筑後市は21年度水利地益税を課税しているが現在例規にないので廃止されたのか。

2012-12-05 21:14:24 | Weblog
筑後市は21年度水利地益税を課税しているが現在例規にないので廃止されたのか。
福岡県庁資料掲載
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=ZaUTG4535W4J&p=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E5%9C%B0%E7%9B%8A%E7%A8%8E+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C&u=www.pref.fukuoka.lg.jp%2Fuploaded%2Flife%2F55%2F55123_misc15.xls


水利地益税

2012-12-05 20:47:43 | Weblog
水利地益税
[2009年7月17日]水利地益税は、南部かんがい事業(揚水機場の運転管理や幹線用水路の維持管理等)に当てる目的税で、竹鼻町の一部、福寿町(間島の一部を除く)、江吉良町(一部を除く)、舟橋町、堀津町、上中町(長間、一色の一部を除く)、下中町、桑原町(西小薮を除く)の区域内の田に課税されます。



 ◇納税義務者

  1月1日現在の土地の耕作者



 ◇税率

  1,000㎡当り2,800円(1㎡当り2.8円)



 ◇納期

  毎年6月10日頃納税通知書を送付します。

  なお納期限は、

  第1期 6月30日

  第2期 11月30日

  です(ただし、納期限日が土、日、祝日の場合はその翌日となります)。



 ◇耕作者、地目、地積等に変更がある場合には

   賃貸や用途の変更等により、耕作面積に異動が生じた場合には、下記異動申請書を市役所税務課資産税係まで提出してください。

   なお、登記申請済みの方、農業委員会に届出済みの方は申告書の提出は不要です。

羽島市役所
http://www.city.hashima.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=4134&frmCd=17-2-12-0-0
○羽島市税条例
昭和30年12月24日
条例第30号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第23条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第24条―第52条の12)
第2節 固定資産税(第53条―第78条)
第3節 軽自動車税(第79条―第89条の2)
第4節 市たばこ税(第90条―第108条)
第5節 特別土地保有税(第109条―第118条)
第3章 目的税
第1節 都市計画税(第119条―第124条)
第2節 水利地益税(第125条―第136条)
第3節 入湯税(第137条―第145条)
附則
第2節 水利地益税
(水利地益税の納税義務者)
第125条 水利地益税は、羽島市竹鼻町の一部、福寿町(間島の一部を除く。)、江吉良町(一部を除く。)、舟橋町、堀津町、上中町(長間、一色の一部を除く。)、下中町、桑原町(西小薮を除く。)の区域内の土地(田以外の土地を除く。)に対し、その所有者(法第343条の規定による所有者又は所有者とみなす者をいう。)に課する。ただし、耕作の業務の目的に供される農地については、その耕作者に課する。
(水利地益税の課税額)
第126条 前条の者に対して課する水利地益税の課税額は、面積割額とする。
(面積割額)
第127条 前条の面積割額は、地積を課税標準とし、これに第128条の税率を乗じて算定する。
(水利地益税の税率)
第128条 水利地益税の税率は、1,000平方メートルにつき2,800円とする。
(水利地益税の賦課期日及び納期)
第129条 水利地益税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
2 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
3 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(水利地益税の徴収の方法)
第130条 水利地益税の徴収については、普通徴収の方法による。
(水利地益税の徴収の手続)
第131条 水利地益税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、法第20条の4の2第6項の規定による場合を除き当該年度分の水利地益税をその納期の数で除して得た額とする。
(水利地益税の納税管理人)
第132条 水利地益税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る水利地益税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(水利地益税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第133条 前条第2項の認定を受けていない水利地益税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(耕作の業務の目的に供する農地の申告)
第134条 水利地益税の納税義務がある耕作者は、毎年1月1日現在における耕作の業務の目的に供する農地について、その所在、地番、地目(土地登記簿の地目が現況と異なるときは、土地登記簿の地目及び現況による地目)及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称その他課税上必要な事項を1月31日までに、市長に申告しなければならない。
(耕作の業務の目的に供する農地に係る不申告に関する過料)
第135条 耕作の業務の目的に供される農地の耕作者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(水利地益税の減免)
第136条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は耕作者に対して課する水利地益税を減免する。
(1) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有又は耕作する土地
(2) 公益のため直接専用する土地(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値の減じた土地
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定は当該年度分の税額のうち、同条第1号から第3号までの1に該当するものにあっては、当該事実に該当する事由が発生した日から当該事実が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の全部を免除し、同項第4号に該当するものにあっては市長が定める額を軽減する。
3 第1項の規定によって水利地益税の減免を受けようとする者は、その事由が発生した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 減免を受けようとする事由及び第1項第3号の土地にあってはその被害の状況
4 第1項の規定によって水利地益税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

建設労働者アスベスト訴訟、国に初の賠償命令 東京地裁

2012-12-05 20:28:30 | Weblog
建設労働者アスベスト訴訟、国に初の賠償命令 東京地裁
朝日新聞デジタル 12月5日(水)15時15分配信

 建設現場でアスベスト(石綿)を吸って健康被害を受けたとして、首都圏の元労働者やその遺族ら337人(患者数308人)が国などに総額約120億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(始関正光裁判長)は5日、原告170人について国の責任を認め、計約10億6400万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 建設労働者の石綿被害について、国の責任を認めた判決は初めて。主な建材メーカー42社も訴えていたが、メーカーの責任は認めなかった。

 原告は東京都や埼玉県などで大工や左官などとして働き、建材に含まれる石綿を吸って肺がんや中皮腫などになった。患者308人の6割以上にあたる199人はすでに死亡している。
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【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-12-05 19:56:17 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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明治44法69町村制129条組合村・136で町村に関する法令を適用。

2012-12-05 19:52:23 | Weblog
明治44法69町村制129条組合村・136で町村に関する法令を適用。
島嶼町村制86組合村・88で島嶼町村に関する法令を適用。
東京都第1区は9人になった。
「宇宙基本計画(案)」に関する意見募集について

案件番号 095121320
定めようとする命令等の題名 宇宙基本計画

根拠法令項 宇宙基本法(平成20年法律第43号)第24条

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房宇宙開発戦略本部事務局
内閣府宇宙戦略室

案の公示日 2012年12月05日 モ見・情報受付開始日 2012年12月05日 意見・情報受付締切日 2012年12月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要項   宇宙基本計画(案)   関連資料、その他
宇宙基本計画(案)の概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121320
IOSCO(証券監督者国際機構)による資産担保証券の継続開示に関する原則について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、11月27日、「資産担保証券の継続開示に関する原則(ABS継続開示原則)」を公表しました。

ABS継続開示原則は、2010年に公表されたIOSCOの「資産担保証券の公募及び上場のための開示原則(ABS開示原則)」を補完するものであり、ABSの継続開示制度に関連して規制当局が検討すべき事項の理解を促進し、もって投資者保護を強化するため、策定されたものです。

内容については、以下をご覧ください。

プレスリリース(日本語訳)(PDF:85KB)

プレスリリース(原文)(PDF:114KB)

資産担保証券の継続開示に関する原則(ABS継続開示原則)(原文)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20121205-1.html
障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について(速報値)
金融庁では、各金融機関に対し、24年9月末時点での障がい者等に配慮した取組み状況についてアンケート調査を行いました。今般、その結果を(別紙1)(Excel:69KB)にとりまとめ、また、障がい者等に対する預金取引に係る代筆規定を策定済みと回答のあった金融機関名を(別紙2)(Word:52KB)のとおり、とりまとめましたので公表します。

なお、主な調査結果は以下のとおりです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121205-1.html
クロスボーダー店頭デリバティブ市場規制における原則等に関する共同プレス声明の公表
店頭デリバティブ規制に関する主要当局者会合(米欧日等の当局から構成)は、クロスボーダー店頭デリバティブ市場規制における原則等に関する共同プレス声明を公表致しました。

内容については、以下をご覧ください。

クロスボーダー店頭デリバティブ市場規制における原則等に関する共同プレス声明(原文)(PDF:230KB)

