1.28通常国会召集へ。
夫婦財産契約の登記所が最終的に定まらないときは個別事情で指定するということか。指定告示出ず。
管轄指定省令省令・夫婦財産契約登記規則・会社法施行規則・中小団体法施行規則・中小組織法施行規則・中小企業承継円滑化法施行規則改正掲載・生協法施行規則236は出なかった。
かだ・あべ両氏で再度日本未来の党設立へ。
松井選手引退。
鳩山邦夫さんが自民党復党。
厚生年金基金制度廃止は撤回。
12.27みんなの党が日銀法改正・インターネット選挙解禁法提出。
基本契約の権利もその他の財産権だから20年で時効になるよね。
不動産登記規則は司法書士法人が代理する場合の資格証明書省略規定はないんだね。便宜省略ですね。あああ。
固定資産税非課税土地は減免とは違うから評価しませんよ。翌年課税になった場合に備えて事実上は評価しても。
家屋台帳移管により不動産登記法の建物図面を廃棄してしまい、一元化で家屋台帳の図面も廃棄してしまっただよね。なんとおろかだったんだろうね。
官報12.28の28面では学校法人の特別代理人が合併公告しているがおかしくないか。
預金差し押さえの場合は源泉税を本来天引きできないんだよね。
仙台法務局のホームページを御利用いただきありがとうございます。
メールにて御照会のありましたことについてお答えします。
不動産の登記簿謄本は,信託目録付きのものと信託目録の添付を省略したものの双方を発行することが可能とされていることから,信託目録の添付を省略した登記簿謄本又は登記事項証明書を発行できるものと理解しております。
仙台法務局民事行政部不動産登記部門
金融機関から建物図面を取得の依頼が、たまにあります。
建物図面があるのか無いのか聞かれた際に、大体昭和40年以降ならあると思いますよ。といいますが・・・
建物図面は、いつから添付するようになったのでしょうか。
よく「一元化以降はあります」と言いますが、それはどこに書いてあるのでしょう。
旧不動産登記法の下で、
昭和35年法律第14号不動産登記法の一部を改正する等の法律では、
第一条中「登記ハ」の下に「不動産ノ表示又ハ」を加え、「又ハ」を「若クハ」に改める。
第九十二条ノ二及び第九十三条を削り、第九十二条の次に次の八条を加える。
第九十三条 建物ヲ新築シタルトキハ所有者ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ二 建物ノ所在又ハ第九十一条第三号乃至第五号ニ掲ゲタル事項ニ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ事項ヲ記載シ建物ノ所在ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面ヲ、床面積ノ変更又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ、床面積ノ増加又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
附 則 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
とあります。しかし、昭和35年からではないのですね。
ネットにて調べてみますと、
『一元化完了後、建物図面の添付が必要となった』とだけで、その根拠を示したところは、見つかりませんでした。(いい加減な人が多くって←グチ)
で、調べてみますと
附 則
第二条 登記所は、第一条の規定による改正前
不動産登記法の規定による土地又は建物の登記用紙の表題部を同条の規定による改正後の不動産登記法の規定による登記用紙の表題部に改製し、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものについては、表題部を新設しなければならない。
2 前項の規定による改製及び新設を完了すべき期日は、各登記所について法務大臣が指定する。
3 法務大臣は、前項の期日(以下「指定期日」という。)を指定したときは、すみやかに官報で公示しなければならない。
であって、
(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第一条の規定による改正後の
不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。
では、ないでしょうか?
