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間注所旧蹟についてNO57(裏11)

2019-02-16 07:55:37 | 日記
 「鎌倉の碑」めぐり 著者 稲葉一彦には、次のような記述がありました。碑の元文を現代文になおすと次のような内容となります。
 元暦元年(1184年)に、源頼朝は、大蔵幕府の建物の東西の廂のところを、訴訟を受けつけたり、また裁断する役所とし、これを問注所(もんち床廊下うじょ)と称した。
 ところが、この問注所へはいろいろの人々が群れ集まって、時にはひどくさわがしくなることもあったので、頼家は、正治元年(1199年)に間注所を大蔵幕府の外にうつした。此の地がその間注所のあったところである。
 {参考}
 間注所
 鎌倉幕府の行政上の一機関で、訴訟、裁判のことをつかさどった。
 元歴元年(1184年)10月20日、三善康信が初代の執事となった時、大蔵幕府の東廂に設けられ、諸人の訴論対決の事を処理するようにしたと、吾妻鏡が記している。
 始めのうちは、将軍が訴訟を親裁していたから、間注所は事務局的な性格をもつものであったが、やがて訴訟文書の審理、訴論人の召喚、対決、訴訟記録の作文などの権限を持つようになった。
 訴訟の処理について、鎌倉中のものは政所(まんどころ)が、諸国の訴えは間注所が所轄するというように管轄を分担したようである。
 頼朝が正治元年正月に死ぬと、頼家が将軍職をついだが、同年4月1日、執事はひきつづき三善康信であったが、間注所の位置を幕府外に定めた。それは、今まで幕府の敷地内に間注所を置いた為に、訴論にかかわる諸人が群集して、騒がしいばかりでなく、無礼狼籍のもとにもなったからである。このことについては建久3年(1192年)熊谷直実が久下直光と、土地の境について争論し対決をした折に、幕府の西侍において、忿怒のあまり、みずから刀を抜いて鬂を切落とし、言葉荒げて頼朝に近くつめよったという騒ぎがあったので、それ以来、幕府内での審理をやめて、三善康信の家にて訴訟の処理をしていたという事情もあって、内々間注所の場所については評議していたのであったが、この日に、この碑の立つ辺に新築したのであると、吾妻鏡は述べている。
 後年、引付衆という役職が設置される(1249年)と、それ以後、次第に間注所の権限は縮小し低下するようになった。
 裁許橋
 この碑のある道を、南へ百メートルばかり行くと、小さな流れにかけられた橋がある。これを裁許橋という。
 間注所にて裁きを受けた者で、死罪を言い渡された者は、この橋をわたって、さらに南へ3百メートルほど引かれたうえ、そこにある刑場(「飢渇畠」の碑で処刑されたのである。
 一説に、「さいきょ橋」は「さいぎょう橋」が訛ったのであって、頼朝が在世のころ、西行法師がこの辺をよく往来したので、里人が「西行の橋」というようになったとも伝えている。などと云う記述がありましたので、投稿いたします。

(間注所旧蹟の碑)