農村負債整理組合法
第二十条 負債整理組合ノ設立登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ産業組合法第十六条ノ五第一項第三号ニ掲グル事項ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ同条同項第一号、第二号及第四号ニ掲グル事項ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
○2 組合員ノ加入ニ因ル変更登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名及住所ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名、住所及保証金額ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
○3 第十七条第三項及第十八条並ニ産業組合法第十六条ノ四第一項及第十六条ノ五第二項ノ規定ハ組合原簿ニ之ヲ準用ス但シ同法第十六条ノ四第一項中地方長官トアルハ事務所所在地ノ登記所トス
産業組合法
第16条の5 組合原簿には左の事項を記載すへし
1 出資の総口数
2 払込みたる出資の総額
3 無限責任組合に在りては各組合員の氏名、住所
4 保証責任組合に在りては各組合員の氏名、住所及保証金額
第2項・登記所の受理したる組合原簿は之を登記簿の一部と見做し其の記載は登記と看做す
第3項・第14条第2項及第15条の規定は組合原簿に之を準用す
ということで、農村負債整理組合の組合原簿も登記簿の一部ですから一部滅失にあたり、回復申請がなければ、残余の部分も登記用紙ではなくなります。
そのため、行政証明は可能かという問題なのです。
第二十条 負債整理組合ノ設立登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ産業組合法第十六条ノ五第一項第三号ニ掲グル事項ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ同条同項第一号、第二号及第四号ニ掲グル事項ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
○2 組合員ノ加入ニ因ル変更登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名及住所ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名、住所及保証金額ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
○3 第十七条第三項及第十八条並ニ産業組合法第十六条ノ四第一項及第十六条ノ五第二項ノ規定ハ組合原簿ニ之ヲ準用ス但シ同法第十六条ノ四第一項中地方長官トアルハ事務所所在地ノ登記所トス
産業組合法
第16条の5 組合原簿には左の事項を記載すへし
1 出資の総口数
2 払込みたる出資の総額
3 無限責任組合に在りては各組合員の氏名、住所
4 保証責任組合に在りては各組合員の氏名、住所及保証金額
第2項・登記所の受理したる組合原簿は之を登記簿の一部と見做し其の記載は登記と看做す
第3項・第14条第2項及第15条の規定は組合原簿に之を準用す
ということで、農村負債整理組合の組合原簿も登記簿の一部ですから一部滅失にあたり、回復申請がなければ、残余の部分も登記用紙ではなくなります。
そのため、行政証明は可能かという問題なのです。