2015.02.09(月)【登記と文字数】(金子登志雄)

2015-02-10 17:20:29 | Weblog
2015.02.09(月)【登記と文字数】(金子登志雄)

 新商業登記規則の改正で、旧姓の併記が認められますが、登記は次のHPの
中央部分に登記記録見本があります。

   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 さて、司法書士のベテラン度チェックです。この記録見本におかしいところ
はありませんか。

 どうでもよいことですが、設立段階でも、氏名の記載が就任年月日欄と縦の
列で重なることはありません。

 通常、取締役等の氏名は、3文字、4文字、5文字、6文字で登記記録に次
のように表記されます。

 取締役□□□□□■□□■□□■
 取締役□□□□□■□■□■□■
 (社外取締役)
 取締役□□□□□■□■□■□■□■
 取締役□□□□□■□■□■□■□■□■
 代表取締役□□□■□■□■□■

 会計参与や会計監査人になると、上記のスペースを置いたり置かなかったり
しますが、取締役や監査役の氏名では、上記が通例です。

 そして、この氏名はスペースを入れて13文字が限度です。次です。

 取締役□□□□□■■■■■■■■■■■■■
 
 とすると、東海林まさ子(仮名)さんの旧姓が金田一だったとすると、

 取締役□□□□□東海林まさ子(金田一まさ子
         )

 と、右カッコだけはみ出すのか、

 取締役□□□□□東□海□林□ま□さ□子
         (金□田□一□ま□さ□子)

 取締役□□□□□東□海□林□ま□さ□子
         (金田一まさ子)

 などと便宜的になされるのか、勅使河原さんや小比類巻さんはどうなるのか
と私は真剣に心配しているのですが、こんなことに気づいてしまう私は、やは
りオタクなのでしょうか。

 それはともかく、執筆を生業としていると、こういうことを早期に知らねば
なりません。法務省HPと相違し、社外取締役の記載に準じて、全て氏名の真
下に置かれる上記最後の2行形式になる可能性も高いのではないでしょうか。

 ちなみに、6日に改正会社法下の登記記録例が発表されましたが、11文字
の「監査等委員である取締役」については、どうなるのかと気になっていまし
たが、7文字目で改行し、次のようになりました。

 取締役・監査等□東□海□林□ま□さ□子 
 委員
http://esg-hp.com/


遠隔地で保護された認知症高齢者の送り届け問題

2015-02-09 17:48:12 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150208-OYT1T50094.html?from=ytop_main7

 警察には,24時間以内の引き渡し義務。

 自治体には,生活保護の二重支給問題。

 なかなか難しい・・・。


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コーポレートガバナンス・コード

2015-02-09 16:48:43 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH237GMSH23ULFA02W.html?iref=comtop_list_biz_f01

 金融庁と東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・コード」の策定を進めており,平成27年6月から適用される予定である。

 同コードでは,例えば,独立社外取締役を2名以上選任することが求められる見込みである。

cf. 金融庁「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/


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家庭裁判所による「保護者」の選任

2015-02-09 15:14:36 | 家事事件(成年後見等)


家事事件「保護者選任」by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_22/

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)第23条の2第2項第4号の規定により家庭裁判所が「保護者」を選任する場合がある。

 同条第1項の「対象者」とは,心神喪失等の状態で重大な他害行為(第2条第1項各号に掲げる行為)を行った者であって,第2条第2項各号のいずれかに該当する者である。

cf. 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)

第五節 保護者

第23条の2 対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
 一 行方の知れない者
 二 当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 五 成年被後見人又は被保佐人
 六 未成年者
2 保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
 一 後見人又は保佐人
 二 配偶者
 三 親権を行う者
 四 前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

第23条の3 前条の規定により定まる保護者がないときは、対象者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が保護者となる。ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。


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消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解

2015-02-09 13:35:31 | 消費者問題


消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解について
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

 適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「機構」という。)が,新築請負事業を行う旭化成ホームズ株式会社(以下「会社」という。)に対し,消費者との間で契約の締結をする際に,一定の条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの条項を削除することを求めた事案で,次のとおり裁判外の和解が成立している。