http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-392.html
国立公園指定区域内の土地。。。前回と今回、どう違うか?ってとこからでした。
前回の固定資産評価証明書は、道路などと同じよ前回のうに「非課税」とされたうえで、非課税の根拠条項が記載され、さらに、近傍価額(近傍の土地の1平米あたりの単価)が記載されていたと記憶しております。
道路の場合は、近傍価額で計算した価額(当該土地の地籍×近傍の土地の平米単価)の30%が課税価額になりますが、同じ非課税であっても非課税根拠が異なる場合は、近傍価額で計算した価額そのもの(=100%)が課税価額になる。。。。と、以前、教えていただきました。
具体的には、地方税法348条第2項第5号(←公衆用道路の非課税根拠)以外は、30%(正しくは100分の30に相当する額)にはならないってコトです。
ちなみに、今回の土地の非課税根拠は、「地方税法第348条第2項第7号の2」だと思います。
お役所の方とオハナシした時は、「評価証明書には、非課税の根拠条項は載せませんけれども、近傍の土地の価格は載せておきますね♪」と仰っていたので、あれっ?っと思ったんですが、考えてみれば、「評価していない(評価額がない)」のではなく、「評価額=0円」なんですから、近傍価額ウンヌン。。。というハナシにはならないんでしょう。。。
しかしですね。。。どうも気になる。。。ぃや。。。やっぱし気になる。。。
そこで、念のため法務局に電話してみました。
「評価額ゼロ円なんで、登録免許税は1,000円で良いハズですよねぇ?だけど、こんな評価証明書(=評価額0円)は見たことがなかったもので、一応、確認!と思いまして。。。」
すると、あちらも「え~っ!?ゼロ円ですかぁ?ぃや僕も見たことないな~。。。念のため、その評価証明書FAXして貰える?」と仰る。
やっぱり、ワタシと同じように、どうも不自然だと感じられたようです。
で、FAXしまして、その後数日。。。。
お役所(=評価証明書を発行したお役所)から、郵便が届きました。
中には、再発行された評価証明書。。。
評価額はゼロではなく。。。普通にそれぞれの土地の評価額が記載されており、非課税とは書いてない。。。
どうやら、法務局からお役所(市区町村)へ連絡されたようで、「登録免許税は課税されるそうなので、評価額を記載した証明書を再度送付します」というような送付状が付いておりました。
「。。。でもな~。。。非課税土地なのに評価しているってコトだから、これはこれでチョット変なんじゃないか?」とは思いましたが、それ以上突っ込むのも何なんで、これでやるしかないんでしょうね。。。
ま、やっぱり、「評価額0円」ってコトは、ないようです^_^;
特別交付税で補填する額を決めるためです。
なので事実上の評価です。
翌年課税になったときに備えてという意味もありますが。前年度価格が必要。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/31eb625c39732143055ac9bccf8d3245#comment-list
○不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令(法務四六) ……… 2
○会社法施行規則の一部を改正する省令(同四七) ……… 2
http://kanpou.npb.go.jp/20121228/20121228h05957/20121228h059570000f.html
○中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境三) ……… 2
○中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通三) ……… 5
○輸出入取引法施行規則の一部を改正する省令(経済産業八九) ……… 9
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同九〇) ……… 9
http://kanpou.npb.go.jp/20121228/20121228g00282/20121228g002820000f.html
事件番号 平成24(わ)297等 事件名 道路運送法違反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
裁判年月日 平成24年12月10日 裁判所名・部 前橋地方裁判所 刑事部 結果 原審裁判所名 原審事件番号 原審結果
判示事項の要旨 高速道路でバス事故を起こした運転手への名義貸し等の違反と当該事故と間には因果関係があるとは認め難く,被告会社及び被告人の刑事責任を加重することはできないとして,被告人に対し懲役刑について執行猶予付きの有罪判決を言い渡した事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82881&hanreiKbn=04
平成24年12月28日(金)定例閣議案件
配 布
労働力調査報告
(総務省)
消費者物価指数
(同上)
家計調査報告
(同上)
件名 公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正する等の法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 182回 提出番号 1
提出日 平成24年12月27日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 松田公太君
提出者区分 議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/182/meisai/m18207182001.htm
件名 日本銀行法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 182回 提出番号 2
提出日 平成24年12月27日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 中西健治君
提出者区分 議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/182/meisai/m18207182002.htm
基幹統計の指定の変更に係る告示案に対する意見の募集
総務省は、基幹統計の指定の変更に係る告示案を別添のとおり作成しました。つきましては、関連する政省令の改正案を参考として添え、平成24年12月29日(土)から平成25年1月27日(日)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000016.html
次世代高速無線LANの導入に係る省令等改正についての意見募集
総務省は、次世代高速無線LANを導入するため、電波法関係省令等の改正案を作成しました。
つきましては、同改正案について、平成24年12月29日(土)から平成25年1月28日(月)までの間、意見募集を行います。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000024.html
平成24年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数について
「平成24年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数」について取りまとめましたので、下記のとおり公表します。
記
「調査結果」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000054.html
鉄道トンネル内の重量構造物等の緊急点検結果について平成24年12月28日
鉄道トンネル内の重量構造物等について緊急点検を行った結果を下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
記
1.緊急点検の対象
鉄道トンネル天井部にアンカーボルト等で添架している重量構造物等
2.点検の内容・方法
アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や 異常の有無を確認
3.点検の結果
別紙のとおり
添付資料
鉄道トンネル内の重量構造物等の緊急点検結果について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo09_hh_000035.html
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 第4回会合
日時:平成24年12月28日(金)14:00~ 16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:57KB】
(1)東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する議論の整理案【PDF:300KB】
(2)宮崎真氏との意見交換要旨【PDF:1.7MB】
(追加資料)
第3回会合における報告内容への補足説明(神田氏より提供)【PDF:148KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kenko_kanri/20121228.html
消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集
案件番号 860201209
定めようとする命令等の題名 (1)消防法施行令の一部改正案
(2)消防法施行規則の一部改正案
(3)消防用ホースの技術上の規格省令案
(4)消防用ホースに使用する差込式等の結合金具等の技術上の規格省令案
(5)漏電火災警報器の技術上の規格省令案
(6)住宅用防災警報器等に係る技術上の規格省令等の一部改正案
(7)エアゾール式簡易消火具の技術上の規格省令案
(8)消防法施行令第30条第2項等の技術上の基準の特例省令案
(9)消防法施行令第30条第2項等の総務大臣が定める日を定める件案
(10)屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準案
(11)エアゾール式簡易消火具に関する件廃止案
根拠法令項 (1)消防法第8条第1項等
(2)消防法第21条の3第2項等
(3)消防法第21条の16の3第1項
(4)消防法第21条の16の3第1項
(5)消防法第21条の16の3第1項
(6)消防法第21条の2第2項及び消防法施行令第5条の6
(7)消防法第21条の16の3第1項
(8)消防法第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項
(9)消防法第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項
(10)消防法施行規則第11条の2第2号等
(11)消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2第1号
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省消防庁予防課
電話:03-5253-7523
案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
概要・意見募集要領 消防法施行令の一部を改正する政令 案 消防法施行規則の一部を改正する省令 案 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 案 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具等の技術上の規格を定める省令 案 漏電火災警報器の技術上の規格を定める省令 案 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令等の一部を改正する省令 案 エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令・エアゾール式簡易消火具に関する件を廃止する件 案 消防法施行令第30条第2項等の技術上の基準に関する特例省令・同項等の総務大臣が定める日を定める件 案 屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準 案 関連資料、その他
検定・自主表示対象機械器具等の範囲の見直しに係る規制の事前評価書要旨 検定・自主表示対象機械器具等の範囲の見直しに係る規制の事前評価書 屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しに係る規制の事前評価書要旨 屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しに係る規制の事前評価書 防火対象物の用途区分の見直しに係る規制の事前評価書要旨 防火対象物の用途区分の見直しに係る規制の事前評価書 資料の入手方法
総務省消防庁予防課において資料配付及び閲覧に供する
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=860201209&Mode=0
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)について
案件番号 185000617
定めようとする命令等の題名 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
根拠法令項 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項第五号
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室
電話:03-5253-4111(内線3174)
案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領 省令案の概要 関連資料、その他
資料の入手方法
文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室にて資料配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000617&Mode=0
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案及び技能検定の受検資格を定める告示の一部を改正する告示案について
案件番号 495120306
定めようとする命令等の題名 ・職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
・技能検定の受検資格を定める告示の一部を改正する告示
根拠法令項 省令案
職業能力開発促進法第45条
告示案
職業能力開発促進法第45条、職業能力開発促進法施行規則第64条の4第3項第8号及び第64条の5第3項第8号
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省職業能力J発局能力評価課
電話:03-5253-1111(内線:5946)
案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領(PDF) 別紙様式(PDF) 別添1(PDF) 別添2(PDF) 参照条文(PDF) 関連資料、その他
資料の入手方法
厚生労働省職業能力開発局能力評価課で配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120306&Mode=0
第182回国会参法一覧
法案名又は要綱をクリックすると、法案又は要綱の全文が表示されます。
法案番号
法案名 提出者
提出年月日
1
公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正する等の法律案 要綱 松田公太議員 平24.12.27
2
日本銀行法の一部を改正する法律案 要綱 中西健治議員 平24.12.27
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm