夫婦財産契約登記規則改正について

2012-12-28 20:51:48 | Weblog
夫婦財産契約登記規則改正について
附則3条1項・7項目・1条1項の不動産登記法整備法89を91とする改正がされています
が、整備法の改正がされていないので、91条はありませんがどうなっていますか。
最終的に定まらない時の管轄指定は個別事情でされるということですか。法務省告示が出ませんでしたので。

夫婦財産契約登記規則 平成25.1.1改正後

2012-12-28 20:26:43 | Weblog
夫婦財産契約登記規則 平成25.1.1改正後
(平成十七年三月四日法務省令第三十五号)
 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十五条第二項の規定に基づき、夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。


 第一章 登記記録等(第一条―第五条)
 第二章 登記手続(第六条―第十一条)
 第三章 登記事項の証明等(第十二条―第十四条)
 附則

   第一章 登記記録等


(登記記録の編成)
第一条  夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

(登記官の識別番号の記録等)
第二条  登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2  登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

(帳簿)
第三条  登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一  受付帳
二  申請書類つづり込み帳
三  決定原本つづり込み帳
四  審査請求書類等つづり込み帳
五  請求書類つづり込み帳

(保存期間)
第四条  次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一  登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二  閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
三  受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間
四  申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。) 受付の日から十年間
五  決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
六  請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

(準用)
第五条  不動産登記規則 (平成十七年法務省令第十八号)第五条 、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項並びに第二十九条から第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
   第二章 登記手続


(登記事項)
第六条  夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一  各契約者の氏名及び住所
二  登記の目的
三  登記原因及びその日付
四  夫婦財産契約の内容

(申請情報)
第七条  夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第八条において準用する不動産登記法(平成十七年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一  申請人の氏名及び住所
二  代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三  登記の目的
四  登記原因及びその日付
(添付情報)
第八条  夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一  代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
二  法第七条第二項の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
三  夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 各契約者の住所を証する情報
ロ 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)

(申請人の特則)
第九条  夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、法第七条第一項の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。

(登記の方法)
第十条  登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければらない。

(準用)
第十一条  不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第十条 、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十八条 、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条第一項第二号、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号、第二号及び第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
   第三章 登記事項の証明等


(登記事項証明書の種類等)
第十二条  登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一  全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
二  現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2  前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
3  登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

(登記事項要約書の作成)
第十三条  登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。

(準用)
第十四条  不動産登記規則第百九十三条 (第一項第五号及び第六号を除く。)、第百九十四条、第百九十七条第五項及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条並びに第二百五条第一項及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。

   附 則


(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(経過措置の原則等)
第二条  不動産登記規則附則第二条、第三条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。
2  印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。

(未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)
第三条  この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第一条、第五条(不動産登記規則第九条の準用に係る部分に限る。)、第十二条、第十三条及び第十四条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第一項の規定による指定(以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2  第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第一条、第二条、第三条ノ二及び第八条の規定は、なおその効力を有する。
3  前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第一条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第二条及び第三条ノ二の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。
4  第三条指定がされるまでの間における第二項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第二条及び第十条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第三条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第四条第一号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第二号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。
5  第三条指定を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
6  第三条指定を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
7  第三条指定を受けていない事務について、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第百九十三条第一項第一号から第三号まで、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定並びに改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第三十五条及び第三十五条ノ二の規定を準用する。この場合において、不動産登記規則第百九十三条第一項第三号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第二百二条第一項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。

(電子申請等に関する経過措置)
第四条  新規則中電子申請(法第八条において準用する不動産登記法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2  第十四条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
3  前項の指定は、告示してしなければならない。


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2012-12-28 19:44:31 | Weblog
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1.28通常国会召集へ。