「会社は,消費者(注文者)との建築工事請負契約に際し,2014年12月7日以降,次の各号の意思表示を行わない。

(1)消費者(注文者)が会社に対して解約の申し出をした場合,会社は違約金又は損害賠償金として当該契約の解除による会社の損害を超える金員を消費者(注文者)に請求する。

(2)会社が工事の延期,中止,契約解除を行う場合,消費者(注文者)の責に帰すべき事由がないにもかかわらず,会社に発生した損害を消費者(注文者)に賠償請求する。」

cf. NPO法人消費者支援機構日本「旭化成ホームズ株式会社(建築請負事業者)の工事請負契約約款の是正協議を終了しました。」
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html


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社外取締役の要件と経過措置

2015-02-09 10:52:37 | 会社法(改正商法等)


 社外取締役である旨が登記事項である場合は,次のとおりである。

【現行】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)

【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)

 取締役が社外取締役の要件(会社法第2条第15号)を満たす場合であっても,登記事項とされる3類型のいずれかでなければ,登記により公示されない。しかし,平成26年改正附則第4条の「この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役を置く株式会社」に該当するので,同条の適用がある(なお従前の例による。)こととなる。

 問題になるとすれば,例えば,改正法の施行日(平成27年5月1日)以降に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しようとする株式会社であろうか。このような株式会社にあっては,改正附則第4条の適用を受けるのか否かを念入りに確認すべきということになる。

 教室事例であるが,そのようなケースで,平成4年6月23日開催の定時株主総会の終結の時まで20年以上の長期にわたって代表取締役の地位にあった者が,同総会の終結の時から監査役に就任し,再任を繰り返して現在に至っており,平成27年6月25日開催予定の定時株主総会において,監査等委員会設置会社への移行と同時に取締役又は監査役に就任しようとする場合は,如何?

 社外取締役については,取締役全員が旧会社法第2条第15号の要件を満たないことから改正附則第4条の経過措置の適用がなく,ダイレクトに改正法が適用されるのであれば,当該者は,会社法第2条第15号ロの要件を満たす。逆に,1人でも改正前の要件を満たす者がいる場合にあっては,当該者は,会社法第2条第15号ロの要件を満たさないことになる。

 しかし,社外監査役については,「なお従前の例による」ので,当該者は,経過措置の間は,改正前会社法第2条第16号の要件を満たさない。

という事態が生じ得ることとなる。

 なお,私も若干誤解していたが,業務執行取締役を退任した後,継続して非業務執行取締役の地位にあり続けたとしても,その期間が長期に及べば,会社法第2条第15号ロの「当該取締役への就任の前10年間」業務執行取締役等でなかったことになり,社外取締役の要件を満たす場合が生じ得るという理解であるようだ。今般の就任の時点から10年超の直近の就任の時点から遡ること10年超の間,すなわち今般の就任から遡ること約22年間ほど業務執行取締役等から離れていれば,社外取締役の要件を満たし得ることとなる。


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家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて

2015-02-09 10:48:06 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/150119/index.htm

「成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用は,譲渡のために直接要した費用として本件不動産の譲渡費用に該当すると解して差し支えない。」


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全銀協&預金保険機構&警察庁の提携で,暴力団関連データベースへの照会システムを構築

2015-02-09 09:03:13 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH264FC8H26ULFA00Z.html

 「反社会的勢力」であるのか否かを,金融機関が預金保険機構を介して警察庁のデータベースに照会することができる仕組み。


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オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更

2015-02-09 08:58:44 | 不動産登記法その他


オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502051959

「平成27年2月23日以降にオンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)には,登記識別情報等の情報を含むQRコードが表示されるように変更されます。」


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監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置

2015-02-08 16:01:31 | 会社法(改正商法等)


会社法
第911条 【略】
2 【略】
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一~十六 【略】
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  ロ 監査役の氏名
 十八~二十九 【略】

 商業登記においては,役員に関する事項欄に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と登記される(商業登記規則別表&登記記録例参照)。

 さて,改正法の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社についての経過措置は,次のとおりである。

附則
 (監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】

 改正法の施行前から存する株式会社について,当該定款の定めの設定の年月日を登記事項とするか否かにより,会社法施行時に遡って監査役設置会社(会社法第2条第9号)である旨を公示対象とするのか否かの別が生じることとなることから,二つの立場があり得るところである。

(1)改正法施行日において,当該定款の定めが存する旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)。
(2)当該定款の定めを設定した年月日も登記事項とする。

 つまるところ,(1)の立場が採られている。

 したがって,

ア 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,会社法整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
イ 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
ウ ア又はイ以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
エ 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社

という場合分けを考えることを要せず,改正法の施行日(平成27年5月1日)において「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記を,改正会社法整備法第22条第1項の猶予期間の終了日までに,申請すればよい。

cf. 平成24年9月1日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(1)」

 登記すべき事項は,

「役員に関する事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

である。

 添付書面について,登記通達は,「定款又は株主総会議事録」としているが,アの整備法第53条の適用がされた株式会社にせよ,ウ又はエの株式会社にせよ,その取締役は,善管注意義務として定款を整備しなければならないというべきであるから,「定款」を添付しなければならないという取扱いであるべきであろう。

 定款に記載すべき事項を記載しないと過料の対象となる(会社法第976条第7号)のであるから,定款の添付がないときは,登記官は,過料のテーブルに載せなければならない(?)。

 また,司法書士がこの登記の申請に関して委任を受けるにあたっては,経過措置の適用を受ける株式会社であることを確認すべきであるから,上記ア~エの区分に応じて定款の定めの設定時期等を精査した上で,委任状には「平成26年改正会社法整備法第22条第1項の適用がある株式会社である」旨を記載するようにすべきであろう。


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会社法等の研修会

2015-02-08 14:20:20 | 会社法(改正商法等)


 今後の講師等の予定。

2月12日(木)亀岡市中央老人福祉センター(京都府亀岡市)※相続
2月21日(土)愛媛県司法書士会会員研修会(愛媛県松山市)※事業承継
3月 3日(火)東京司法書士会商事法務研修会(東京都)※会社法改正
3月14日(土)某団体同期会(大阪市)※会社法改正
4月18日(土)某会会員研修会(三重県津市)※会社法改正
7月11日(土)某会会員研修会(長崎市)※会社法改正

 愛媛と長崎は,研修会では初めて。

 残るは,山形,福井,香川,そして沖縄です。

社外性の充足又は喪失による社外取締役の登記の変更の登記(2)

2015-02-07 12:48:22 | 会社法(改正商法等)


 任期中の取締役であって,平成26年会社法改正前の社外取締役の要件を満たしていたものの,改正後の社外取締役の要件を満たさないこととなる場合があり得る。この場合の変更の登記の申請については,如何?

 通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。

改正附則
 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 改正附則第4条の規定により,例えば3月決算の株式会社であって,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役を置く株式会社」の取締役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」ということになる。

 したがって,平成28年6月総会の終結の時をもって社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日(※改正法施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の日)である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。

 添付書面は,定時株主総会議事録であるかとも思われるが,他の理由による「社外性喪失」の場合には添付書面を要しないことから,本件経過措置による場合も,委任状を除き添付書面は要しないと解される。

 社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。

cf. 平成26年7月24日付け『改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」』
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
商業登記規則改正③~氏の併記




規則改正の目玉の3点目が氏の併記が一部認められたことです。

あくまでの婚姻により氏を改めた役員につき適用がありますので、養子縁組、離婚、通称名の記載等については適用がありません。

役員は、株式会社における取締役、監査役だけにとどまらず、会計監査人にも及ぶところが就任承諾の本人担保とは異なります。また、持分会社の社員や、代表社員が法人である場合の業務執行者にも適用があります。

さらに、辞任に伴う印鑑証明書を要求されている場合と同様に、この規律は、法人法の各役員(会計監査人を含む)、医療法の理事長、組合の代表理事等にも及びます。

ちなみに、司法書士法人の社員にもその適用があります。

※役員の就任担保、辞任による本人確認、氏の併記のそれぞれが適用範囲を異にしていますので、本当に混乱してしまします。

添付書類として、婚姻前の氏を証明するため、戸籍謄本が必要です(商業登記規則81条の2第2項)。

なお、本来は、設立、役員の変更と同時に申し出をする必要がありますが、経過措置として8月27日までは、氏の併記についてのみ申し出をすることができます(附則3項)。この申し出のひな形は下記の法務省HPからダウンロードすることができます。どうも非課税のようですね。