同上(仮訳・抄訳)(PDF:223KB)

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20121105-1.html
金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」(第11回)議事次第
日時:平成24年12月5日(水)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.事務局説明

2.自由討議

以上

配付資料
資料1事務局説明(PDF:86KB)

資料2参考資料(1)(PDF:161KB)

資料3参考資料(2)(PDF:227KB)

資料4附属資料(PDF:1,017KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/ginkou_wg/siryou/20121205.html
第7回インターネット消費者取引連絡会
•議事次第[PDF:101KB]•
資料1 オンラインゲームに関する相談の状況[PDF:462KB]•
資料2-1 一般社団法人ソーシャルゲーム協会(JASGA)の発足について[PDF:631KB]•
資料2-2 一般社団法人ソーシャルゲーム協会の概要
•資料3 「第7回インターネット消費者取引連絡会」発表資料(CESA)[PDF:211KB]•
資料4 一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)の消費者対策[PDF:313KB]•
資料4(参考1) オンラインゲーム安心安全宣言[PDF:214KB]•
資料4(参考2) オンラインゲームにおけるビジネスモデルの企画設計および運用ガイドライン[PDF:676KB]•
資料4(参考3) ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン[PDF:202KB]•資料5 口コミサイトの相談事例及び問題点等[PDF:153KB]•資料6 口コミサイトに関する課題
•資料7 日本アフィリエイト協議会の概要、およびアフィリエイト業界の問題と対応について[PDF:386KB]•
資料7(参考) アフィリエイト広告収入を目的とする違法音楽配信に対して新たな著作権侵害対策を実施[PDF:220KB]•
資料8 WOMマーケティング協議会ご案内[PDF:330KB]•資料8(参考) WOMJガイドライン改訂案[PDF:239KB]•
資料9-1 「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」を改定しました[PDF:245KB]•
資料9-2 電子商取引及び情報材取引等に関する準則について[PDF:513KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_8.html#m07
政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000031.html
日・ウクライナ投資協定交渉第2回会合の開催
平成24年12月5日



1. 12月6日,東京において,日・ウクライナ投資協定交渉第2回会合が開催されます。
2. この会合には,日本側から河津邦彦外務省欧州局中・東欧課長を始めとする関係省庁関係者が,ウクライナ側からオレクシィ・ペレヴェジェントゥセフ経済発展・貿易省法律局次長(Mr. Oleksii Pereverzentsev, Deputy Head of the Legal Department of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine)を始めとする関係省庁関係者が出席する予定です。
(参考)
2011年1月のヤヌコーヴィチ・ウクライナ大統領来日時の首脳会談において,両国間で日・ウクライナ投資協定交渉を開始することにつき一致。第一回交渉会合は,2011年9月にキエフにて実施。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/12/1205_02.html
地方公共団体及び地方道路公社が管理する天井板を設置しているトンネルについて平成24年12月5日

 中央自動車道笹子トンネル内の天井板落下事故について、事故と同様の天井板を設置している、
地方公共団体及び地方道路公社が管理するトンネルの状況について、地方公共団体等の聞き取り
調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。

                             記

1.対象となる道路
   ・都道府県、政令市及び市町村が管理する道路法上の道路
   ・地方道路公社が管理する道路
    (47都道府県、20政令市、1,722市町村、36地方道路公社の全てから回答あり。
     なお、市町村については、各都道府県を介し確認)

2.調査結果
   今回の事故と同様の天井板を設置しているのは、全国で12トンネル (別紙参照)
      都道府県管理      5トンネル
      政令市管理        1トンネル
      地方道路公社管理   6トンネル
      ※トンネルが上下線等分離して設けられている場合は、それぞれを1トンネルとしてカウントしている。