2012-12-28 19:38:36 | Weblog
1.28通常国会召集へ。
夫婦財産契約の登記所が最終的に定まらないときは個別事情で指定するということか。指定告示出ず。
管轄指定省令省令・夫婦財産契約登記規則・会社法施行規則・中小団体法施行規則・中小組織法施行規則・中小企業承継円滑化法施行規則改正掲載・生協法施行規則236は出なかった。
かだ・あべ両氏で再度日本未来の党設立へ。
松井選手引退。
鳩山邦夫さんが自民党復党。
厚生年金基金制度廃止は撤回。
12.27みんなの党が日銀法改正・インターネット選挙解禁法提出。
基本契約の権利もその他の財産権だから20年で時効になるよね。
不動産登記規則は司法書士法人が代理する場合の資格証明書省略規定はないんだね。便宜省略ですね。あああ。
固定資産税非課税土地は減免とは違うから評価しませんよ。翌年課税になった場合に備えて事実上は評価しても。
家屋台帳移管により不動産登記法の建物図面を廃棄してしまい、一元化で家屋台帳の図面も廃棄してしまっただよね。なんとおろかだったんだろうね。
官報12.28の28面では学校法人の特別代理人が合併公告しているがおかしくないか。
預金差し押さえの場合は源泉税を本来天引きできないんだよね。
仙台法務局のホームページを御利用いただきありがとうございます。
 メールにて御照会のありましたことについてお答えします。
 不動産の登記簿謄本は,信託目録付きのものと信託目録の添付を省略したものの双方を発行することが可能とされていることから,信託目録の添付を省略した登記簿謄本又は登記事項証明書を発行できるものと理解しております。



         仙台法務局民事行政部不動産登記部門


金融機関から建物図面を取得の依頼が、たまにあります。

建物図面があるのか無いのか聞かれた際に、大体昭和40年以降ならあると思いますよ。といいますが・・・

建物図面は、いつから添付するようになったのでしょうか。

よく「一元化以降はあります」と言いますが、それはどこに書いてあるのでしょう。

旧不動産登記法の下で、

昭和35年法律第14号不動産登記法の一部を改正する等の法律では、

第一条中「登記ハ」の下に「不動産ノ表示又ハ」を加え、「又ハ」を「若クハ」に改める。

第九十二条ノ二及び第九十三条を削り、第九十二条の次に次の八条を加える。
第九十三条 建物ヲ新築シタルトキハ所有者ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ二 建物ノ所在又ハ第九十一条第三号乃至第五号ニ掲ゲタル事項ニ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ事項ヲ記載シ建物ノ所在ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面ヲ、床面積ノ変更又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ、床面積ノ増加又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

 附 則 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

とあります。しかし、昭和35年からではないのですね。

ネットにて調べてみますと、
『一元化完了後、建物図面の添付が必要となった』とだけで、その根拠を示したところは、見つかりませんでした。(いい加減な人が多くって←グチ)

で、調べてみますと

附 則
第二条 登記所は、第一条の規定による改正前
不動産登記法の規定による土地又は建物の登記用紙の表題部を同条の規定による改正後の不動産登記法の規定による登記用紙の表題部に改製し、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものについては、表題部を新設しなければならない。
2 前項の規定による改製及び新設を完了すべき期日は、各登記所について法務大臣が指定する。
3 法務大臣は、前項の期日(以下「指定期日」という。)を指定したときは、すみやかに官報で公示しなければならない。

であって、

(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第一条の規定による改正後の
不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。


では、ないでしょうか?


http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-392.html
国立公園指定区域内の土地。。。前回と今回、どう違うか?ってとこからでした。

前回の固定資産評価証明書は、道路などと同じよ前回のうに「非課税」とされたうえで、非課税の根拠条項が記載され、さらに、近傍価額(近傍の土地の1平米あたりの単価)が記載されていたと記憶しております。

道路の場合は、近傍価額で計算した価額(当該土地の地籍×近傍の土地の平米単価)の30%が課税価額になりますが、同じ非課税であっても非課税根拠が異なる場合は、近傍価額で計算した価額そのもの(=100%)が課税価額になる。。。。と、以前、教えていただきました。

具体的には、地方税法348条第2項第5号(←公衆用道路の非課税根拠)以外は、30%(正しくは100分の30に相当する額)にはならないってコトです。
ちなみに、今回の土地の非課税根拠は、「地方税法第348条第2項第7号の2」だと思います。

お役所の方とオハナシした時は、「評価証明書には、非課税の根拠条項は載せませんけれども、近傍の土地の価格は載せておきますね♪」と仰っていたので、あれっ?っと思ったんですが、考えてみれば、「評価していない(評価額がない)」のではなく、「評価額=0円」なんですから、近傍価額ウンヌン。。。というハナシにはならないんでしょう。。。

