケースがこれです)。発展して、代表取締役の就任承諾
書にも住所の記載が必須になるのか(取締役段階で添付したじゃないか)とい
う議論も出そうです。

 就任承諾の議事録援用の際にも住所の記載が必要かの問題もあります。総会
や定款の附則で取締役を選任した場合は氏名だけでよいはずですから、就任承
諾だけ住所が必要だとしても、選任した人と就任承諾した人が同一人物だとい
う証明にならないのに、なぜ住所の記載が必要なのかなど、さまざま問題があ
り、従来の方法を大幅に変更することになったら、しばらくの間、混乱が続く
ことは間違いないでしょう。

http://esg-hp.com/


認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設に伴う総務省令の改正

2015-02-04 15:39:05 | 不動産登記法その他


地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第29号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html

 施行期日は,平成28年4月1日とされた。なお,認可地縁団体関係の改正は,平成27年4月1日である。念のため。

地方自治法施行令等の一部を改正する政令(第30号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html

地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(総務省令第3号) 
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210070f.html

 改正省令第1条に,「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項」が定められている。

cf. 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令について by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208486&Mode=2

平成26年7月18日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)」


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改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について

2015-02-04 14:00:55 | 会社法(改正商法等)


改正後の商業登記規則
第61条 【略】
2~4 【略】
5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。
6・7 【略】


 改正規則の施行後,新たに就任する取締役等に関する変更の登記を申請する場合に添付される就任承諾書には,「住所」の記載が必要不可欠となる。

 就任承諾書について,株主総会議事録の記載を援用する場合には,議事録中に取締役等の「住所」の記載も要求されるので,別途就任承諾書を添付するケースが多くなるであろう。

 この点,法務省HPでは,「株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。」と解説されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 そして,取締役等の就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている「本人確認証明書」の添付が必要となる。

 「本人確認証明書」の例としては,法務省HPでは,住民票の写し,戸籍の附票,住基カード(コピー),運転免許証(コピー)が挙げられている。

 なお,上記第61条第5項かっこ書には,「当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した」とあることから,代表取締役による原本証明は不可で,新たに就任する取締役等の本人による原本証明である必要がある。

 「住民票の写し」等の原本を添付して原本還付請求をする場合には,従来どおり,「原本の写しに相違ない」旨を記載して,司法書士等が記名押印をすればよい。この場合における「原本証明」は,コピーのみで,原本を添付しない場合の取扱いである。

 就任承諾書については,厳密に言えば,記名で足り,押印は不可欠ではないが,「本人確認証明書」の写しの原本証明に関しては,押印が必要である(法務省HPによる。)。

 とまれ,司法書士の実務としては,氏名の文字の正確な確認をすることができるようになり,ありがたいとも言えるであろう。

 逆に,就任承諾書に記載された住所に関しては,誤記や省略も散見されると思われるので,「同一」の解釈については,緩やかな取扱いが期待される。

 ついでに言えば,運転免許証の番地等の省略(「3丁目2番地」も「3番地2」も,「3-2」と記載される。)は,どうにかならないものか。「同一」に拘って,「運転免許証どおりに」などと言いませんよね。


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弁護士死亡後,過払い金が未返還

2015-02-04 08:59:29 | 消費者問題


産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/150203/wst1502030041-n1.html

 広告代理店に還流しているようであり,名義貸しだった可能性が高いですね。


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民事再生法施行規則案

2015-02-04 00:17:49 | 会社法(改正商法等)


民事再生法施行規則案に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080121&Mode=0

「本省令案は,会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号。以下「整備法」という。)による改正後の民事再生法(平成11年法律第225号。以下「法」という。)第42条第1項第2号イの規定に基づき,再生債務者等が再生手続開始後に再生債務者の子会社等の株式又は持分の一部を譲渡する場合でも裁判所の許可を不要とするための基準として用いられる再生債務者の「総資産額」の算定方法を定めるものである。」

○ 「総資産額」の算定方法
 再生手続において作成される貸借対照表の資産の部に計上した額をもって再生債務者の総資産額とする方法とすることとし,例外的に,再生債務者が貸借対照表の作成をすることを要しない場合においては,財産目録に記載した資産の額の合計額をもって再生債務者の総資産額とする方法とすることとする。


