毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 議員のボーナスの上乗せの問題を昨年の12月議会で一般質問した。
 市長は、議員の多数がいいといえばともかく、今のところその考えは無いとの答弁だった。
 ところが、・・・昨日17日の朝刊社会面には、「期末手当加算廃止」と大きく出ている・・・なんとまぁ

 昨年11月、事前にインターネットで調べたら、埼玉県内では「やめるよう」に直接請求したけど市長も議会も拒否したというデータ、大阪府内では住民監査請求したけど棄却された例・・・、ハードルは高そうにも見える。
 
 しかし、そこは、やり方次第・・・
 あっさりと廃止方向に傾いた。その経過は次のよう。

 1月15日に、議会の全員協議会が開かれた。
 議題は、多数会派から議長に「政務調査費廃止」「費用弁償廃止」の求めが出されたとの説明。1年前の「選挙公営条例廃止」の議員提案のとき、議場で、私の質問に対する提案者の答弁は、「政務調査費」「費用弁償」も見直すを答えていたから、結論までに1年かかった。
 ともかく、この2つのことだけでも大ニュースなのに、議長らは広報せず。

 3番目の議題は「その他」。副議長が「寺町君が研究しているボーナス加算のこと、考えておいてください」との意見の後、別の話。
 他の議員からも、何の意見もまっくた出なかった。
 ひとことでいえば、「そのうち考えるさ」の雰囲気。

 16日午前、総務部長と議長に「ボーナス加算の廃止の直接請求の開始の書類を17日に出すから」と伝え、下記の資料のとおり、報道機関にも案内した。

 16日夕方、議長から電話があって、「きょう、市長への会派の予算要望で2つの(与党)会派が集まったので、寺町君が直接請求するとの話をしたら、議員提案で『ボーナス加算の廃止』をするということにまとまったから。もちろん、直接請求はやってもらったらいいから」と。

 町や村の議員も国会議員ももらっている「ボーナス加算」を廃止するなんて、たぶん全国に例がないのに・・・・
 なんと、「状況即対応」というか、ポリシーがあるのか無いのか・・・
 17日の朝刊には、一部の新聞に大きく出ている。彼らはそこだけに流したらしい。

 昨年、自主解散請願を採択すべきとした議会運営委員会の決定すら覆したほどの山県市議会。多数会派が「まとまった」からといって、最終的に議場で提案するかは不明。
 だから、「ボーナス加算の廃止」請求運動はスタートし、続ける必要はある。

 とはいえ、それだけでは不十分だから、昨年夏ごろから意見の出ていたところの、「倫理条例」制定の直接請求も同時に開始することに、決断した。急遽。
 私たちは、「ボーナス加算の廃止」とともに、「倫理条例」制定の直接請求の開始もできるように準備をしていたからできたこと。

 この経過の論点を整理すれば

 ◆「議員みずからボーナス加算廃止を決断せざるを得ない状況づくり」
 ●「全員協議会の議論もなしに、飛躍した結論を出す会派・議員の数の横暴」
 ◎「直接請求は、民主主義における『伝家の宝刀』といわれる。まさにその通り。抜こうと手をかけただけで切れた」

 ともかく、2つの直接請求の手続き書類、関係書類となどは順にアップしますから、やってみたい人、しばらくはご注目を。
 いつもどおり、
 「転用・修正などご自由」「各地でご自由に」ですから。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点 


 (事前状況)
 一般質問の内容 通告文 ⇒ 12月12日ブログ
 全戸配布のニュースでお知らせ ⇒ 12月16日ブログ
 冬休みの話題にしてもらうために年末に「答弁」をニュースで ⇒ 1月5日のブログ

 15日の全員協議会での副議長のことば
     「市民から、『おまえら、ボーナスも 水増し しとるんか!』といわれる」

    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 印刷用 上記の文書 PDF版 4ページ 470KB

                           2008年1月16日
報道機関の皆様
                              山県市  寺町知正
                     Tel/fax 0581-22-4989                    (山県市の条例改正を実現するための直接請求
                      請求代表者  寺町知正・長屋正信)
  議員のボーナスの加算制度の廃止を求める直接請求について

いつもお世話になります。
山県市は、旧山県郡の三町村が合併して誕生しましたが、合併の後も財政状況が悪化し続け、大変厳しい事態です。山県市は、これら諸事情から、水道料を2007年4月から3年間で一律に5割引き上げ、保育料も同4月から大幅に引き上げ、2008年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。その他、市民生活にしわ寄せしています。
他方で、市長や議員の選挙のあと、「候補者が使ったポスター代や選挙カーのガソリン代や運転手の日当などを税金で負担する」という制度、前回選挙で1000万円以上を税金で負担した制度は、2007年冬の私たち市民の直接請求をきっかけにして条例(制度)が廃止されました。とはいえ、その後に発覚したポスター代水増し詐欺事件は、全国に山県市議会の汚名を伝えることになりました。

財政がとても厳しい以上、非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。山県市では現在、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています。ところが、これが議員の期末手当にも適用されています。法律にこの制度の根拠はありません。20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。
市民に各種の値上げを提案した山県市長、可決した議会、市民に負担増を求めるなら、議員もガマンすべき、という声が多数あります。このままでは、市民に対して無責任です。

そこで、地方自治法第74条で定める直接請求を行い、条例の「給料月額の20%を増した額」という規定の部分を改正(削除)する条例案を提案することになりました。
手続きのスタートである「代表者証明書交付の申請書」「条例改正請求書」「条例案」を市に提出し、直接請求手続きを開始します。

1月17日(木) 午後2時 山県市役所2階 総務部長へ提出
 提出後、4階議会フロア・ロビーにて、資料の配布やレクチャーをさせていただきます。
   内容の説明はその時に、ということでよろしくお願いします。
※ 議員のボーナス加算は、自治体によって加算率に違いはありますが、「加算なし」という自治体のデータは見当たりません。まして、直接請求によって制度の廃止(条例の該当部分の削除という条例改正)という例は聞き及びません。

●条例制定/改正/廃止の直接請求(地方自治法第74条)の手続き

※地方自治法 第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

5 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1月17日 条例改正の請求  市長に下記3種の書類を提出
「代表者証明書交付申請書」「条例改正請求書」「条例案」
 18日見込み 代表者証明書の交付・告示 
(1/50の法定数は、昨年12月1日基準で計算すると「502人」)
     ↓   告示の翌日から1ヶ月間の署名収集開始。
署名期間中も受任者を増やせる 
2月18日見込み 署名収集終了日

    署名収集期間満了の日の翌日から5日以内に
署名簿を選挙管理委員会に提出
         その時までに受任者一覧も選管へ提出
  ↓ 選管による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
  ↓ 署名簿の縦覧(7日間) 
  ↓ 選管から代表者に、確定署名数の証明書を交付し、署名簿を返還
  ↓ 請求代表者が市長に条例改正を請求(5日以内)(「本請求」という) 
  ↓ 市長はこの条例改正についての意見書を添えて議会に送付
議会招集(本請求から20日以内)
   ↓ 議会審議
   ↓ 可決の場合に公布される。
                                以上



                            2008年1月17日
報道機関の皆様
(岐阜市内にある報道各社本社・支局などに送信しています)

                              山県市  寺町知正
                  Tel/fax 0581-22-4989 
                  (山県市の条例改正を実現するための直接請求
                      請求代表者  寺町知正・長屋正信)
  
山県市での直接請求は2つの案件を提出します

いつもお世話になります。
 
今朝の一部報道に、山県市のことにつき、議員の提案で条例改正・制度廃止とあります。私たちが昨日の午前、役所にも議長にも伝え、皆さんにも直接請求するとご案内しておきました。その結果であると受け止めます。
15日の全員協議会ではそのような話にならなかったのですか・・・

とはいえ、昨年、自主解散請願を採択すべきとした議会運営委員会の決定すら覆した山県市議会、議会の議論の成否は不明もしくは不透明です。

よって、市民の権利行使としての直接請求は予定通り行います。

  また、「山県市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」の制定も検討していたところであり、本日、提出いたします。 