3.点検の実施状況
   ・各道路管理者により、国と同等の緊急点検を実施済み又は実施予定
    ※緊急点検:近接目視と打音、触診による点検を実施(天井板に実際に上がって点検を行う)
添付資料
別紙:吊り方式の天井板があるトンネル一覧(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000305.html
第15回 原子力規制委員会
日時:平成24年12月5日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:103KB】
緊急時モニタリングの在り方に関する検討チームについて(案)【PDF:89KB】
もんじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備について【PDF:137KB】
日本原子力発電株式会社東海第二発電所における非管理区域への放射性物質の漏えいについて【PDF:89KB】
「国際アドバイザー」の委嘱について(案)【PDF:96KB】
第5回日中韓上級規制者会合等結果概要(報告)【PDF:92KB】
東京電力廣瀬社長の招致結果について(報告)【PDF:103KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20121205.html
日本再生加速プログラム」(平成24年11月30日閣議決定)より抜粋
「規制・制度改革」(「日本再生加速プログラム」(平成24年11月30日閣議決定)より抜粋) (PDF :536KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/p_index.html#saiseikasoku
旧借地借家法第24条の建物所有を目的とする事業用借地権の存続期間変更登記 2012-11-05 21:47:20
テーマ:ちょっぴり、お仕事;登記です
「先生、あの借地権の期間を30年に延ばす予定ですが、公正証書必要ですか?」




「いえ、変更については、公正証書の必要はないですよ」




とここまではよかったのですが、さて、いざ書類作成となったら「うん?」




旧借地借家法24条の法的性質は新借地借家法第23条第2項の法的性質に同様、とは言うものの、存続期間が「30年未満」と規定。




「こりゃ、困った。じゃあ、第23条第1項適用するしかないわね」


第23条1項は存続期間を30年以上50年未満、更新不可等を「任意規定」つまりは、規定OKとしているので、法的構成としては問題なさそう。




となると、後は「公示」の問題。




目的;借地借家法第24条の建物所有
存続期間;*年*月*日から30年間


これでは、公示的におかしい。


で、えびふりゃあ本局に疑義紹介提出




変更後の事項
 目的;借地借家法第23条第1項の建物所有
 存続期間;*年*月*日から30年間
 特約;借地借家法第23条第1項の特約


登記原因証明情報のキーワード
 1.原契約の成立年月日および登記年月日と受付番号
 2.平成20年1月1日新借地借家法施行
 3.存続期間変更契約締結の事実と契約締結年月日
 4.上記変更事項




回答は上記私見のとおりでOK。

参考資料はこれね。

1
借地借家法の一部を改正する法律及び借地借家法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い


《地上権登記》《賃借権登記》《添付書面(総説)》《登記記載例》
1 改正後の借地借家法第23条第1項の◆事業用定期借地権◆の登記
 ア 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満とする場合には、契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと及び建物等の買取りの請求をしないことを内容とする特約をすることができることとされ、この新法第23条第1項の◆事業用定期借地権◆の設定の登記については、借地権設定の登記の目的の記録は「借地借家法第23条第1項の建物所有」とし、特約は「借地借家法第23条第1項の特約」とする。


 イ 新法第23条第1項の◆事業用定期借地権◆の設定の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて同条第3項の公正証書の謄本を提供することを要する。ただし、登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときは、この限りでない。


 ウ 新法第23条第1項の◆事業用定期借地権◆の存続期間の変更を原因とする登記の申請については、設定から変更後の存続期間満了までが30年以上50年未満の範囲内にあるときに限り、受理することができる。なお、この場合は、登記の申請情報と併せて公正証書の謄本を提供することは要しない。


2 新法第23条第2項の◆事業用定期借地権◆の登記
新法第23条第2項の◆事業用定期借地権◆は、その存続期間が10年以上30年未満に延長されたほかは、改正前の借地借家法第24条第1項の事業用借地権と基本的に同様であり、その取扱いは、従前と同様であるが、改正により根拠法条が移動したことに伴い、借地権の設定の登記の設定の目的の記録は「借地借家法第23条第2項の建物所有」とする。
3 登記記録


(平19.12.28、民二第2,828号民事局長通達・登研721号146頁、月報63巻3号88頁)


http://ameblo.jp/hitodayo/entry-11397449338.html