法務省

会社法改正とともども、しんどい日が続きそうです。

では、また。
商業登記規則改正②~代表取締役辞任に伴う印鑑証明書添付





 2月27日施行の商業登記規則改正の目玉第2点は、代表取締役(登記所に印鑑を提出している者に限る)が辞任するに際しての辞任届に、原則として、個人印鑑証明書の提出及び実印の押印を必要としました。ただし、従前の代表届出印を押印している場合には、省略することができます。

本人のあずかり知らないところで、辞任届が出されるのを防止するのがその趣旨です。

ただ、会社代表印を保管している部署(又は人)であれば、いつでもその代表印を利用できる立ち位置にいるわけなので、果たして、会社代表印を押印した場合に、その不実な辞任届の防止に役立つのか個人的には懐疑的です。

実務上、問題となるのは、代表取締役が辞任したところ、認印だけの辞任届があり、再び、押印を求めようとした場合に連絡が取れない場合の対応でしょうか。

会社と仲違いして辞任に至った場合には、なかなか連絡をとることができません。かといって、勝手に会社代表印を押印するわけにもいかないので、解任・任期満了を待たざるをえないおそれもでてきます。

登記の観点からは、いざ、印鑑証明書を入手したところ、代表取締役の印鑑証明書上の住所が登記記録上の住所と相違(引越等)しており、改めて、代表取締役の住所移転の登記をする必要が今後、散見されることになるでしょう。

当該規定の射程としては、前述の就任承諾書の本人担保と異なり、各種法人等登記規則の適用のある法人にも及びます。具体的には、医療法人・学校法人の理事長、宗教法人の代表役員、事業協同組合等の代表理事など、幅広くあります。

なお、経過措置として、2月27日以前の申請には適用がありません(2月27日以前の辞任であるか否かにかかわらず)(商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令5号)附則2項)。

このようなきわめて重要な改正が規則レベルでできる商業登記についていささか考えるところがあります。

では、次は商業登記規則の改正3点の氏の併記についてです。

では、また。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
婚姻前の氏から変更しているのであれば養子縁組とかでも可能だということです。
外国人配偶者の氏への変更ややむを得ない本則氏変更なども・・・
韓国と日本の相続税課税の差



 日本と韓国の相続税の納税義務者と課税の範囲について大きさ差異がありましたが、い...


» 続きを読む
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/
生活保護で支給された洗濯機が盗難してしまった。あああ。
商店会の意向で道路清掃の団体を作るから代表者をやれ。毎日掃除しろ。忙しいから仕事はできないと福祉に言え。というが通用するか。
2.10本日入札の青梅の神社と山林は持分44分の1だったので見送り。
◆政調、経済産業部会及び中小企業・小規模事業者政策調査会合同会議
  12時30分(約30分) リバティ 2・3
  中小企業・小規模事業者政策調査会終了後、引き続き開催
  議題:株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正す
     る法律案


平成27年度税制改正法案はいつ国会に提出されるか?


2月10日 池田追記
関係者からの情報によれば、早くて2月13日、遅くとも2月第3週に国会に提出される予定だそうです。
http://blog.livedoor.jp/ikeda_yusuke/h270210


事件番号

 平成25(行ウ)5



事件名

 北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年1月20日



裁判所名・部

 札幌地方裁判所  民事第1部



結果

 棄却



原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって団結権の侵害等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
 裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,北海道知事が,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者に労働者委員を独占させ,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する意思に基づいて,上記任命処分をしたものであるとまで認めることはできず,上記任命処分が違法不当な動機に基づいてされたものであるということはできないが,上記任命処分は,北海道知事がその判断の過程を誤ってしたものであるといわざるを得ず,北海道知事がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であるといわなければならないとした上,北海道知事が,上記任命処分を行うについて,故意又は過失があったと認めることはできないとして,上記国家賠償請求を棄却した。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84842
農協改革案決定・全中は一般社団・県経済連・農林中金等は株式会社・県中央会は農連へ。


平成27年2月10日(火)定例閣議案件






一般案件


産業競争力の強化に関する実行計画の改定について(決定)

(内閣官房)

南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(決定)

(内閣府本府・外務・防衛省)

開発協力大綱について(決定)

(外務省・内閣府本府・警察・金融庁・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省)

外国為替及び外国貿易法第10条第2項の規定に基づき,北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて国会の承認を求めるの件(決定)