 条例の要点は、次です。第1条は目的を、第3条では「倫理基準」を明確にし、第4条で基準への適合を調べるなど役割を持つ「倫理審査会を設置」し、第5条では疑いをもたれたときは、当人に「自主的な解明」をすることを求めています。第6条では「市民の調査請求権」を直接請求で定める人数の下限を規定し、これが出されたときは、審査会が第3条の基準にあっているかを調査審議し、必要な措置を勧告するというものです。また、第12条から第15条では、警察による逮捕以後や刑事裁判の状況に応じた対応を規定し、説明会の開催や、当人に出席し釈明することを定めています。     

1月17日(木) 午後2時 山県市役所2階 総務部長へ提出
 提出後、4階議会フロア・ロビーにて、資料の配布やレクチャーをさせていただきます。
  内容の説明はその時に、ということでよろしくお願いします。

 以上


●山県市議の政務調査費・期末手当加算、廃止へ  岐阜 2008年01月17日08:38 
 山県市議会は16日、経費節減を目的に、新年度以降の政務調査費と費用弁償、議員の期末手当のうちの月額報酬の20%の加算を廃止するため、3月定例会で政務調査費の交付に関する条例廃止と、議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例改正について議員発議する方針を決めた。同市によると、期末手当の加算の廃止は、全国的にもあまり例がないという。
 現在、同市議会では、議員活動のための政務調査費が1人月額1万円、本会議や常任委員会に出席した際に支給される費用弁償は1日1000円。
 期末手当は、毎年6月と12月に、月額報酬(32万円)とそれに20%を乗じた額の合計額の2・125倍(6月)、もしくは2・325倍(12月)の金額が支払われている。
 市議会は15日に全員協議会を開き、政務調査費と費用弁償を廃止する方針について大多数の賛成で合意。16日には与党系議員15人が協議し、期末手当の20%加算も廃止する方針を固めた。市によると、政務調査費、費用弁償、期末手当加算が廃止されれば、年間約710万円が削減されるという。
 市議会の与党会派、市政クラブ代表の藤根圓六議員は「市は財政が厳しく、水道料やケーブルテレビの利用料値上げなどで市民の負担が増している。議員も率先して経費削減に取り組む姿勢を示すことが大切」と話した。
 村瀬伊織議長は「自腹を切ってでも、研修や視察に参加する意気込みを持って議員活動をするべきではないか」としている。
 同市では昨年、現職市議らによるポスター代の水増し請求詐欺事件が発覚し、市議5人が辞職した。任期満了に伴い、今年4月に行われる市議選では、定数が現行の22から6削減されて16となる。

【政治】
●議員ボーナスの加算やめます 岐阜・山県市、議案提出へ  中日 2008年1月17日 朝刊
 岐阜県山県市議会が、議員の期末手当(ボーナス)の「特別職加算」を廃止することになり、関連の条例改正案を3月定例議会に議員提案する。加算は人事院勧告に沿って行われており、廃止は全国的にも珍しいという。
 山県市議の現行の期末手当は、6月と12月の年2回に分け、議員報酬の「20%増し」(加算分)の額を計4・45カ月分支給。廃止すれば報酬月額32万円の一般議員の場合、年約28万5000円の手当減になる。
 議会事務局によると自治体によって加算率には差があるが、1990年の人事院勧告で民間の給与実態に合わせて役職加算が認められた経緯から、全国のほとんどの市町村で市長や議員などの特別職の役職に応じ加算が行われているという。
 加算の廃止には市議会で多数を占める保守系市議が賛同しており、ほかに月額1万円の政務調査費、議会や委員会などの出席に対して1日1000円支給される費用弁償も、ともに4月から廃止される見通し。手当加算の廃止と合わせると年約700万円の節約になる見込み。


 (参考資料) ◎ 地方自治法 ⇒ 第8章 給与その他の給付
 ◆ 第203条 1 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員・・投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

 4 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

 5 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 ◆ 第204条 1 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当・・時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当・・又は退職手当を支給することができる。

 ◆ 第204条の2 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )



« ◆自衛隊員の自... ◆うちのパソコ... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。