水利地益税
[2009年7月17日]水利地益税は、南部かんがい事業(揚水機場の運転管理や幹線用水路の維持管理等)に当てる目的税で、竹鼻町の一部、福寿町(間島の一部を除く)、江吉良町(一部を除く)、舟橋町、堀津町、上中町(長間、一色の一部を除く)、下中町、桑原町(西小薮を除く)の区域内の田に課税されます。
◇納税義務者
1月1日現在の土地の耕作者
◇税率
1,000㎡当り2,800円(1㎡当り2.8円)
◇納期
毎年6月10日頃納税通知書を送付します。
なお納期限は、
第1期 6月30日
第2期 11月30日
です(ただし、納期限日が土、日、祝日の場合はその翌日となります)。
◇耕作者、地目、地積等に変更がある場合には
賃貸や用途の変更等により、耕作面積に異動が生じた場合には、下記異動申請書を市役所税務課資産税係まで提出してください。
なお、登記申請済みの方、農業委員会に届出済みの方は申告書の提出は不要です。
羽島市役所
http://www.city.hashima.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=4134&frmCd=17-2-12-0-0
○羽島市税条例
昭和30年12月24日
条例第30号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第23条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第24条―第52条の12)
第2節 固定資産税(第53条―第78条)
第3節 軽自動車税(第79条―第89条の2)
第4節 市たばこ税(第90条―第108条)
第5節 特別土地保有税(第109条―第118条)
第3章 目的税
第1節 都市計画税(第119条―第124条)
第2節 水利地益税(第125条―第136条)
第3節 入湯税(第137条―第145条)
附則
第2節 水利地益税
(水利地益税の納税義務者)
第125条 水利地益税は、羽島市竹鼻町の一部、福寿町(間島の一部を除く。)、江吉良町(一部を除く。)、舟橋町、堀津町、上中町(長間、一色の一部を除く。)、下中町、桑原町(西小薮を除く。)の区域内の土地(田以外の土地を除く。)に対し、その所有者(法第343条の規定による所有者又は所有者とみなす者をいう。)に課する。ただし、耕作の業務の目的に供される農地については、その耕作者に課する。
(水利地益税の課税額)
第126条 前条の者に対して課する水利地益税の課税額は、面積割額とする。
(面積割額)
第127条 前条の面積割額は、地積を課税標準とし、これに第128条の税率を乗じて算定する。
(水利地益税の税率)
第128条 水利地益税の税率は、1,000平方メートルにつき2,800円とする。
(水利地益税の賦課期日及び納期)
第129条 水利地益税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
2 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
3 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(水利地益税の徴収の方法)
第130条 水利地益税の徴収については、普通徴収の方法による。
(水利地益税の徴収の手続)
第131条 水利地益税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、法第20条の4の2第6項の規定による場合を除き当該年度分の水利地益税をその納期の数で除して得た額とする。
(水利地益税の納税管理人)
第132条 水利地益税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る水利地益税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(水利地益税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第133条 前条第2項の認定を受けていない水利地益税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(耕作の業務の目的に供する農地の申告)
第134条 水利地益税の納税義務がある耕作者は、毎年1月1日現在における耕作の業務の目的に供する農地について、その所在、地番、地目(土地登記簿の地目が現況と異なるときは、土地登記簿の地目及び現況による地目)及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称その他課税上必要な事項を1月31日までに、市長に申告しなければならない。
(耕作の業務の目的に供する農地に係る不申告に関する過料)
第135条 耕作の業務の目的に供される農地の耕作者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(水利地益税の減免)
第136条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は耕作者に対して課する水利地益税を減免する。
(1) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有又は耕作する土地
(2) 公益のため直接専用する土地(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値の減じた土地
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定は当該年度分の税額のうち、同条第1号から第3号までの1に該当するものにあっては、当該事実に該当する事由が発生した日から当該事実が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の全部を免除し、同項第4号に該当するものにあっては市長が定める額を軽減する。
3 第1項の規定によって水利地益税の減免を受けようとする者は、その事由が発生した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 減免を受けようとする事由及び第1項第3号の土地にあってはその被害の状況
4 第1項の規定によって水利地益税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。