(外務・経済産業省)

経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の署名等について(決定)

(外務省)
政 令


南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)
第20回 産業競争力会議 配布資料
平成27年1月29日

資料1-1 産業競争力の強化のための重点施策等に関する報告書(案)の概要
資料1-2 産業競争力の強化のための重点施策等に関する報告書(案)
資料2-1 産業競争力の強化に関する実行計画(2015 年版)(案)の概要
資料2-2 産業競争力の強化に関する実行計画(2015 年版)(案)
資料3 成長戦略進化のための今後の検討方針(案)
参考資料1 岡議員提出資料
参考資料2 竹中議員提出資料
参考資料3 アベノミクス:改革の断行
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai20/siryou.html
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コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 MRI INTERNATIONAL,INC.に対する行政処分及びお問い合わせ先について

企業実証特例制度・グレーゾーン解消制度について 金融証券税制等について

金融モニタリング基本方針について


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平成27年2月10日 経営強化計画等の履行状況(平成26年9月期)について公表しました。

平成27年2月9日 ジョイント・フォーラムによる市中協議文書「各業態における信用リスク管理の進展:現状と提言」の公表について掲載しました。

平成27年2月9日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月9日 「違法な金融業者に関する情報について」を更新しました。

平成27年2月9日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第10回)を開催しました。

平成27年2月9日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月6日)



http://www.fsa.go.jp/
平成27年
平成27年 2月 9日消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解について[PDF:223KB]平成27年 2月 9日京都消費者契約ネットワークとサン・クロレラ販売株式会社の判決について[PDF:47KB]平成27年 2月 9日京都消費者契約ネットワークが行っていた差止請求に係る上告受理申立てに対する決定(平成27年1月20日付け)について[PDF:43KB]平成27年 2月 9日京都消費者契約ネットワークが行っていた差止請求に係る上告受理申立てに対する決定(平成26年12月11日付け)について[PDF:45KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m02-3
第8回消費者教育推進会議(平成27年2月6日)NEW!

•【議事次第】第8回消費者教育推進会議[PDF:52KB]
•【資料1】消費者市民育成小委員会取りまとめ(案)(本編、別紙1~2)[PDF:153KB]
•消費者市民社会における消費者の行動(例)(別紙3)[PDF:82KB]
•消費者教育の担い手向けナビゲーション(別紙4-1)[PDF:882KB]
•消費者市民育成プログラム(実践事例集)(別紙4-2)[PDF:601KB]
•地方消費者行政の現況調査への追加項目(別紙5)[PDF:53KB]
•ライフステージ別消費者市民育成ガイド~イメージマップ解説編~(参考資料1)[PDF:300KB]
•消費者教育にかかる指標化の課題―指標化検討報告の概要―(参考資料2)[PDF:99KB]
•【資料2】情報利用促進小委員会取りまとめ(案)(本編、別紙1~3)[PDF:1,435KB]
•自治体におけるFacebookの活用事例(参考資料1)【電子データなし】
•情報伝達におけるプロジェクトの活用について(参考資料2)[PDF:742KB]
•老人クラブの友愛訪問員が高齢者世帯を支援(参考資料3)[PDF:357KB]
•消費生活に関する情報を身近なものとして消費者に伝える工夫の事例(参考資料4)[PDF:683KB]
•【資料3】地域連携推進小委員会取りまとめ(案)(本編、別紙1~2)[PDF:229KB]
•消費生活センターへのアンケート調査結果(概要)(別紙3)[PDF:35KB]
•消費生活センターの消費者教育の拠点化に向けて(別紙4)[PDF:550KB]
•コーディネーターの活動(例)(別紙5)[PDF:95KB]
•コーディネーターイメージ図(参考資料1)[PDF:283KB]
•行政職員・コーディネーター・サポーターの役割(参考資料2)[PDF:103KB]
•コーディネーターの養成カリキュラム素案について(参考資料3)[PDF:70KB]
•【資料4】消費者教育推進会議取りまとめ(骨子案)(本編、別紙1~2)[PDF:155KB]


参考資料
•【参考資料1】消費者教育の推進に関する基本的な方針[PDF:663KB]
•【参考資料2】地方公共団体における消費者教育の事例集[PDF:5MB]
•【参考資料3】消費者教育の体系イメージマップ[PDF:258KB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html#m01-8
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月10日

