自治体のイベントなどを「実行委員会」というパターンで行うことがよくあります。
岐阜県の実行委員会の経理で裏金の疑惑が報道されて、私たちが詳細を調べようとしたら、岐阜県は、購入や飲食などの「請求書」「領収書」「明細書」などを全て非公開としました。
公開を求めて提訴していたところ、今年9月、最終的に、最高裁で公開命令が確定しました。
説明や経過、判決は9月16日のブログ
ところが、この文書のことで、大ハプニング。その経過をお伝えします。
● 11月28日月曜日の夕方、県の情報公開担当から自宅に電話がかかってきました。
担当・「実行委員会の文書の件ですが、対象の6つの実行委員会のうち2つの実行委員会の文書がどうしても見つかりません。ついては、今晩か明日の午前中、お時間をとっていただけませんか。局長がお伺いしたい、と申しています」との旨。
私・「そんな、裏で話をするようなことはしない。誰が見ても不透明な関係だ。私たちはそういう趣旨で活動してきた」と断り、「現存」する文書の公開日を12月2日金曜日午後と決めました。
● しばらくして、「県の県民生活局長の祖父江といいますが」と電話がかかってきました。
謝罪や職員を処分する旨の電話でしたが、こちらは「事前にそんなことで話をつけることではない。文書を公開して、そのときか、その後に謝罪なり、なんなりの対応をするのがスジではないか」「誰がどう見ても都合の悪い文書を捨てた、としか写らない」などと答えておきました。
● 翌日29日火曜日は、石原産業のフェロシルト製造ラインと三重県の三田処分場の見学のため、知人らと9時半に出発しまた。
道中で、この日の午後、県が職員を処分したことなどの発表があることが伝わってきました。ムカッときました。だって、裁判で争ってやっと公開を勝ち取ったというのに、その文書の一部がなくなったという、しかもこちらに実際に見せる前に関係者を処分して、公表してしまうなんて、あまりにふざけています。
それで、記者クラブの幹事さんに連絡をとって、情報公開請求の当事者としてのコメントを送ることにしました。
11月29日コメントへのリンク
● 12時半すぎから三重県の三田処分場を見学した後、2時からは石原産業四日市工場の見学。
3時から県が記者会見ということなので、上記の抗議文を2時頃に石原さんのFAXをお借りして送信しておきました。
● コンビナートのフェロシルトなどの製造ラインを見学している最中、携帯に電話がありました。記憶のない番号だし見学中だから、出ませんでした。しばらくして、また電話。出ると、「副知事の原といいます。文書がなくなった今回のこと、申し訳ありませんでした。また、寺町さんのおっしゃることはよく分かりました。会見はやめます。ただ、報道の方には既に伝わっているので、そのことはどうしようもありません。ご理解ください」という旨でした。
私は、「昨日、局長にもお伝えしたけれど、裏で何かすることはしません。今回、都合の悪いものを隠したと思われても仕方なく、県は非難されるしかありません。ただ、こちらの抗議に速やかに対応していただいことは、そのように受け止めます」と話しました。
● その後、見学が進んでいったころ、また電話。「何度も申し訳ありません。副知事の原です。実は、記者クラブに大勢おられて、テレビカメラも来ていて、お願いしたんですが、どうしても、会見を無しにさせてくれません。先ほどの話と違って申し訳ありませんが・・・」との旨。
私は「ご承知のように、私も公務員をやっていますから、皆さんの気持ちが分からないわけではありません。・・いずれにしても、今回のこと、今日のことも、こちらにどうこうでなく、県の皆さんの判断としてされることでしょ。私が了解する、しないではないですから」と。
★ ということで、象徴的な石原産業の見学の日のハプニングでした。
