世界変動展望

私の日々思うことを書いたブログです。

本ブログは将棋関係者に読まれているのか?影響は?- 一公事件を例に

2013-02-19 00:03:51 | 囲碁・将棋

おかげさまで石橋(LPSA)の対局放棄事件以降に少し将棋ファンの固定読者が増えました。ありがとうございます。私の駄文を読んでくださる方がいて嬉しく思います。固定読者の人はわかると思いますが、私の文章はあまり良い内容のものが多くありません。なぜかといえば、そう書かないと人気が出ないからです。

例えば「今日は名人戦で羽生が勝った。・・・という点で素晴らしい一手だった。いい対局だった。」と普通に書いても人気が出ないんですよ。ほとんど読まれませんでした。では、今度は自分なりの考察を少し辛辣な調子で書くというスタンスで執筆したところ人気がある程度出ました。例えば「最年少九段誕生などの将棋連盟の運営について」(2012.3.10 執筆)は人気があった記事です。

学術関連やその他についても一般にいえることですが、普通に書いても読者にとって面白みがなく人気がありません。人気があるから読者が求める記事を書いた結果今のような記事が多くなってしまいました。しかし、「将棋連盟、LPSAの問題点 - 両団体の幸福と将棋界の発展を願って」(2013.2.5 執筆)の時も書きましたが、こういう記事は正直好きではないし、悪く思われることもあるので書きたくないんですよね。学術関係は公正さを実現する点で仕方なく続けていこうと思ってますが、将棋関係やその他については批判や辛辣なスタンスを何度もやめようと思っています。そういうのが好きで本ブログの固定読者になった方には申し訳ないですが。

私のブログにある程度将棋ファンの読者がいることはわかっているのですが、プロ棋士とか連盟やLPSAの関係者の人は見ているのでしょうか。「山崎隆之」、「矢内理絵子」、「鈴木環那」、「鈴木真里」、「LPSA」などでgoogleで検索すると本ブログは結構上の方に表示されるので、プロ棋士も何人かは絶対に見たことがあると思います。無名ブログだと思っているので影響度は全然ないからだと思いますが、今のところ全く苦情はありません。

ただ、一公の将棋雑誌では「ブログに女流棋士の品位を貶める表現があるので、控えてください」という苦情がきたという話があるので気をつけなければならない気もしています。これは裏がとれなかったので「将棋連盟、LPSAの問題点」の記事では紹介しませんでしたし、根拠のない噂話程度に思ってほしいのですが、どうも一公の将棋雑誌ではLPSAのワインサロンの様子を伝えて苦情がきたらしいです。

LPSAでは船戸陽子女流二段がワインと将棋のコラボ企画をやってたし、ワインパーティーのようなものも開催しています。頭脳勝負の将棋で酒を飲みながら対局するのは不合理な行為のように思えますが、そのあたりはお祭りだからです。まあ、女性ならではの商売の仕方という点もあるのでしょう・・・。露骨にいってしまえば、「綺麗な(?)女性と夜にワインを飲みながら将棋を指すのは楽しいから訪問してお金を払ってねー!」と女性だけでなく、男性にも「女」を売り物にして商売をしようとした企画でもあるのでしょう。一公は様子を記事に書いています(記事その2)。

「女流棋士の品位を貶める表現」というのが具体的にどういうものかはわかりませんが、おそらく上のような趣旨が含まれたものだったのでしょう。一説にはワインサロンで賭け将棋が常態化([1])し、ワインサロンの様子をエロチックな視点を加えてブログにアップしていたらしいです。賭けは女流が勝つと高級酒を贈り、逆はなしという不公平なものだったとか・・・。ちなみに一公が記事で書いていた船戸と島井はどちらも2011年に結婚しました・・・。どういうことか推測すると、わかる人はわかるでしょう。

この話は裏がないので、本当に根拠のない噂話。参考にしないのが適切だと思いますが、要するに無名ブログでも批判的な記事を書いていると将棋関係者が見ていて、苦情がくることもあるかもしれないので注意した方がいいということです[2]。将棋関係者に見られていなかろうと注意しなければなりませんが、見られているなら余計に注意する必要があります。

あと、私はLPSAのワイン企画は全く悪くないと思います。ひょっとすると女を売り物にしている点はあるのかもしれませんが、こんな程度なら普通にあるし、問題ないでしょう。連盟だって女流棋士メイド喫茶とかブロマイド販売をやってるし、一般でもメイド喫茶とかAKB48とか愛らしい女性を看板娘に使う喫茶店や一般販売店など山のように「女」を売る商売はあります。こんな程度なんてなーんにも問題ありませんよ。

以上、話はおしまい。今後どのようにブログを運営していきましょうか?

参考
[1]これは常習賭博罪(刑法186条1項)に該当しうる。判例・通説では一時の娯楽に供するものを賭けた場合は賭博罪は成立しないが、常習的にやってる場合は"一時の娯楽"とはいえないだろう。
[2]一公の将棋雑記がどの程度の人気か一部しか把握していないのでわかりませんが、2012年11月の記録だとgooのアクセスカウンターで訪問者が470程度、ページビューが1700程度なのでアクセス数の点では私のブログの方がずいぶんいいです。将棋ファンには有名なのかもしれませんが、アクセス数的には一公の将棋雑記は無名でしょう。私のブログも無名です。