設立に認可を要する法人に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2015年2月10日

登録修理業者規則の制定案等についての意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年2月10日

株式会社メテオに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局



2015年2月10日

個人企業経済調査(動向編)平成26年10~12月結果(速報)

統計局



2015年2月9日

ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の実施に必要な技術的条件に関する制度整備案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

情報流通行政局



2015年2月9日

日本放送協会に対する平成26年度テレビ国際放送の実施要請の変更

情報流通行政局



2015年2月9日

「モバイルフォーラム2015」の開催

総合通信基盤局



2015年2月9日

日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可

情報流通行政局



2015年2月9日

米国フィラデルフィア美術館「狩野派」展における8K技術による演出

情報流通行政局



2015年2月9日

平成27年度以降の行政評価局調査テーマについての意見募集

行政評価局



2015年2月9日

周波数割当計画の一部を変更する告示案に係る電波監理審議会からの答申

総合通信基盤局



2015年2月9日

「都市部におけるコミュニティ活性化シンポジウム」の開催

自治行政局



2015年2月9日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html

報道発表

経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の署名



平成27年2月10日











1 政府は,本10日,閣議において,「経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定」(以下「日・モンゴル経済連携協定」)の署名に関する決定を行いました。

2 この閣議決定を踏まえ,同日,安倍晋三内閣総理大臣と来日中のチメド・サイハンビレグ・モンゴル首相(H.E. Mr. Chimed Saikhanbileg, the Prime Minister of Mongolia)との間で,日・モンゴル経済連携協定及び同協定の実施取極への署名が行われる予定です。

3 この協定により,両国間の貿易及び投資の自由化及び円滑化が推進されるとともに,幅広い分野において互恵的な経済連携が深化し,両国経済が一段と活性化することが期待されます。また,この協定はモンゴルにとって初めての経済連携協定であり,日・モンゴル間の「戦略的パートナーシップ」の促進に大きく寄与するものと思われます。


(参考)
 日・モンゴル経済連携協定は,2012年3月に交渉を開始し,2014年7月までに7回の交渉会合を開催した。2014年7月22日,日モンゴル首脳間で大筋合意を確認した。その後,早期の署名に向けて,条文確定作業を実施してきていた。
◦日モンゴル経済連携協定交渉の大筋合意及び日本国とモンゴル国の間の貿易・投資の促進に関する共同声明(日本語(PDF))(平成26年7月22日)
◦日・モンゴル経済連携協定(大筋合意の概要)(平成26年7月)(PDF)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001767.html
平成27年度予算政府案

平成27年度予算のポイント(1858kb)
平成27年度予算フレーム(71kb)
平成27年度一般会計歳入歳出概算(96kb)
我が国の財政事情(660kb)
各予算のポイント ◦内閣・復興・外務・経済協力係関係予算(2,269kb) / 概要(307kb)
◦司法・警察、経済産業、環境係予算(884kb) / 概要(428kb)  
◦総務・地方財政、財務係関係予算(1,829kb) / 概要(198kb)
◦文教・科学技術予算(12,766kb) / 概要(222kb)
◦社会保障関係予算(1,779kb) / 概要(193kb)
◦農林水産関係予算(7,208kb) / 概要(325kb)
◦国土交通省・公共事業関係予算(8,599kb) / 概要(369kb)
◦防衛関係予算(1,642kb) / 概要(400kb)
◦公務員人件費(245kb) / 概要(160kb)

(参考)平成27年度租税及び印紙収入概算(54kb)
特別会計の歳出について(141kb) (平成27年2月10日追加)
独立行政法人財政支出の概要(266kb) (平成27年2月10日追加)
地方向け補助金等の概要(202kb) (平成27年2月10日追加)
予算編成におけるPDCAサイクルの取組み(1,970kb) (平成27年2月10日追加)
(参考資料) ◦予算執行調査の反映状況(平成27年2月10日追加)
◦政策評価の活用状況事例(215kb) (平成27年2月10日追加)

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2015/seifuan27/index.htm
用事業再編強化法に基づき資本増強の決定を行った8農協及び1漁協の信用事業強化計画等の履行状況について(平成26事業年度半期)