県が急ぐ理由、それは、12月1日開会の県議会の前に自分たちはキレイになっておきたい、知事の露払いをしたい、それに尽きるでしょう。
結局、「反省して行動パターンを変える」のでなく、「従来の公務員体質が抜け切らない」とつくづく感じました。
★ ところで、今朝の新聞は、県は請求者に謝罪したとあります。「一方的に謝意を表せば謝罪??」
一番大事なのは、事実の解明と再発防止。それが感じられません。
★ 何年か前、県のITの問題を指摘したとき、翌日、当時の知事からケータイに電話がかかってきました。「私もおかしいと思っていました。これかもいろいと指摘してください」と。この頃から、やっと私たちも「公認」になったのかもしれませんね。
ところで、実は、この電話の直前の午前10時半から12時過ぎまで、岐阜地裁の法廷では、私が前の県議会事務局長を証人尋問していました。被告は電話をくれたご本人以下県の幹部ら約30人。その日の裁判のことは弁護士に任せたままで、ご存知ないのでしょう。
後で家に帰ったら、私をつかまえるために、秘書から「知事が至急話したいと・・」との留守電が10本程はいってましたから。
その裁判は、県の部課長らと県議会議員らの公費を使った宴会などの費用の返還を求める住民訴訟。地裁では、その後の判決で一部の経費の返還命令が出ました。 職員らは「控訴すれば金利がかさむ」と敗訴額を速やかに県に返還。
その残りの額の部分は、宴会場名などを非公開にしているので状況が裁判で不明瞭なまま、職員側の勝ちが確定。
情報を隠したまま勝てばいいのかと悔しい思いでした。
今回も、 隠して逃げる策 なのか!!??
12月2日の公開日のこと。知事宛質問書
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>「高山市が退職した上級職員にヤミ給与を支払っていた、「その記録文書の開示を求めた行政裁判」
⇒あれは、なんと大胆な話なんでしょうね。その額の大きさと歴史が。
>・・とヒラキなおり「調査嘱託でもなんでもしてください」と高山市の顧問弁護士。
⇒所詮、被告を勝たせるのが仕事ですもんね。
>高山市は顧問弁護士条例が制定されておらず、顧問弁護士はいないはずなのですが?
⇒条例はいらないはずですよ。
> この弁護士に支払った報酬金額がまた非開示!
⇒ 「弁護士に支払った報酬金額」については、他で公開命令の判決が確定していると記憶しています。
提訴したら!!
慢性的な高山市行政。浄化機能がまったくありません。
行政相談員の先生が高山市に出かけていって、「その事実を確認」。
②⇒所詮、被告を勝たせるのが仕事ですもんね。「弁護士は正義を行う?」はずではなかったのか? いまや弁護士の資質は堕落しましたね。
③⇒条例はいらないはずですよ。
たとえば、岐阜市。条例を制定し、顧問弁護士は特別公務員の扱いになっているはずですが?
④⇒ 「弁護士に支払った報酬金額」については、他で公開命令の判決が確定していると記憶しています。
提訴したら!!
「他で公開命令の判決が確定」。不勉強でした。先例、教えてください。
「提訴したら!!」
内容を整理して考えて見ます。
別事案です。
①前岐阜県知事・梶原拓氏が農協連に交付した約8億円の岐阜県補助金。そのお金で作ったはずの施設が存在しない!
そこで、差し止めと変換をもとめて行政訴訟。
岐阜地裁の結果(判決)は、「補助金の交付は、私法上の贈与契約であり、行政処分でないから行政訴訟に馴染まない・・・」。?
その「贈与契約」はありません?
②法に定める「敷地の位置を決めない」で建築確認した、岐阜県建築主事・今尾正信。
こんどは例の構造計算疑惑で、高山市に建設したホテルに飛び火。
昨日の名古屋の講演会とかでバタバタしてごめんなさい。
>・・慢性的な高山市行政。浄化機能がまったくありません。
行政相談員の先生が高山市に出かけていって、「その事実を確認」。
⇒いつまで隠し通せるか??