 意見募集は,平成27年3月5日(木)まで。


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クロレラ訴訟判決全文

2015-02-03 18:30:17 | 消費者問題


京都地裁平成27年1月21日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84833

 景品表示法に基づく適格消費者団体による差止請求で初の認容判決が出たクロレラ訴訟の判決全文が裁判所HPにアップされている。

【判示事項の要旨】
 推奨されたクロレラの摂取により疾病が改善したとの体験談等を記載した新聞折込チラシが,被告以外の名義で定期的に配布されていたところ,判示の事実関係の下では,当該チラシは,被告が配布したものであり,被告は,当該チラシの配布により,被告商品の品質に関する表示をしたと認められる。
 医薬品としての承認を受けていない被告商品について,医薬品的な効能効果がある旨を示す又は示唆する表示は,一般消費者に対し,あたかも国により厳格に審査され承認を受けて製造販売されている医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがあるから,不当景品類及び不当表示防止法10条1項1号所定の優良誤認表示にあたる。

cf. 平成27年1月21日付け「景品表示法に基づく適格消費者団体による差止請求で初の認容」


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「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2015-02-03 12:14:04 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=2

 本日公布された改正省令に関するパブコメの結果である。

「96件の御意見(意見提出者数:91(個人84,団体7))が寄せられました。」

 企業実務にとっての関心の高さが窺われる。



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役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

2015-02-03 11:45:33 | 会社法(改正商法等)


法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

平成27年2月27日(金)から,

1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。


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「商業・法人登記における真実性の確保」のための商業登記規則等の一部を改正する省令が公布

2015-02-03 08:33:48 | 会社法(改正商法等)


官報
http://kanpou.npb.go.jp/20150203/20150203h06464/20150203h064640001f.html

 「商業登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第5号)が公布された。

 施行期日は,平成27年2月27日(金)である。

 パブコメに付された原案と比較すると,新規則第61条第5項及び第6項,第81条の2第4項及び第5項,第88条の2第1項及び第2項並びに第92条に修正が見られるが,基本的に追加等の大きな変更はないようである。

 なお,新規則第61条第5項かっこ書において,「当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。」とあるのは,運転免許証のコピーに原本証明をしたものでも可とする趣旨であるようである。


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FMたんごでインターネット放送「サイマルラジオ」がスタート

2015-02-03 08:04:16 | いろいろ


FMたんご(NPO法人京丹後コミュニティ放送)
http://www.fm-tango.jp/

「インターネット放送「サイマルラジオ」2月2日開始しました!!
これからは難聴地域の方々をはじめどこでもお聞きいただけます!!」

 理事長は,京都司法書士会の会員の方です。


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厚生労働省の長時間労働削減推進チーム

2015-02-02 15:47:16 | 労働問題


讀賣新聞記事
http://sp.yomiuri.co.jp/politics/20150201-OYT1T50018.html

 厚生労働省自らにおける時間外労働の削減に取り組んでいるとのこと。


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平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について

2015-01-31 11:44:36 | 会社法(改正商法等)


http://www.tse.or.jp/rules/comment/index.html

東証が実施するパブコメ。意見募集は,平成26年3月1日まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1


商業登記規則改正①~本人確認証明書添付(法務省令5号)





平成27年2月3日、商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、実務上、重要な改正が施されました。

まず、役員の就任の際に(再任を除く)、本人確認証明書を添付せよとのことです(下記の法務省のHPが大変まとまっております)。

法務省HP

平成26年11月14日、パブリックコメントにふされて以来、司法書士業会では、会社法改正よりも注視してきたのではないかと思うのですが、おおむねその内容どおりの変更となりました。

パブコメ意見公募の結果について

本人確認証明書につき、パブコメからの変更をあげるとすると、就任承諾書に住所の記載がかならず必要であることが明記されました。


そして、当初は、本人確認証明書として、住民票・印鑑証明書が考えられていましたが、商業登記規則改正点につき、当該取締役が原本と相違ない旨を記載した謄本でもよいとの扱いに変更になりました。

具体的には、免許証ですね。どうやら、意見募集の結果をみてますと、上場会社や外国籍の役員に配慮したようです(意見4他)

でも、取締役に免許証コピーしてもらって、そこに原本証明までもらうことが果たしてどこまで広がるでしょうか。個人的にはめんどくさいので住民票・印鑑証明書をもらうことにするのではないでしょうか。

一方零細中小企業では、その公的証明書を入手する費用も節約するために当該本人確認証明書として、免許証のコピーをもらうことでもいいでしょう。

上記については、「新しく』添付を要求された本人確認証明書になにをもとめるのかというベストプラクティスの問題です。

一方で、現在の取扱いでは、株主総会議事録に当該役員が出席し、就任したことが席上わかれば、就任承諾書として援用できる取扱いがありますが、この運用が大きく変わる可能性があります。

上記の就任承諾書としての適格性の問題として新しく役員となった方の住所の記載が要求されています(商業登記規則61条第5項)。しかし、普通、株主総会議事録に役員の住所まで記載することは考えられていませんでした。

そこで、株主総会議事録を今まで同様に就任承諾書としての援用を認めるために住所まで記載するかどうかが問題となります。

中小企業では、就任承諾書を別途、登記用に作成する手間を省略することを考えることもあるかと思います。

しかし、大きな会社ではそうもいかないでしょう誰が株主総会議事録を閲覧請求してくるかわからない以上、個人情報の最たる住所を記載することには抵抗があるでしょう(もっとも、代表取締役については、登記上、住所が公示されているので関係ないじゃないかと思われるかもしれませんが)。


ここでは、少なくとも会社の規模に応じてどのように議事録を作成するべきか考える必要があろうかと思います。

個人的には、今後新しく就任される方の就任承諾書の作成は必須だと考えております。

当該変更事項は、一般社団法人・一般財団法人についても及びますが、各種法人等登記規則の射程は及びません。昔から就任担保ということを商業登記規則が要求してこなかったことからでしょう(旧商業登記規則61条2項。3項の不準用)。

この点から、日司連が意見書に記載してあった清算人についても同様の規律を及ぼすべきとの主張が認められなかったこともその深淵がわかります(もっとも意見募集の結果の回答はそうではありませんでしたが)。

なお、施行期日は、周知のとおり2月27日ですが、経過措置があります。あくまでも2月27日以前に申請した分については従前によることとされているのであって、役員就任が2月27日以前であれば、従前の例によるわけではありませんので留意が必要です(附則2項)。

次は、辞任届について記載します。

では、また。


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2015年2月 4日 (水) 会社法制改正 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2015年2月 3日 (火)



監査等委員会設置会社に移行する会社がでてきた




指名委員会等設置会社はまったくといっていいほど、浸透しなかったのですが、平成27年5月1日より、新たな機関設計として認められる監査等委員会設置会社については、当該機関設計を導入する会社がちらほらと見受けられるようになりました。

株式会社バイテック

(1)監査等委員会設置会社移行の理由

これまでも執行役員制度の導入により執行の強化を行ってまいりましたが、監査等委員会設置会社に移行することにより監査・監督機能の強化と業務執行の責任を明確にし、透明性の高い経営に努めるとともに、大幅な権限委譲を行い、事業再編や戦略投資を含めた

経営のスピードを一層高めていきます。

アンリツ株式会社


1.移行の背景

当社は従来より、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、独立社外取締

役 3 名および独立社外監査役 2 名の選任に加え、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を

中心に構成される「指名委員会」および「報酬委員会」を設置し、透明性およびアカウンタビリ

ティの確保に努めてまいりました。

これらの取組みの進化形として、「指名委員会」および「報酬委員会」の設置の取組みを継続し

つつ、「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により新たに創設される「監査

等委員会設置会社」を選択し、「監査等委員会」を設置して監査・監督機能の強化をはかることと

しました。


2.移行の理由

① 連結海外売上比率や外国人株主持株比率が高い現状(*)を踏まえ、グローバルな視点から理解を得やすいガバナンス体制を志向して企業価値の向上に取り組んできたこと

(*2013 年度 連結海外売上比率 70.4%、2014 年 9 月末現在 外国人株主持株比率 42.3%)

② 希少な独立社外役員を集約し取締役会の構成員とすることで、取締役会における社外取締役の比率を高め、より一層の透明性の向上や株主の視点を踏まえた議論の活発化が期待できると判断したこと

③ 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化につながると判断したこと

いわゆるモニタリングモデルは、グローバルな株主が多い会社や、利益の多数を海外で稼いでいる会社がとる(とらざるをえない)傾向が強いです。

バイテックのほうが、1日早く監査等委員会設置会社に移行するのですね。日本で一番早い移行は果たしてどこになるのでしょう。


今後、監査役会設置会社と指名委員会等設置会社のガバナンスは等価値だという絵空事はやめて、運用面の実態に即してガバナンスを考えないといけないのは間違いないです。

では、また。


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2015年2月 3日 (火) 会社法機関 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2015年2月 2日 (月)



会社法施行規則等についての意見募集(備忘)