農林水産省及び金融庁は、信用事業再編強化法に基づき資本増強の決定を行った、大船渡市農協、そうま農協、ふたば農協、南三陸農協、いしのまき農協、仙台農協、名取岩沼農協及びみやぎ亘理農協の8農協並びに宮城県漁協から報告のあった、信用事業強化計画等の履行状況について、取りまとめました。


概要

今般、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第5条第1項の規定に基づき、平成24年2月2日付け及び3月1日付けで資本増強の決定を行った、以下の8農業協同組合及び1漁業協同組合から、同法附則第8条第1項の規定に基づき、平成26事業年度半期における「信用事業強化計画」の履行状況について、また、農林中央金庫からは、当該農業協同組合及び漁業協同組合に係る「信用事業強化指導計画」の履行状況について、それぞれ報告があったことから、同条第2項において準用する同法附則第6条の規定に基づき、当該履行状況を公表します。

対象農業協同組合及び漁業協同組合

報告基準日:平成26年8月末(2月決算組合)


1.大船渡市農業協同組合
2.そうま農業協同組合
3.ふたば農業協同組合
上記2月決算組合の信用事業強化計画等の履行状況は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/shinyo.html
上記2月決算組合の資本増強決定時の信用事業強化計画等は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/120202.html

報告基準日:平成26年9月末(3月決算組合)


4.南三陸農業協同組合
5.いしのまき農業協同組合
6.仙台農業協同組合
7.名取岩沼農業協同組合
8.みやぎ亘理農業協同組合
9.宮城県漁業協同組合
上記3月決算組合のうち農協の信用事業強化計画等の履行状況は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/shinyo.html
宮城県漁協の信用事業強化計画等の履行状況は以下のURLで御覧になれます。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/keiei/gyokyou/keikaku/index.html
上記3月決算組合の資本増強決定時の信用事業強化計画等は以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/120301.html
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/150210.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

買物弱者の現状と対策に関するシンポジウムを全国で開催します!(2月10日)
弁理士法に基づく懲戒処分を行いました(2月10日)
兵庫県養父市において国家戦略特別区域農業保証制度の運用を開始します(2月10日)
シンポジウム「クラウド×OSS ~ “攻めのIT”への転換」を開催します!(2月10日)
「地域ストーリー作り研究会」報告書をとりまとめました~経験可能な地域ストーリーによる顧客満足と地域活性化~(2月10日)
特定ものづくり基盤技術に「デザイン開発に係る技術」を追加しました~我が国のものづくり産業のさらなる強化を推進します~(2月9日)
ビジネスプランコンテスト「第1回全国創業スクール選手権」を開催します(2月9日)
http://www.meti.go.jp/


原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置 4月以降の取扱いについて
.

平成27年2月10日


 平成25年4月26日より、原発事故により避難して二重生活を強いられている家族の再会を支援する目的で、平成27年3月31日(火)までの間、母子避難者等を対象とした高速道路の無料措置を実施しているところですが、当面、平成28年3月31日(木)まで継続いたします。

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000477.html


原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道路の無料措置 4月以降の取扱いについて
.

平成27年2月10日


 平成24年4月1日より、原発事故により政府として避難を指示又は勧奨している区域等にお住まいであった避難者の一時帰宅等の生活再建に向けた移動を支援する目的で、平成27年3月31日(火)までの間、高速道路の無料措置を実施しているところですが、当面、平成28年3月31日(木)まで継続いたします。






継続期間

  平成27年4月1日(水)0:00~平成28年3月31日(木)24:00
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000476.html
巨大災害時の災害廃棄物対策の基本的考え方に対する意見募集(パブリックコメント)について

 環境省では、巨大災害により発生した災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理を行うための基本的な考え方について、検討委員会を設置し、検討を行ってまいりました。今般、検討結果が取りまとめられたことを踏まえ、広く国民の皆様からもご意見を伺うため、平成27年2月10日(火)より2月23日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
http://www.env.go.jp/press/100369.html
2.10官報11面福岡本局商号登記抹消め久留米市の丸善松本洋品店・個人以外の登記


2.10官報号外30-34三井木材工業の農地買収前売戻
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto
http://kanpou.npb.go.jp/20150210/20150210g00030/20150210g000300034f.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-10 17:18:57 | Weblog
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