②・・・ いまや弁護士の資質は堕落しましたね。
⇒いろんな弁護士がいますね。
③・・岐阜市は条例を制定し、顧問弁護士は特別公務員の扱いになっているはずですが?
⇒ 以下で、確認されたし
http://rule2.lifelong.city.gifu.gifu.jp/reiki_menu.html
④他で公開命令の判決が確定」。不勉強でした。先例、教えてください。
⇒はい。
私の行政訴訟相手の岐阜県の代理人なんか、「いかに報酬が少ないかを知って欲しいから、情報公開で請求してよくみてくれ」って、いってます(笑)
別事案です。
①前岐阜県知事・梶原拓氏が農協連に交付した約8億円の岐阜県補助金 ・・・
⇒「補助金の交付を行政処分」として地方自治法242条の住民訴訟で争うと、まず、ほとんど負けていますね。
そういう判例を見ると、裁判所の「行政訴訟に馴染まない」は、致し方なし。
別の立論がいるのでは?
②法に定める「敷地の位置を決めない」・・例の構造計算疑惑で、高山市に建設したホテルに飛び火。
⇒へぇーッ。
展開していくといですね。
①
⇒ 以下で、確認されたし
http://rule2.lifelong.city.gifu.gifu.jp/reiki_menu.html
この情報に感謝。
②別事案です。の、
①⇒「補助金の交付を行政処分」として地方自治法242条の住民訴訟で争うと、まず、ほとんど負けていますね。
痛感しました。裁判所の、行政の支出する補助金は「私法上の贈与契約」という判断には驚きました。
②⇒へぇーッ。
展開していくといですね。
この問題。追伸です。詳細不明確ですが、
ア 従来高山市駅前で駅弁を販売していた金亀館が、近年「カントリーホテル高山?」という名称のホテルを建設。
イ このホテルの設計担当者は姉歯建築士。
ウ このホテルの構造計算が偽造であったことがあきらかになったようです。
エ ホテルは事業を休止。テナントではいっているコンビニ、レストランも休業。
事業再開の目途は立っていません。
オ この建築確認済証を交付した岐阜県知事を相手に損害賠償請求訴訟提訴が進められているようです。
カ 特定行政庁・建築主事はおそらく今尾正信。おそらく敷地の位置未確認の違法等で不法に新飛騨食肉センター。高山市営住宅の確認済証を交付していた人物とおなじです。
キ この問題、ご関心があればさらに情報を提供します
>この問題。追伸です。詳細不明確ですが、
⇒あまり不明確なことこういうところに書くのは、作戦ならともかく、無用な対策、隠蔽工作のヒントを与えるものではないかと心配します
(笑)
ア 従来高山市駅前で駅弁を販売していた金亀館が、近年「カントリーホテル高山?」という名称のホテルを建設。
イ このホテルの設計担当者は姉歯建築士。
ウ このホテルの構造計算が偽造であったことがあきらかになったようです。
エ ホテルは事業を休止。テナントではいっているコンビニ、レストランも休業。
事業再開の目途は立っていません。
オ この建築確認済証を交付した岐阜県知事を相手に損害賠償請求訴訟提訴が進められているようです。
カ 特定行政庁・建築主事はおそらく今尾正信。おそらく敷地の位置未確認の違法等で不法に新飛騨食肉センター。高山市営住宅の確認済証を交付していた人物とおなじです。
キ この問題、ご関心があればさらに情報を提供します
①かって、高山市長土野守氏にかかる違法建築2件について、高山市議会は無視。そこで
建築確認済証の交付取り消しを求めるため提訴準備。
②被告は岐阜県に確かめたところ責任者は岐阜県知事梶原拓氏にあると回答。
③そこで岐阜県知事梶原拓氏を被告として行政訴訟提訴。
④結果は敗訴。
⑤顛末。
建築確認は、特定行政庁・今尾正信氏の職務で、岐阜県知事は無関係。「被告適格がな」。この弁護士は後藤真一氏。