既報のとおり、会社法施行規則等についてパブコメに付され、現在はその意見募集期間が終了し(平成26年12月25日まで)、法務省からの見解の開示を待っている段階です。

会社法が平成27年5月1日とする政令も1月23日に公布されましたので、いよいよというところでしょうか。

このパブコメについては、様々なところから意見が出されております。

日弁連

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_141217_3.pdf

東京弁護士会

http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20141225.pdf

公益社団法人日本監査役協会

http://www.kansa.or.jp/support/ns20141225.pdf

日本商工会議所

http://www.jcci.or.jp/recommend/request/kaishahokisoku.pdf

日本公認会計士協会

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/00611-001920.pdf

日本司法書士会連合会

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/5530/

当初の規則案から大幅に変わることはなさそうですが、少なくとも各団体の目的意識を理解するうえでも、確認することは有益です。

では、また。


http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/

PDFで添付資料の送付OKもある



 ETAXをお上が推進して、大分使い勝手が向上し、広まりましたが、本体はネット配...


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05時05分 | 固定リンク | コメント (0)




2015年2月 3日 (火)



地方税が払えない場合の財産売り飛ばしは、しばし待ってやる



 そろそろ改正ねたも終わりに近いですが、例えば、固定資産税とか滞納した場合、家の...


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05時22分 | 固定リンク | コメント (0)




2015年2月 2日 (月)



タックスヘイブン税制 トリガー税率の微妙な変更



 タックスヘイブン税制というのがあります。法人税率の低い国に子会社作ってそこを通...


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04時52分 | 固定リンク | コメント (0)




2015年2月 1日 (日)



外国企業が消費税納めなかったらクレジット債権を差し押さえることができるのか



 私は、いままで大学教授主催の研究会に参加する縁が全くなかったのですが、今般、ま...
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/
民事再生法施行規則案に関する意見募集




案件番号

300080121



定めようとする命令等の題名

民事再生法施行規則




根拠法令項

民事再生法第42条第1項第2号イ




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局参事官室
TEL:03-3580-4111(内線5967)





案の公示日

2015年02月04日

意見・情報受付開始日

2015年02月04日

意見・情報受付締切日

2015年03月05日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•民事再生法施行規則案  



関連資料、その他

•民事再生法施行規則案の概要  
•参照条文  



資料の入手方法


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080121&Mode=0
民事 /登記

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について




案件番号

300080117



定めようとする命令等の題名

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第5号)




根拠法令項

商業登記法第148条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条,投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条,有限責任事業組合契約に関する法律第73条,信託法第247条,組合等登記令第25条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線2444)





命令等の公布日・決定日

2015年02月03日



結果の公示日

2015年02月03日



意見公募時の案の公示日

2014年11月14日

意見・情報受付締切日

2014年12月14日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=2
法律案(参法)一覧



提出回次

提出番号

件名



189

1

高等教育に係る家計の負担を軽減するための税制上の措置その他の必要な施策の推進に関する法律案



提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm


事件番号

 平成26(ワ)116



事件名

 クロレラチラシ配付差止等請求事件



裁判年月日

 平成27年1月21日



裁判所名・部

 京都地方裁判所  第2民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 推奨されたクロレラの摂取により疾病が改善したとの体験談等を記載した新聞折込チラシが,被告以外の名義で定期的に配布されていたところ,判示の事実関係の下では,当該チラシは,被告が配布したものであり,被告は,当該チラシの配布により,被告商品の品質に関する表示をしたと認められる。
医薬品としての承認を受けていない被告商品について,医薬品的な効能効果がある旨を示す又は示唆する表示は,一般消費者に対し,あたかも国により厳格に審査され承認を受けて製造販売されている医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがあるから,不当景品類及び不当表示防止法10条1項1号所定の優良誤認表示にあたる。



全文

 全文別紙1別紙2別紙3
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84833


平成27年2月3日(火)定例閣議案件






一般案件


投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定の署名について(決定)

(外務省)

環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(決定)

(環境省)
成27年2月4日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月4日 「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(案)」等を公表しました。

平成27年2月4日 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について公表しました。

平成27年2月4日 平成26年度 地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)を開催します。

平成27年2月4日 NISAの日(2月13日)に係る広報活動について公表しました。

平成27年2月3日 国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードによる次期議長選出の公表について掲載しました。

