2008年1月16日
報道機関の皆様
山県市 寺町知正
Tel/fax 0581-22-4989 (山県市の条例改正を実現するための直接請求
請求代表者 寺町知正・長屋正信)
議員のボーナスの加算制度の廃止を求める直接請求について
いつもお世話になります。
山県市は、旧山県郡の三町村が合併して誕生しましたが、合併の後も財政状況が悪化し続け、大変厳しい事態です。山県市は、これら諸事情から、水道料を2007年4月から3年間で一律に5割引き上げ、保育料も同4月から大幅に引き上げ、2008年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。その他、市民生活にしわ寄せしています。
他方で、市長や議員の選挙のあと、「候補者が使ったポスター代や選挙カーのガソリン代や運転手の日当などを税金で負担する」という制度、前回選挙で1000万円以上を税金で負担した制度は、2007年冬の私たち市民の直接請求をきっかけにして条例(制度)が廃止されました。とはいえ、その後に発覚したポスター代水増し詐欺事件は、全国に山県市議会の汚名を伝えることになりました。
財政がとても厳しい以上、非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。山県市では現在、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています。ところが、これが議員の期末手当にも適用されています。法律にこの制度の根拠はありません。20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。
市民に各種の値上げを提案した山県市長、可決した議会、市民に負担増を求めるなら、議員もガマンすべき、という声が多数あります。このままでは、市民に対して無責任です。
そこで、地方自治法第74条で定める直接請求を行い、条例の「給料月額の20%を増した額」という規定の部分を改正(削除)する条例案を提案することになりました。
手続きのスタートである「代表者証明書交付の申請書」「条例改正請求書」「条例案」を市に提出し、直接請求手続きを開始します。
1月17日(木) 午後2時 山県市役所2階 総務部長へ提出
提出後、4階議会フロア・ロビーにて、資料の配布やレクチャーをさせていただきます。
内容の説明はその時に、ということでよろしくお願いします。
※ 議員のボーナス加算は、自治体によって加算率に違いはありますが、「加算なし」という自治体のデータは見当たりません。まして、直接請求によって制度の廃止(条例の該当部分の削除という条例改正)という例は聞き及びません。
●条例制定/改正/廃止の直接請求(地方自治法第74条)の手続き
※地方自治法 第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
5 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
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1月17日 条例改正の請求 市長に下記3種の書類を提出
「代表者証明書交付申請書」「条例改正請求書」「条例案」
18日見込み 代表者証明書の交付・告示
(1/50の法定数は、昨年12月1日基準で計算すると「502人」)
↓ 告示の翌日から1ヶ月間の署名収集開始。
署名期間中も受任者を増やせる
2月18日見込み 署名収集終了日
署名収集期間満了の日の翌日から5日以内に
署名簿を選挙管理委員会に提出
その時までに受任者一覧も選管へ提出
↓ 選管による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
↓ 署名簿の縦覧(7日間)
↓ 選管から代表者に、確定署名数の証明書を交付し、署名簿を返還
↓ 請求代表者が市長に条例改正を請求(5日以内)(「本請求」という)
↓ 市長はこの条例改正についての意見書を添えて議会に送付
議会招集(本請求から20日以内)
↓ 議会審議
↓ 可決の場合に公布される。
以上 |