⑥そこで岐阜県警察に告発。岐阜県警察は無視。理由は、「裁判で岐阜県の正当性は確認された」(?)。
⑦教訓:
ア 岐阜県(梶原拓)不正を通すためだったら
なりふりかまわず手段を選ばないのが「岐阜県流・高山市流」(たとえ判決もらっても文書処分されたら開示しなくてすみますね(笑)。
イ 報道によれば、「構図計算を偽造した建築確認申請に確認済証を交付した責任と損害の賠償を求めるため岐阜県を提訴する」ということのようです。
ウ 結論は見えていますね。
「岐阜県(あるいは建築主事)は若干の瑕疵があったことは認めて「謝罪」することはあっても、損害賠償までは支払わない」でしょうね。
エ かくて行政悪と司法悪、悪徳弁護士は栄え太り、蔓延ってとどまるところがない(笑)。
オ 住民は選挙というものをもっと自覚して投票する必要がありますね。
>⑤顛末。
建築確認は、特定行政庁・今尾正信氏の職務で、岐阜県知事は無関係。「被告適格がな」。
⇒この点でなら、さいごまでいけば勝てたのでは。
たとえば最新
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/0/733456c3dc19eb224925702f002d26e4?OpenDocument
どう考えても、被告は、岐阜県知事でしょう。
>①かって、高山市長土野守氏にかかる違法建築2件について、高山市議会は無視。そこで
建築確認済証の交付取り消しを求めるため提訴準備。
⇒例えば下記の考えに壁とヒントがありそうでしょ。
http://www.nsknet.or.jp/~yukawa/mypage5.htm
勝った例も。
http://www.la-npo.org/shucho/news/toshi/sosho/news_sosho20050407a.html
ただし、今回の高山の例は、最後は「原告適格の壁」をどう越えるかではないでしょうか。
>イ 報道によれば、「構図計算を偽造した建築確認申請に確認済証を交付した責任と損害の賠償を求めるため岐阜県を提訴する」ということのようです。
⇒市の自前の確認済みのケースでないならあながち成立しそうですね。
裏返しとして、市や県の確認でポカしたところは、同罪??
>ウ 結論は見えていますね。
「岐阜県(あるいは建築主事)は若干の瑕疵があったことは認めて「謝罪」することはあっても、損害賠償までは支払わない」でしょうね。
⇒当事者には支払うべき。県か氏本人かはともかく。
議会開催中にもかかわらず、ご懇切な判断とご指摘、また適切なご摘示ありがとうございます。私は本件には関わりありませんが(作戦は無用(笑))、行政・前岐阜県知事梶原拓氏と確認申請を受理した高山市長土野守氏に強い憤りを覚えます。
①冷静に判断し、被告を誰にするか? これは肝要でしょうね。
これオセッカイ(苦笑)。
ア 行政責任を追及するのか?
イ 損害賠償を求めるのか?
②被害者(施主)としては、損害の賠償(①ア)を求めることになるのでしょうが、そうであれば、被告は建築契約の相手。すなわち建築会社。
③行政責任、設計責任を問うのは建築会社。
④報道では、施主が弁護士をたて直接行政責任を問う裁判ということになるようです。
施主がひとつ頭を飛び越えて行政に損害賠償を求めるのはいかがなものか?
⑤原告適格。被告適格。はたして原告は被告の責任を問えるのか?
⑥入居しているテナントの被害はだれが負担するのか? いずれオーナーにツケが回るんでしょうね?
⑦どうも難しい裁判になりそうですね。
⑧訴訟を誤ると甚大な被害を蒙るのは施主・建築主ということにならなければよいのですが。
⑨問題の本質は、石原産業のフェルシルトとおなじ行政にある。同一次元の社会問題だといえば言いすぎかな?
⑩この問題でみなさんからのご意見が聞きたくて投稿しました。
しばらく、ご意見をお待ちしましょうかね。