しかしですね。。。どうも気になる。。。ぃや。。。やっぱし気になる。。。
そこで、念のため法務局に電話してみました。
「評価額ゼロ円なんで、登録免許税は1,000円で良いハズですよねぇ?だけど、こんな評価証明書(=評価額0円)は見たことがなかったもので、一応、確認!と思いまして。。。」

すると、あちらも「え~っ!?ゼロ円ですかぁ?ぃや僕も見たことないな~。。。念のため、その評価証明書FAXして貰える?」と仰る。

やっぱり、ワタシと同じように、どうも不自然だと感じられたようです。

で、FAXしまして、その後数日。。。。
お役所(=評価証明書を発行したお役所)から、郵便が届きました。
中には、再発行された評価証明書。。。
評価額はゼロではなく。。。普通にそれぞれの土地の評価額が記載されており、非課税とは書いてない。。。

どうやら、法務局からお役所(市区町村)へ連絡されたようで、「登録免許税は課税されるそうなので、評価額を記載した証明書を再度送付します」というような送付状が付いておりました。

「。。。でもな~。。。非課税土地なのに評価しているってコトだから、これはこれでチョット変なんじゃないか?」とは思いましたが、それ以上突っ込むのも何なんで、これでやるしかないんでしょうね。。。

ま、やっぱり、「評価額0円」ってコトは、ないようです^_^;

特別交付税で補填する額を決めるためです。
なので事実上の評価です。
翌年課税になったときに備えてという意味もありますが。前年度価格が必要。


http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/31eb625c39732143055ac9bccf8d3245#comment-list
○不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令(法務四六) ……… 2

○会社法施行規則の一部を改正する省令(同四七) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20121228/20121228h05957/20121228h059570000f.html
○中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境三) ……… 2

○中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通三) ……… 5

○輸出入取引法施行規則の一部を改正する省令(経済産業八九) ……… 9

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同九〇) ……… 9

http://kanpou.npb.go.jp/20121228/20121228g00282/20121228g002820000f.html
事件番号 平成24(わ)297等 事件名 道路運送法違反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
裁判年月日 平成24年12月10日 裁判所名・部 前橋地方裁判所  刑事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 高速道路でバス事故を起こした運転手への名義貸し等の違反と当該事故と間には因果関係があるとは認め難く,被告会社及び被告人の刑事責任を加重することはできないとして,被告人に対し懲役刑について執行猶予付きの有罪判決を言い渡した事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82881&hanreiKbn=04
平成24年12月28日(金)定例閣議案件
配 布

労働力調査報告

(総務省)

消費者物価指数

(同上)

家計調査報告

(同上)

件名 公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正する等の法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 182回 提出番号 1



提出日 平成24年12月27日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 松田公太君
提出者区分 議員発議



http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/182/meisai/m18207182001.htm
件名 日本銀行法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 182回 提出番号 2



提出日 平成24年12月27日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 中西健治君
提出者区分 議員発議



http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/182/meisai/m18207182002.htm
基幹統計の指定の変更に係る告示案に対する意見の募集
 総務省は、基幹統計の指定の変更に係る告示案を別添のとおり作成しました。つきましては、関連する政省令の改正案を参考として添え、平成24年12月29日(土)から平成25年1月27日(日)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000016.html
次世代高速無線LANの導入に係る省令等改正についての意見募集
 総務省は、次世代高速無線LANを導入するため、電波法関係省令等の改正案を作成しました。
 つきましては、同改正案について、平成24年12月29日(土)から平成25年1月28日(月)までの間、意見募集を行います。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000024.html
平成24年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数について
「平成24年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数」について取りまとめましたので、下記のとおり公表します。

                              記
「調査結果」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000054.html
鉄道トンネル内の重量構造物等の緊急点検結果について平成24年12月28日

鉄道トンネル内の重量構造物等について緊急点検を行った結果を下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
                                記