平成27年2月3日 バーセル銀行監督委員会による市中協議文書「予想信用損失会計に関するガイダンス」の公表について掲載しました。

平成27年2月3日 認定経営革新等支援機関一覧について公表しました。

平成27年2月2日 バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「開示要件(第3の柱)の改訂」の公表について掲載しました。

平成27年2月2日 IOSCOによる報告書「中央清算されない店頭デリバティブ取引にかかるリスク削減基準」の公表について掲載しました。
http://www.fsa.go.jp/topics.html
•平成27年度以降の消費者基本計画について



実施年度
(募集期間)

意見募集要領
・提出様式

消費者
基本計画
(素案)

工程表
(素案)

参考資料



新旧
対照表
(素案)

改定(策定)前の
消費者基本計画

消費者基本法
第9条(抜粋)



平成27年
1/29~2/19

募集要領
[PDF:78KB]
様式
[PDF:29KB]

[PDF:
335KB]

[PDF:
1MB]

-

本文
[PDF:543KB]
施策別整理表
[PDF:166KB]

[PDF:
166KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html
2月4日 「長期増分費用モデル研究会」報告書(案)に対する意見募集の結果及び報告書の公表2月4日 年金記録に係る苦情のあっせん等について2月3日 平成27年国勢調査「ポスター図案」及び「標語」入賞作品の決定2月2日 平成27年度「統計の日」の標語(スローガン)の募集
http://www.soumu.go.jp/
役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)


平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。
この省令の施行により,
平成27年2月27日(金)から,

1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」の発効



平成27年2月3日











1 本年1月30日,「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」(Convention on the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean)の寄託政府である韓国政府から,本年1月21日に同条約の効力発生のための要件が満たされ,その結果同条約は本年7月19日に効力を生ずることについて通報がありました。(注:寄託政府が4番目の批准書等を受領した日から180日で発効)

2 同条約は,北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として, 2012年2月に東京において採択されたものです。

3 北太平洋の公海は我が国漁業における重要な海域であり,我が国は,政府間協議の暫定事務局を務めること等を通じ,この条約の作成段階から主導的な役割を果たしており,北太平洋漁業委員会の事務局は東京に設置されることが決定しています。

4 我が国としては,この条約の効果的な実施のため,引き続き主導的な役割を果たしていく考えです。


(参考)


1 この条約の対象となる魚種:クサカリツボダイ,キンメダイ,サンマ,アカイカ等。ただし,カツオ,マグロ等の高度回遊性の種,大陸棚の定着性の種族を除く。

2 これまでにこの条約を締結した国(締結順):日本,カナダ,ロシア,中国

北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約(略称:北太平洋漁業資源保存条約)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001730.html
予算成立
平成27年2月3日平成26年度補正予算は政府案どおり成立しました。
平成26年度予算書の情報

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2014/index.htm#hosei
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインを策定しました!(2月4日)
[都市ガス]鹿児島県内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(2月3日)
二上建材株式会社のJIS認証の取消しについて(2月3日)
「第2回日アフリカ資源大臣会合(JAMM2)及び日アフリカ鉱業・資源ビジネスセミナー(J-SUMIT2)」を開催します(2月3日)
経営革新等支援機関として新たに168機関を認定しました(2月3日)
家電リサイクル法施行令に関する意見募集を行います(2月2日)
中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に医療法人を追加しました(2月2日)
「伝統的工芸品展WAZA2015」を開催します~暮らしに寄り添う、ニツポンの美~(2月2日)
消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(1月書面調査)の調査結果を公表します(2月2日)
エネルギー供給構造高度化法に基づくフォローアップを実施しました(2月2日)
広報誌「METI Journal」 2・3月号を発行しました~特集は“福島で、始まっていること”と“ニッポンへの投資倍増計画!”~(2月2日)
http://www.meti.go.jp/
環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

本日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について閣議決定されました。
今回の変更では、「スマートフォン」「金属製ブラインド」「合板型枠」を追加し、47品目の判断の基準等の見直しを行いました。これにより、対象品目は270品目となりました。来年度以降も、引き続き本基本方針を点検し、必要に応じて基準の強化等を検討していく予定です。
http://www.env.go.jp/press/100294.html
○商業登記規則等の一部を改正する省令(法務五) ……… 1

http://kanpou.npb.go.jp/20150203/20150203h06464/20150203h064640000f.html
4.1から京都局で国籍集約
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kokuseki.pdf
中学生のジャンパスカートは切り替え部分で10センチくらい長さだしができるんですね。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-04 17:58:26 | Weblog
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