1.緊急点検の対象
  鉄道トンネル天井部にアンカーボルト等で添架している重量構造物等

2.点検の内容・方法
  アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や 異常の有無を確認

3.点検の結果
  別紙のとおり

添付資料
鉄道トンネル内の重量構造物等の緊急点検結果について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo09_hh_000035.html
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 第4回会合
日時:平成24年12月28日(金)14:00~ 16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:57KB】
(1)東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する議論の整理案【PDF:300KB】
(2)宮崎真氏との意見交換要旨【PDF:1.7MB】
(追加資料)

第3回会合における報告内容への補足説明(神田氏より提供)【PDF:148KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kenko_kanri/20121228.html
消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

案件番号 860201209
定めようとする命令等の題名 (1)消防法施行令の一部改正案
(2)消防法施行規則の一部改正案
(3)消防用ホースの技術上の規格省令案
(4)消防用ホースに使用する差込式等の結合金具等の技術上の規格省令案
(5)漏電火災警報器の技術上の規格省令案
(6)住宅用防災警報器等に係る技術上の規格省令等の一部改正案
(7)エアゾール式簡易消火具の技術上の規格省令案
(8)消防法施行令第30条第2項等の技術上の基準の特例省令案
(9)消防法施行令第30条第2項等の総務大臣が定める日を定める件案
(10)屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準案
(11)エアゾール式簡易消火具に関する件廃止案

根拠法令項 (1)消防法第8条第1項等
(2)消防法第21条の3第2項等
(3)消防法第21条の16の3第1項
(4)消防法第21条の16の3第1項
(5)消防法第21条の16の3第1項
(6)消防法第21条の2第2項及び消防法施行令第5条の6
(7)消防法第21条の16の3第1項
(8)消防法第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項
(9)消防法第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項
(10)消防法施行規則第11条の2第2号等
(11)消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2第1号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省消防庁予防課
電話:03-5253-7523

案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
概要・意見募集要領   消防法施行令の一部を改正する政令 案   消防法施行規則の一部を改正する省令 案   消防用ホースの技術上の規格を定める省令 案   消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具等の技術上の規格を定める省令 案   漏電火災警報器の技術上の規格を定める省令 案   住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令等の一部を改正する省令 案   エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令・エアゾール式簡易消火具に関する件を廃止する件 案   消防法施行令第30条第2項等の技術上の基準に関する特例省令・同項等の総務大臣が定める日を定める件 案   屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準 案   関連資料、その他
検定・自主表示対象機械器具等の範囲の見直しに係る規制の事前評価書要旨   検定・自主表示対象機械器具等の範囲の見直しに係る規制の事前評価書   屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しに係る規制の事前評価書要旨   屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しに係る規制の事前評価書   防火対象物の用途区分の見直しに係る規制の事前評価書要旨   防火対象物の用途区分の見直しに係る規制の事前評価書   資料の入手方法
総務省消防庁予防課において資料配付及び閲覧に供する

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=860201209&Mode=0
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)について

案件番号 185000617
定めようとする命令等の題名 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項第五号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室
電話:03-5253-4111(内線3174)

案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   省令案の概要   関連資料、その他
資料の入手方法
文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室にて資料配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000617&Mode=0
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案及び技能検定の受検資格を定める告示の一部を改正する告示案について

案件番号 495120306
定めようとする命令等の題名 ・職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
・技能検定の受検資格を定める告示の一部を改正する告示

根拠法令項 省令案
職業能力開発促進法第45条
告示案
職業能力開発促進法第45条、職業能力開発促進法施行規則第64条の4第3項第8号及び第64条の5第3項第8号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省職業能力J発局能力評価課
電話:03-5253-1111(内線:5946)

案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領(PDF)   別紙様式(PDF)   別添1(PDF)   別添2(PDF)   参照条文(PDF)   関連資料、その他
資料の入手方法
厚生労働省職業能力開発局能力評価課で配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120306&Mode=0
第182回国会参法一覧

 法案名又は要綱をクリックすると、法案又は要綱の全文が表示されます。

法案番号
法案名 提出者
提出年月日


公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正する等の法律案 要綱 松田公太議員 平24.12.27

日本銀行法の一部を改正する法律案 要綱 中西健治議員 平24.12.27
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm